「モラハラ夫にはもう限界……」そのように感じている方は決して少なくありません。毎日の生活の中で夫から人格を否定する言動や無視などのモラルハラスメント(モラハラ)が続けば、心が悲鳴を上げ「もう限界だ」と感じてしまうのも無理はありません。
暴力のない精神的虐待であるモラハラは逃げ場がなく、被害者に深刻な精神疾患を引き起こす危険さえある深刻な問題です。我慢強い人ほど「自分が耐えれば…」と抱え込みがちですが、それでは状況は悪化するばかりです。限界を感じるほど追い詰められているなら、問題の深刻さを直視し、勇気を持って対処に乗り出す必要があります。具体的な解決策の一つとして、夫婦間で契約(合意書)を交わしてモラハラ行為を禁止・抑止する方法も注目されています。
本記事では、モラハラ夫の典型的な言動と、限界に達したときに取るべき対応策、そして契約を活用した再発防止策について詳しく解説します。
モラハラ夫の特徴的な言動
モラハラとは身体的暴力こそ伴いませんが、言葉や態度によって配偶者を精神的に追い詰める行為です。暴力と違い周囲からは気づかれにくく、被害者本人でさえ「これもモラハラなのだ」と自覚しづらい場合があります。しかし、繰り返されるモラハラは少しずつ心を蝕み、夫婦関係に深刻な影響を与えます。
まずは典型的なモラハラ夫の言動パターンを理解しましょう。以下に挙げるような言動が日常化している場合、あなたの配偶者は「モラハラ夫」といえるかもしれません。
人格否定や過度な叱責
モラハラ夫は妻に対し自分が優位で妻は劣っていると思い込み、何かにつけて見下す発言をします。例えば「お前は何もわかっていない」「こんなこともできないのか」など、能力や人格を否定する暴言で相手を支配しようとするのです。
些細なミスにも必要以上に叱責し、妻が萎縮する様子に優越感を抱く傾向があります。こうした言葉の暴力が日常化すると、妻は自尊心を傷つけられ自己評価が下がっていってしまいます。
無視や無関心による支配
機嫌が気に入らない時や自分の思い通りにならない時に、妻から話しかけられても無視を貫くのも典型的なモラハラ行為です。理由も告げずに口をきかない「無視」は、言葉を使わない精神的暴力と言えます。妻を長時間無視し続けることで心理的な圧力をかけ、自分に従わせようとするのです。
また日常的に妻の話や意見に耳を貸さず無関心を装う態度も、相手を孤立させてコントロールする手段となります。「どうせ何を言っても無駄」という無力感を妻に植え付けることで、夫は思い通りに振る舞おうとします。
外面と内面のギャップ
外では穏やかで良い夫を演じているのに、家の中では豹変する二面性もモラハラ夫の大きな特徴です。世間体を非常に気にして他人の前では愛想よく振る舞う一方、家庭内では感情を抑えられず妻にきつく当たります。例えば友人や職場では理想的な夫・父親として振る舞うため、周囲からは問題のない人物に見えます。
しかし裏では妻に暴言を吐いたり無視をしたりしているため、被害者である妻が相談しても「あなたのご主人に限ってそんな…」と理解を得にくい状況を生みがちです。この外面と内面のギャップにより、妻はますます孤立し追い詰められてしまいます。
【関連記事】
モラハラ夫が怒鳴るのはうんざり!
モラハラ夫がマザコン気質で困っている?
