日本において、結婚という形を取らずに婚姻に準ずる関係を築く事実婚は、自由なパートナーシップの形として広く認識されています。しかし、事実婚関係を解消する際には、法律婚と同様に財産や生活に関する問題が生じることがあります。こうした問題を円滑に解決するためには、契約書や公正証書を活用することが重要です。
この記事では、事実婚解消の際に作成する契約書や公正証書について詳しく解説します。具体的な契約の内容や慰謝料が認められる条件、公正証書を利用するメリット・デメリットなど、実際に役立つ情報をお伝えします。また、事実婚を解消して婚姻を考える場合の婚前契約書についても触れます。
事実婚解消の際にする契約ってなに?
事実婚は、法律婚の手続きを取らずに夫婦として共同生活を営む形態を指しますが、その解消時には法律婚と同様にさまざまな問題が生じます。そのため、事実婚の解消にあたっては、円滑な関係の清算と将来のトラブル防止のために契約書を作成することが重要です。ここでは、事実婚とは何か、解消時に行うべき契約について詳しく説明します。
事実婚とは
事実婚とは、法律上の婚姻届を提出しないものの、夫婦として共同生活を送る関係のことを指します。婚姻届を提出していないため、戸籍上は独身のままですが、以下のような点で法律婚と類似しています。
- 社会的認知
事実婚関係は多くの場面で夫婦と見なされ、会社の福利厚生や医療機関での対応などで婚姻関係に準じた扱いを受ける場合があります。 - 共同生活と財産形成
事実婚中に形成された財産や経済的貢献は、解消時に分割の対象となることがあります。 - 子どもの養育
事実婚中に子どもが生まれた場合、その親権や養育費に関する問題が発生します。
事実婚は、自由なパートナーシップとして尊重される一方で、法律的な保護が限定的であり、解消時の取り決めが非常に重要です。
事実婚解消時にする契約について
事実婚を解消する際、適切な契約を結ぶことで、解消後の生活を安定させ、トラブルを防ぐことができます。以下は主な契約内容とその詳細です。
財産分与
事実婚中に形成された財産について、どのように分けるかを取り決めます。具体的には以下のような財産が対象になります。
- 不動産
共同で購入した家や土地など。名義が一方のみにある場合でも、もう一方の経済的貢献度を考慮して分配を行うことがあります。 - 預貯金
家計を共にしていた場合、その中で蓄積された預貯金が対象になります。 - 動産
家具や家電、自動車など、共同生活に使用していた動産も分配の対象です。
【契約書に記載する内容】 ・分配する財産の具体的内容(例:不動産の所在地や預貯金の口座情報) ・分配方法(現金での支払い、不動産の譲渡など) ・手続きの実行時期と手数料の負担割合 |
慰謝料
事実婚の解消に至った原因が一方の不貞行為や暴力、モラハラなどである場合、もう一方が精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができます。慰謝料は、以下の要素を考慮して決定されます。
- 事実婚の期間
- 破綻の原因(不貞行為、暴力、モラハラなど)
- 精神的苦痛の程度(精神科の診断書やカウンセリング記録があると証拠になります)
- 子どもの有無や年齢
- 支払う側の経済力
【契約書に記載する内容】 ・慰謝料の金額と支払い方法(分割、銀行振込など) ・支払い期限や遅延時の対応(遅延損害金など) ・慰謝料を支払う根拠となる事実(例:不貞行為の概要) |
養育費
事実婚中に生まれた子どもがいる場合、解消後に子どもを扶養する親が養育費を受け取る権利があります。養育費は、子どもの教育費や生活費を賄うための重要な資金であり、解消後も親としての責任を果たすために必要です。
【契約書に記載する内容】 ・支払金額(月額の具体的な金額) ・支払方法と支払期日(銀行口座への振込など) ・支払いの継続期間(例:子どもが大学を卒業するまで) ・支払い義務の変更条件(例:支払う側の収入減少時に協議を行う) |
面会交流
別居する親が子どもと面会する方法や頻度についても取り決めます。面会交流は、子どもの福祉を第一に考慮し、子どもにとって負担の少ない方法を選ぶことが重要です。
【契約書に記載する内容】 ・面会の頻度と方法(例:月に1回、直接面会、ビデオ通話など) ・面会時の具体的な時間と場所(例:毎月第2土曜日の10時~16時、自宅または公共施設) ・面会時の同伴者(例:子どもの年齢に応じて第三者が同伴する場合など) |
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どのような場合に事実婚解消による慰謝料が認められるの?
