事実婚カップルにとって、万一パートナーに先立たれた場合の経済的な備えは重要な課題です。法律上の夫婦であれば相続や遺族年金などで一定の保障が得られますが、事実婚では公的な保障が限定的なため、生命保険でカバーしようと考える方も多いでしょう。
しかし、「事実婚のパートナーを保険金受取人にできるのか」「受取った場合の税金はどうなるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、事実婚のパートナーを生命保険等の保険金受取人に指定する際のポイントと、受け取った保険金の税金に関する注意点について詳しく解説します。大切なパートナーに確実に資金を遺せるよう、知っておきたい知識と備えについて確認しましょう。
事実婚のパートナーを保険金受取人に指定する方法
生命保険は、公的制度でカバーしきれない部分を補う重要な手段です。事実婚のパートナーであっても、契約者の意思で保険金の受取人に指定することが可能です。このセクションでは、生命保険契約で内縁の配偶者を受取人とする際の手続きや注意点を説明します。
生命保険契約における受取人指定
生命保険に加入する際、被保険者(保険の対象となる人)が死亡した場合に保険金を受け取る受取人を指定できます。法律上の配偶者でなくても、生命保険会社は契約者の指定に基づき受取人を設定できます。
したがって、事実婚のパートナーを保険金受取人にすること自体は可能です。加入時の申込書では、受取人の氏名と契約者との関係(続柄)を記載する欄があります。この関係欄には「内縁の妻(夫)」や「同居人」など事実婚であることが分かる記載をするケースもあります。保険会社によっては、内縁関係を証明する書類(例えば住民票で同一世帯であることの証明等)の提出を求められることもありますが、多くの場合、特に問題なく指定できるでしょう。
ただし、受取人を第三者にする場合、保険会社が被保険者との関係性や契約の目的を確認することがあります。これは保険金殺人の防止などの観点から、被保険者と経済的利害関係のない者を受取人にしていないかチェックするためです。事実婚のパートナーであれば実質的に家族ですので、この点で大きな障害になることは通常ありません。
受取人に指定できる保険の種類
一般的な生命保険(死亡保険)はもちろん、就業不能保険や傷害保険など、死亡時に保険金が支払われるタイプの保険であれば事実婚のパートナーを受取人に指定できます。
団体保険(勤務先の団体信用生命保険や共済保険など)でも、加入者が任意で受取人を決められるものであれば指定可能です。ただし、保険によっては契約時に受取人の範囲を制限している場合があります。例えば、共済保険や簡易保険では「配偶者か2親等内の親族」などといった範囲指定があることもあります。
その場合、事実婚の配偶者は戸籍上は他人ですので受取人にできない可能性があります。事実婚カップルで保険加入を検討する際は、加入前に希望する受取人を指定できるかどうか、約款や保険会社の取り扱いを確認すると良いでしょう。
また、勤務先の死亡退職金制度や福利厚生での生命保険等についても、受取人は通常は法律上の遺族が想定されています。事実婚のパートナーを指名したい場合は、人事担当者に事前に相談し、必要な手続き(例えば受取人変更届など)が可能か確認しておくことが大切です。
受取人を指定する際の注意点
事実婚のパートナーを受取人に指定する際には、いくつか留意すべき点があります。第一に、保険契約の内容を家族(血縁の親族)にも共有しておくことです。万一の際、法定相続人でないパートナーが単独で保険金請求を行うことになるため、周囲の親族が事情を知らないとトラブルに発展する可能性があります。
あらかじめ保険証券の所在や契約内容を信頼できる親族にも知らせておくことで、「内縁の妻(夫)に全額保険金を残す」という意図を理解してもらいやすくなるでしょう。
第二に、受取人が事実婚のパートナーであることが長期間にわたって変わらないとは限らない点です。仮にその後関係が解消した場合、受取人の変更をし忘れると、元パートナーに保険金が支払われてしまう恐れがあります。離別や関係変化があった際には速やかに受取人変更の手続きを行うことが重要です。
第三に、保険金額の設定にも注意が必要です。法律婚の配偶者と異なり、遺族年金など他の保障がない分、事実婚のパートナーには十分な保険金を用意しておくことが望ましいですが、あまりに高額な保険金を設定すると保険料負担が大きくなるだけでなく、後述する税金面での負担も増大します。適切な保障額を専門家と相談して決めることが賢明です。