モラハラ夫に限界を感じた後にとるべき話し合いのステップ
夫の明らかにモラハラな言動が続き「もう限界だ」と感じたとしても、すぐに離婚を決断できない事情もあるでしょう。経済的な不安や子供の存在、夫へのわずかな情情など、悩みながら踏みとどまっている人も少なくありません。もし「関係を修復したい」「改善の余地があるなら試したい」と思うなら、まずは冷静な話し合いによって現状を相手に認識させ、自分の意思を伝えてみる価値があります。
夫によっては自分がモラハラ行為をしている自覚がないケースもあるため、話し合い次第で改善の糸口が見える可能性もゼロではありません。ただし話し合いに臨む際は、感情的にならないよう注意し、以下のステップを踏むことが大切です。
冷静なタイミングでの意思表示
感情が高ぶった状態では建設的な話し合いは望めません。まずは夫が落ち着いているタイミングを選び、真剣な表情で「あなたの○○という言動がつらい。もう耐えられない」とはっきり意思表示しましょう。この際、具体的なエピソードを挙げて伝えると効果的です(例:「先週○日に『役立たず』と言われた時、本当に傷ついた」など)。
ポイントは毅然とした態度を示しつつも、怒鳴り返したり激しく非難したりしないことです。頭ごなしに責めると相手も感情的になり、逆効果でエスカレートしてしまう恐れがあります。あくまで冷静に、自分の気持ちを正直に打ち明ける姿勢で臨みましょう。「嫌なことは嫌だ」と伝える。まずはここからです。
同居継続か別居かの選択肢を提示
次に、夫に対して「このままでは一緒に暮らし続けることは難しい」ということを明確に伝えましょう。話し合いの中で、同居を続ける場合にあなたが求める条件と、それが守られない場合には別居もしくは離婚も検討する旨を伝えるのです。例えば「今後同じようなモラハラ行為をしたら、その時は別居します」「改善が見られなければ離婚も考えています」といった選択肢を夫に提示します。
こうすることで、夫にも問題の深刻さと自分が置かれた立場を認識させる狙いがあります。実際、DVやモラハラが酷く改善が見られない場合、最終的には離婚が最善策となりますが、いきなり離婚に踏み切るのが難しければまずは物理的に距離を置く別居から始めるのが有効です。別居を提案することは決して大げさではなく、自分と子供を守るための冷静な選択肢の一つです。
相手の反応を記録・可視化しておく
話し合いの場における夫の発言や態度は、できる範囲で記録に残しておきましょう。日付と内容をメモした日記や、可能なら会話の録音など、客観的な形で残すことが大切です。モラハラ加害者は自分の非を認めず後になって発言を否定したり「言っていない」と主張したりする場合も珍しくありません。いざ離婚など法的手続きに進む際にも、モラハラの証拠があるかないかで大きな違いが出ます。実際、弁護士も「離婚を見据えるならモラハラの証拠集めが重要」と助言しています。
記録をつけることは被害の「可視化」にもなり、自分自身が状況を冷静に把握する助けにもなります。夫の反応を記録しながら、改善の兆しがあるのか、それとも反省せず逆ギレするのかを見極めましょう。後者であれば残念ながら関係修復は難しいため、次のステップに移行する判断材料にもなります。
【関連記事】
モラハラ夫と離婚しない時に作成しておく合意書について
モラハラ夫を黙らせるには契約書は効果的か?
契約によってモラハラの防止を図る方法
冷静な話し合いを試み、それでも夫婦関係を続けていく意思がある場合には、再発防止のための具体的な取り決めを文書化しておくことを強く推奨します。口約束だけではまた元の木阿弥になりかねません。実際に近年では、モラハラ夫との関係継続を選択した妻が「モラハラ行為をしない」という合意書(契約書)を交わし、再発防止に活用するケースも見られます。
文書で明文化し双方が署名することで約束の履行を促し、将来的なトラブル予防にも役立つからです。ここでは契約書によってモラハラを防止する具体的な方法を解説します。
モラハラ行為の禁止を明記した合意書の作成
まず契約書には、モラハラとなる行為を具体的に列挙し「これらを一切行わない」ことを夫に誓約させる条項を盛り込みます。曖昧な表現ではなく、「乱暴な口調で怒鳴らない」「人格を否定する暴言を吐かない」「理由なく無視しない」といった具合に、禁止する言動をはっきり書き出します。
契約書上で明確なルールや期待値を設定することで、夫も何が問題行動かを認識しやすくなり、モラハラ行為の抑制につながります。例えば「家事もできないのか」「お前のせいで俺は怒っているんだ」といった侮辱的な発言は禁止事項として明記し、再発防止に向けて具体的に取り決めます。文章に残すことで責任の所在をはっきりさせ、同じ過ちを繰り返さないよう夫に自覚を促す効果が期待できます。
違反時の違約金や離婚・別居条件の設定
次に、もし契約に違反した場合にどうするかを取り決めておきます。例えば「再びモラハラ行為をした場合、違約金として○○万円を支払う」「即座に○○ヶ月間の別居に入る」といった具合です。具体的な金額や措置を定めることで、夫に対して「二度と繰り返さない」という強いプレッシャーを与える狙いがあります。
違約金は法的には慰謝料とは別に請求できる契約上のペナルティですので、常識の範囲内で現実的な額を設定します(高すぎる違約金は公序良俗に反し無効と判断される可能性もあります)。併せて、違反時には一定期間の別居や離婚に同意するといった条件も盛り込みます。
