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モラハラ夫による妻のうつ病/再発防止へ合意書のすすめ

モラハラ夫による妻のうつ病/再発防止へ合意書のすすめ 婚姻

モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度によって相手に精神的な苦痛を与える行為です。モラハラ夫から日々心ない言動を受け続けると、妻がうつ病になるケースも少なくありません。

実際、夫のモラハラが原因で食欲がわかない、眠れない、何をする気力も出ないなど、深刻な症状に悩まされる方が多くいます。それでも子どものためや経済的事情から「離婚せずになんとか関係を改善したい」と考える妻も少なくありません。

しかし、我慢を重ねるだけでは状況が悪化し、心身の負担が限界に達してしまうこともあります。モラハラによるうつ症状に苦しむとき、適切な対処と再発防止策を講じることが重要です。近年、「モラハラ」という言葉も浸透しはじめ、被害者を支援する相談窓口や法的制度も整備されつつあります。

本記事では、モラハラ夫の典型例や法的リスク、妻のうつ病などによる精神的影響、加害者が自覚しない場合の問題点などを解説します。その上で、再発防止に有効な合意書・誓約書の活用方法と、行政書士がサポートできるポイントをご紹介します。夫からのモラハラに悩む方が少しでも安心し、前向きな一歩を踏み出せるよう丁寧に解説していきます。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

モラハラの典型な例と法的リスク

モラハラの典型な例と法的リスク

モラハラは身体的暴力がなくても立派な「家庭内暴力(DV)」の一種です。

周囲からは分かりづらいため、被害者が一人で抱え込みがちな問題でもあります。何気ない一言や日常的な態度が積み重なり、深刻な精神的ダメージを与えます。

また、モラハラは度を越せば離婚原因となり得るだけでなく、不法行為として慰謝料の請求対象にもなります。まずは、モラハラ夫に見られる典型的な言動と、それが引き起こす法的リスクについて確認しましょう。

典型的なモラハラ行為

モラハラ夫によく見られるのは、妻を見下すような発言や態度です。例えば「お前には価値がない」「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」といった暴言、話しかけても無視をする、長時間にわたり説教を続ける、妻の行動や交友関係を制限する、生活費を渡さないなどの行為が典型例です。

これらの言動は一見ただの口論や夫のわがままのように思えるかもしれませんが、継続すると妻の自尊心を奪い、深い心の傷を残します。

モラハラが及ぼす影響

上記のようなモラハラ行為が続くと、妻は自信や自己価値感を喪失してしまいます。「自分が悪いのではないか」と自責の念を抱えたり、萎縮して意見が言えなくなることもあります。

精神的ストレスから、頭痛や不眠、食欲不振など体調不良を引き起こす場合や、心療内科で「適応障害」「うつ病」等と診断されるケースも珍しくありません。さらに夫婦間の信頼関係は崩壊し、子どもがいる場合は家庭全体に悪影響が及びます。母親が常に沈んだ状態だと子どもも不安を抱え、学校生活に支障をきたすこともあります。また、妻自身も仕事や家事が手につかなくなり、社会的にも孤立しがちです。

モラハラの法的リスク

モラハラは法律上「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条)に該当し、離婚理由として認められ得ます。夫のモラハラが原因で妻が精神疾患を発症した場合などは、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)を請求できる可能性も高まります。

実際の慰謝料額はケースによりますが、数10万円から数100万円に及ぶこともあります。また、悪質なモラハラはDV(ドメスティックバイオレンス)として警察や裁判所の保護命令の対象となる場合もあります。法的リスクを理解させることは、夫に反省を促す上でも重要です。

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妻のうつ病と精神的被害、その背景

妻のうつ病と精神的被害、その背景

モラハラ夫による言葉の暴力が続くと、妻の心身には確実にダメージが蓄積します。その結果として表れるのが「うつ病」などの精神的被害です。夫婦関係において被害者である妻は、真面目で我慢強い性格であることも多く、「自分が至らないせいだ」と責めてしまいがちです。

しかし、本来モラハラは夫側の問題行動であり、妻が抱える心理的負担は周囲が想像する以上に深刻です。ここでは、モラハラ被害によって妻に生じる心の病と、その背景にある状況について見ていきます。

うつ病の兆候

モラハラによるストレスでうつ病を発症すると、次第に以下のような兆候が見られます。

  • 何に対しても興味や関心が持てなくなる
  • 以前好きだったことさえ楽しめない
  • 慢性的な疲労感や無気力に襲われる
  • 夜に眠れず朝起きられない
  • 不安や恐怖で胸が締め付けられる
  • 理由もなく涙が出てくる

上記のような状態です。このような症状に心当たりはないでしょうか。こうした兆候が続く場合、決して「気の持ちよう」ではなく専門的な治療が必要な可能性があります。

妻が追い詰められる背景

被害者である妻がここまで精神的に追い詰められてしまうのには、いくつかの背景があります。まず、夫が時折優しくなることで、妻は「本当は改心してくれるはず」と希望を持ち、我慢を続けてしまいがちです。