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事実婚のパートナーが保険金を受け取る場合の税金
生命保険金を受け取った際の税金の扱いは、契約の当事者関係によって異なります。事実婚のパートナーが受取人の場合、法律上は他人にあたるため税制上の優遇が受けられない点に注意が必要です。このセクションでは、生命保険金にかかる相続税やその他の税金について説明します。
生命保険金の税制(相続税・贈与税・所得税の違い)
死亡保険金を受け取った際、その課税方法は契約形態によって異なります。一般的なケースでは、「被保険者=亡くなった方」「保険金受取人=事実婚のパートナー(契約者=亡くなった方またはパートナー)」という形でしょう。
この場合、死亡保険金は亡くなった方からパートナーへの遺贈に類するものとして「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。(相続税法3条1項)一方、契約者と受取人が異なるケースでは贈与税、満期保険金を受け取った場合は所得税といった区別がありますが、死亡保険金に関して事実婚カップルが検討する典型的契約では相続税課税と考えてよいでしょう。つまり、事実婚のパートナーが受け取る保険金は、税法上は相続によって取得したものとみなされるのです。
法定相続人ではない場合の相続税
生命保険金には相続税の非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」の金額までが非課税となります。(相続税法12条)しかし、この「法定相続人の数」に事実婚のパートナーは含まれません。
例えば、亡くなった方に配偶者や子どもといった法定相続人がいない場合でも、事実婚のパートナーは人数にカウントされず、非課税枠はゼロとなってしまいます(正確には法定相続人がいない場合、生命保険金の非課税枠自体が適用されない形になります)。
また、法定相続人が他にいる場合でも、非課税枠はあくまで法定相続人の人数に応じて全体で決まるため、事実婚のパートナーが受け取る保険金部分にその人自身の枠が与えられるわけではありません。
さらに、配偶者であれば相続税が大幅に軽減される制度(配偶者控除※1)がありますが、事実婚のパートナーには適用されません。結果として、事実婚のパートナーが受け取った保険金は、法定相続人が受け取る場合に比べて相続税の負担が重くなりがちです。高額な保険金を受け取る場合には、税率も累進課税で上がっていくため、税務上も注意が必要です。なお、税負担を減らす対策としては、生前に毎年非課税範囲内で贈与を行う、生前に保険金受取人を法定相続人である子どもにしておきパートナーには遺言で別財産を遺す、といった方法も考えられますが、家族構成や財産状況によって適切な策は異なります。具体的なプランニングは専門家(税理士等)に相談するとよいでしょう。
※1相続税の配偶者控除:配偶者が相続により取得した遺産額が法定相続分相当額または1億6千万円までのいずれか多い金額まで相続税が課されない制度。事実婚の配偶者には適用されない。
保険金以外の給付や財産の税金
生命保険金以外にも、死亡に際して支給される金銭には税金上の扱いに注意が必要です。例えば、勤務先から支給される死亡退職金や弔慰金は、その性質によって相続税または所得税の課税対象となりますが、遺族として受け取れる範囲が定められていることがあります。
法律婚の配偶者であればこれらの給付金を受け取る代表的遺族となりますが、事実婚の場合は会社の規程によって対応が異なります。場合によっては、法律上の配偶者や子どもがいない場合に限り「内縁の配偶者」に支給する、といった定めがあることもあります。
また、亡くなった方名義の預貯金や不動産などは遺産分割の対象となりますが、事実婚のパートナーは法定相続人でないためこれらに直接アクセスすることはできません。預貯金は銀行が凍結し、相続人でなければ引き出せなくなりますし、不動産の名義変更もできません。
それらを内縁のパートナーに遺すには遺言書が必要であり、遺言によって取得した財産も相続税の課税対象となります。生命保険で得られる資金はこれら遺産分割を補完する重要な役割を果たしますが、税金面も考慮しつつ、総合的な財産承継プランを立てておくことが望ましいでしょう。
