古物商を副業で取得するための手続ガイド

古物商の基本

古物商としての副業は、多忙な現代社会において、新しい収入源を見つける方法として注目されています。古物商とは、使わなくなった古い家具、装飾品、書籍、そして時には貴重なアンティーク品を扱う人々のことを指します。

古物商の世界では、過去の物品が持つ歴史や美しさ、そして時には市場価値を見極めることが重要です。オークションやフリーマーケット、そしてアプリケーションなどのインターネット販売を活用して、商品を入手し、再販することがあります。

こちらの記事では、古物商としての副業がどのように始められるのか、成功するためのポイント、そして注意すべきリスクについて掘り下げていきます。古物商としての活動をどのように組み込むかを考える手助けになればと考えています。

古物商の魅力

古物商の魅力

古物商の魅力はさまざまあり、例えば、本業の合間に片手間で始められることが挙げられます。多くの古物事業者は、週末や休日に時間を割いて掘り出し物を探しに行くことを楽しんでいます。また、見つけた商品が売れた時の嬉しさもまた格別です。

自分の努力が実り、お客様に商品を喜んでもらえるという直接的な感動を味わうことができます。これにより、古物商としての活動が生活に希望を与え、新たな楽しみを提供してくれるのです。

古物商の副業を始める際の注意について

上記のように魅力的な古物商も始める際の注意点があります。下記では、古物商の副業を始める際の注意点について説明します。

古物商許可が必要である

古物商許可が必要である

古物営業を始めるには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して古物商許可申請をして許可を得なければいけません。許可を得るには最低でも2カ月弱はかかり、また申請手数料19,000円が必要となりますので、始める場合は入念かつ時間的、金銭的に余裕のある準備が必要です。

企業や公務員の副業禁止

自身の所属する企業や組織の規則を確認することが重要です。一部の企業では副業が禁止されていることがあります。万が一、副業が発覚した場合、重大なトラブルにつながることもありますので注意が必要です。また、公務員の場合は地方公務員法第38条国家公務員法103条により副業を行うには任命権者の許可が必要とされ、原則として禁止されていますので、特別な事情がない限り、公務員としての立場で副業を行うことは許可されません。なお、警察署に公務員の立場でありながら申請することも当然できませんし、警察署に提出する略歴書によって職業が明らかになります。

平日に仕事の場合の営業

平日に本業をされている方の場合、週末や祝日にしか活動できない営業所型(店舗型)の古物商は運営が難しいことがあります。このような場合には、インターネットを活用して販売するオンライン型の古物商が適しています。

これらのポイントを踏まえて、副業としての古物商を始める際には、十分に計画を立てて、法的な規制や自身の生活スタイルに合わせた方法を選択することが重要です。

古物商許可申請の基本

古物商許可申請の基本

古物営業を始めるには、古物商を運営する営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して古物商許可申請をして許可を得なければいけません。古物商許可申請の手続の流れや必要な物は次のとおりです。

古物商許可申請の流れ

  1. 申請書の準備
    申請書は警察署の窓口やウェブサイトから入手できます。申請書の記載方法についてもネットの記載例や警察署の担当係に聞くなどして記載しましょう。
  2. 必要書類の準備
    申請書に加えて、身分証明書、住民票、登記簿謄本(法人の場合)などが必要です。身分証明書は運転免許証やマイナンバーカードではなく、市区町村役場が発行する破産していないこと等の証明書になります。以下の点を注意して取得しましょう。
    ※)住民票:本籍地入り、マイナンバーなし
    ※)身分証明書:破産と後見の2項目
  3. 申請
    管轄の警察署に事前連絡の上、出向き古物商許可申請をします。申請は概ね30分程ですが、警察署によっては10分程で終わる場合もあります。担当係により書類の確認が終わると証紙購入もしくはバーコードによる支払いで申請手数料「19,000円」を納めます。
  4. 審査と許可
    申請後、約1から2ヶ月の審査があります。審査が通り無事に許可が下りると、古物商許可証を取得し営業を開始できます。

古物商許可申請の主な必要書類

古物商許可申請で必要な主な書類は以下です。

  • 申請書(4枚程あります。)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • URLの使用権限疎明書類
  • 登記簿謄本(法人)
  • 定款(法人) 等

副業としての古物商の運営

副業として古物商を運営する際には、以下のポイントに注意しましょう。

在庫管理
商品の仕入れと在庫管理をしっかり行いましょう。特に高価な商品や希少品は、適切な保管方法を考慮する必要があります。

価格設定
商品の市場価値を入念に調査し、適正な価格を設定します。金額を知るには、オークションサイトや専門店の価格を参考にすると良いでしょう。

販売する方法の選択
営業所販売なのか、オンライン販売なのかを決める必要があります。なお、オンライン販売の場合には、ケースによってはURLの届出が必要となりますので詳細は警察署の担当係に聞いておきましょう。

【オンライン販売で使用するアプリ等の例】
・ヤフオク
・メルカリ
・ebay
・BASE 等

【関連記事】
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>古物商許可とヤフオクの使用URLについて
>ebayで古物商のURLを届出する方法を【行政書士】が解説

法律と規制の遵守

古物商を営む際には、以下の法律や規制を遵守する必要があります。

古物営業法

古物営業法は、古物営業に関する規制や義務を定めた法律です。古物商として活動するためには、看板の設置義務や当事者の取引日、氏名、住所、年齢等の情報を帳簿に記載し一定期間管理する義務があります。以下に帳簿の記載義務に関する条文を挙げさせていただきました。