また、妻自身も「自分にも悪いところがあるのでは」と考えて誰にも相談できず、孤立してしまうケースが少なくありません。さらに、経済的に夫に依存していたり、子どもがいる場合は簡単に家を出られず、逃げ場がないままストレスだけが蓄積していきます

このように複数の要因が重なり、妻の心の負担が限界を超えると、うつ病など深刻な状態に陥ってしまうのです。

精神的被害への対処

モラハラによる精神的被害を受けたら、決して一人で抱え込まず、適切な対処をとることが大切です。心療内科や精神科を受診し、専門医に相談することで、うつ病などが疑われる場合は早めに治療を開始できます。

医師の診断書は、心の傷を「見える形」にする証拠にもなります。また、公的な相談窓口(市区町村のDV相談支援センター等)やカウンセリングを利用し、第三者に現状を話すだけでも心の負担が軽くなるでしょう。

信頼できる友人や実家の家族がいれば、思い切って現状を打ち明け、サポートをお願いすることも検討してください。

モラハラ夫が自覚しない場合の深刻さ

モラハラ夫が自覚しない場合の深刻さ

残念ながら、モラハラ加害者である夫本人が自分の言動を「悪いこと」「相手を傷つけている」と認識していないケースは少なくありません。例えば「俺は正論を言っているだけだ」「これはしつけの一環だ」などと、自分を正当化し被害に気づかないこともあります。

自覚がないままでは改善の見込みが低く、問題が長期化しがちです。この章では、夫がモラハラの自覚を持てない心理と、その状況がもたらす深刻な問題、そして対処のヒントについて考えてみます。

自覚がない夫の心理

モラハラをする夫が自分の非に気づけないのには様々な理由が考えられます。一つは、本人の価値観や育った環境です。家父長的な考えが染み付いており、「夫は妻に厳しく指導して当然」「口うるさく言うのは愛情の裏返しだ」と本気で思い込んでいるケースがあります。

また、共感力が乏しく相手の痛みに想像が及ばない性格や、ストレスの捌け口として家族に八つ当たりしているだけで深刻に捉えていない場合もあります。

「暴力を振るっているわけではないから大丈夫」と安易に考え、言葉の暴力がDVに当たるという認識を持っていないことも少なくありません。場合によっては、幼少期の家庭環境や過去のトラウマが影響し、歪んだコミュニケーションしか知らないケースもあります。

自覚がないことの危険性

夫が自分のモラハラを自覚しないままでは、問題が放置されてさらに深刻化する恐れがあります。本人に悪いという意識がないため、謝罪してもしばらくすると元の言動に戻ってしまい、何度でも同じことを繰り返す傾向があります。

妻の方も「話し合っても無駄だ」と諦め、より深い絶望感に陥ってしまうかもしれません。最悪の場合、言葉の暴力がエスカレートして身体的暴力に発展する危険性も否定できません。自覚なき加害者に任せていては、状況は改善どころか悪化の一途をたどる可能性が高いのです。

自覚を促すための工夫

夫に自分の非を気付いてもらうには工夫が必要です。まずは夫が冷静な時に話し合い、具体的にどの言動にどれだけ傷ついたかを事実を挙げて伝えてみましょう。感情的にならず「○月○日に○○と言われて悲しかった」のように整理して伝えることが大切です。

また、夫婦だけでは平行線になる場合は、第三者(信頼できる親族やカウンセラーなど)に入ってもらい、客観的な立場から指摘してもらう方法も有効です。どうしても夫が耳を傾けない場合は、後述するように合意書・誓約書を作成して約束を取り付け、半ば強制的に自覚を促す手段もあります。

ただし、無理に誓約書の署名を迫ると逆上させてしまう恐れもあります。安全面に十分配慮しつつ、慎重に進めることが大切です。

モラハラの再発防止の対策と合意書作成のポイント

モラハラの再発防止の対策と合意書作成のポイント

モラハラの再発を防ぐには、口約束だけでなく形に残る対策が有効です。一度は夫から反省の言葉を引き出しても、時間が経てば元通り…という悪循環を断ち切るため、正式な合意書や誓約書を作成する方法があります。書面に残すことでお互いの認識を明確にでき、万一約束が破られた際の証拠にもなります。

ここからは、再発防止のために何を取り決め、どのように書面化すればよいのか、そのポイントを解説します。

話し合いと合意事項の明確化

再発防止のため、夫婦間で合意書や契約書を作成することが有効です。具体的な取り決めや行動指針を文書化し、双方が署名することで、約束の履行を促す効果があります。

この合意書は、将来的なトラブルの予防にも役立ちます。話し合いの際には、モラハラ行為の具体的な禁止事項(例えば「怒鳴らない」「暴言を吐かない」等)をリスト化し、それらを行わないことを夫に約束させます。必要に応じて「もし約束を破った場合には〇〇する」というペナルティも決めておきます。

