内縁の夫と別れたいとお考えの方は、慎重に準備を進めることが大切です。内縁関係とは、婚姻届を提出していないものの、実質的に夫婦同然の生活を送っている状態を指します。法律上の婚姻とは異なり、関係を解消する際の手続きは明確に定められていませんが、長年の共同生活の中で築いた財産については、法律上の夫婦と同様に財産分与が認められます。内縁関係を解消する際には、感情的なトラブルが生じやすく、特に財産分与の話し合いがスムーズに進まないことが多いです。
この記事では、内縁の夫と別れたい場合の話し合いのポイントや、財産分与の考え方について詳しく解説し、円滑に関係を解消するための方法を紹介します。
内縁の夫と別れたい場合の話し合いのポイント
こちらのトピックでは、内縁関係を解消する際の話し合いの進め方について解説します。感情的な対立が起こりやすいため、適切なタイミングや方法を選ぶことが重要です。話し合いの際に注意すべきポイントや、第三者を交えるべきケースについても詳しく説明していきます。
話し合いを円滑にする方法
内縁関係の解消は、通常の離婚と同様に、当事者同士の話し合いによって進めるのが基本ですが、感情的になりやすい状況では冷静な協議が難しくなることがあります。特に、財産分与や生活の整理についての話し合いは、双方の意見が対立しやすく、争いに発展しがちです。そのため、話し合いを円滑に進めるためには、事前に話し合う内容を整理し、冷静な状態で協議できるタイミングを見極めることが大切です。
例えば、内縁の夫が帰宅直後や飲酒後、仕事のストレスを抱えているタイミングでは、感情が高ぶりやすいため避けるのが賢明です。お互いが落ち着いた状態で、かつ時間に余裕のあるタイミングを選ぶことが重要です。また、話し合いの場も慎重に選ぶべきであり、自宅などの密室ではなく、外のカフェや公共のスペースなど第三者の目がある環境を選ぶことで、冷静なやり取りがしやすくなることもあります。
さらに、話し合いの際には、財産や家財の整理、今後の生活に関する具体的な提案を準備しておくことが有効です。例えば、「家電や家具はどちらが引き取るのか」「共同で貯めた貯金はどのように分けるのか」などを事前にリストアップしておくことで、感情的な言い合いにならず、建設的な話し合いが進めやすくなります。また、過去の経済的な負担や家計の貢献度についても、できる限り記録を整理し、客観的な資料を準備しておくことで、主張が感情論にならずに済みます。
話し合いの際には、相手の感情を逆なでしないよう、できるだけ冷静な口調で話すことも大切です。「別れたい」といきなり切り出すのではなく、「これまでの関係を振り返って考えた結果」といった形で、理由を説明しながら話すことで、内縁の夫が感情的になることを防ぎやすくなります。また、内縁の夫が納得しやすいように、「関係の解消が互いにとって前向きな選択である」という視点で話を進めるのも一つの方法です。
話し合いをする際には、一度で全てを決めるのではなく、複数回に分けて進めるのも効果的です。一度の話し合いですべてを決めようとすると、どちらかが納得しきれないまま感情的になってしまうことがあります。初回は「解消の意思を伝えること」、次回以降で「具体的な財産分与や生活整理について話し合うこと」など、段階を踏んで進めることで、双方の納得感を高めることができます。
内縁の夫と話しにくい場合は第三者を交える
話し合いをすること自体が難しい場合、特に内縁の夫が感情的になりやすい、または暴力を振るう恐れがある場合には、親族や信頼できる知人を交えて話し合うことを検討するのも一つの方法です。第三者が同席することで、冷静な協議がしやすくなり、内縁の夫が暴力的な態度を取るのを防ぐ効果も期待できます。
例えば、共通の友人や双方の親族など、お互いに話しやすい関係性のある人物を間に入れることで、話し合いがスムーズに進むことがあります。また、相手が感情的になった場合でも、第三者がいることで抑制が働き、極端な行動を取りにくくなるというメリットもあります。特に、内縁の夫が威圧的な態度を取る傾向がある場合には、一対一の話し合いではなく、複数人が同席する場での協議を検討すべきです。
また、専門家が間に入ることで、契約書や合意書の作成がスムーズに進み、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。一度合意した内容を後になって覆されることがないよう、文書として残しておくことが重要です。特に、財産分与に関する取り決めや、今後の生活に関する事項(例えば、家を退去する時期や生活費の負担など)については、明確に合意内容を記録しておくべきでしょう。
このように、話し合いを円滑に進めるためには、適切なタイミングや環境を選ぶことが重要であり、場合によっては第三者を交えることで、よりスムーズな協議が可能となります。感情的にならず、冷静に内縁関係を解消するための準備をしっかりと行い、後悔のない形で話し合いを進めることが望ましいでしょう。
【関連記事】 >内縁解消による財産分与の約束は契約書が必須か |
内縁の夫と別れたい!よくあるケースは?