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内縁関係の証明
内縁の配偶者への保険金に関するトラブルと対策
事実婚のパートナーを保険金受取人としていても、実際に保険金を受け取る際に家族との間でトラブルが生じる可能性があります。また、受取手続きの流れやスムーズに受け取るための準備も重要です。この章では、内縁の配偶者への保険金受取にまつわるトラブル事例と、その対策について説明します。
遺族と内縁配偶者のトラブル
生命保険金は受取人固有の財産とされ、基本的には遺産分割の対象にはなりません。そのため、被保険者が事実婚のパートナーを受取人にしていれば、保険金は全額そのパートナーのものとなります。しかし、残された他の遺族(例えば亡くなった方の親や兄弟、あるいは前妻との子など)がそれに異議を唱え、トラブルになるケースもあります。
典型的なのは、「内縁の妻が全財産を持って行った」という感情的な反発です。法律的には先述の通り保険金は遺産ではないため遺族は関与できませんが、遺産に該当する財産(預金や不動産)が別にある場合に、その分割協議で揉める際に保険金の配分を巡っても心理的な軋轢が生じることがあります。
事実婚のパートナーとしては、他の遺族と事前に円満な関係を築いておくこと、そして生前に本人とパートナーの双方から「保険金はパートナーに残す意思」を伝えておいてもらうなど、死亡後の紛争予防に努めることが大切です。
また、逆に事実婚のパートナー側が保険金を受け取れなかったケースもあります。例えば、被保険者が受取人を「妻」とだけ指定して亡くなった場合、法律上の妻がいるとそちらに保険金が支払われ、事実婚の妻には渡らなかったという例です。
内縁関係があるにもかかわらず正式な婚姻関係が残っていたようなケースでは複雑な争いになります。このように、保険金の受取人指定は明確かつ正確に行い、周囲にも周知しておくことがトラブル防止に欠かせません。
保険金を受け取るための手続き
実際に事実婚のパートナーが保険金請求を行う際の手続きについても確認しておきましょう。基本的には、他の受取人の場合と同様、保険会社所定の死亡保険金請求書に必要事項を記入し、被保険者の死亡を証明する書類(死亡診断書や戸籍除籍謄本など)および受取人本人の身分証明書等を添付して請求します。
事実婚であっても、受取人として保険証券に名前が記載されていれば支払い上の問題はありません。ただ、戸籍上の続柄は妻(配偶者)ではないため、保険会社から内縁関係について問い合わせを受けることが稀にあるようです。その際は、住民票や事実婚契約書などで同居・内縁関係であったことを示すことができれば、スムーズでしょう。
また、受取人であるパートナーが高齢の場合や事情ですぐに請求できない場合に備え、信頼できる親族などに代理請求を依頼できるよう委任状を用意しておくことも検討されます。いずれにせよ、大切なのは契約内容を把握し、必要書類を整えておくことです。事前に保険会社の担当者に「内縁の配偶者が受取人だが、請求時に何か注意点はあるか」と確認しておくのも安心につながります。
行政書士等の専門家への相談と事実婚契約書
生命保険や相続、事実婚の関係が絡む問題は複雑になりがちです。いざというときに備えて、生前に事実婚など夫婦関係の業務を専門に扱った行政書士などに相談しておくことも有益です。
行政書士は、事実婚契約書の作成を通じて内縁関係の証明や財産分配の取決めを文書化するサポートができます。また、遺言書の作成支援も行っていますので、生命保険だけでなく他の財産についてもパートナーに遺したいものがあれば、遺言書を整備することで万全を期すことができます。
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事実婚カップルの金銭設計と保険の活用
最後に、事実婚カップルが将来に向けてどのように金銭面の設計(ライフプラン)を立て、保険を活用していけばよいかについて触れます。
公的保障が限定的なからこそ、私的な備えが重要になります。
家計の共有と保険加入の考え方
事実婚カップルは法律婚と同様に家計を一体として考えていることが多いでしょう。しかし、法律婚に比べて片方が亡くなった場合の公的救済(遺族年金など)が少ないため、生命保険による備えの重要性が増します。
