結婚の価値観が多様化する現代では、あえて法律上の婚姻届を提出せずに夫婦同然の生活を営むカップルも増えており、内縁関係の証明が求められる場面も増加しています(いわゆる「事実婚」や「内縁関係」)。
しかし、法律婚ではないため公的な証明書が存在せず、万一のトラブル時に自分たちの関係を証明できるのか不安を抱える方も少なくありません。
例えば、一方に万が一のことがあった際に相手が遺産を相続できるのか、長年連れ添ったパートナーに法律上どこまで権利が認められるのかなど、事実婚ならではのリスクが存在します。
こうした不安を解消し事実婚カップルの権利を守るためには、内縁関係を客観的に証明できる手段を備えておくことが重要です。その代表的な方法が、「契約書」や「公正証書」といった書面の活用です。専門的で難しそうに聞こえますが、将来の安心のために知っておきたいポイントを解説していきます。
内縁関係の法的定義と位置づけ(実態・婚姻との違い)
法律上明確な定義はありませんが、一般に内縁関係とは婚姻届を提出していないものの実質的には法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる関係を指します。戸籍上は未婚のままですが日常生活では夫婦同様に振る舞い、周囲からも事実上の夫婦として認められている状態です。
このような事実婚の関係性は、当事者双方に「自分たちは夫婦である」という明確な意思があり、単なる同棲とは区別されます。しばしば「事実婚」と呼ばれるように、形こそ法律婚と違えど実態は夫婦そのものなのです。
法律婚との違い
法律婚(婚姻届を提出した正式な結婚)と比べると、内縁関係にはいくつか重要な相違点があります。最大の違いは、公的な身分関係の有無です。
法律婚であれば夫婦は戸籍上もつながりが記載され、配偶者として様々な権利義務が自動的に付与されます。例えば、婚姻した配偶者には民法上相続権が認められ、税法上の配偶者控除など各種優遇も受けられます。
しかし内縁関係の場合、戸籍上は赤の他人となり法的保護は限定的です。民法の規定上、内縁の夫・妻には法定相続人としての地位がなく、財産分与や扶養義務など多くの権利義務も婚姻関係ほど明確には保障されません。
つまり内縁関係は法律上「配偶者」ではないため、公的制度の適用やトラブル発生時の法的な救済において、不利な立場に置かれる可能性があります。
内縁関係の法律上の扱い
内縁関係は法律上正式な夫婦ではありませんが、長期間にわたり婚姻同様の共同生活を営んできた場合には、判例上ある程度の保護が与えられることがあります。
例えば、内縁の解消(事実上の離別)の際には法律婚の離婚にならい財産分与請求や慰謝料請求が認められたケースもあります。また社会保障の分野では、健康保険や年金の扶養認定において事実上婚姻関係と同様の事情にある者として内縁の配偶者が扱われる場合があります。
このように一部では法律婚に準じた扱いを受ける可能性もありますが、それには事実婚であることをこちらから立証しなければなりません。法律婚なら戸籍謄本一つで証明できる夫婦関係も、内縁では客観的証拠を積み重ねていく必要があるのです。そこで次章では、内縁関係を証明する具体的な手段について見ていきましょう。
内縁関係の証明手段と有効性(住民票、契約書、公正証書)
法律婚では婚姻関係の証明に戸籍謄本が使えますが、内縁関係にはそれに相当する決定的な書類がありません。
そのため、複数の資料や状況証拠を組み合わせて事実婚であることを示す必要があります。
代表的な証明手段として、「住民票」「事実婚に関する契約書」「公正証書」の3つが挙げられます。それぞれ証明力や活用場面が異なりますので順に説明します。
住民票による証明
内縁関係の証明手段として最も基本となるのが住民票です。パートナー同士が同一世帯で住民登録を行い、一方の住民票の続柄欄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載してもらうことで、事実婚であることを公的に示すことができます。
