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事実婚の相続人は誰?内縁配偶者は相続できない!遺言・契約で守る実務対策

事実婚の相続人は誰?内縁配偶者は相続できない!遺言・契約で守る実務対策 婚姻

事実婚 相続人/行政書士/遺言/特別縁故者

「長年一緒に暮らしてきたのに、亡くなったら何も受け取れないの?」事実婚(内縁)では、配偶者は原則として法定相続人になりません
この記事では「事実婚 相続人」という検索ニーズに沿って、相続人の順番、内縁配偶者が置かれやすいリスク、そして事実婚契約書・事実婚契約公正証書・遺言を使った現実的な備えを整理します。

結論(先に要点)
事実婚の相手は、原則として相続人ではありません。相続人は「子ども」→「両親など直系尊属」→「兄弟姉妹」の順です。相続人が誰もいない場合、家庭裁判所の手続を経て特別縁故者に分与される可能性がありますが、確実ではありません。最も確実なのは、遺言による遺贈などの生前対策です。

事実婚と相続のイメージ
※事実婚の配偶者が相続発生時に頭を抱える様子。

1.事実婚でも配偶者が相続人にならない理由

事実婚(内縁)とは、婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の共同生活を継続している関係をいいます。同居期間が長く、家計を一体として暮らしていても、相続の場面では法律上の配偶者とは扱われません

相続は「法定相続人」という制度に基づいて進められます。ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出している配偶者のみを指します。そのため、事実婚の相手方は、原則として相続人に含まれません。

ポイント整理

  • 事実婚(内縁)は、法律上の婚姻ではない
  • 法定相続人になれる配偶者は「婚姻届を出した配偶者」のみ
  • 同居年数や生活実態が長くても、相続権は自動では発生しない

1-1.「夫婦のつもり」で暮らしていても相続権は生まれない

相続では、まず「誰が相続人か」を確定します。この判断は、当事者の気持ちや周囲の認識ではなく、法律上の関係によって機械的に決まります。

そのため、次のような事情があっても、相続人としての地位は認められません。

  • 長年同居していた
  • 夫婦として近所や親族に認識されていた
  • 同じ姓を名乗っていた
  • 住民票の続柄が「妻(未届)」「夫(未届)」になっている

1-2.相続開始後に起こりやすい実務上の問題

事実婚の相手方が直面しやすいのは、「財産をもらえるかどうか」以前に、相続手続に関与できないという問題です。

預貯金

口座は凍結され、内縁配偶者は原則として解約・払戻しができません。

住まい

自宅が被相続人名義の場合、相続人の判断で退去を求められる可能性があります。

手続全般

相続人でないため、遺産分割協議や各種名義変更に参加できません。

補足:内縁配偶者の「退去」をめぐる実務と判例の考え方

事実婚の場合、内縁配偶者は相続人ではないため、形式的には相続人から「家を明け渡してほしい」と請求される立場に置かれます。しかし、実務や裁判例では、内縁配偶者の居住を一定程度保護する傾向があります。

裁判例では、「権利濫用」や「黙示の使用貸借」といった考え方を根拠として、相続人からの明渡請求が制限されることがあります。具体的には、相続人側に差し迫った使用の必要性がないにもかかわらず、内縁配偶者を直ちに退去させることが社会通念上著しく不合理と評価される場合や、被相続人が生前、内縁配偶者に住居の使用を認めていたと評価できる場合には、明示の契約がなくても一定期間の居住が認められることがあります。

特に、相続人側に「すぐにその家を使わなければならない事情」がなく、退去によって内縁配偶者の生活が著しく不安定になる場合には、明渡請求が棄却される、または猶予されるケースが多いとされています(最判昭和39年10月13日 ほか)。

ただし、これは内縁配偶者に「永久に住み続けられる権利」が認められるという意味ではありません。あくまで個別事情を踏まえた判断であり、将来的に退去を求められる可能性が残る点には注意が必要です。そのため実務上は、退去トラブルを事後的に裁判で争うのではなく、生前に遺言で居住の意思を明確にする、または事実婚契約書等で住居の扱いを整理しておくことが、内縁配偶者の生活を安定させる現実的な対策といえます。