事実婚を解消する際に慰謝料を請求することができるかどうかは、関係の解消に至った経緯や理由が大きな判断基準となります。法律婚と同様に、事実婚でも慰謝料が認められる場合がありますが、その判断には具体的な事情が考慮されます。以下では、慰謝料が認められるケースや金額の相場、証拠の重要性について詳しく解説します。
正当な理由があったかどうか
事実婚を解消する際に慰謝料請求が認められるかは、「解消の理由が正当かどうか」が重要なポイントとなります。以下のような理由が慰謝料請求の正当な根拠とされることが多いです。
- 不貞行為
パートナーが第三者と不倫関係にあった場合、慰謝料請求が可能です。事実婚関係においても、不貞行為は信頼関係を著しく損なう行為とされ、慰謝料の対象になります。この場合、不倫相手に対しても同時に慰謝料請求が認められることがあります。
- DV(ドメスティックバイオレンス)
身体的暴力や精神的虐待を受けた場合も、慰謝料請求の対象となります。DVには、物理的な暴力だけでなく、長期間にわたる精神的な圧迫(言葉による暴力や威圧的な態度)も含まれます。
- モラルハラスメント(モラハラ)
人格を否定するような言動が繰り返され、関係が破綻に至った場合も慰謝料請求が可能です。例えば、侮辱的な言葉、過度な監視や支配的な態度、パートナーの社会的地位やキャリアを傷つける行為などが該当します。
上記以外にも、夫婦の信頼関係を破壊するような行為も、正当な慰謝料請求の理由となる場合があります。
相手が一方的に関係を解消したかどうか
事実婚は「婚姻に準ずる関係」とされており、一方的に解消することは不法行為と見なされる可能性があります。正当な理由がないにもかかわらず、以下のような形で関係を終わらせた場合、相手に対する慰謝料請求が認められる場合があります。
- 一方的な破棄
パートナーが突然関係を解消したり、連絡を絶つ形で事実婚関係を終了させた場合、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求が認められることがあります。このようなケースでは、解消後の生活に深刻な影響を及ぼすことが多いため、請求が認められる可能性が高まります。
【証拠の重要性】 一方的な解消や不当な行為を証明するためには、適切な証拠が必要です。たとえば、不貞行為であれば写真やメール、DVであれば医療記録や警察への相談履歴などが証拠となります。 |
慰謝料の相場
事実婚解消に伴う慰謝料の金額は、ケースバイケースで異なりますが、一般的な相場は
100万円~300万円程度です。具体的な金額は、以下の要素を総合的に考慮して決定されます。
- 事実婚の継続期間
関係が長期にわたる場合、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料の金額が増加する傾向があります。 - 解消の理由や原因
不貞行為やDV、モラハラといった重大な理由がある場合、慰謝料の金額が高くなることがあります。一方、軽微な理由での解消の場合は減額される可能性があります。 - 精神的苦痛の程度
解消に伴い精神的苦痛を受けた証拠が明確である場合、請求が認められる可能性が高まり、金額が増加することがあります。 - 子どもの有無
子どもがいる場合、精神的・経済的負担が大きいと判断され、慰謝料が増額される場合があります。特に、親権や養育費に関する問題が絡む場合には、これが考慮されます。 - 相手の経済力や社会的地位
支払う側の収入や資産状況によって、慰謝料の金額が調整されます。相手の経済力が高い場合、慰謝料が増額されることがあります。
慰謝料請求の際の注意点
慰謝料請求を成功させるためには、まず不貞行為やDVなどの具体的な証拠を確保することが重要です。日記や録音データ、メールの履歴などを整理し、確実な証拠として収集しておきましょう。また、相手との交渉では感情的になることを避け、客観的なデータや法的根拠をもとに冷静に対応する姿勢が求められます。慰謝料請求は事実婚解消において重要なポイントですが、その成功には事前の準備が欠かせません。適切なサポートを活用しながら、自分の権利を確実に守るための行動を進めましょう。
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事実婚解消による契約を公正証書ですることはできる?
