夫婦の信頼関係が揺らいだとき、離婚という選択をせず「もう一度やり直したい」と考える方も少なくありません。とくに小さな子どもがいるご家庭では、離婚による生活の変化や子育てへの影響を考慮し、「再構築」を選ぶケースが多く見られます。
今回ご紹介する事例は、第一子を育児中の奥様が、夫のメンズエステ通いをきっかけに深い精神的苦痛を受けながらも、「離婚ではなく再出発」を望まれたケースです。行政書士として支援したこのご夫婦のように、感情的なやり取りに終わらせず、法的・心理的に有効な合意書を作成することで、関係の立て直しを図ることが可能です。ここでは、その実際の手順やポイントを具体的にご紹介します。
夫のメンズエステの利用発覚から再構築へ向けた第一歩

夫のメンズエステ通いという行為が発覚したとき、多くの方は「裏切られた」という強い感情に支配されます。しかし、離婚ではなく「やり直し」を選ぶ場合、冷静な整理と記録が重要です。本トピックでは、発覚の経緯から合意書作成に至るまでの初期対応を、実際の事例をもとに詳しく解説します。
メンズエステの利用発覚の経緯と奥様の状況
今回のご相談者様は、第一子を育てながら第二子を妊娠中という非常にデリケートな時期に、夫のメンズエステ利用を知ることになりました。
スマートフォンの履歴やLINEのやり取りから、性的なサービスを伴う店舗に何度も通っていたことが判明しました。
さらに、奥様がある手術を控えていた最中にも予約を入れていたことが分かり、深い精神的打撃を受けました。
それでも、夫からの謝罪があり、夫婦関係の修復を強く望む姿勢が見られたため、奥様はすぐに離婚ではなく「再構築」の可能性を模索する決意をされました。行政書士としても、このようなケースでは感情的な応酬に流されず、事実と約束を文書で整理することが極めて重要です。
離婚か再構築かの選択
発覚直後、多くの方は「許すべきか」「別れるべきか」という葛藤に直面します。本件でも、奥様は強い憤りを感じながらも、第一子の存在や将来の生活を考慮し、離婚によるリスクと精神的負担を冷静に見極めました。
そのうえで出された結論が、「離婚ではなくやり直す。ただし、同じことを二度と繰り返させないための“確実な約束”を形にする」というものでした。
言葉ではなく、書面として責任を明確化する。これが「夫婦間合意書」を作成する最大の意義です。合意書は、単に“誓約”を交わすだけでなく、再構築の出発点を明示する「夫婦関係の再スタート文書」として機能します。
合意書作成の目的整理
合意書作成の目的は、大きく分けて二つあります。ひとつは「再発防止」、もうひとつは「誠意の可視化」です。今回のケースでは、夫の「もう二度としない」という言葉を形にし、具体的な行動・ルールとして記載することで、信頼回復の礎を築きました。
今回のケースの文体としては、あえて厳格な法的表現ではなく、誠実さや反省を伝える柔らかな語調を採用。いわば「心理的抑止」を目的としたの誓約でした。これは、夫に強制的な圧力をかけるのではなく、自らの行為を振り返り、家族の中での役割を再確認させる効果があります。
加えて、今回のように奥様に繊細な背景がある場合、前文に経緯を丁寧に記載することで、当時の苦しみや再構築への強い決意を共有できます。こうした「心情の記録」は、法的効果だけでなく、将来的に夫自身が読み返して初心を思い出す“心理的なアンカー”にもなります。
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夫のメンズエステ利用による夫婦間の合意書に盛り込む主要な内容

