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夫婦別姓のデメリットとは?戸籍制度との関係を行政書士がわかりやすく解説

夫婦別姓のデメリットとは?戸籍制度との関係を行政書士がわかりやすく解説 婚姻

行政書士が解説|制度と実務

「夫婦別姓にしたい」「名字は変えたくない」そう考えたとき、必ず直面するのが日本の戸籍制度です。本記事では、夫婦別姓のデメリットを中心に、戸籍・相続・子ども・実務上の問題点を整理し、現実的な選択肢としての事実婚+契約書まで解説します。

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1.夫婦別姓と戸籍制度の基本

日本の民法では、婚姻に際して夫または妻のいずれかの姓を称することが義務付けられています(民法750条)。
そのため、日本の法律婚は必然的に同姓が前提となっており、夫婦がそれぞれ別の姓を名乗ったまま婚姻関係を成立させる制度は存在しません。

この民法の規定を前提として運用されているのが、日本独自の戸籍制度です。
戸籍は「個人」ではなく、夫婦とその子を一つの単位として構成されており、同一戸籍に入るためには同一の姓を称していることが必要になります。

その結果、現在の戸籍制度においては、法律婚=同姓夫婦という構造が制度上、強固に維持されています。
これは価値観の問題というよりも、制度設計そのものに起因するものです。

つまり、日本では「夫婦別姓で法律婚をする」という選択肢は制度上存在せず、別姓を維持したい場合には、婚姻届を提出しないという形、いわゆる事実婚を選択する必要があります。

事実婚は、生活実態としては夫婦と同様であっても、戸籍上はそれぞれが未婚の個人として扱われます。
この「戸籍に反映されない」という点が、 夫婦別姓を選択した場合のさまざまなデメリットや実務上の問題につながっていきます。

行政書士の実務視点:
「名字は変えたくないだけ」という軽い動機で事実婚を選んだ結果、相続・医療・財産管理の場面で想定外の不利益が生じ、後から契約書や遺言の整備を相談されるケースは少なくありません。

2.夫婦別姓が日本で認められない理由

夫婦別姓が日本で法律婚として認められていない最大の理由は、現行の戸籍制度が「家族単位」で構成されている点にあります。
戸籍は、個人を単独で管理する制度ではなく、夫婦とその子を一つの身分関係のまとまりとして記載・管理します。

この仕組みでは、同一戸籍に入る家族が同じ姓を名乗ることを前提に、親子関係・婚姻関係・相続関係などが一体的に整理されています。
そのため、夫婦が別姓のまま同一戸籍に入るという発想自体が、現行制度とは根本的に噛み合わない構造になっています。

仮に夫婦別姓を法律婚として認める場合、単に「姓を分ける」という話にとどまらず、戸籍の記載方法そのものを見直す必要が生じます。
具体的には、夫婦をどの単位で管理するのか、子どもの姓・親子関係をどのように公証するのかといった点まで、制度全体を再設計しなければなりません。

その影響は戸籍にとどまらず、住民票、マイナンバー、相続登記、税務、年金、社会保険など、すでに戸籍と連動して運用されている多数の行政システムに及びます。
夫婦別姓を導入することは、単一の法律改正では完結しない問題なのです。

ポイント:
戸籍制度は、親子・夫婦といった身分関係を一体として公証する仕組みです。
夫婦別姓を認めるには、民法だけでなく戸籍制度全体の大幅な見直しが不可欠となります。
行政書士の実務視点:
実務では「夫婦別姓を認めれば解決」という単純な話ではなく、制度変更が及ぼす影響範囲の広さから、現行制度の枠内でどう備えるかを考える相談が圧倒的に多いのが実情です。

3.夫婦別姓の主なデメリット【戸籍・実務】

夫婦別姓を望む方が現行制度下で選択しやすいのは事実婚ですが、事実婚は「生活実態が夫婦でも、法律上は配偶者ではない」という点が核心です。
このズレが、戸籍・相続・行政手続きの場面で不利益や手続きの壁として現れます。

① 戸籍上「夫婦」として扱われない

事実婚の場合、戸籍上は双方とも未婚(または離婚後独身)のままです。
そのため、第三者から見て夫婦関係が直ちに分からず、何かあるたびに「夫婦であること」「同居していること」「生計を一にしていること」などを個別に説明する必要が出ます。

  • 勤務先の扶養手続きで「配偶者」欄の扱いが悩ましい
  • 賃貸契約・更新で同居人扱いになり、追加書類を求められる
  • 学校・病院で「親族関係」を確認される場面がある
実務メモ:
事実婚でも、住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」とする運用は可能ですが、それだけで全ての場面が解決するわけではなく、最終的には相手方(機関)の判断になります。

② 相続・税務で自動的な保護がない

法律婚であれば当然に認められる配偶者相続権が、事実婚にはありません。
つまり、どれほど長く一緒に暮らしていても、遺言がなければパートナーは原則として相続人になれない可能性があります。

また、税務上の制度も「法律上の配偶者」を前提とするものが多く、期待していた優遇が受けられない、あるいは手続きが複雑になるケースがあります。

注意:
「家を一緒に買った」「生活費を分担していた」こと自体は、相続の権利を当然に発生させません。
事実婚の場合は遺言書・財産の名義・契約での備えが極めて重要です。

③ 行政・金融機関での手続きが煩雑

病院、銀行、保険、住宅ローンなどでは、「法定配偶者であること」を前提にした設計や運用が残っているため、事実婚では手続きが通らない/同意を受け付けてもらえないといった場面が起こり得ます。