事実婚を解消する際に、公正証書として契約内容を残すことは非常に有効な手段です。公正証書は法的に強い効力を持つため、契約履行の確実性を高め、後々のトラブルを防ぐことができます。以下では、公正証書で契約を作成するメリットやデメリット、具体的な費用について詳しく解説します。
公正証書として残すことは可能
事実婚解消に伴う契約内容(財産分与、慰謝料、養育費、面会交流など)は、公正証書という形式で残すことが可能です。公正証書は、公証人が法的な形式に則って作成する公的な文書であり、一般の契約書とは異なり、法的効力が非常に強い点が特徴です。
公正証書を作成する際には、以下の流れを踏む必要があります。(詳細は下記で説明しております。)
- 契約内容の詳細を当事者間で事前に合意しておく。
- 公証役場に予約を入れる。
- 必要書類(身分証明書、住民票、契約内容の草案など)を準備する。
- 公証人の立会いのもとで契約内容を確認し、公正証書を作成する。
- 完成した公正証書に署名捺印を行う。
公正証書を作成するメリット
公正証書には、以下のような多くの利点があります。
執行力がある
公正証書は、裁判を経ずに直接強制執行が可能です。例えば、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、債務不履行としてただちに強制執行を申し立てることができます。これは通常の契約書にはない大きなメリットであり、契約履行を確実にしたい場合に非常に有効です。
法的証拠としての効力が高い
公証人が作成した公正証書は、法的な証拠としての価値が高く、裁判などの場でも有力な証拠として認められます。そのため、契約内容について争いが生じた際に、自分の主張を裏付ける強力な材料となります。
契約内容が明確化される
公証人が契約内容を確認し、法的に適正な形式で作成するため、双方の合意内容が曖昧になることを防ぎます。特に、財産分与や養育費といった複雑な内容については、公証人が中立的な立場から内容を整理してくれるため、当事者間のトラブルを未然に防ぐことができます。
信頼性の向上
公正証書は、公的な文書としての信頼性が高いため、相手方に契約を履行する心理的なプレッシャーを与えることができます。また、契約内容を周囲に説明する際にも、公正証書があることで説得力が増します。
公正証書を作成するデメリット
公正証書には多くの利点がありますが、以下のようなデメリットも存在します。
費用がかかる
公正証書の作成には以下のような費用が発生します。
- 公証人手数料:約5万円程度(契約内容によって異なる)
- 書類取得費用:約2,000円(住民票や戸籍謄本などの取得費用)
- 専門家への依頼費用:行政書士などに依頼する場合、約7万円程度の手数料が必要
これらの費用は双方で負担する場合もありますが、最終的には当事者間の話し合いで決定されます。
公正証書作成の流れと準備
- 契約内容の合意
財産分与や慰謝料、養育費の内容について、当事者間で詳細を話し合い、合意を形成します。 - 公証役場への予約
公証役場に予約を入れ、必要な書類を確認します。書類には、以下が含まれます。
・契約内容の草案
・当事者双方の身分証明書
・住民票 - 公証人との打ち合わせ
公証人が契約内容を確認し、法的に適正な形式で作成します。この段階で内容の修正が必要になる場合もあります。 - 公正証書の作成・署名捺印
契約内容を確認後、公証人が公正証書を作成し、当事者双方が署名捺印します。
公正証書は、事実婚解消に伴う契約を法的に確実なものにするための非常に有効な手段です。その効力とメリットを考えると、多少の費用や手間がかかっても利用する価値があります。契約内容に不安がある場合は、専門家に相談しながら進めることで、安心して作成を進めることができます。
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事実婚を解消し婚姻する場合には
事実婚を解消した後、新たな婚姻を考えている場合、将来的なトラブルを防ぐために「婚前契約書」を作成することが有効です。婚前契約書は、婚姻前に夫婦間で財産や生活に関する取り決めを文書化したもので、結婚後の生活をスムーズに進めるための重要なツールとなります。以下では、婚前契約書の詳細やそのメリットについて解説します。
婚前契約書の内容
婚前契約書は、以下の内容を記載することが一般的です。
- 財産の取り扱い
夫婦それぞれが持ち込む財産の管理方法、共有財産の範囲、相続に関する取り決めなどを明確にします。 - 生活費の分担
日常生活での収入や支出の分担方法を取り決め、家計の透明性を保ちます。 - その他の取り決め
夫婦間の役割分担や住居に関する取り決め、または結婚後の家族間のルールなど、生活全般に関する内容を盛り込むことも可能です。
婚前契約書を作成することで、結婚生活の基盤をしっかりと築くことができるだけでなく、万が一のトラブルに備えることができます。
婚前契約書のメリット
- 財産トラブルの防止
婚前契約書では、夫婦が持ち込む個別の財産や共有財産を明確に区分できます。特に、事実婚解消後に再婚する場合には、前の関係で築いた財産と新たに婚姻で築く財産を明確に区別することが重要です。これにより、離婚や相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。 - 結婚後の生活を円滑にする
婚前契約書では、生活費の負担割合や役割分担を事前に取り決めておくことができます。たとえば、「家計費は収入の割合に応じて分担する」「家事は公平に分担する」といった取り決めを文書化しておくことで、結婚後の不平等感を軽減し、円満な結婚生活を送る助けになります。