内縁関係を解消したいと考える理由は様々ですが、特に多いのが「暴力」「浮気・不倫」「関係の悪化」によるものです。婚姻関係とは異なり、内縁関係の解消に法的な手続きは必要ありませんが、感情的なトラブルに発展しやすいため、慎重に進める必要があります。
また、解消の理由によっては、相手から慰謝料請求を受ける可能性もあるため、状況に応じた対応が求められます。ここでは、内縁の夫と別れることを決意することが多い典型的なケースを紹介します。
内縁の夫の暴力
内縁の夫が暴力を振るうようになり、生活に危険を感じる場合、速やかに別れるべきです。最初は口論の延長で軽い暴力があったとしても、それがエスカレートすることは珍しくありません。例えば、最初は物を投げる、ドアを乱暴に閉めるといった行為から始まり、次第に手を出すようになるケースが多く見られます。こうした場合、「話し合いで解決しよう」と考えても、暴力を振るう側が冷静な話し合いに応じるとは限りません。
暴力が日常化している場合、当事者同士の話し合いでは解決が難しく、むしろ別れ話を切り出したことで暴力が激化するリスクもあります。そのため、無理に直接対話を試みるのではなく、警察やDV支援団体などに相談し、適切な支援を受けながら慎重に進めることが重要です。安全を確保するために、事前にシェルターや実家への避難を検討し、確実に逃げられる環境を整えておくと安心です。
また、DVが原因で別れる場合、暴力の証拠を記録しておくことが大切です。具体的には、暴力を受けた際の写真や医師の診断書、録音・録画などが有力な証拠となります。これらの証拠があることで、警察や裁判所に保護命令を申し立てる際に役立ち、内縁関係の解消後に相手から嫌がらせを受けた際の対応にもつながります。
内縁の夫の浮気や不倫
長年の信頼関係が崩れる原因として、浮気や不倫が挙げられます。内縁関係は法律上の婚姻関係ではないものの、裁判例では、長期間の共同生活を送っていた場合、相手の不貞行為に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気や不倫の事実を証明するためには、相手が異性と親密な関係にあることを示す証拠が必要です。例えば、LINEやメールのやり取り、ホテルの出入りを記録した写真、探偵を利用して取得した調査報告書などが証拠として有効です。ただし、違法な手段(盗撮や無断でのスマホ覗き見など)による証拠収集は、逆に違法行為とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
内縁の夫との関係性の悪化
性格の不一致や価値観の違いにより、内縁関係を続けることが困難になることもあります。例えば、金銭感覚のズレや生活スタイルの違い、将来のビジョンが合わないといった理由で、関係が徐々に冷え込んでしまうことがあります。特に、結婚を前提とした内縁関係であった場合、一方が結婚を望んでいたのに対し、もう一方が結婚する意思を示さなかった場合には、大きな溝が生じることがあります。
また、長期間にわたる関係性の悪化の中で、一方的に別れを切り出す場合には、相手から慰謝料請求を受けるリスクがあるため、注意が必要です。例えば、相手が専業主婦(夫)として家庭を支えていた場合、突如として生活の基盤を失うことになるため、「内縁関係を解消されることによる精神的苦痛」を理由に慰謝料を請求される可能性があります。
関係性の悪化を理由に別れを決断する際は、感情的な対立を避けるためにも、冷静な話し合いの場を設けることが大切です。一方的に関係を断ち切るのではなく、事前に財産分与や今後の対応について合意し、書面で取り決めを行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
内縁関係の解消は、婚姻関係と異なり、明確な法律のルールがないため、感情的な対立や金銭的なトラブルが発生しやすいです。特に、暴力や浮気が理由で別れを決断する場合には、安全面や証拠の確保が重要になります。また、関係性の悪化が原因で別れる場合でも、相手から慰謝料請求を受ける可能性があるため、慎重に進めることが求められます。
【関連記事】 >内縁関係を不当に解消されたら?損害や慰謝料の請求は |
内縁の夫と別れたい場合に検討する財産分与
内縁の夫と別れる際には、財産分与について慎重に話し合う必要があります。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を清算し、公平に分配することを目的とした制度ですが、内縁関係の場合にも適用されます。