例えば「違反したら○ヶ月別居し、その間に改善が見られなければ離婚する」など具体的な対応策を明示しておくのです。これらのペナルティ条項は契約違反への抑止力となり、夫にモラハラ再発の歯止めをかける効果があります。契約書にサインする段階で夫が「ここまで明記されているのか…」と重みを感じ、軽率な言動を思いとどまる抑止策になるわけです。
誓約内容の記録性と証拠力の担保
作成した合意書は大切に保管し、必要に応じて法的な証拠として活用できる形にしておきましょう。夫に署名させた誓約書そのものが、夫婦間の取り決めを示す記録となります。特に公証役場で公正証書として作成しておけば、その原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もなく、後々夫が内容を反故にすることも困難です。公正証書化した契約書は将来離婚を検討する際に、その時点で夫がモラハラを認め防止を約束した事実を明確に示す有力な証拠になります。
実際、モラハラは法律上の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得るため、公正証書の誓約書があれば裁判離婚の場でも夫の有責性を裏付ける強力な資料となります。
その他契約に盛り込むべき条項
モラハラ行為そのものの禁止や違反時の対処以外にも、契約書に盛り込んでおくべき事項があります。モラハラ問題に限らず夫婦が別居・離婚を視野に入れる場合、お金の取り決めや子どもの扱いなどで後から揉めないよう、あらかじめ決めておくことは非常に重要です。
以下のような項目についても話し合い、合意が得られたなら契約書に明記しておきましょう。そうすることで夫婦間の役割分担や将来の見通しが明確になり、余計な不安や争いを減らすことができます。
生活費や家事・育児の分担
経済的な取り決めと家庭内の役割分担は、今後の安定した生活のために欠かせません。まず金銭面では、日常の生活費(婚姻費用)の負担について明確に定めます。万が一、別居する場合でも夫婦は互いに扶養義務がありますから、夫には妻が自分と同程度の生活水準を維持できるよう生活費を送金する義務があると確認しましょう。
子どもがいる場合は養育費も含め、金額や支払方法・タイミングを具体的に取り決めます。次に家事・育児の分担についても契約書に記載しておくと、夫婦間の負担を公平に分けることができます。例えば「夫も平日はゴミ出しと食器洗いを担当する」「子どものお風呂は夫が入れる」といった具体的な分担を決めておけば、将来再び同居する場合にも日々の生活が円滑に回るでしょう。
モラハラ夫の中には家事や育児を一切手伝わず経済的にも管理下に置こうとするケース(いわゆる経済的DV)もあります。そうした面も改善する意思があるのなら、契約によって数値目標や担当を決め、責任を果たすよう求めることが大切です。
面会交流や金銭的取り決め
将来的に別居や離婚となった場合に備え、子どもの面会交流やその他の金銭的取り決めについても合意しておきましょう。例えば別居中の子どもと夫との面会ルールです。DVや子への虐待がない限り、子どもにとって父親と会う機会を確保することは大事だと考えられます。契約書には「別居中、夫は月○回○時間、事前調整の上で子どもと面会できる」等の具体的条件を定めます。こうしておけば、別居後に「会わせる/会わせない」で揉めるリスクを減らせます。ただし安全面に不安がある場合は、第三者の立ち会いや手段(オンライン面会など)についても取り決めてください。
また金銭面では、先述の婚姻費用や養育費の詳細な取り決めに加え、離婚時の財産分与や慰謝料について合意できる項目があれば記載します。例えば「離婚する際は夫は妻に慰謝料○万円を支払う」「財産分与は〇:〇の割合で行う」といった内容です。特に財産分与や年金分割などは離婚協議書で定める事項ですが、モラハラが再発して離婚となる可能性がある以上、あらかじめ大枠でも合意しておくと安心材料になります。これら金銭的取り決めを盛り込んでおくことで、万一関係修復が叶わず離婚に至った場合でも子どもの生活や経済面で最低限の保障が担保されます。
今後の関係性の継続可否に関する明確な指針
最後に、夫婦関係を今後継続していけるかどうかの指針を契約書上で示しておくことも検討しましょう。これはいわば「猶予期間」や「判断基準」の明文化です。例えば別居をする場合には別居期間の長さを取り決めておき、その期間終了時に復縁するか離婚するか話し合うと定めます。「最低◯ヶ月以上・最長◯年まで別居する」「○年○月頃に今後について再協議する」といった形です。
期間を区切ることでダラダラと不安定な関係を続けることを防ぎ、お互い心構えができます。また、夫の改善状況に応じて関係を継続するか判断する旨も明記します。例えば「誓約した内容が今後◯ヶ月守られた場合は婚姻関係を維持する」「再度モラハラ行為があれば離婚に同意する」といった条件です。実際、別居期間中の夫の態度や取り組み如何で、夫婦関係を修復すべきか離婚すべきかの判断材料になります。契約書にこうした指針を示しておけば、妻の側も「いつまで様子を見ればいいのか」「何をもって限界とするのか」を明確にでき、精神的な見通しが立ちます。夫にとっても、自身の努力がどのように評価されるか基準が示されることで、本気で改心しようとする動機づけになるでしょう。
【関連記事】
夫婦間合意契約書を夫や妻のモラハラを理由に作成する
普段は優しいモラハラ夫との契約による改善とは?