事実婚解消による契約書の作成はお任せください
事実婚解消に伴う契約書や公正証書の作成は、将来のトラブルを防ぎ、円滑な解決を目指すために非常に重要なステップです。当事務所はこれまでに数多くの事実婚解消に関連する契約書や公正証書の作成サポートに対応して参りました。経験豊富な専門家が対応し、一人ひとりの状況に寄り添った丁寧なサポートを提供しております。
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特に、次のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 事実婚解消に伴い、財産分与や慰謝料について具体的にどう取り決めたらよいかわからない
- 事実婚解消後の養育費や面会交流について、公正証書を作成しておきたい
- 事実婚解消に至った原因が不貞行為やDVの場合、適切な慰謝料を請求したい
- 事実婚解消後の生活設計に不安があり、契約書でしっかり権利を守りたい
- 事実婚解消についての契約書の法的効力やトラブル防止策を専門家に相談したい
- 公正証書作成の具体的な流れや費用負担について詳しく知りたい
事実婚解消は法律婚とは異なる複雑な事情を伴う場合があり、適切な契約書や公正証書を作成することで、双方にとって納得のいく形で関係を整理できます。当事務所では、契約書の作成から公証役場での公正証書作成サポートまで、一貫したサポートを提供しております。安心してお任せいただける環境で、あなたの権利を守り、円滑な事実婚解消を実現いたします。お気軽にご相談ください。
ご依頼後の流れ
事実婚解消に関する契約書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、事実婚解消に関する契約書や公正証書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.事実婚解消に関する契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
基本料金
作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
婚前契約書 | 35,000円 | 婚前の契約書を作成させていただきます。 |
事実婚契約書 | 35,000円 | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |
夫婦財産契約書 | 35,000円 | 夫婦の財産関係を記載した契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 30,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
ご依頼いただくメリット
- 迅速な対応が可能
お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能
当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート
当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。
当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。
お客様の声
下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。
作成のイメージ
通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。
事実婚解消による契約書や公正証書について-よくある質問
Q.事実婚解消をする際、契約書を作成する必要はありますか?
A.契約書を作成することを強制されるわけではありませんが、財産分与や養育費、慰謝料などの取り決めを明確にするために作成することを強くおすすめします。書面に残すことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
Q.事実婚解消に伴う契約書を公正証書にするメリットは何ですか?
A.公正証書にすることで、法的効力が強まり、契約違反があった場合に裁判を経ずに強制執行が可能です。また、内容が第三者(公証人)によって確認されるため、双方の合意内容がより明確になります。
Q.公正証書を作成するにはどれくらいの費用がかかりますか?
A.公証人手数料が約5万円、書類取得費用が約2000円、さらに専門家に依頼する場合は手数料が7万円程度かかることがあります。ただし、契約内容や地域によって異なるため、詳細は公証役場で確認するのがおすすめです。
Q.事実婚解消の際に財産分与はどのように決められますか?
A.事実婚中に形成された財産について、どちらがどの程度貢献したかを考慮して分配します。不動産や預貯金など具体的な項目ごとに取り決めるのが一般的です。
Q.慰謝料を請求するにはどのような場合が該当しますか?
A.不貞行為、DV、モラハラなど、精神的苦痛や信頼関係の破綻を引き起こす行為が原因で事実婚解消に至った場合に、慰謝料請求が認められることがあります。
Q.事実婚解消に伴う慰謝料の相場はどれくらいですか?
A.一般的な慰謝料の相場は100万円~300万円程度です。ただし、事実婚の期間や解消の理由、精神的苦痛の程度などによって金額は変動します。
Q.子どもがいる場合、事実婚解消後に養育費を請求できますか?