住民票を同じ住所にしておけば同居の事実が証明できますし、続柄が「同居人」ではなく未届の妻・夫と明記されていれば互いに婚姻の意思があることも推認されます。
この記載は自治体に申請すれば可能であり、健康保険の扶養申請など各種手続でも重視されます。実際、企業の健康保険組合では「同居の事実が確認できる住民票(続柄が同居人以外)」の提出を求め、事実婚の配偶者を被扶養者として認めるケースがあります。
住民票の記載は手軽で公的な証明力が高いため、事実婚カップルはまず行っておきたい措置と言えるでしょう。ただし、住民票だけでは網羅できない事項もあるため、次の契約書などと併用するのが望ましいです。
二人の合意を書面化した契約書
当事者間で事実婚の合意内容を書面化した契約書も、有力な証明資料になります。口頭の約束だけでは第三者に婚姻意思の存在を示すのは困難ですが、契約書という形で「私たちは婚姻と同等の関係にあり夫婦として生活していく」ことや具体的な取り決めを書き残しておけば、客観的な証拠として機能します。
契約書には互いの氏名や事実婚を開始した日付のほか、同居・協力義務、扶助義務、財産の管理や共有、子どもが生まれた場合の認知、浮気をしないこと等、夫婦としての約束事を盛り込むのが一般的です。
これにより、当事者間の権利義務の内容が明確になるだけでなく、万一訴訟になった場合でも婚姻意思の合致や夫婦同然の生活実態を示す物的証拠となります。さらに近年では、社内制度で事実婚の配偶者にも福利厚生を適用する企業が増えており、その際に事実婚関係を証明する資料として契約書の提出を求められることもあります。
このように契約書は事実婚カップルにとって自分たちの関係を証明・保全する心強いツールとなるのです。
公正証書による強力な証明
契約書をさらに信頼性の高い形にしたものが公正証書です。公正証書とは、公証役場(法務大臣に任命された公証人が勤務する役所)で作成される公式な文書で、当事者の合意内容を公証人が確認し書面化したものです。
事実婚に関する契約書を公正証書化すれば、私署証書より一段と高い証明力を持つ資料となります。公証人という第三者の公務員が関与しているため、内容の真正さや契約の存在自体を相手方が否認しにくく、公的機関や金融機関にも信用されやすい特徴があります。
実際に、会社の社宅入居や配偶者手当の申請で事実婚の公正証書の提出を求められたり、住宅ローンのペアローン審査で公正証書が条件とされるケースもあるようです。
証明力で優れる公正証書は、事実婚カップルにとって最も盤石な証拠となる手段と言えるでしょう。公正証書の作成には手数料や手間がかかりますが、それを補って余りある安心を得ることができます。
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行政書士が支援できる内容(契約書・公証役場・証拠資料収集)
内縁関係の証明に有効な契約書や公正証書ですが、いざ自分たちだけで作成しようとすると法律知識や手続きの面でハードルが高いものです。そこで心強い味方となるのが行政書士という法律専門職です。
行政書士は契約書類の作成代行や官公署への提出書類作成を業務とする国家資格者であり、事実婚に関する契約書・公正証書作成の実績を持つ事務所も数多くあります。ここでは、行政書士が提供できる具体的なサポート内容を3つの観点から紹介します。
事実婚契約書の作成支援
事実婚カップルにおける契約書作成は、単なる雛形への記入ではなく、各家庭の事情に即したオーダーメイドの内容設計が求められます。行政書士は法律の専門知識を活かし、抜け漏れのない包括的な契約書を作成するお手伝いをします。
盛り込むべき条項は多岐にわたりますが、例えば以下のようなポイントを網羅した内容とすることが可能です。
- 婚姻意思の確認:お互いに婚姻届提出と同等の意思を持ち、夫婦として生活する合意があること
- 同居・協力扶助義務:法律婚と同様に、互いに協力して共同生活を営む義務を負うこと