例えば、一方が働き他方が専業主婦(夫)的な立場であれば、その働き手に万一のことがあった場合、残されたパートナーの生活費は生命保険で賄う必要性が高いです。共働きであっても、お互いの収入に差がある場合や住宅ローンなどの債務がある場合には、相手に経済的負担を残さないための保険加入を検討すべきです。家計全体を見渡して、どのくらいの保障(死亡保険金額)があれば安心かをシミュレーションし、無理のない保険料で契約することがポイントです。
保険以外でパートナーを守る手段
保険は大切ですが、それ以外にも事実婚のパートナーを守る方法があります。まず、預貯金や有価証券などの資産をなるべく共同名義にすることは難しい日本の制度上、せめて日頃から互いに金融資産の状況をオープンにしておき、片方に何かあっても資産全体を把握できるようにしておくと良いでしょう。
また、まとまった貯蓄がある場合、生前贈与によって毎年110万円以内の非課税枠でパートナーに移転しておくことも将来の相続税負担を減らす一策です。
さらに、不動産については、共有名義で購入しておけば各自の持分はそれぞれの財産として残ります。ローンを組む際に事実婚だと連帯保証などで工夫が必要ですが、将来の居住を確保するには有効です。
極めて重要なのは遺言書の作成です。繰り返しになりますが、生命保険以外の財産は遺言書でパートナーに遺贈する旨を明示しておかなければ一切渡りません。行政書士などの信頼できる専門家のアドバイスのもと、公正証書遺言を作成しておけば確実です。これらの方法を組み合わせ、万一の際にも互いの生活が守られるよう総合的なプランを立てておきましょう。
行政書士に依頼できること
事実婚カップルのサポートにおいて、行政書士が担える役割も多岐にわたります。上述した事実婚契約書や遺言書の作成支援はその代表例です。加えて、生命保険金の受取手続きで提出する書類作成の相談に乗ったり、万一相続が発生した際の相続人調査や遺産分割協議書の作成支援など、事後的な手続でも力になれる場合があります。
行政書士は身近な法律家として、事実婚カップルが安心して暮らせるよう書類面・手続面でサポートしてくれますので、不安や疑問があれば早めに相談すると良いでしょう。二人の関係を法律面から支える適切な書類を整えておくことで、予期せぬ事態にも冷静に対処できる備えができるのです。
事実婚契約に関する取り決めは行政書士にお任せください
事実婚は、婚姻届を提出しないまま夫婦同然の生活を送る形ですが、法的な保障は法律婚に比べて限定的です。そのため、いざというときにパートナーを守るためには、事前の取り決めや書類による備えが非常に重要となります。行政書士は、事実婚契約書(内縁契約書)や遺言書の作成をはじめとする、法的効力を持つ各種書類の作成・整備をお手伝いする専門家です。
将来に向けて安心して暮らしていけるよう、お二人の合意内容を法的に整理し、確かなかたちで残しておくサポートをいたします。特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 内縁関係を公的に証明できる書面を作っておきたい
- パートナーに確実に財産を遺す方法を検討している
- 子どもがいないため、相続が親族と揉めないか不安
- 万一の際に、生命保険や預金の受取手続きで困らないよう備えたい
- 賃貸住宅や住宅ローン契約など、内縁関係の証明が必要になりそう
- 法律婚と同等に近い保障内容を話し合って明文化しておきたい
- 相手の家族に関係を認めてもらうために、書面で関係を整理したい
将来への備えは「もしものとき」ではなく「今」から始めるものです。法律の知識と書類作成の実務に精通した行政書士が、あなたの人生設計をお手伝いいたします。
ご依頼後の流れ
事実婚契約書等の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、事実婚契約書等を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.事実婚契約書等の案文作成
当事務所によって、事実婚契約書等の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
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作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |
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