モラハラ夫との合意書の作成はお任せください
モラハラ夫に限界を感じながらも、何とか関係修復を目指したい、子どものためにも少しでも安全な環境を確保したい。そのような強い思いを抱え、苦しみながらも解決策を模索している方は少なくありません。当事務所では、これまでに数多くのモラハラ夫に対する改善合意書、誓約書、生活再建のための契約書の作成サポートに対応してまいりました。
被害者の方が「限界」と感じる前に、あるいは限界を感じたその後でも、適切な書面によって生活を守り、精神的自立を支えるお手伝いをしております。また、当事務所のサービスに対する信頼度は、ネット上の口コミ件数が150件を超え、総合評価4.9/5という高い評価をいただいております。実際にモラハラ問題で限界を感じていた多くの方から「もっと早く相談すればよかった」というお声も寄せられています。長年にわたる実績と、丁寧なヒアリング、依頼者様の事情に寄り添ったオーダーメイドの契約書作成を心がけておりますので、安心してご相談いただけます。
特に、次のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
- モラハラ夫との生活に限界を感じており、具体的な防止策を契約で形にしたい
- モラハラ夫の言動がエスカレートし、限界寸前だが離婚にはまだ迷いがある
- モラハラ夫に対して口約束ではなく正式な合意書を作成し、再発を抑止したい
- これ以上モラハラ夫に振り回されることなく、自分の心身を守る準備をしたい
- モラハラ夫と別居も視野に入れつつ、限界を迎える前にルール作りを進めたい
- 限界に達したときに備え、モラハラ夫との間に証拠力のある契約を残しておきたい
モラハラ夫の問題に限界を感じながらも、どこかで「まだ何とかできるかもしれない」と悩んでいるなら、まずはお気軽にご相談ください。当事務所は、あなたが少しでも安心して生活できるよう、誠実に、そして専門的にサポートいたします。
ご依頼後の流れ
モラハラの防止に関する合意書や誓約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.合意書等の案文作成
当事務所によって、モラハラの防止に関する合意書や誓約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
基本料金
作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
浮気防止の誓約書 | 35,000円~ | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |
交際契約書 | 39,000円~ | 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。 |
別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。 |
夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
ご依頼いただくメリット
- 迅速な対応が可能
お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能
当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート
当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。
当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。
お客様の声
下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。
作成のイメージ
通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。
モラハラ夫に限界を感じたら…よくある質問
Q.モラハラ夫に限界を感じた場合、まず何をすべきでしょうか?
A.まずは、感情的なやり取りを避け、冷静に現状を整理することが重要です。自分がどのような言葉や態度で傷ついているのか具体的に記録し、今後の対応方針を検討するための基礎資料としましょう。
Q.モラハラ夫に対して「限界」を伝えるタイミングはいつがいいですか?
A.相手が冷静で落ち着いているときが望ましいです。感情的なぶつかり合いの最中ではなく、日常の中で比較的穏やかな時間帯を選び、「これ以上は耐えられない」という思いを具体的に伝えましょう。
Q.モラハラ行為を防ぐために契約を交わすメリットは何ですか?
A.口約束では流されてしまうリスクがありますが、合意書や誓約書という正式な文書にすることで、約束の内容が明文化され、再発防止の強い抑止力となります。モラハラ夫に限界を感じた今こそ、書面化が有効です。
Q.契約書に記載する「モラハラ行為」とは具体的にどのようなものですか?
A.「人格を否定する発言をしない」「理由なく無視しない」「怒鳴らない」といった行為を明確に定義し、禁止項目として列挙することがポイントです。抽象的な表現は避け、具体的な言葉で取り決めましょう。
Q.モラハラ夫に限界を感じても、すぐに離婚するのは不安です。別の方法はありますか?
A.いきなり離婚を決断せず、一時的な別居という選択肢もあります。距離を置くことで相手に問題の深刻さを認識させると同時に、自分自身の心身を守ることができます。別居中の生活費なども契約で取り決めることが可能です。
Q.モラハラをやめる約束をさせても、守らなかった場合はどうなりますか?