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻関係にあった者同士が離婚する際に、夫婦が共同で築いた財産を公平に分配する制度です。これは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産は、双方に権利があると考えられるためです。例えば、夫の収入によって購入した家や預貯金であっても、専業主婦(夫)の貢献があると判断されれば、財産分与の対象となることがあります。
内縁関係であっても、実質的に婚姻と同様の共同生活を送っていた場合には、判例上は財産分与が認められます。しかし、婚姻関係と異なり、内縁の場合は法律上の明確な規定がないため、財産の分け方や範囲について当事者間の話し合いが必要となります。また、内縁関係が破綻した際、相手が財産分与に応じないケースも考えられるため、内縁解消の前に契約書を作成し、財産分与に関する取り決めを明確にしておくことが望ましいでしょう。
財産分与の対象となる財産には、主に以下のようなものが含まれます。
- 預貯金(婚姻期間中に形成されたもの)
- 不動産(購入時期や資金の出どころが重要)
- 自動車・家具・家電(共有財産として扱われることがある)
- 退職金や年金(婚姻期間に応じて分配される場合がある)
ただし、個人の固有財産(婚姻前から所有していた財産、個人の相続財産など)は財産分与の対象外となるため注意が必要です。
内縁の夫との間でも財産分与は認められるのか?
裁判例では、内縁関係であっても、夫婦同然の生活をしていた場合には、婚姻関係と同様に財産分与が認められることがあります。特に、共同生活の期間が長く、経済的な結びつきが強い場合には、財産分与の必要性が高いと判断される傾向にあります。
ただし、財産分与が認められるためには、「共同で築いた財産であること」を証明する必要があります。これは、法的に婚姻関係にない内縁関係では、明確なルールが存在しないため、財産の帰属について争いが生じやすいためです。
単に同居していただけで、経済的な結びつきが希薄であった場合や、財産の管理が完全に分離されていた場合には、財産分与が認められにくい傾向にあります。そのため、財産分与の請求を行う際には、どの財産が共同財産に該当するのかを明確にし、証拠を整理しておくことが重要です。
もし、財産分与の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することもできます。調停では、裁判官や調停委員が間に入り、公平な分割方法を話し合うことが可能です。また、それでも解決しない場合には、訴訟によって財産分与の請求を行うこともできますが、手続きが長期化することがあるため、できるだけ話し合いによる解決を目指すことが望ましいでしょう。
このように、内縁関係であっても、財産分与は認められるケースがあります。ただし、婚姻関係と異なり、明確な法的規定がないため、証拠の有無や経済的関係の実態によって結果が大きく異なることに注意が必要です。そのため、内縁関係の解消を検討している場合には、事前に財産分与に関する取り決めを文書にしておくことが非常に重要です。
内縁の夫と別れたい場合の契約は書面を交わしておく
内縁関係を解消する際には、口頭での約束ではなく、書面を交わすことが重要です。内縁関係においても、財産分与や慰謝料などの法的問題が発生する可能性があるため、事前に合意内容を明文化することで、後々の紛争を防ぐことができます。特に、解消後に相手が話し合いに応じなくなるケースも少なくないため、契約書の作成は不可欠と言えます。
内縁解消の前に契約をしておく
財産分与や慰謝料の取り決めを事前に契約しておくことで、後々のトラブルを回避できます。内縁関係の解消は、感情的な対立を伴うことが多く、一度別れた後では、相手が話し合いに応じない、または合意した内容を反故にする可能性があります。特に財産分与に関しては、内縁関係が長く続いていた場合、共同で築いた財産の分配が問題となるため、内縁解消前に明確な取り決めをしておくことが必要です。
また、契約の内容には、財産分与の割合や支払い方法だけでなく、二人の間に子供がいる場合には子供の養育費などについても触れておくと良いでしょう。例えば、「長男○○の養育費は令和7年1月から令和20年1月まで、毎月5万円を支払う。」などや、夫婦の今後の関与については、「面会交流以外の連絡において、お互いの生活に干渉しない。」などの条項を設けることで、関係解消後のトラブルを防ぐことができます。さらに、慰謝料の支払いが発生する場合には、その金額や支払い期限、支払方法を明確に記載することが重要です。こうした契約があることで、相手が支払いを怠った場合にも、法的手続きを取りやすくなります。
内縁の夫に契約書作成の合意を得るには?
