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事実婚夫婦間の子供を認知しておく理由とは?

事実婚夫婦間の子供を認知しておく理由とは? 婚姻

近年、婚姻届を出さずに夫婦同然の生活を送る事実婚(内縁)カップルが増加傾向にあります。しかし、事実婚には法律上の夫婦とは異なる取り扱いがあり、特に子供が生まれた場合には注意が必要です。

法律上の手続きをしないままでは、父親と子供の親子関係が認められず、万一のときに相続などで大きな不利益を被る可能性があります。

本記事では、事実婚カップル間に生まれたお子さんの認知について詳しく解説し、なぜ「絶対に認知しておくべき」なのか、その重要性と手続き方法、さらに事実婚パートナーへの相続対策について、専門家の視点から丁寧に説明します。

お子さんとパートナーの将来を守るために、ぜひ最後までご一読ください。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
行政書士:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

事実婚では認知しないと子に相続権がない

事実婚では認知しないと子に相続権がない

このトピックでは、事実婚と法律婚の違いから、父親が子を認知しない場合に子供が相続権を持てない理由について解説します。事実婚カップルに子供が生まれた場合、法律上どのような扱いになるのか、認知をしないことで生じる不都合を確認しましょう。

事実婚とは?法律婚との違い

まず、「事実婚(内縁)」とは婚姻届を提出せずに夫婦同様の関係にある状態を指します。日常生活では法律婚の夫婦とほぼ同じように扱われる場面もありますが、法律上は戸籍が別々で正式な夫婦ではありません。

そのため法律婚の配偶者に認められる権利(例:相続権や税制上の優遇など)は、事実婚のパートナーには原則認められません。

たとえば一方が亡くなった場合でも、事実婚の妻(夫)は法定相続人ではないため、自動的には遺産を受け取る権利がないのです。また、事実婚カップルの間に子供が生まれても、出生届を提出する段階では父親欄が空欄となり、母親の戸籍に子供を入籍させる形になります。

つまり父親と子の法律上の親子関係がこの時点では未成立であり、放置すれば子供にとって様々な法的不利益が生じかねません。

【関連記事】
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父親の認知がなければ法律上の親子関係が存在しない

法律上、婚姻関係にない男女の子(非嫡出子)は、父親が「認知」という手続きを行わない限り父子関係が認められません。

認知とは民法第779条に定められた制度で、父または母が婚姻外で生まれた子を自分の子供であると届け出て法律上の親子関係を成立させることを指します。母親については出産と同時に親子関係が成立しますが、父親については認知の届け出をしないと法律上の父子関係がないままとなるのです。

民法第779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

したがって、父親が認知しない子供は法定相続人に含まれず、父親に万一のことがあった場合でもその子は遺産を受け取る権利(相続権)を持てません。

極端な例ですが、長年事実婚で連れ添い実質的には親子の関係にあったとしても、認知がなされていなければ法律上は他人のままです。その結果、子供側から見ると自分の実の父親が亡くなっても、一切の遺産を相続できないという重大な事態になりかねません。

認知しない場合に生じる不都合(相続できないリスク)

父親が認知をしないままでいることは、子供と家族にとって大きなリスクです。例えば事実婚の夫(お父さん)が突然亡くなったケースを考えてみましょう。

法律上、事実婚の妻には相続権がなく、認知されていない子供も相続人ではないため、遺産はすべて被相続人(亡くなったお父さん)の親や兄弟姉妹など血縁上の法定相続人に渡ってしまいます。

実際には長年一緒に暮らしたパートナーや自分の子供であっても、法律上他人とみなされているため何も受け取れないのです。また、財産だけでなく精神的な面でも、法律上の父子関係がないと様々な手続きで不利益を被る可能性があります(例えば、父親が子供の法定代理人になれない、健康保険の扶養家族に入れない場合がある等)。

このように認知をしていないことで起こる不都合は極めて大きいため、事実婚カップルに子供が生まれた場合には早急に認知手続きを行うことが肝心です。子供の権利と安心な将来を守るために、父親による認知は欠かせないステップと言えるでしょう。

事実婚でも認知すれば子どもは相続権を得られる

事実婚でも認知すれば子どもは相続権を得られる

このトピックでは、父親が認知することによって子供がどのような法的権利を得られるか、特に相続の面でどのような恩恵があるかを説明します。認知された子供は法律上の親子関係が成立するため、婚内子と同様に扱われます。その結果、遺産相続においても正当な取り分を確保できるようになります。