1-3.必要なのは「相続人になる」ではなく「残してもらう備え」

制度上、事実婚の相手方を相続人にすることはできません。そのため重要なのは、内縁配偶者に財産を残すための仕組みを事前に用意することです。

  • 遺言書による遺贈で、財産を確実に渡す
  • 事実婚契約書で、生活費負担や財産形成の経緯を整理する
  • 必要に応じて、公正証書化して証拠性を高める
注意
事実婚の相続人問題は、何も準備していないと一気に生活基盤が崩れるという特徴があります。
「特別縁故者になれるかもしれない」という期待に頼るのではなく、住まい・生活費・当面の資金を守るために、遺言を軸とした事前対策を行うことが重要です。

2.事実婚の相続人の順番:子ども・両親・兄弟

事実婚の相手が亡くなったとき、相続人は原則として「その人の血族側」に発生します。ここでつまずきやすいのが「長年一緒に暮らした内縁配偶者なら当然相続できるはず」という誤解です。相続は感情や同居年数ではなく、法律が定めた順番で相続人が決まります。まずは全体像を押さえましょう。

結論:相続人の順番

  • 第1順位:子ども(子どもがいれば原則ここで確定)
  • 第2順位:両親など直系尊属(子どもがいないとき)
  • 第3順位:兄弟姉妹(子どもも両親もいないとき)

※事実婚(内縁)の配偶者は原則として法定相続人に入りません。財産を残すには遺言(遺贈)などの事前対策が中心になります。

2-1.子どもがいる場合:相続人は子ども

亡くなった方に子どもがいる場合、相続人は子どもです。これが最も多いパターンであり、子どもがいる時点で相続人の枠は基本的に子ども側で決まります。内縁配偶者は同居や扶養の実態があっても、原則として相続人に入りません。

ケース例

子ども1人のみ。相続人は子ども1人。内縁配偶者は相続人ではありません。

子どもが複数

相続人は子ども全員。遺産分割は子ども同士で進みます。

代襲相続

子どもが先に亡くなっている場合、孫などが相続人になることがあります。

ここが落とし穴
内縁配偶者が「家計を支えてきた」「介護をしてきた」としても、相続人でない限り、遺産分割協議に参加できない場面が出ます。生活を守るには、遺言で遺贈してもらうなど、生前対策を検討する必要があります。

2-2.子どもがいない場合:相続人は両親など直系尊属

子どもがいない場合、次に相続人となるのは両親など直系尊属です。両親がご存命であれば、相続人は両親となり、相続財産は両親側へ流れます。内縁配偶者が同居していても、この順番は変わりません。

ポイント
「子どもがいないから、内縁の配偶者が相続できる」は誤りです。子どもがいなければ、まず両親など直系尊属が相続人になります。

実務では、両親が高齢で遠方に住んでいるケースもあります。この場合でも相続人は両親であるため、預貯金や不動産の手続は両親の関与が必要になりやすく、内縁配偶者だけで進めることはできません。連絡が取りづらい、判断がまとまらないなどで手続が止まることもあります。

2-3.子どもも両親もいない場合:相続人は兄弟姉妹

子どもも両親もいない場合、相続人は兄弟姉妹です。ここで現実に起こりやすいのが、長年同居していた内縁配偶者よりも、疎遠だった兄弟姉妹が相続人として前面に出てくる状況です。相続人が兄弟姉妹になると、住まい・遺品・預貯金などの扱いで意見が割れやすく、内縁配偶者の生活事情が共有されにくい傾向があります。

住まい

自宅が被相続人名義だと、明渡しや売却方針で揉めやすくなります。

預貯金

相続手続は相続人が主体。内縁配偶者は原則、払戻しの主体になれません。

感情対立

内縁関係への理解が得られず、話し合いが硬直化することがあります。

2-4.まとめ:相続人は「子ども → 両親 → 兄弟」

事実婚では、相続人の順番はこのルールで決まります。内縁配偶者の生活を守るためには、相続人の順番を知ったうえで、遺言(遺贈)や契約の設計に進むことが大切です。特別縁故者で救済される可能性はありますが確実ではないため、準備の優先順位は「遺言を軸にする」が実務的です。