契約書の作成にあたっては、相手の理解を得ることが不可欠です。内縁関係においても、財産分与は判例により認められていることを伝え、単に「話し合いで解決しよう」とするのではなく、法的根拠をもとに説明することが大切です。また、調停や裁判をしても互いに時間や費用の負担が大きくなることを説明し、書面で合意しておくことのメリットを強調することで、相手の納得を得やすくなります。
内縁関係の解消に際し、相手が契約書作成に難色を示す場合には、「万が一、後で言った言わないのトラブルにならないようにするため」という観点で説明するのも有効です。また、契約書の作成が一方的な要求ではなく、お互いの権利と義務を整理するためのものであることを伝え、公正な内容にすることで、合意を得やすくなります。
内縁の夫との契約は公正証書を推奨します
公正証書とは公証人という法律の専門家が関与する形で作成される公文書のことです。公正証書として作成された文書は、法律によって真正に成立した公文書と推定されますので、より高い効果を発揮することが見込めます。
特に、財産分与や養育費、慰謝料などの支払い義務がある場合に公正証書で作成することにより、支払いが滞った際に強制執行を行うことが可能となります。そのため、相手が契約書の作成に消極的であれば、公正証書を用いる方法を提案し、納得を得ることが望ましいでしょう。
このように、内縁解消の際には、単に別れるだけでなく、財産や今後の関係を整理するための契約書を作成しておくことが、円滑な解決につながります。
内縁の夫との財産分与の契約はお任せください
内縁の夫と別れたい場合の財産分与の定め方にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。内縁関係の解消において、財産分与の取り決めは極めて重要です。しかし、内縁関係には法律上の明確な規定がないため、話し合いが難航したり、解消後に相手が約束を反故にするケースも少なくありません。
当事務所は、これまでに数多くの夫婦間に関する契約書や公正証書の作成サポートを行い、多くの方々が円滑に関係を解消できるようお手伝いしてきました。特に、公正証書の作成に関しては、将来的なトラブル回避のための有効な手段となり、財産分与や慰謝料の取り決めが履行されない場合にも強制執行が可能となるため、安心してご利用いただけます。また、当事務所はネット上で150件以上の口コミをいただいており、総合評価4.9/5と高い評価を獲得しており、多くのご依頼者様からご満足の声をいただいております。特に、次のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 内縁の夫と別れたいが、財産分与をどのように進めればよいかわからない
- 内縁の夫と別れたいが、相手が財産分与に応じない
- 内縁の夫と別れたいが、契約書を作成しておかないと後々トラブルになりそうで不安
- 内縁の夫と別れたいが、相手にどう話を切り出せばよいかわからない
内縁関係の解消は感情的になりやすく、法的手続きをしっかりと踏まえて進めることが、円滑な解決につながります。当事務所では、専門的な知識と豊富な経験を活かし、ご依頼者様の状況に応じた最適な方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼後の流れ
契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
基本料金
作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
財産分与契約書 | 39,000円 | 内縁夫婦の財産分与等を記載した契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 30,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
ご依頼いただくメリット
- 迅速な対応が可能
お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能
当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート
当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。
当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。
お客様の声
下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。
作成のイメージ
通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。
【事実婚に関する内容】 >いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い |
内縁の夫と別れたい場合の財産分与の定め方‐よくある質問
Q.内縁の夫と別れたいと考えていますが、まず何をすべきですか?