この章で、認知によって子供が得る相続権とその範囲について確認しましょう。

認知された子は法定相続人になれる

父親が認知届を提出し子供を認知すると、その子は父親の法定相続人となります。法律上正式に親子関係が認められたことにより、生物学的な父子関係が法的にも裏付けられる形です。

これにより、お子さんは仮にお父さんが亡くなった場合でも遺産を受け取る権利(相続権)を主張できます。認知された子は民法上「非嫡出子」(婚姻外の子)という扱いではありますが、2013年の民法改正により嫡出子(婚内の子)と非嫡出子の相続分の差はなくなりました

つまり、一度認知されてしまえば、その子供は婚内子と全く同じ地位で遺産分配を受けられるのです。たとえば父親に婚内子と認知済みの子がそれぞれ一人ずついる場合、両者の相続分は等しくなり、「認知で後から認められた子だから取り分が少ない」といった差別的扱いはありません。認知によって子供の法的権利は万全に守られることになります。

認知による子の相続権確保とそのメリット

認知された子供が相続人になれることは、家族にとって大きな安心材料です。子供自身が父親の財産を正当に受け継げるのはもちろん、父親にとっても自分の遺した財産を血の繋がった子供に渡せるという点で重要です。

特に事実婚カップルの場合、認知をしなければ子供に一切財産を残せない(法律上は他人に渡ってしまう)恐れがあるため、認知することによりその不安を解消できます。

また、認知された子は法定相続人となるため、たとえ父親が遺言書で財産の配分を決めていた場合でも、子供には遺留分(法定相続人が最低限相続できる取り分)が保障されます。

これは万一、遺言等で子供に不利な内容があったとしても、法律上一定の取り分は確保される権利です。加えて、認知により父親と子の関係が公的に認められることで、相続以外にも例えば養育費の請求や父親の社会保険への加入など、子供の生活保障面でも有利に働きます。

このように、認知によって子供は様々な権利とメリットを得られるため、事実婚カップルのお子さんは早めに認知しておくことが望ましいでしょう。

胎児認知で生まれる前から権利を確保

子供の認知は、実は生まれる前(胎児の状態)でも行うことが可能です。父親が積極的に協力的であれば、母親の妊娠中に「胎児認知」の手続きを済ませることも検討しましょう。

胎児認知を行うことで、そのお腹の中の子供は将来生まれた時に父親の子として戸籍に記載され、出生と同時に法律上の父子関係が成立します。これは特に、万が一父親に妊娠中に急な不幸があった場合でも、生まれてくる子供が父親の遺産を相続できるようにするために重要な手立てとなります。

実際、民法では胎児も相続に関しては“すでに生まれたもの”とみなす規定がありますが(民法886条)、婚外子の場合は父親の生前認知が条件になります。胎児認知をしておけば、子供が生まれる前に父親が亡くなった場合でも、その子は正式に認知された子として相続権を主張できるのです。

第886条(相続に関する胎児の権利能力)
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

胎児認知を行うには母親の本籍地の市区町村役場に認知届を出す必要があり、通常は母親の承諾書も求められますが、手続き自体はそれほど難しくありません(具体的手順は後述します)。このように早期に対応しておくことで、お子さんが生涯にわたり法的に保障された立場を得られるので、特に妊娠中の方は胎児認知についても検討すると良いでしょう。

事実婚パートナーへの相続は遺言書で備える

事実婚パートナーへの相続は遺言書で備える

このトピックでは、事実婚のパートナー(内縁の妻・夫)自身の相続権の問題と、その解決策について説明します。

残念ながら事実婚の配偶者には法律上相続権が認められないため、大切なパートナーに財産を遺したい場合には対策が必要です。

ここでは遺言書を作成することの重要性と、遺言によって事実婚のパートナーに財産を残す際の注意点について解説します。

事実婚の配偶者には法定相続権がない現実

法律上、「配偶者」として相続人になれるのは婚姻届を提出した正式な夫または妻のみです。事実婚の場合、どれほど長年連れ添って実質的に夫婦同然であっても、内縁の配偶者は相続人に含まれません。

これは法律の明確な規定であり、例えば他方が亡くなった際に法的には赤の他人とみなされてしまうという厳しい現実があります。実際に、籍を入れていないパートナーが被相続人(亡くなった方)の親族から遺産を全く受け取れず、住んでいた家を明け渡さなければならなくなるといったケースも報告されています。