子どもがいる

相続人:子ども(子どもがいれば原則ここで確定)

子どもがいない

相続人:両親など直系尊属(両親がいれば両親)

子どもも両親もいない

相続人:兄弟姉妹(疎遠でも相続人になる)

事実婚契約書/事実婚契約公正証書/遺言の作成をご希望の方へ

「相続人が子どもや両親、兄弟になってしまう」「住まいと生活費を確保したい」など、ゴールから逆算して書面を整えます。当事務所は、奈良県生駒市を拠点に、奈良市・東大阪市・大阪市など近隣地域も数多く対応しています。(全国対応)

※個別事情により方針が変わります。初回は状況整理から進めます。

3.相続人がいない場合:特別縁故者と国庫帰属

内縁配偶者が特別縁故者として家庭裁判所に申し立てするイメージ
※事実婚の配偶者が特別縁故者として家庭裁判所に申立する様子。

「子どももいない、両親も亡くなっている、兄弟姉妹もいない」このように相続人が存在しないケースもあります。事実婚の相続人の相談では、ここが最も重要な分岐点の一つです。

3-1.相続人がいないと、どうなる?

相続人がいない場合、財産は自動的に内縁配偶者へ移るわけではありません。一般に、相続財産は管理・清算の手続を経たうえで、最終的に国庫に帰属する可能性があります。

3-2.内縁配偶者が「特別縁故者」になれる可能性

相続人がいないとき、家庭裁判所の手続によって、内縁配偶者などが特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。ただし、これは「可能性」であり、手続・証明・判断が必要です。

実務上の注意
特別縁故者の分与は、確実に認められる制度ではありません。争いが起きやすく、時間もかかり、生活費の見通しが立ちにくいことがあります。だからこそ、遺言による遺贈などの対策を推奨します。

3-3.最も確実な道:遺言で遺贈してもらう

事実婚の相手があなたに財産を残したいと考えているなら、最も確実な選択肢は遺言書で遺贈してもらうことです。「特別縁故者になれるかもしれない」に賭けるより、遺言で明確にする方が、時間・費用・精神的負担を減らしやすいのが実務です。

4.内縁配偶者が直面しやすい現場トラブル

事実婚の相続人問題は「法律上の地位がない」ことから、相続開始後に手続の各所で止まりやすい特徴があります。いきなり揉めるというより、最初は静かに「手続ができない」「権限がない」という形で詰まり、そこから生活の不安が一気に膨らみます。典型的なつまずきを先に把握しておくと、遺言や契約などの対策の優先順位が決まります。

住まい

名義次第で退去や売却方針が相続人主導になりやすい

預貯金

口座凍結で生活費が途切れやすい

葬儀・連絡

親族が主導し内縁配偶者の意向が通りにくい

共有財産

負担割合や持分の説明が不足すると争点化しやすい

遺品・写真

思い出の品の扱いで感情対立が起こりやすい

各種契約

賃貸・携帯・サブスク等の解約手続が進まないことがある

4-1.住まい:自宅が被相続人名義だと退去リスク

同居していた家が亡くなった方の単独名義の場合、所有権は相続人(子ども・両親・兄弟姉妹)へ移ります。その結果、相続人が売却や明渡しを求め、内縁配偶者が退去を迫られる状況が起こり得ます。住まいは生活の基盤であり、失うと引っ越し費用、当面の家賃、仕事や通院の継続にも影響が出るため、相続トラブルの中でもダメージが大きい部分です。

住まいの「止まりやすいポイント」

  • 名義が被相続人単独だと、内縁配偶者は所有者として主張しにくい
  • 相続人側の方針が売却だと、居住継続が難しくなることがある
  • 相続人が複数だと意思決定に時間がかかり、その間の生活不安が増える

4-2.預貯金:カードや暗証番号を知っていても自由に動かせない

亡くなった後、金融機関の口座は凍結されるのが通常です。内縁配偶者は相続人ではないため、原則として解約や払戻しの主体になれません。日常生活の支払いが口座引落しに集中していると、家賃、光熱費、保険料、通信費などが連鎖的に止まりやすく、手続が長引くほど生活が苦しくなります。