夫婦間合意書は単なる「反省文」や「約束事のメモ」ではなく、今後の生活の中で再発を防ぎ、信頼を取り戻すための実効性ある文書です。特に、心理的な抑止と生活上のルールを明文化することで、感情的な衝突を防ぎ、夫婦双方が「共通のルール」を意識しやすくなります。
本トピックでは、実際に盛り込まれた主要な条項を具体例とともにご紹介します。
生活ルール・行動制限
本件では、夫が夜間に頻繁に飲み歩き、女性を含む飲み会への参加が確認されていたため、まず「外出」と「行動」に関する取り決めを重視しました。合意書では、以下のようなルールを明記しました。(一部内容を変更しております。)
- 夜間(午後8時以降)の私的外出は禁止とする。
- やむを得ず外出する場合は、事前に外出理由・同行者を報告し、帰宅時刻を事前申告する。
- 外出時はスマートフォンのGPSを常時オンにし、位置情報を共有する。
- 結婚指輪を常に着用し、既婚者である自覚を持つ。
- 家事・育児については、1日1回以上、家庭内で分担を実施する(食器洗い・子どもの入浴・寝かしつけ等)。
これらの項目は、監視を目的とするものではなく、夫婦間の「信頼を再構築する仕組み」として機能するように設計されています。特にGPSの利用は期間を限定(6か月)とし、プライバシーへの配慮を明示しました。(著しく不合理な条項は無効となる可能性がありますので。)
禁止事項と再発防止策
今回のようなケースでは、行為の「線引き」を明確にすることが重要です。夫自身が「どの行為が再発扱いになるのか」を理解していなければ、トラブルは再燃します。そのため、次のような禁止行為を条文として明示しました。(一部内容を変更しております。)
- メンズエステ、風俗等の性的サービスを提供する施設の利用禁止
- 異性との不要な連絡先交換、SNS・LINEなどでの私的交流禁止
- 女性が同席する飲み会等に参加する際は、事前申告および妻の承諾を得る
- ギャンブル・賭博行為(ポーカー・競馬等)の禁止
これらを「違反行為」として定義することで、再発時に曖昧さが残らない構成にしています。また、禁止行為の中でも特に「異性交際」「性的接触」を伴うものは“重大違反”として扱い、即時離婚事由に該当することを明示しました。
違反時の対応・ペナルティ
本件の特徴は、違反内容によって「即時離婚」と「違約金支払い」を区分した点にあります。たとえば、再度メンズエステや風俗店を利用した場合や、異性との私的交際が発覚した場合には「即時離婚」とされました。
一方、報告義務違反やGPS未共有などの軽微な違反は「違約金の支払い(30万〜50万円)」で対応する形を採用しました。
さらに、離婚時には慰謝料100万円および財産分与の割合を奥様に有利にあらかじめ定めることで、金銭的なトラブルの火種を事前に除去しています。これは感情的制裁ではなく、「誓約を破った場合に生じる責任を明確化する」目的で設計された条項です。
このように、夫婦間合意書は「罰則」よりも「約束の見える化」を重視し、信頼を再構築するための地図のような役割を果たします。次のトピックでは、精神的損害や財産面を含めた取り決めの工夫について詳しく解説します。
| ※離婚の合意や条項は実際に離婚する際に定めるものと考えるのが一般的です。しかし、このような予め合意しておくこと自体は可能です。 |
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夫のメンズエステ利用による夫婦間の合意:精神的損害・財産面の取り決め

夫婦間合意書において、精神的苦痛や経済面の負担をどう扱うかは、非常に重要な要素です。特に今回のように、妊娠中に起きた裏切り行為が原因で精神的ダメージを受けたケースでは、金銭面の取り決めを通じて「誠意の形」を具体化することが有効です。
本トピックでは、慰謝料・財産分与・養育費といった金銭条項をどのように組み込むか、その実務的な考え方を解説します。
精神的苦痛の明文化と慰謝料の設定
今回のケースでは、奥様が妊娠中であり、しかもある手術を控えていた時期に夫がメンズエステを予約していたことから、精神的な苦痛は非常に深刻でした。
そのため、合意書の前文に「本件行為により妻が深い精神的苦痛を受け、食欲不振や不眠の状態に陥り、心療内科への通院を余儀なくされた」旨を記載しました。これは単なる事実記載ではなく、夫に対し自らの行為の影響を再認識させる意味合いを持ちます。
また、再発防止の誓いを強化するため、違反時のペナルティとは別に「慰謝料条項」を設け、離婚に至った場合には100万円を支払う旨を明記しました。これは制裁目的ではなく、精神的損害に対する夫の誠意の表明として設定された金額です。
財産分与と金銭バランスの明確化
財産面の取り決めは、後のトラブルを避けるために重要な要素です。本件では、夫婦共有の預貯金や将来の財産形成を踏まえ、離婚となった場合の財産分与割合を「妻7割・夫3割」としました。
この割合設定の背景には、①夫の信頼喪失行為、②妻の育児・家事負担の大きさ、③精神的損害、の三要素があります。
行政書士としては、こうした金額設定を行う際、感情的な報復ではなく「合理的な基準」に基づいて設計することが重要です。
一般的には「夫婦の収入差・婚姻期間・家事貢献度・違反の程度」を総合的に考慮し、客観的に妥当といえる範囲で定めることが望まれます。
養育費・親権など将来への備え
さらに、違反が原因で離婚に至る可能性を想定し、子どもの親権および養育費に関する条項も盛り込みました。親権は妻が持つものとし、夫は子ども1人につき月○万円の養育費を支払う。支払い期間は子どもが20歳に達するまで。
また、夫が違反行為を認めた場合には、速やかに離婚に同意し、離婚届へ署名・押印することを約束する条項も追加しました。
これにより、仮に再発があった場合でも、手続上の混乱や心理的な消耗を最小限に抑え、妻と子どもの生活を早期に安定させることができます。
このように、精神的損害や金銭面の取り決めは、単なる「罰」ではなく「再構築のための枠組み」です。夫が責任を明確に自覚することで、妻が少しでも安心して日常を取り戻せる環境をつくる。それが、夫婦間合意書の最大の役割といえます。
| ※離婚の合意や条項は実際に離婚する際に定めるものと考えるのが一般的です。しかし、このような予め合意しておくこと自体は可能です。 |
夫のメンズエステ利用による夫婦間の合意:実務的なポイントと作成の流れ