合意書・誓約書の法的有効性

作成した合意書・誓約書は、法律的にも意味を持ちます。以前は夫婦間の契約は一方的に取り消せるという民法の規定(民法第754条)がありましたが、民法改正により削除されました。そのため、今後は夫婦間でも契約は有効に拘束力を持つこととなります。(ただし、令和7年5月時点では未施行です。)

そのため、夫がサインした誓約書は立派な証拠となり、約束違反があった際に離婚や慰謝料請求を進める上で大いに役立ちます。また、書面にすることで夫に心理的プレッシャーを与える効果もあります。「証拠が残るから軽率なことはできない」という意識が働き、抑止力となるのです。

なお、金銭の支払い等を取り決める場合、公正証書という形にしておけば強制執行が可能になるため、より確実です。さらに、合意書に加えて日々のモラハラ言動の記録(メモや音声データなど)を保管しておくと、万一の際にさらに有力な証拠となるでしょう。

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夫によるモラハラ改善の合意書はお任せください

「夫からのモラハラに苦しんでいるけれど、今すぐ離婚までは考えていない…」「子どもや生活のために関係修復を試みたい…」そんなお気持ちを抱える方は当事務所へのご相談をご検討ください。

当事務所では、モラハラ夫による精神的被害の再発を防ぐための「合意書・誓約書」作成サポートを行っています。法的な裏付けをもとに、現実的かつ実効性のある取り決めを文書化することで、モラハラの抑止と家庭の安定を支援いたします。特に次のようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。

  • 夫からの暴言・無視・人格否定が続き、心身が限界に近い
  • 子どもへの影響を考え、できれば離婚せずに改善を図りたい
  • 夫は反省のそぶりを見せるが、すぐに元の態度に戻ってしまう
  • うつ病などの診断を受け、再発防止策を講じたいと考えている
  • 口約束では不安なので、書面でしっかり記録を残したい
  • 将来、離婚や慰謝料請求も視野に入れて備えておきたい

ご依頼後の流れ

モラハラなどによる夫婦間合意書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、モラハラなどによる夫婦間合意書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

モラハラなどによる夫婦間合意書の案文作成

当事務所によって、モラハラなどによる夫婦間合意書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

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    基本料金

    作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

    業務内容 料金 概要
    夫婦間合意契約書 39,000円~ モラハラ問題などの夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    別居契約書 39,000円~ 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。
    離婚協議書 39,000円~ 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 33,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    ご依頼いただくメリット

    • 迅速な対応が可能

    お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

    • 全国対応が可能

    当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

    • 専門的なサポート

    当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

    当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

    お客様の声

    下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

    改善事例について

    本件モラハラ事件の概要

    神奈川県在住のAさんは、結婚7年目の夫との生活に悩んでいました。夫は外面が良く仕事も安定していましたが、家庭内では毎日のようにAさんを責め立てる言動を繰り返していました。「お前は何一つできない」「俺が稼いでるから文句を言うな」などの暴言に加え、些細な家事のミスで1時間以上説教されることもありました。

    Aさんは当初、子どものためにと我慢していましたが、次第に食欲がなくなり、不眠や動悸などの症状が現れ、心療内科を受診。「うつ病」と診断されました。医師からは「このままだと悪化します。ストレスの原因から距離を置くべきです」と勧められたものの、経済的事情や子育ての負担もあり、すぐの離婚には踏み切れませんでした。

    本件モラハラ事件の合意書作成までの流れ

    Aさんは実家の助言を受け、行政書士に相談。状況を詳しく伝えた上で、「離婚を前提とせず、まずは再発防止の合意書を交わして関係を修復する道を探りたい」と希望しました。行政書士は、モラハラ行為を列挙したうえで、夫が今後それを行わない旨、約束事項を文書化する提案をしました。

    Aさんは当該モラハラ事件について合意書を交わすことを夫に伝え、併せて診断書の提示し「このままだと離婚も視野に入れざるを得ない」と伝えました。夫は当初、「そのように思っていると思ってなかった」といいましたが、次第に反省の態度を見せるようになり、

    最終的に、次のような合意書を取り交わすこととなりました。

    • 妻に対する暴言・恫喝的言動を今後一切行わないこと
    • 感情的に怒鳴る行為をしないこと
    • 妻の人格を否定する発言をしないこと
    • 上記に違反した場合、別居や離婚に同意すること
    • その他関連条項

    結果

    合意書を作成した結果、夫の対応は優しくなったとの報告を受けました。

    このように、モラハラ加害者に対しては、ただ感情をぶつけるのではなく、第三者の支援を得ながら「行動の線引き」を明確にし、書面化することが改善への一歩となるケースがあります。

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