事実婚カップルにとって、この相続権の欠如は大きなリスクであり、特に専業主婦(夫)状態で収入がないパートナーが残された場合、生活基盤を失う危険すらあります。したがって、事実婚の夫・妻に自分の財産を託したいのであれば、生前からしっかりと対策を講じておかなければなりません

遺言書を用意すればパートナーに財産を遺せる

事実婚のパートナーに財産を残す最も確実な方法は、遺言書を作成することです。遺言書に「パートナーに○○の財産を相続(正確には遺贈)させる」旨を記載しておけば、法律上は遺言による財産承継が認められます。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言など形式がありますが、法的に有効な形で残しておくことで、亡くなった後にパートナーへ指定した財産を渡すことが可能です。ただし、遺言で全財産を内縁の妻(夫)に譲ると記載していた場合でも、注意すべき点があります。

それは他の法定相続人の遺留分です。例えば、認知された子供など他に法定相続人がいる場合、遺言によってその人たちの最低限の取り分(遺留分)を侵害する内容にすると、後々子供や血族が遺留分侵害額請求を行いトラブルになる可能性があります。

遺言書を書く際は、この遺留分に十分配慮し、パートナーに遺す財産の範囲を適切に設定することが大切です。適切に作成された遺言書があれば、事実婚の配偶者にも法律婚に近い形で財産を引き継がせることができます。大切なパートナーの生活を守るためにも、遺言書による対策は欠かせません。

遺言作成のポイントと専門家の活用

遺言書は一度作成すれば終わりではなく、状況の変化に応じて内容を見直したり、適切に保管したりする必要があります。事実婚のパートナーに確実に財産を届けるには、公正証書遺言の作成をおすすめします。

公正証書遺言であれば、公証人が関与して形式不備がなく、公証役場に原本が保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。また、遺言の内容や遺留分への配慮など専門知識を要する部分については、行政書士等の専門家に相談するメリットは大きいです。

専門家であれば、法律上有効な遺言書の文案作成はもちろん、事実婚特有の事情(例えば子供の認知状況やご両親との関係)を踏まえた最適な財産配分のアドバイスを提供できます。複雑な法律問題も抱える相続対策だからこそ、プロの知見を活用して万全の備えをしておきましょう。

当事務所でも遺言書作成のサポートを行っておりますので、必要に応じてぜひご相談ください。

認知の手続き方法と専門家サポートのメリット

認知の手続き方法と専門家サポートのメリット

このトピックでは、実際に子供を認知するための具体的な手続き方法について解説し、あわせて専門家に依頼することのメリットをご紹介します。認知届の提出手順や必要書類を確認するとともに、専門の行政書士事務所にサポートを依頼した場合の利点について説明します。

当事務所の特徴やサービス内容も交え、円滑に手続きを進めるポイントを見ていきましょう。

出生前・出生後の認知届の手続き

認知の手続き自体は比較的シンプルですが、生まれる前と後で若干流れが異なります。

胎児認知

まず出生前に行う胎児認知の場合、母親の本籍地を管轄する市区町村役場に認知届を提出します。この際、認知する父親の本人確認書類や、母親が承諾していることを示す承諾書が必要です。胎児認知が受理されれば、子供が出生した時点で自動的に父親との親子関係が認められます。

出生後の認知(任意認知)

一方、出生後に子供を認知する場合は、認知する父親または子供の本籍地もしくは届出人(提出者)の所在地の市区町村役場へ認知届を提出します。

必要書類としては、認知届や父親の本人確認書類が基本となります。子供が未成年の場合、母親の同意は法律上必須ではありませんが、届出の事実を通知する制度があるため事前に話し合っておくのが望ましいでしょう。

子供が成年に達している場合は、その子本人の承諾が必要です。役所の窓口で所定の認知届用紙に記入し提出すれば、特別な審査等なく受理されます。届出が完了すると、子供の戸籍に父親の氏名が追記され父子関係が公的に記録されます。

以上が基本的な認知の手続きの流れで、費用は基本的にかからず届出一つで完了するため、父親の意思さえ固まっていれば難しい手続きではありません。大切なのはタイミングを逃さず確実に届け出ることであり、迷っている間に予期せぬ事態が起こる前に行動しましょう。

遺言による認知

先述のとおり、生前に認知届を役所へ提出する方法のほかに、「遺言による認知」も法的に認められています。これは、父親が遺言書の中で自分の子であることを認め、死後に認知の効力を発生させる方法です。