A.内縁の関係を解消する際は、感情的な対立を避けるために、冷静に話し合いの準備をすることが大切です。特に、財産の分配や生活の整理についての方針を事前に決めておくと、スムーズに進められます。また、内縁関係であっても財産分与が認められるケースがあるため、どの財産が共有財産に該当するかを整理しておくとよいでしょう。話し合いが難しい場合は、第三者を交えることも有効な手段となります。
Q.内縁の夫と別れたいのですが、相手が応じない場合はどうすればよいですか?
A.内縁関係は法律上の婚姻とは異なり、離婚手続きのような明確なルールはありませんが、事実上の夫婦関係として扱われることがあります。相手が解消に応じない場合でも、一方的に関係を終わらせることは可能ですが、財産分与や慰謝料の問題が発生することがあります。話し合いが難しい場合は、調停や訴訟を活用する方法もあります。特に、暴力やストーカー行為の恐れがある場合は、警察や支援団体に相談することをおすすめします。
Q.内縁の夫と別れたい理由が価値観の違いの場合でも財産分与は必要ですか?
A.内縁関係を解消する理由が性格の不一致や価値観の相違であっても、長年の共同生活の中で築かれた財産がある場合には、財産分与の対象になることがあります。特に、一方が生活費を負担していた場合や、共同で貯金をしていた場合には、その分を公平に分ける必要があります。個人で購入したものや婚姻前から所有している財産は分与の対象外となることが多いため、しっかりと区別して整理しておくことが重要です。
Q.内縁の夫と別れたい場合、口約束ではなく契約書を作成するべきですか?
A.はい、内縁関係の解消に際しては、口約束ではなく契約書を作成することを強く推奨します。口頭での合意だけでは、後々「そんな約束はしていない」と主張されるリスクがあり、財産の清算や慰謝料の請求が難しくなる可能性があります。契約書には、財産分与の具体的な内容や支払方法、今後の関係性について明記しておくと安心です。また、公正証書として作成すれば、法的拘束力が強まり、未払いが発生した際には強制執行も可能になります。
Q.内縁の夫と別れたいが、相手に財産を分与したくない場合はどうすればいいですか?
A.財産分与を回避するためには、その財産が「共同で築いたものではない」と証明する必要があります。例えば、婚姻前に取得した財産や、個人的に相続・贈与されたものは、財産分与の対象にはなりません。ただし、内縁関係の中で形成された貯金や不動産などは、相手にも権利があると判断されることが多いため、相手の貢献度を考慮し、公平な分配をすることが重要です。
Q.内縁の夫と別れたいが、相手が慰謝料を請求してくる可能性はありますか?
A.はい、場合によっては慰謝料を請求されることがあります。例えば、一方的な内縁関係の解消によって相手が精神的苦痛を受けた場合や、相手が専業で家庭を支えていた場合などは、慰謝料を求められることがあります。ただし、相手が暴力を振るっていたり、不貞行為をしていた場合には、逆にこちらから慰謝料を請求することも可能です。内縁関係を解消する際には、証拠を集め、適切な対応を取ることが重要です。
Q.内縁の夫と別れたいが、契約書を作成する際に注意すべき点は?