夫婦間合意書は、感情の整理だけでなく、今後の生活を守るための「約束の仕組み」としての意味を持ちます。しかし、その作成には慎重な手順と、双方の理解が欠かせません。このトピックでは、実際に行政書士がどのような流れで文書を作成し、合意形成までをサポートしていくのかを具体的に紹介します。
特に、夫婦双方が納得して署名押印に至るためのポイントを中心に解説します。
作成から合意までの基本的な流れ
夫婦間合意書の作成は、単に「書面を作る」だけの作業ではありません。本件でも、依頼者様の心情・背景を丁寧に伺いながら、次のような手順で進めました。
- 初回相談(方向性の整理)
まず、離婚を前提とするのか、再構築を目的とするのかを確認しました。今回は「離婚は望まず、再出発のための誓約書を作りたい」という明確な意志を確認しました。 - 見積・契約・お支払い
内容のボリュームや条項数をもとに見積書を提示しました。ご承諾後、正式なご契約・ご入金を確認したうえで業務に着手しました。 - 質問事項ヒアリング(詳細な聞き取り)
全40項目にわたる質問シートを基に、夫婦の生活実態・違反内容・希望条件などを整理しました。心理的抑止重視の文体を希望されていたため、感情面にも配慮しました。 - 文案作成(約7日)
経緯・禁止事項・違約金・財産分与・取消権放棄などを含む草稿を作成しました。同時に、文体や表現のトーンが過度に攻撃的にならないよう調整しました。 - 修正・調整
依頼者様からのフィードバックを受け、語調・金額・違反区分などを微調整しました。特に「即時離婚事由」と「軽微違反」の線引きを再確認しました。 - 署名押印・納品
最終確認後、夫婦双方が自署・押印し、各自が原本を1通ずつ保管する形で納品を完了しました。
このように、作成過程そのものが「再構築のための対話の場」としても機能する点が特徴です。
夫婦間取消権の放棄と文書の安定性
民法第754条は「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と規定されています。(民法改正によって削除されました。以下詳細あります。)
もっとも、判例上は、同条にいう「婚姻中」とは、形式的に婚姻関係が継続しているだけでなく、実質的にも夫婦としての共同生活関係が存在する状態を指すと解されています。
したがって、すでに夫婦関係が破綻している場合には、当該取消権を行使することはできないとされています。
本契約の締結に際し、当事者双方は、現時点において夫婦関係が実質的に破綻していることを互いに認識し、そのうえで本契約を自由な意思に基づいて締結するものであり、夫婦間契約取消権の対象とはならないことを相互に確認します。
なお、令和6年5月に成立した「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」により、民法第754条(夫婦間契約の取消権)は削除されることとなっており、令和7年6月頃までに施行される見込みです。このため、本書における上記確認条項は、現行法および今後の改正法制の双方に適合する形で設計されたものです。
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心理的抑止と再発防止の効果
今回のように「心理的抑止重視」で作成した合意書は、夫婦関係の回復において非常に有効に機能します。
冷たい契約文ではなく、誠意と反省の意を込めた「誓約の書」としてまとめることで、夫婦間の感情的対立をやわらげ、話し合いの継続を促す効果があります。
実際、このご夫婦も合意書を交わした後、「気持ちの整理がついた」「以前より夫が家事に積極的になった」といった変化が見られました。
書面は単なるルールブックではなく、再構築に向けた“約束の再出発点”なのです。
夫のメンズエステ通いが発覚した場合の夫婦関係改善合意書-まとめ
夫婦間合意書は、信頼を失った夫婦が「やり直すための設計図」として非常に有効です。重要なのは、感情ではなく行動を言葉にし、双方がその重みを理解したうえで署名すること。
その一枚が、再び同じ過ちを繰り返さないための明確な境界線となり、家庭を守る盾となります。大倉行政書士事務所では、単なる文書作成にとどまらず、再構築を目的とした夫婦間合意書・誓約書の作成を多数手がけています。感情と法のバランスを取りながら、安心して次の一歩を踏み出せるようサポートいたします。
夫婦間合意契約書の作成はお任せください

大倉行政書士事務所では、夫婦間の信頼回復・再構築を目的とした誓約書・合意書の作成を多数サポートしています。感情的なやり取りを避け、冷静かつ誠実に「再スタート」を切るための文書づくりを、法的根拠と実務経験に基づいて丁寧にお手伝いいたします。
特に次のようなケースでご相談をいただいております。
- 夫または妻の浮気・異性問題をきっかけに関係を再構築したい
- メンズエステ・風俗などの利用をやめさせたい
- 飲み歩き・夜間外出などの生活習慣を改善させたい
- 育児や家事への参加を約束させたい
- 今後の違反時に備えて慰謝料・財産分与の条件を明確にしたい
- 夫婦間契約書(誓約書・合意書)を正式な形で残しておきたい
ご希望に応じて、心理的抑止重視型/法的拘束力重視型など、目的に合わせた最適な文書設計をご提案いたします。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
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| 別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を定めた契約書を作成します。 |
| 夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |
| 婚前契約書 | 39,000円~ | 婚前の取り決め内容を記載した契約書を作成いたします。 |
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【政府の記事】
>法務省:民法等の一部を改正する法律の概要



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