  • 入院時の緊急連絡先・同意者としての扱い
  • 銀行の手続きで「配偶者でないと不可」とされる場面
  • 住宅ローンや団信(団体信用生命保険)の設計上の制約

もちろん、各機関の運用はケースによりますが、問題は「何か起きてから、個別交渉が必要になる」点です。
とくに危機時(入院・死亡・別居)ほど、説明や資料の準備が難しくなります。

④ 子どもの姓をめぐる問題

子どもがいる(または将来予定している)場合、子の姓をどちらにするかは避けて通れません。
父母が別姓のままであれば、子どもは父母いずれかの姓を選ぶ必要があり、家族全員が別姓になる可能性もあります。(何もしなければ母の姓となります。)

そして、子どもの場面では、手続きの窓口が学校・医療・習い事・パスポート等に広がるため、「名字が違う=関係が不明」と誤解されないように、説明や書類の提示が必要になることがあります。

現実的な論点:
子どもの姓は「正解」がある問題ではありません。
ただ、後から揉めやすいのは「最初に決め方を共有していなかった」ケースです。
事実婚の場合ほど、子の姓・認知・養育費・監護などの考え方を事前に書面で整理しておくことがリスク低減につながります。

⑤ 別れる・亡くなる・判断能力が低下する局面で“弱さ”が出る

夫婦別姓のデメリットが最も表に出るのは、日常ではなくトラブルや危機の局面です。
事実婚は「届出が不要」な反面、「終わり方のルール」も自動では整いません。

  • 生活費の清算・財産分与をどうするか
  • 共同名義の住居・ローンの扱い
  • 別居後の連絡方法、子がいる場合の取り決め

夫婦別姓を選ぶなら「契約」で守る|事実婚契約書・公正証書

夫婦別姓(事実婚)を選ぶほど、言った・言わないがリスクになります。
生活費・財産・別れたとき・万一のときまで、書面で整えることが現実的な備えです。

※状況(同居年数・財産状況・子の有無)に応じて条項設計します。公正証書化の段取りもサポート可能です。

4.子ども・相続・将来トラブルの現実

事実婚(夫婦別姓を維持するための選択)において、実務上とくに問題になりやすいのは、日常生活ではなく別れ・死亡・判断能力の低下といった「人生の節目」「非常時」の局面です。

これらの場面では、病院・金融機関・行政・親族といった第三者が関与し、判断基準として用いられるのは「法律上の配偶者かどうか」です。
事実婚は、この点で制度上の保護が弱く、想定外の不利益が表面化しやすくなります。

別れ・非常時に起こりやすい具体的な問題

  • 入院・手術時の同意:緊急時に配偶者としての同意権が認められず、戸籍上の親族が優先されるケースがある
  • 死亡時の扱い
    遺族として扱われず、葬儀・遺品整理・住居の整理に関与しにくい
  • 相手の親族との関係:生前は良好でも、相続や別れをきっかけに立場が不安定になる

とくに子どもがいる場合には、親権・監護・養育費・姓の問題が絡み、感情的な対立と制度上の制約が重なりやすくなります。

注意:
「仲が良いから大丈夫」「うちは揉めない」という前提は、法的には何の効力もありません。
事実婚を選ぶほど、万一の局面を想定した書面による備えが重要になります。

5.事実婚という選択肢と現実的な対策

夫婦別姓を希望する方にとって、現行制度下で最も現実的な選択肢が事実婚です。
姓を変えずに生活できる自由がある一方で、法律婚に付随する自動的な保護や権利は用意されていません。

そのため、事実婚では「何も決めなくても大丈夫」という考え方は通用せず、あらかじめルールを決めておくことが事実上のセーフティネットになります。

事実婚で整えておきたい代表的な対策

  • 事実婚契約書
    生活費の負担、財産の帰属、別れた場合の清算方法などを文書化
  • 公正証書化
    合意内容を第三者(公証人)が関与する形で残し、証拠力を高める
  • 遺言書
    相続人になれないリスクを補うための必須対策

とくに事実婚契約書は、
「信頼していないから作る書面」ではなく、信頼関係を前提に、将来のズレを防ぐための整理です。
書面にする過程そのものが、お互いの考えを共有する機会にもなります。

実務の実感:
トラブルが起きてから相談を受けるケースほど、「最初に決めておけば防げた」という内容が少なくありません。
事実婚は、始めるときにこそ備えるのが最も効果的です。

6.行政書士ができる事実婚サポート

事実婚は、法律婚と異なり「自動的に守られる仕組み」がありません。
そのため、安心して生活を続けるには、事前にルールを整理し、書面として残すことが重要になります。
行政書士は、制度を踏まえたうえで、実際の生活に即した書面作成をサポートします。

事実婚契約書

生活費の分担、財産の考え方、別れた場合の清算方法など、後から問題になりやすい点を整理し、合意内容を文書化します。

公正証書化

合意内容を公証役場で作成することで、第三者証明としての信頼性と証拠力を高めます。

遺言書

事実婚では相続権が自動的に発生しないため、万一に備えた相続対策として重要な役割を果たします。

※状況(同居年数・財産・子どもの有無)に応じて、必要な書面や進め方は異なります。初回は状況整理から対応します。

よくある質問(FAQ)

夫婦別姓は日本で違法ですか?

違法ではありませんが、法律婚としては認められていません。

事実婚でも配偶者控除は使えますか?

原則として使えません。

子どもはどちらの姓になりますか?

父母いずれかの姓を選択します。(司法上の手続をしなければ、母の姓となります。)

事実婚契約書は必須ですか?

法的には必須ではありませんが、強く推奨されます。

公正証書にするメリットは?

証拠力が高く、紛争予防に有効です。

途中で法律婚に変更できますか?

可能です。婚姻届を提出すれば切り替えられます。

行政書士に依頼するメリットは?

制度理解と実務を踏まえた書面作成が可能です。

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