A.内縁関係の解消に関する契約書を作成する際には、財産分与や慰謝料の支払い条件だけでなく、今後の関係性についても明記しておくことが大切です。例えば、「解消後は一切連絡を取らない」「お互いの生活に干渉しない」などの条項を設けることで、関係解消後のトラブルを防ぐことができます。また、公正証書として作成することで、より強い法的効力を持たせることができ、支払いが滞った場合の強制執行が可能となるため、安心です。契約書の内容は一方に有利になりすぎないよう、互いの納得を得た上で作成することが望ましいです。
内縁の夫と別れたい場合の財産分与の定め方‐まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、内縁の夫と別れたい場合の話し合いのポイントや、財産分与の考え方について詳しく解説し、円滑に関係を解消するための方法を紹介させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.内縁の夫と別れたい場合の財産分与の定め方
内縁関係を解消する際には、財産分与や今後の関係性について明確にしておくことが重要となる。婚姻届を提出していない関係であっても、長年の共同生活の中で築いた資産については、夫婦と同じように分与の対象となることがある。そのため、話し合いを適切に進めるとともに、解消に向けた合意内容を事前に文書に残しておくことが望ましい。この記事では、内縁関係を解消する際の協議の進め方や、財産分与の考え方について詳しく解説する。
2.内縁の夫と別れたい場合の話し合いのポイント
関係を解消する際には、感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが求められる。適切なタイミングを見極めることや、話し合いの場を選ぶことが円滑な協議につながる。自宅などの密室ではなく、公の場で話し合うことで、冷静な対応がしやすくなることもある。話し合いをする際には、一度ですべてを決めるのではなく、段階的に進めることで、互いの納得を得やすくなる。
もし、話し合いが難しい場合や、相手が感情的になりやすい場合には、第三者を交えることを検討するのも有効である。共通の知人や親族に同席してもらうことで、冷静な話し合いの場を作ることができる。また、暴力の危険がある場合には、警察や専門機関へ相談し、必要に応じて安全な場所へ避難することも視野に入れるべきである。
3.内縁の夫と別れたい!よくあるケースとは
内縁関係の解消を考える理由には、さまざまな事情がある。その中でも特に多いのが、暴力、浮気、関係の悪化などである。
⑴暴力が理由で関係を解消する場合、話し合いによる解決が難しいこともある。相手が手を出す可能性がある場合には、直接の話し合いを避け、安全を確保することを優先する。事前に避難先を確保し、暴力の証拠を残しておくことも重要となる。
⑵浮気や不倫が原因で関係を終わらせる場合には、相手の行為を証明できる証拠が必要となる。例えば、通信記録や写真、目撃証言などが証拠として有効になることがある。不貞行為が原因で関係が破綻した場合、慰謝料を請求できる可能性もあるため、法的な手続きを視野に入れることも検討すべきである。
⑶単なる関係の冷え込みが理由で別れる場合でも、突然の解消は相手から反発を受けることがある。特に、長期間にわたり共同生活をしていた場合、一方的に関係を断ち切ることで、相手が慰謝料を請求するケースもある。慎重に話し合いを進めることが、スムーズな解消につながる。
4.内縁の夫と別れたい場合に検討する財産分与
婚姻関係ではない場合でも、財産をどのように分けるかを整理しておくことは重要となる。内縁の夫婦であっても、共同で築いた資産については公平に分けることが求められることがある。
財産分与とは、結婚生活の中で蓄積された財産を公平に分配するための制度である。内縁関係においても、共同生活を続ける中で築いた財産については、分与の対象となる可能性がある。ただし、すべての財産が分配の対象となるわけではなく、婚姻前に取得した個人の財産や相続によって得た資産は、基本的に対象外となる。
財産分与が認められるためには、その財産が共同で築かれたものであることを証明する必要がある。たとえば、家や車の購入資金をどちらが負担したのか、生活費の分担状況はどうだったのかなど、具体的な資料を用意することで、分与の交渉を有利に進めることができる。もし、話し合いで折り合いがつかない場合には、調停を申し立てることも選択肢の一つである。
5.内縁の夫と別れたい場合の契約は書面を交わしておく
内縁関係を終わらせる際には、口頭での約束ではなく、合意内容を書面に残すことが望ましい。財産分与や慰謝料に関する取り決めを文書化しておくことで、後々のトラブルを回避することができる。
事前に契約を締結しておくことで、解消後に相手が財産分与の話し合いに応じないリスクを減らせる。特に、経済的な結びつきが強い場合や、長期間にわたる同居生活を送っていた場合には、財産に関する取り決めを明確にしておくことが重要である。契約書には、資産の分配だけでなく、今後の関与についての取り決めも盛り込んでおくことで、不要な接触を防ぐことができる。
相手に契約書の作成に同意してもらうためには、書面を作ることでお互いに安心できることや、裁判を避けるためにも有効であることを伝えるとよい。財産分与は、裁判例においても認められることが多いため、事前に合意しておくことのメリットを説明することで、納得を得られやすくなる。
さらに、契約をより確実なものにするためには、公正証書として作成することが推奨される。公証人を介して作成することで、契約の信用性が高まり、万が一相手が支払いに応じない場合でも、強制執行が可能となる。特に、慰謝料や養育費の支払いが発生する場合には、公正証書による契約が有効な手段となる。
コメント