危険サイン
生活費の口座が被相続人名義に偏っている場合、相続開始直後から資金が途切れやすくなります。相続人との調整に時間がかかることを前提に、遺言や資金確保の設計をしておくことが重要です。

4-3.葬儀・医療・連絡:親族に主導権が移る

亡くなる前後の意思決定で、法律婚の配偶者なら当然できる範囲が、事実婚では親族側の判断に寄ってしまうことがあります。たとえば、緊急連絡先としての扱い、面会や説明の受け方、葬儀の方針、遺品や写真の管理などで、内縁配偶者の意向が通りにくい局面があります。「最期の希望を実現したい」という想いがあっても、形式がないと話が通りにくいことがあるため注意が必要です。

揉めにくくする視点

  • 本人の意思が分かる資料を残す(遺言、メモ、付言事項など)
  • 連絡体制を決める(誰に連絡し、誰が何を担当するか)
  • 葬儀や遺品の希望は文章化して共有する

4-4.共有財産の線引き:誰が何を出したかが争点に

共同生活で築いた財産でも、名義が片方に偏っていると、相続開始後に「これは被相続人の財産」と整理されやすくなります。その結果、内縁配偶者が実質的に負担してきた分が回収できない争いに発展することもあります。生活費の負担、住宅ローンの支払い、家具家電の購入、リフォーム費用など、日常の積み重ねが後から争点化しやすいのが特徴です。

争点になりやすい例

  • ローンや家賃をどちらがどれだけ支払っていたか
  • リフォーム費用や固定資産税の負担
  • 家具家電の購入者と持ち出しの範囲
  • 共同口座がない場合の家計の実態

※ここは事実婚契約書で「負担ルール」「清算の考え方」を事前に整理しておくと、相続開始後の説明がしやすくなります。

5.遺言で守る:遺贈の基本と設計ポイント

内縁配偶者と一緒に遺言書を作成するイメージ
※内縁配偶者と一緒に遺言書を作成する様子。

事実婚の相続人問題で、内縁配偶者の生活を守るための中核は「遺言」です。事実婚では内縁配偶者は原則として相続人になれないため、何もしなければ財産は子ども、両親、兄弟姉妹へ移ります。だからこそ、遺言によって「誰に」「何を」「どのように渡すか」を明確にし、内縁配偶者へ財産を残す設計を行います。これが遺贈です。

ここだけ先読み
内縁配偶者を守る対策は「特別縁故者に期待する」ではなく「遺言で遺贈してもらう」が基本です。住まいと生活費の確保を中心に、手続が止まらない書き方を意識します。

5-1.遺言が向いている場面

遺言は、相続人の構成がどうであっても、意思を通しやすくする道具です。とくに事実婚では、相続開始後に「権限がない」「同意が得られない」で止まりやすいため、次のような場面で有効性が際立ちます。

住まいを守る

自宅を残したい、退去リスクを下げたい、住み替え費用を確保したい

生活費を確保

預貯金を遺贈し、口座凍結後の生活資金の途切れを減らしたい

当面の費用

葬儀費用や当面の支出を渡したい、手続費用も見込んでおきたい

争い回避

相続人が兄弟姉妹で疎遠、話し合いが難しい、揉めたくない

意思の可視化

内縁配偶者に残したい理由を明確にし、誤解や感情対立を減らしたい

手続の短縮

遺言執行まで見据えて、生活を守るまでの動線を短くしたい

5-2.遺言の設計で押さえる実務ポイント

遺言は「気持ち」を書くだけでは機能しません。大切なのは、財産を特定できること、実行できること、相続開始後に止まらないことです。事実婚の相続人問題では、ここが曖昧だと内縁配偶者の生活が守られる前に手続が詰まります。