たとえば、健康状態の問題や家庭内事情により生前に届け出ることが困難な場合には、遺言に「○○を自分の子として認知する」と明記することで、父親の死後にその意思が実現されます。認知の効力は、父親の死亡時に生じ、遺言執行者が市区町村役場へ認知届を提出することで戸籍に反映されます。

このような遺言による認知は、子どもの法定相続人としての地位を確保し、将来的な相続や扶養義務の根拠となる重要な法的手段です。ただし、形式不備があると認知の効力が否定されかねないため、内容の正確性と法的有効性を担保することが極めて重要です。

公正証書の活用

遺言による認知をより確実に行うには、公正証書遺言として作成しておくのが最善です。公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書であり、証明力が高く、法的トラブルの予防に非常に有効です。

たとえば、子の認知に加えて、扶養義務や養育費の支払内容を盛り込む場合、口約束や私文書では証明力が弱く、万一の争いに備えるには不十分です。これに対して、公正証書で契約内容を明文化すれば安心です。

また、公正証書は事実婚契約書、遺言書、養育費契約など、事実婚に関連するあらゆる法的取り決めを残す上で有効に機能します。特に当事務所は、全国対応で数多くの公正証書作成支援の実績があり、書式選定から文案作成、公証役場との日程調整まで一貫してお引き受けいたします。

公正証書を活用することで、家族の権利を守り、安心した生活基盤を構築する準備を整えましょう。ご夫婦で公証役場に出向いていただくだけで、その他の準備はすべて当事務所がサポート可能です。

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>事実婚夫婦が作成するべき契約書や公正証書

事実婚夫婦間の子供の認知について:まとめ

事実婚夫婦間にお子さんがいる場合、父親の認知は子供に相続権を与え将来の権利を保障するために必須の手続きです。認知をしないままでは、子供もパートナーも大切な人を失った後に何も受け取れないという深刻な事態になりかねません。

一方、適切に認知を行えばお子さんは法律婚の子供と同じだけの相続権を持ち、経済的・法律的に保護されます。また、事実婚の妻(夫)には法定相続権がありませんが、遺言書を準備することでパートナーに財産を遺すことも可能です。

ただし、遺言による対策には法的な配慮が必要になるため、専門家の助言を得ながら進めることをおすすめします。認知の届出自体は難しくありませんが、タイミングを逃さず正確に行うことが大切です。

ぜひ本記事の内容を参考に、早め早めの手続きを心がけてください。もし手続きに不安がある場合や専門的なサポートをご希望の場合は、夫婦問題の解決を専門とする当事務所がお力になります。

大切なパートナーとお子さまの未来を守るために、今できる法的備えを確実に進めておきましょう。安心して暮らせる明日のために、ぜひ認知と相続対策に万全を期していただきたいと思います。

事実婚夫婦間の契約書は当事務所にお任せください

事実婚夫婦間の契約書は当事務所にお任せください

法律や手続きに不慣れな方にとって、認知届の提出や遺言書・公正証書の作成は不安が伴うかもしれません。

当事務所は全国対応が可能です。遠方にお住まいの方でもメールや郵送でやり取りしながらサポートいたします。

また、公正証書での手続きをご依頼いただいた場合、ご夫婦には公証役場へ行っていただくだけで、あとの準備・手続きはすべて当事務所が代行いたします。複雑な書類作成や日程調整もお任せください。

当事務所に依頼いただくメリット

  • 夫婦問題の解決を専門とする事務所であり、事実婚や離婚、夫婦関係の法的手続きに豊富な経験がある
  • 夫婦に関する法律に詳しい行政書士が対応するため、認知や相続、契約に関する専門知識に基づいた的確なサポートが可能
  • 数多くの公正証書作成をサポートしてきた実績があり、認知に関連する合意書や遺言書の作成でも、公証人との打ち合わせから完成まで安心して任せられる
  • 書類作成後のクレームやトラブルは一件もなく、丁寧で正確な業務に定評がある

ご依頼後の流れ

事実婚に関する契約書や遺言書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、当該契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:0743-83-2162

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.夫婦間契約書等の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

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    夫婦間合意契約書39,000円~夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    婚前契約書39,000円~婚前の取り決め内容を記載した契約書を作成いたします。
    事実婚契約書39,000円~事実婚状態の権利義務を明確にする契約書を作成します。
    夫婦財産契約書39,000円~夫婦間の財産関係を定めた契約書を作成させていただきます。
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