A.契約書に違反時のペナルティ(違約金や別居措置など)を盛り込んでおけば、夫に対する大きな抑止力となります。また違反があった場合には、合意内容に基づき速やかに次の行動(別居、離婚協議など)に移ることができます。
Q.契約書は自分で作成しても問題ないのでしょうか?
A.形式上は可能ですが、内容に不備があると法的効力が弱まる恐れがあります。モラハラ夫に限界を感じた深刻な状況だからこそ、専門家に依頼し、適切な内容で作成してもらうことを強く推奨します。
Q.モラハラ夫に「契約しよう」と切り出すのが怖いです。どうしたらいいでしょうか?
A.まずは「お互いのために今後のルールを整理しておきたい」と前向きな理由で切り出す方法があります。直接伝えるのが難しければ、信頼できる第三者を交えて話し合う場を設けるのも有効です。
Q.契約後も夫が改善しなかった場合、次に取るべき対応は?
A.契約違反が確認できた場合には、速やかに別居や離婚手続きに移ることを検討しましょう。その際、作成した誓約書や記録類が大きな支えになります。モラハラ夫に限界を感じた時点で準備をしておくことが、スムーズな次の一歩につながります。
モラハラ夫に限界を感じたら…まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、モラハラ夫の典型的な言動と、限界に達したときに取るべき対応策、そして契約を活用した再発防止策について詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.モラハラ夫に見られる典型的な言動
モラルハラスメントとは、言葉や態度を通じて配偶者を精神的に追い込む行為です。以下のような振る舞いが頻繁に見られる場合、モラハラ傾向が強いと考えられます。
⑴人格を否定する発言や過剰な叱責
妻に対して優越感を持ち、繰り返し能力を否定する発言を重ねます。ささいなミスにも過剰に怒り、相手の自己評価を低下させます。
⑵無視や無関心による支配
不機嫌になると妻の存在を無視し、心理的な圧力をかけます。意見に耳を貸さない冷淡な態度も相手を孤立させ、コントロールの手段となります。
⑶外面と内面の極端な違い
外では理想的な夫を演じ、家庭内では攻撃的になる二面性が特徴です。周囲からは理解されにくく、妻はますます孤立しがちです。
2.限界を感じた後に試みるべき話し合いの進め方
「もう無理」と感じてもすぐに離婚を選べない場合、まずは冷静に現状を伝える努力が重要です。感情的にならず、順序立てた話し合いを行うことが求められます。
⑴冷静なタイミングで意志を表明する
夫が落ち着いている場面を選び、冷静な態度で具体例を挙げながら被害感情を伝えます。怒りをぶつけるのではなく、率直に自分の苦しさを訴えます。
⑵同居継続か別居を含めた選択肢の提示
問題が続く場合、同居の継続は困難であることを伝え、場合によっては別居や離婚を検討する旨を明確に伝えます。
⑶話し合い内容の記録・保存
夫の反応や発言内容は必ず記録します。後に証拠として活用できるだけでなく、自分自身の状況把握にも役立ちます。
3.契約書面による再発防止策
口約束に頼らず、夫婦間の取り決めを文書化することで、モラハラ行為を抑止し、守るべきルールを明確にできます。
⑴モラハラ行為を明確に禁止する契約
「怒鳴らない」「人格を否定しない」「理由のない無視をしない」など、禁止する行動を具体的に契約書に記載します。
⑵違反時の制裁や別居条件の設定
万一契約に違反した場合、違約金や一定期間の別居といったペナルティをあらかじめ定め、夫に重みを意識させます。
⑶契約内容の記録性と証拠力を確保する
作成した契約書は厳重に保管し、公正証書化を検討します。後々離婚に発展した場合、重要な証拠資料となります。
4.契約書に盛り込むべきその他の取り決め
モラハラ行為の禁止だけでなく、別居や離婚時に備えて生活や経済面での取り決めも整えておくことが望まれます。
⑴生活費や家事育児の役割分担
生活費の負担割合、家事や育児の担当範囲を契約書に明記し、家庭内の役割分担を明確にしておきます。
⑵面会交流や金銭的支援に関する取り決め
別居時の子どもとの面会方法や、婚姻費用・養育費の支払いについて詳細に取り決め、後のトラブルを防止します。
⑶今後の夫婦関係継続に関する判断基準
別居期間の長さや、改善が見られた場合には婚姻継続、再度モラハラがあれば離婚といった基準を契約書に盛り込みます。
【政府の記事】
モラルハラスメントによる健康障害の一次予防のための調査研究
コメント