- 日常家事債務の連帯:日常生活に必要な買い物や契約について、一方が負った債務は他方も連帯して責任を負うこと
- 財産の取扱い:事実婚期間中に得た財産は双方の共有とすること、口座名義や不動産の持分など財産管理の方法
- 子どもに関する事項:将来子が生まれた場合には速やかに父が認知することや、親権者を誰にするか等の取り決め
- 不貞行為の禁止と違約金:互いに貞操義務を負い、不貞が発覚した場合の違約金額や慰謝料請求について
- 契約の終了事項:事実婚関係を解消する際の手続き、財産分与の方法(例:折半とする)、子の養育方針など
行政書士はヒアリングを通じて各ご家庭の状況や希望を把握し、上記のような内容を適切に織り込んだ契約書を作成します。法的に曖昧な事項も専門家の視点で明文化することで、後々の紛争予防につながります。
自分たちでは気付かないリスクも指摘してもらえるため、行政書士が関与することで契約書の完成度と実効性が飛躍的に高まるでしょう。
公証役場での手続き代行・同行
契約書を公正証書にする場合、公証役場との打ち合わせや手続きが必要です。具体的には、公証人への事前相談・原案送付、公証役場での読み合わせ・署名捺印といったステップを踏みますが、初めての方にとってこれら手続きは煩雑に感じられるかもしれません。
行政書士は公証役場との調整や手続き代行も行っています。経験豊富な行政書士であれば、事前に公証人と文案の調整を行いスムーズに公正証書を完成させることが可能です。また、公証人によって事実婚契約の扱いに温度差がある場合もありますが、対応可能な公証役場を選定するなど専門家ならではのネットワークで柔軟に対処してくれます。
依頼者本人が仕事等で忙しい場合、行政書士が代理人として公証役場での手続きを進めることも可能です(公証人役場によっては双方本人の出頭を求められるケースもありますが、事前に相談すれば調整できます)。
このように行政書士のサポートを受ければ、公正証書作成に伴う手間と時間を大幅に軽減でき、安心して確実な証明書を手にすることができます。
証拠資料の整理・証明準備
行政書士は事実婚を証明するための関連資料の整備についても助言・支援してくれます。例えば、住民票の続柄を「未届の妻/夫」に変更する手続きや遺言書の作成(相続対策)などです。
事実婚契約書を作成する際にも、過去から現在に至るまでの同居期間や生計状況などをヒアリングし、適宜写真や書類の証拠を集めておくことをアドバイスするでしょう。実際に内縁関係を主張する場面では、住民票だけでなく賃貸契約書に「内縁の妻」と記載があるか、親族・友人から夫婦同然に扱われていたか、結婚式を挙げたか等、様々な状況証拠を総合して判断されます。
行政書士であればこれまでの事例からどのような証拠が有効か知っているため、「どの書類を取得・保管しておくべきか」「万一裁判になった場合に備えて何を準備すべきか」といった点も含め、総合的にコンサルティングしてもらえます。
さらに必要に応じて提携先の司法書士と連携し、不動産の名義調整など周辺業務への橋渡しもしてくれるでしょう。専門家の支援を得ることで証明資料の抜け漏れを防ぎ、万全の備えが可能となります。
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備えなかった場合のリスクと契約書作成の必要性
内縁関係のまま特に法的な備えをしない場合、当事者が予期しない不利益を被るリスクがあります。
法律婚なら当然に与えられるはずの権利が事実婚では認められず、パートナーとの関係性が法律上考慮されない場面が出てくるためです。
ここでは、主なリスクとして「相続・財産分与」「慰謝料等の権利行使」「公的年金・社会保険」を取り上げ、備えがない場合にどんな問題が生じ得るかを見ていきます。併せて、それらリスクに対処する上でも事実婚契約書の作成がいかに重要かを解説します。
相続権喪失と財産分与トラブル
最も深刻なリスクは相続の問題です。法律婚の配偶者であれば、常に被相続人(亡くなった方)の相続人となり財産を承継できますが、内縁のパートナーには法律上一切の相続権がありません。