A.はい、事実婚中に生まれた子どもの養育費は請求できます。契約書や公正証書で金額や支払い方法を明確にしておくとトラブルを防ぐことができます。
Q.面会交流の取り決めも契約書に記載すべきですか?
A.面会の頻度や方法、具体的な時間や場所を取り決めておくことで、子どもの福祉を最優先にした交流が実現しやすくなります。
Q.公正証書を作成する際に準備する書類は何ですか?
A.契約内容の草案、当事者双方の身分証明書、住民票などが一般的に求められます。公証役場で具体的な必要書類を確認してください。
Q.専門家に依頼せず、自分たちだけで契約書を作成しても大丈夫ですか?
A.自分たちだけで作成することは可能ですが、内容が法的に不適切だった場合、後々トラブルになる可能性があります。特に複雑な事案では専門家のサポートを受けることをおすすめします。
Q.事実婚解消後、相手が慰謝料や養育費を支払わない場合はどうすればいいですか?
A.公正証書があれば、裁判を経ずに強制執行手続きを取ることができます。通常の契約書の場合は、訴訟を起こして請求する必要があります。
Q.契約内容が守られない場合の対処法を契約書に記載できますか?
A.はい、違反があった場合のペナルティや強制執行の条項を契約書に記載しておくことで、リスクを軽減できます。
Q.事実婚解消に伴う財産分与でトラブルになった場合はどうすればいいですか?
A.合意が得られない場合、調停や裁判を通じて解決することが可能です。その際、契約書や証拠があるとスムーズに進む場合があります。
Q.公正証書にデメリットはありますか?
A.費用がかかること、作成までに手間がかかることがデメリットとして挙げられます。しかし、その効力を考えると、将来のトラブルを防ぐために有効な手段と言えます。
Q.事実婚解消後に新たな婚姻を考えています。婚前契約書を作成するべきですか?
A.婚前契約書を作成することで、財産や生活に関する取り決めを事前に明確にでき、将来のトラブル防止につながります。特に、事実婚解消で得た財産や負担を整理する際にも役立ちます。
事実婚解消による契約書や公正証書について-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、事実婚解消の際に作成する契約書や公正証書について具体的な契約の内容や公正証書を利用するメリット・デメリットなど、実際に役立つ情報をお伝えさせていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.事実婚解消によりする契約ってなに?
事実婚とは、法律婚の手続きを取らずに夫婦として共同生活を送る関係を指し、解消時には財産分与や養育費、慰謝料などを取り決める契約が必要です。不動産や預貯金、動産などの財産を分配し、子どもの養育費や面会交流についても詳細を明確にします。これにより、解消後の生活を安定させ、トラブルを防ぐことができます。
2.どのような場合に事実婚解消による慰謝料が認められるの?
慰謝料請求は、解消理由が正当かどうかが判断基準となります。不貞行為や暴力、モラハラなどが原因の場合、精神的苦痛を理由に請求が可能です。また、正当な理由なく一方的に関係を解消した場合も認められることがあります。慰謝料の相場は100万円から300万円程度であり、証拠の収集や専門家への相談が重要です。
3.事実婚解消による契約を公正証書ですることはできる?
事実婚解消の契約は公正証書として作成可能であり、法的効力が強いためトラブル防止に役立ちます。養育費や慰謝料の未払いがあった場合も、裁判を経ずに強制執行が可能です。公正証書の作成には費用がかかりますが、契約内容が明確になり、信頼性が高まります。作成には事前に合意形成を行い、公証役場での手続きが必要です。
4.事実婚を解消し婚姻する場合には
事実婚解消後に婚姻を予定している場合、婚前契約書の作成が推奨されます。婚前契約書では財産の取り扱いや生活費の分担などを事前に取り決め、トラブルを未然に防ぐことができます。結婚後の生活を円滑に進めるための重要なツールとして活用できます。
まとめ
事実婚解消に伴う契約書や公正証書は、解消後の生活をスムーズにし、トラブルを防ぐために重要です。契約内容の明確化や法的効力を高めるために、公正証書の作成を検討しましょう。また、事実婚解消後の再婚を予定している場合は婚前契約書の作成も視野に入れるべきです。専門家のサポートを受けながら、適切な対応を進めていくことをおすすめします。
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