実務の着眼点
書面として綺麗でも、財産の特定が曖昧だと「どれのことか分からない」で止まります。遺言は文章力よりも、手続が動く情報量が重要です。
  1. 財産を具体的に特定:不動産は登記事項、預貯金は金融機関名・支店・口座種別・口座番号の管理を意識します。
  2. 遺贈の割合や金額を現実的に:内縁配偶者の生活費の見通し、税や手続費用、住まいの維持費まで含めて設計します。
  3. 付言事項で意図を説明:内縁配偶者への配慮理由を言語化し、相続人側の不信や感情対立の火種を減らします。
  4. 公正証書遺言も検討:方式不備リスクを下げ、保管の不安を減らし、検認(家庭裁判所で行う手続)が不要となるなどの負担が軽くなる場合があります。
注意
遺言があっても、内容が抽象的だと実行が難しくなります。「自宅をあげる」「お金を渡す」だけでは特定が足りないことがあり、手続が止まる原因になります。内縁配偶者に確実に残したいほど、具体性と実行の設計が重要です。

5-3.「遺言があれば手続が簡単」になりやすい理由

相続は、相続人全員の関与が必要になる場面が多いのが現実です。内縁配偶者は相続人ではないため、相続人の合意が得られないと生活資金や住まいの整理が進まず、時間だけが過ぎてしまうことがあります。

しかし遺言があると、遺贈の指定によって「誰が何を受け取るか」が先に決まるため、争点が減りやすくなります。さらに、遺言執行まで視野に入れて設計すると、相続人全員の同意が必要な局面を減らし、内縁配偶者が生活を守るまでの動線を短くできる場合があります。

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※個別事情により方針が変わります。初回は状況整理から進めます。

6.契約で守る:事実婚契約書と事実婚契約公正証書の使い分け

遺言が「亡くなった後の財産の渡し方」を決めるのに対し、事実婚契約書は「生前の約束事」を整理します。そして、その合意を公正証書にすることで、外形的な信用性と証拠力を高められる場面があります。

6-1.事実婚契約書で整理できるテーマ

  • 生活費・家賃・ローン・家計管理のルール
  • 共有財産の範囲と負担割合
  • 同居解消時の清算方法(持ち出し品、家具家電、敷金など)
  • 緊急時の連絡先、医療・介護に関する意思の共有

6-2.なぜ「公正証書」にするのか

事実婚は、周囲の理解があっても、相続や親族関係の場面で「証拠があるか」が問われがちです。合意内容によっては、公正証書化することで後日の紛争予防につながることがあります。

重要
事実婚契約書や公正証書は、相続人の地位を発生させるものではありません。
ただし、共同生活での負担関係や財産形成の経緯を整理し、争点を減らす効果が期待できます。
相続で内縁配偶者へ財産を残すには、原則として遺言(遺贈)の設計が中心になります。

6-3.行政書士に依頼するメリット(書面設計と手続の整流化)

事実婚の相続人問題は、単に「紙を作る」だけでは解決しません。現場で止まりやすいポイントは、財産の特定、合意の矛盾、当事者の意思確認、将来の変更可能性です。行政書士が関与することで、遺言・契約・公正証書を一体で設計し、実行可能性を高める支援ができます。

7.今すぐできるチェックリスト:備えの手順

事実婚の相続人リスクは「いつか考える」だと、いざというときに間に合いません。
まずは次の手順で、現状把握と対策の優先順位を固めましょう。

  1. 家族構成を棚卸し

    子ども・両親・兄弟姉妹の有無で、相続人が決まります(事実婚の相手は原則相続人ではありません)。

  2. 名義を確認

    不動産、預貯金、車、保険、証券、事業資産など、名義が誰かを一覧化します。

  3. 住まいの方針を決める

    自宅を残すのか、住み替え前提にするのか。遺言・契約の設計が変わります。

  4. 遺言(遺贈)の設計

    内縁配偶者に残す財産を具体的に決め、方式・保管方法を選びます。

  5. 事実婚契約書で日常のルールを整備

    生活費負担、共有財産、清算方法などを明文化し、将来の争点を減らします。

  6. 必要に応じて公正証書化

    重要条項や証拠性を高めたい場合は、公正証書で外形を強化します。

ワンポイント
「特別縁故者になれそうだから大丈夫」と考えるより、遺言で遺贈を設計しておく方が、結果として確実性が上がりやすいです。

8.生駒中心の対応エリア(奈良市・東大阪市・大阪市ほか)