例えば長年連れ添った内縁の夫がいても、その方が亡くなれば遺産は全て故人の血縁者(子や親族)が相続し、内縁の妻は法律上何も受け取れないのです。自宅名義が内縁の夫単独だった場合、住み慣れた家から退去せざるを得なくなるといった深刻な事態も起こり得ます。これは遺言書の作成や生前贈与などで対策しない限り、法律上救済されない大きなリスクです。
また、生前の財産分与に関しても問題があります。法律婚であれば離婚時に財産分与(一般的に2分の1ずつの共有が目安)が認められますが、内縁関係が解消された場合、それまでに形成した財産をどう分けるか明確なルールがありません。(判例によって認められていますが。)
名義人がそのまま所有者とみなされるため、特に不動産や貯金が一方の名義だった場合、別れた後に相手へ取り分を主張するのは困難です。共同で築いた財産であっても、法的には「他人同士」が別れるだけなので、何も取り決めがなければ泣き寝入りになりかねません。
こうしたリスクに備えるためにも事実婚契約書で事前に財産取扱いを決めておくことが重要です。契約書に「別れる際には財産を等分に分ける」「○○の名義預金は双方共有とする」といった条項を盛り込んでおけば、万一の別離時にもスムーズに清算ができます。
さらに相続対策として、内縁のパートナーに遺贈する旨の公正証書遺言を作成しておくことも有効でしょう。何の準備もなければ財産面で大きな不利益を被る可能性がある、これが事実婚カップルが直面するリスクの一つです。
慰謝料請求など権利行使の困難
パートナーの浮気や突然の別離に対する慰謝料も、法律婚と事実婚とで差が生じる分野です。法律上の夫婦であれば、配偶者の不貞行為に対して相手方(不倫相手)に慰謝料を請求する権利が認められています。
また正当な理由なく離婚を切り出された場合、離婚拒否や婚姻費用の分担請求を通じて生活維持を図ることも可能です。しかし内縁関係の場合、法律上は他人なので不貞の相手に対する直接の権利主張が認められるかは微妙な立場になります。
近年の判例では、長年事実上の夫婦関係にあった内縁配偶者に対する不貞について慰謝料が認められるケースもありますが、それもまず内縁関係にあったこと自体をこちらが立証して初めてスタートラインに立てるのです。
事実婚と認められるハードルを越えられなければ、相手の不法行為を問う以前に門前払いになりかねません。同様に、パートナーから一方的に関係解消を告げられ別居に至った場合でも、法律婚なら婚姻費用(別居中の生活費)の支払いを請求できますが、事実婚では婚姻費用分担請求権がありません。頼れる制度がないまま突然生計を断たれるリスクも考えられます。
こうした事実婚ゆえの不安定さに対抗するには、やはり契約書の存在が大きな役割を果たします。契約書に貞操義務や生活費の分担について明記しておけば、万一裏切られた際にはそれを根拠に損害賠償請求を提起しやすくなります。
特に公正証書で不貞時の違約金条項などを定めておけば、発覚後の支払いもより確実に履行させることができます。事実婚カップルにとって、法の後ろ盾が薄い領域だからこそ契約による自主的な備えが必要なのです。
遺族年金・社会保険での不利益
法律婚であれば当然に受けられる公的保障が、事実婚だと受けにくい場合もあります。例えば遺族年金です。国民年金・厚生年金の加入者が亡くなった際、その配偶者には一定の条件下で遺族年金が支給されます。
しかしこの「配偶者」も戸籍上の配偶者が原則であり、内縁の配偶者が受給するには生計維持関係など厳格な要件を満たし、事実婚関係を証明する必要があります。仮に生計を支え合っていたとしても、届け出や証明を怠っていれば遺族年金を受け取れず生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
同様に健康保険や厚生年金の被扶養者になる場合も、法律婚の妻・夫なら届出だけで認定されますが、事実婚では先述のとおり住民票の提出など客観的証明が求められます。証明が不十分だと扶養から外され、自身で保険料を負担しなければならなくなるケースも考えられます。
