古物商許可を個人事業主として取得する方法

古物商の基本

個人事業主として古物商許可を取得することは、中古品や古物を取り扱うビジネスを合法的に運営するために不可欠です。古物商許可を取得することで、古物の販売や買取を行う際の法的な要件を満たし、事業運営がスムーズになります。この記事では、個人事業主として古物商許可を取得するための具体的な手順や注意点について、わかりやすく解説します。

古物商許可の取得方法

古物商許可の取得方法

古物商許可を取得するためには、まず営業所が所在する地域を管轄する警察署に申請する必要があります。申請をする前は、警察署に事前に連絡し、申請手続きに関する詳細な指示や必要書類の確認を行うことが重要です。これにより、提出すべき書類や手続きの詳細を正確に把握し、スムーズに申請を進めることができます。

古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類を準備する
    個人事業主として古物商を始める場合には、下記の書類が必要です。
    ・住民票の写し(本籍地入り)
    ・身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行されます。)
    ・誓約書(古物営業法の欠格事由に該当していないかを誓約します。)
    ・略歴書(5年間の職歴を記載します。)
  2. 申請書を作成する
    古物商許可申請書を記載します。申請書に記入する氏名、住所は住民票に記載のあるとおり正確に記載しましょう。また、取り扱い区分によっては商品の保管場所を尋ねられる場合がありますので、自動車であれば疎明書類も併せて準備しておくとよいでしょう。
  3. 警察署へ申請
    管轄の警察署に申請書を提出する際には、まず事前に警察署に連絡を取り、申請をする旨を連絡することが重要です。その後、準備した必要書類と申請書を持参し、警察署の窓口で提出します。また、申請時には手数料「19,000円」を支払う必要がありますので、あらかじめ用意しておきましょう。
  4. 申請完了
    申請が終わると約40日で許可が下ります。許可が下りたら警察から連絡がありますので、再度、電話で許可証を受け取る日を調整して受け取ります。

個人事業主として古物商を始める注意点

個人事業主として古物商を始める注意点

個人事業主として古物商を始める際には、いくつかの重要な注意点があります。古物商は、中古品や古物を取り扱うビジネスであり、適切な運営と法令の遵守が求められます。以下では、古物商として事業を成功させるために知っておくべき主要なポイントについて詳しく解説します。

古物商許可の取得が必須!

古物商許可を取得せずに古物営業を行うと、古物営業法に違反することになり、罰金や懲役刑が科せられる可能性があります。具体的には、100万円以下の罰金や3年以下の懲役刑が適用されることがあり、また営業が禁止されるリスクがあります。

これにより営業を継続できなくなり、顧客の信頼関係を損なうリスクや、収入減少の可能性が高まります。従って、古物商としての営業を行う際は、必ず必要な許可を取得し、法律を遵守することが不可欠です。

ビジネス運営に関する準備は入念に

個人事業主として古物商を始める際には、ビジネスの内容、ターゲット市場、仕入れ先、販売方法などを含む詳細な事業計画を立てることが重要です。こういった計画を綿密に練ることによりビジネスの方向性が明確になり、効率的な運営が可能となり、結果的に事業の成長を促進します。

また、古物営業には物品の仕入れや店舗の賃貸料、広告費用などの初期投資に必要な資金を準備することが求められます。さらに、販売戦略も重要であり、現代ではSNSなどを活用したオンライン販売が在庫の回転率を向上させ、利益を上げるための重要な手段となると考えられます。

法律は必ず遵守する

個人事業主として古物商を始めるには、古物営業法を含む関連する法律や規制を十分に理解し、遵守することが重要です。例えば、古物営業法では、古物商許可を取得した後も帳簿の作成や保管、営業所への指定看板の設置が義務付けられています。このように、許可取得後の細かな法令にも対応するし細部にまで注意を払うことで、法令の遵守が可能になるだけでなく、他の業務にも自然と配慮しやすくなり、顧客からの問い合わせや苦情に対しても迅速かつ適切な対応が実現できるでしょう。

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古物商許可の要件

古物商許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、欠格事由の確認や営業所の設置が求められます。以下に詳細をご説明いたします。

欠格事由

古物商許可を取得するための要件として、まず欠格事由に該当しないことが求められます。古物商の欠格事由には、成年被後見人または被保佐人であること、破産者で免責許可を受けていないこと、暴力団員または暴力団関係者であること、または古物商として不正な行為を行ったことが含まれます。これらの条件に該当する場合、古物商許可を取得することはできません。

営業所があること

営業所は、古物の取引を実際に行うための場所でなければなりません。賃貸物件を営業所として利用することも可能ですが、賃貸物件が住居用である場合、警察署から使用承諾書の提出を求められることがあります。使用承諾書は賃貸物件の管理者から発行されますが、取得できるかどうかは管理者の判断によります。

個人事業主として古物商を成功させるためには

個人事業主として古物商を成功させるためには

個人事業主として古物商を開始する際には、まず営業所として自宅や賃貸物件など適切な場所を選び、店舗型の場合は人通りや地域性を考慮することが重要です。また、メインで取り扱う古物の区分を決定し、「何でも扱います」といった広範な営業スタイルではなく、特定のジャンル(例えば靴やバッグなど)に焦点を当てることで競争の激化を避けることが望ましいです。