第16条(帳簿等への記載等)
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあっては、その区分及び方法)第17条 
古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第一号から第三号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。

第18条 
古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

消費者保護法

消費者保護法は、消費者の権利を保護し、公正な取引を促進するための法律です。古物商としては、以下の点に留意する必要があります。

商品の説明と表示

古物商は、販売する商品に関する正確で明確な情報を消費者に提供する義務があります。商品の特徴や状態、価格、販売条件などの情報を相手に誤解を招かないように適切に表示し、消費者が正しい判断を行えるようにします。

税務申告

副業で得た収益は、所得税や消費税(必要に応じて)を含む適切な税金を納めるために、毎年確定申告を行う必要があります。古物商としての収益は、他の所得と合算して税金が計算されますので、収支の管理や帳簿の正確さが重要です。

上記の法的な制限を知ることは、古物商としての活動を合法的かつ円滑に行うために不可欠です。

副業としての古物商のメリットとデメリット

副業で古物商を行うメリットやデメリットは次のとおりです。

メリット

副業として古物商を始めることは、いくつかのメリットがあります。まず、趣味を収益化できる点が挙げられます。自分の趣味に関連する品物を取り扱い、その知識を活かして収入を得ることができます。また、副業として行う古物営業は主に週末や休日をメインに活動することが多いため、本業との両立がしやすく、自分のスケジュールやタイミングに合わせて自由に古物の探索や販売活動を行うことができるのも魅力的です。さらに、古物商として活動することで、時には意外な宝物や希少な品物を見つける喜びや楽しさを味わうことができます。

デメリット

古物商としての副業には、いくつかの課題があります。第一に、古物市場の価格や需要の変動により、商品の購入や在庫管理にはリスクが伴います。さらに、インターネットを通じた競争の激化が進む中、希少価値品の価値が低下する可能性もあります。人気商品を手に入れるためには、時には困難な状況や長時間の待ちが生じる体力的な負担もあります。また、法的な規制や税務申告の義務を遵守するためには、書類の適切な管理や追加の負担が生じることも課題となります。

古物商許可の取得代行はお任せください

古物商許可申請は当事務所にお任せください

当事務所による代行サービスでは、古物商許可の取得に関する専門知識と豊富な経験を持ち、大阪、兵庫、奈良、京都などでの申請において確固たる実績を有しています。私たちのサービスは、お客様がスムーズに古物商許可を取得できるよう、手続き全般をお手伝いいたします。また、当サービスでは不許可の場合に備えて返金保証を提供しております。ただし、虚偽の情報提供による不許可の場合は返金保証外となりますので、正確な情報をご提供いただくようお願いいたします。安心してご利用いただけるよう、お客様のニーズに合わせた丁寧なサポートを心掛けております。

さらに、私たちのサービスは口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人) 40,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人) 50,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
書類取得(個人) 2,000円~
書類取得(法人) 3,000円~

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

  1. 申請までの期間が早い
    当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。
  2. 丸投げで対応可能: 書類の作成や取得を全て代行
    当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。

お問い合わせ

    電話番号 必須

    希望の内容(選択☑してください) 必須

    希望の打ち合わせ方法 必須

    ご希望の日時必須

    第1希望:分~

    (※) 確認画面がありませんので、記入や選択内容に誤記がないかをご確認いただいた上で送信ください。

    お客様の声

    当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。

    古物商を副業で取得するための手続ガイドーよくある質問

    Q  古物商を副業として取得するために必要な手続きは何ですか?
    A  古物商を副業として取得するためには、まず営業所を管轄する警察署に古物商許可を申請する必要があります。古物商許可申請には、所定の申請書類や必要な書類の準備が必要で、窓口で直接する必要があります。

    Q  古物商の副業申請にかかる期間はどれくらいですか?
    A  申請から許可取得までの期間は警察署によって異なりますが、通常40日程かかります。審査の進行具合によって変わりますので、早めに準備を始めることをお勧めします。

    Q  古物商の副業許可を取得するために必要な費用はどれくらいですか?
    A  許可申請には、警察署手数料19,000円や必要な書類の取得にかかる費用約2,000円の合計約21,000円が必要です。

    Q  古物商の副業許可を取得した後、何を準備すればいいですか?
    A  古物営業をする場合、古物営業法により看板の設置が義務付けられています。看板の規定等については「古物商 看板 規定」などと検索し、警察署のホームページをご確認ください。

    古物商を副業で取得するための手続ガイドーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商を副業で始める方に向けて、副業で始める場合の古物商許可の申請の流れや必要書類、また古物商営業を始める上での注意点などについて下記の内容を解説させていただきました。

    1. 古物商の魅力
    2. 古物商の副業を始める際の注意について
      1. 古物商許可が必要である
      2. 企業や公務員の副業禁止
      3. 平日に仕事の場合の営業
    3. 古物商許可申請の基本
      1. 古物商許可申請の流れ
      2. 古物商許可申請の主な必要書類
    4. 副業としての古物商の運営
    5. 法律と規制の遵守
      1. 古物営業法
      2. 消費者保護法
        1. 商品の説明と表示
        2. 税務申告
    6. 副業としての古物商のメリットとデメリット
      1. メリット
      2. デメリット
    7. 古物商許可の取得代行はお任せください
      1. 手続きの流れ
      2. 料金
      3. ご利用いただくメリット
      4. お問い合わせ
      5. お客様の声
    8. 古物商を副業で取得するための手続ガイドーよくある質問
    この記事を書いた人

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。