当事務所は生駒を拠点に、事実婚契約書・事実婚契約公正証書・遺言の作成サポートを行っています。
「打ち合わせしやすい距離感」「必要書類の案内がスムーズ」といった利点から、近隣エリアのご相談が多い分野です。

よく対応させていただくエリア

  • 生駒
  • 生駒市
  • 奈良市
  • 奈良県
  • 東大阪市
  • 大阪市
  • 大阪府

「事実婚 相続人」で不安がある方は、状況整理から

相続人の構成確認、財産の名義整理、遺言(遺贈)と契約の組み合わせまで、現実的に進めます。まずは「子ども・両親・兄弟の有無」と「住まいの名義」だけ分かれば相談が始められます。

9.よくある質問(FAQ)

Q1.事実婚の相手は本当に相続人になれないのですか?

原則として相続人にはなりません。相続人は子ども、両親など直系尊属、兄弟姉妹の順で決まり、事実婚(内縁)の配偶者は法律上の配偶者ではないため原則として枠に入りません。
だからこそ遺言(遺贈)などの対策が重要です。

Q2.子どもがいないなら、内縁配偶者が相続できるのでは?

いいえ。子どもがいない場合は、まず両親など直系尊属が相続人になります。両親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
「子どもがいない=内縁配偶者が相続できる」という理解は危険です。

Q3.相続人が誰もいない場合、内縁配偶者はどうなりますか?

相続人がいない場合、家庭裁判所の手続を経て、内縁配偶者が特別縁故者として分与を受けられる可能性があります。
ただし確実ではありません。生活を守る観点では、遺言で遺贈してもらう方が安全性が高い傾向があります。

Q4.事実婚契約書を作れば、相続人になれますか?

相続人の地位そのものは発生しません。事実婚契約書は、生前の生活費負担、共有財産、清算方法などを整え、将来の争点を減らすための書面です。
相続で財産を残すには、遺言(遺贈)など別の仕組みが中心になります。

Q5.事実婚契約公正証書にするメリットは何ですか?

合意内容の存在と当事者の意思を外形的に示しやすくなり、後日の紛争予防に役立つ場面があります。
ただし、何でも公正証書にすればよいわけではなく、目的(相続対策、生活ルール、清算)に応じて設計するのが実務的です。

Q6.遺言は自筆でも大丈夫ですか?

自筆証書遺言でも可能ですが、方式不備や記載の曖昧さで無効・停止リスクが出ることがあります。
事実婚の相続人問題は「確実に渡す」ことが重要なので、状況によっては公正証書遺言を検討する価値があります。

Q7.兄弟姉妹が相続人になると、揉めやすいですか?

兄弟姉妹相続は、疎遠な関係であることも多く、内縁配偶者の生活事情が共有されにくい傾向があります。
住まい・預貯金・形見分けなどで意見が割れやすいため、遺言と合わせて、財産の特定や意図の説明(付言事項)を整えることが有効です。

Q8.生駒周辺(奈良市・東大阪市・大阪市)でも相談できますか?

はい。生駒を拠点に、奈良市、東大阪市、大阪市など近隣地域からのご相談にも対応しています。
事実婚契約書、事実婚契約公正証書、遺言(遺贈)の組み合わせ設計まで、状況整理から進めます。

補足
「遺言をどう書くか」「契約条項をどう置くか」は、目的から逆算して設計するのが近道です。

まとめ:事実婚の相続人リスクは、遺言と契約で先に潰す

事実婚では、原則として内縁配偶者は相続人になりません。相続人は子ども、両親、兄弟姉妹の順で決まります。相続人がいない場合に特別縁故者として救済される可能性はあるものの、確実ではありません。生活を守る現実的な手段としては、遺言による遺贈を軸に、必要に応じて事実婚契約書・事実婚契約公正証書で日常と清算のルールを整えることを推奨します。

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※個別事情により方針が変わります。初回は状況整理から進めます。

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