さらに、顧客ニーズの把握のため、市場調査を定期的に行い、ショップの認知度を向上するためにもSNSやウェブサイトを活用すると効率的に活動を展開することができると思われます。

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個人事業主として古物商を始めるメリット

個人事業主として古物商を営むことには、多くのメリットがあります。以下に具体的に解説します。

自由な営業が可能

個人事業主として古物商を運営することで、自分のペースで事業を進めることができます。例えば、営業の開始時間や終業時間の設定や取り扱う商品の選択などについて、自身の生活スタイルや趣味嗜好に応じて自由に決定できます。この自由度により、何かに縛られることなく、自分の意思に従って事業の運営を行うことが可能です。

初期費用を抑えられる

古物商を始める際には、特定の事務所を用意する必要がないため、初期段階では自宅を営業所として利用することが可能です。これにより、初期投資を大幅に削減でき、オンライン型の店舗を運営する場合には、人件費などの運営コストも比較的低く抑えられます。このようなメリットにより、金銭的な負担を軽減しつつ、効率的にビジネスを立ち上げることができるのが大きな利点です。

税制面の優遇がある

個人事業主は、青色申告により税制面での優遇を受けることができます。青色申告では、各種控除や経費の計上が可能であり、事業所得税の軽減が期待できます。

事業拡大の柔軟性

個人事業主であれば、事業の規模や方向性を自由に変更できるため、市場ニーズの変化に応じて柔軟に事業を転換することが可能です。例えば、売れ筋商品を別の事業によっても販売したり、取り扱いの区分を増やしたりして事業を拡大することが可能です。

古物商許可を個人事業主として取得する方法ーよくある質問

Q.古物商許可を取得するにはどれくらいの時間がかかりますか?
A.通常、古物商許可の申請から許可が下りるまでにかかる時間は約40日です。

Q.必要な書類はどのようなものがありますか?
古物商許可を申請する際には、主に以下の書類が必要です。法人申請の場合には追加で登記簿謄本や定款が必要となります。
・許可申請書
・住民票
・身分証明書
・営業所の賃貸契約書または使用承諾書
・略歴書
・誓約書

Q.古物商許可を取得するために営業所は必須ですか?
A.はい、営業所を設置することは古物商許可の取得において必須です。営業所は実際に古物の取引を行う場所である必要がありますが、自宅や賃貸物件を営業所として利用することも可能です。

Q.古物商許可を取得するための欠格事由にはどのようなものがありますか?
欠格事由には、成年被後見人や破産者、暴力団員であること、または一定の犯罪歴があることなどが含まれます。一つでも該当する場合には許可は取得できません。

Q.申請手数料はいくらですか?
警察署の手数料は「19,000円」です。手数料は申請時に警察署で支払います。

Q.申請前に警察署で打ち合わせをする連絡する必要がありますか?
はい、初めての申請であれば、事前打ち合わせをした上での申請をお勧めします。時間が無い方は行政書士にお待いただけます。

Q.申請後に許可が下りない場合、再申請は可能ですか?
はい、申請が却下された場合でも再申請は可能です。

個人事業主として古物商を始めるには

個人事業主として古物商を始めるには

個人事業主として古物商を始めるには、古物商許可が必ず必要です。しかし、必要書類の取得は手間がかかり、警察署によって求められる書類が異なることもあります。当事務所では、こうした面倒な手続きや書類取得を代行いたします。さらに、行政書士は個人や法人に代わって官公署への許可申請を適法に代理することができます。

さらに、当事務所は口コミで高く評価されており、現在、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人) 40,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人) 50,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
書類取得(個人) 2,000円~
書類取得(法人) 3,000円~

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

  1. 申請までの期間が早い
    当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。
  2. 丸投げで対応可能: 書類の作成や取得を全て代行
    当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。

お問い合わせ

    電話番号 必須

    希望の内容(選択☑してください) 必須

    希望の打ち合わせ方法 必須

    ご希望の日時必須

    第1希望:分~

    (※) 確認画面がありませんので、記入や選択内容に誤記がないかをご確認いただいた上で送信ください。

    お客様の声

    当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。

    古物商許可を個人事業主として取得する方法ーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、個人事業主として古物商を始める方法や注意点、古物商許可申請に必要な書類や手続きの流れについて下記のとおり詳しく解説させていただきました。

    1. 古物商許可の取得方法
      1. 古物商許可申請の流れ
    2. 個人事業主として古物商を始める注意点
      1. 古物商許可の取得が必須!
      2. ビジネス運営に関する準備は入念に
      3. 法律は必ず遵守する
    3. 古物商許可の要件
      1. 欠格事由
      2. 営業所があること
    4. 個人事業主として古物商を成功させるためには
    5. 個人事業主として古物商を始めるメリット
      1. 自由な営業が可能
      2. 初期費用を抑えられる
      3. 税制面の優遇がある
      4. 事業拡大の柔軟性
    6. 古物商許可を個人事業主として取得する方法ーよくある質問
    7. 個人事業主として古物商を始めるには
      1. 手続きの流れ
      2. 料金
      3. ご利用いただくメリット
      4. お問い合わせ
      5. お客様の声
    この記事を書いた人

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。