また税制面でも、所得税の配偶者控除や相続税の配偶者控除など法律上の夫婦にだけ認められる優遇措置が事実婚では適用されません。
結果として生涯に支払う税負担が増えたり、相続税で大幅に財産が目減りするといった経済的不利益が生じる可能性があります。
以上のように、事実婚を選択すると公的制度や法律上の権利面で様々なハンデを負うことになります。ただし強調したいのは、「事実婚そのものが悪い」ということでは決してなく、適切な備えをすればこうしたリスクは大きく軽減できるという点です。
内縁関係の証明ーまとめ
法律上の婚姻届を提出しない事実婚カップルにとって、将来への備えは「自分たちで自分たちを守る」意識が欠かせません。内縁関係はお二人の意思次第で自由に選択できるライフスタイルですが、その反面、公的保護が手薄な領域ではリスク管理が必要です。
住民票の整備や契約書・公正証書の作成といった対策を講じれば、法律婚と遜色ない安定した関係基盤を築くことも可能です。特に行政書士など法律実務の専門家に相談しサポートを受ければ、複雑な書類作成や手続きをスムーズに進められます。専門家は事実婚カップル固有の事情に精通しており、証明資料の準備から公正証書化までワンストップで対応してくれるため、安心感が違います。
大切なパートナーとの未来を守るために、ぜひ早めに行動を起こし、必要な備えを整えておきましょう。事実婚という選択肢を後悔のないものにするためにも、専門家の力を借りながら法的に万全の準備をすることが二人の将来への何よりの保険となります。
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実際の対応事例
概要
内縁の夫婦は、長年にわたり内縁関係を築き、共同生活を行ってきました。しかし、奥様が健康状態を悪化させ、緊急手術が必要な状況となったため、ご主人は奥様に対して医療同意や生活保障の義務を果たすことを決意しました。
また、奥様の未成年のお子様に対する養育・生活保護の必要性もあり、将来の不測の事態に備えて本契約を公正証書によって締結しました。
当事務所の対応内容
- 誓約の実行
ご夫婦は、共に誓約を交わし、「夫婦同等の関係を維持する」とともに、他者と別の婚姻契約や内縁契約を結ばないことを確認しました。また、奥様の健康状態が悪化した場合においても、ご主人が必要な医療同意を提供する権利と義務を明確にしました。
- 生活保障と経済的協力
ご夫婦は、共同生活を維持するために日常的な生活費やその他の経済的負担を、公正かつ合理的に分担することに合意しました。
- 高度障害保険金受取人変更
奥様の健康状態に備えて、ご主人は奥様の保険契約における高度障害保険金受取人を変更する手続きを承諾し、奥様の代理として保険会社との交渉や手続きを担当することとなりました。これにより、万一奥様が高度障害に陥った場合に、ご主人が速やかに保険金を受け取ることができる体制を整えました。
- 遺言書作成と後見人指名
ご夫婦は、事実婚による相続に関する法的な不確実性を考慮し、互いに遺言公正証書を作成することを合意しました。奥様が未成年のお子様の未成年後見人としてご主人を指名し、の養育をご主人に託することを確認しました。遺言書の作成を通じて、万が一の事態に備え、丙の生活が安定するようにしました。
- 死後事務の取り決め
万が一、ご夫婦の一方が死亡した場合には、互いに死後事務を委任し、速やかに葬儀等を進行させることが明記しました。
結果
本契約に基づき、ご夫婦は、内縁関係における法的なリスクを最小化し、奥様の健康問題や未成年のお子様の養育問題に対処するために必要な措置を講じました。
【政府の記事】
内閣府男女共同参画局「いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い」
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