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LGBT婚が認められない現代のパートナーシップ契約とは

LGBT婚が認められない現代のパートナーシップ契約とは 婚姻

LGBT婚のカップルが法的にパートナーシップを守るためには、契約書を作成することが不可欠です。日本では同性婚が法的に認められていないため、LGBTカップルが結婚と同様の法的保護を受けるには、パートナーシップ契約や財産分与、医療同意書、相続に関する契約書を作成する必要があります。

こちらの記事では、LGBT婚において、カップルが法的な保護を得るために重要な契約書の種類や、公正証書にすることで得られる信用性、また契約を結ぶ際の注意点について解説します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
事務所名称:大倉行政書士事務所
公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

LGBT婚が法的に認められていない現代の問題点と課題

LGBT婚が法的に認められていない現代の問題点と課題

LGBT婚に関する最大の問題は、日本においては同性婚が法的に認められていない点です。異性愛者のカップルであれば、結婚することで法的な保護や権利を得ることができますが、LGBTカップルの場合、その権利は一切保障されていません。これにより、次のような問題が発生します。

医療に関する問題

LGBTカップルは、法律上の配偶者でないため、パートナーが重病になった際に、医療機関での同意権が認められません。たとえば、パートナーが手術を受ける場合、法的に認められた家族ではないため、医療の同意を代わりに行うことが難しくなります。また、病院から安否情報や治療内容の説明を受けることも制限されることが多いです。

相続に関する問題

同性婚が法的に認められていないため、LGBTカップルは法定相続人として認められません。パートナーが亡くなった場合、法的に保障された相続権がないため、相手の財産を受け継ぐことができません。さらに、共同で築いた財産についても法的に保護されず、遺言書などを事前に作成していない限り、相続権が発生しないため、残されたパートナーが不利な立場に置かれることがあります。

扶養に関する問題

LGBTカップルが長年共同生活を送っていたとしても、法的には扶養者として認められないため、税制上の扶養控除や社会保険上の扶養手当などの法的な保護を受けることができません。結婚によって得られる多くの社会的・経済的な権利やメリットがLGBTカップルには適用されず、異性愛者のカップルと比べて不公平な状況に置かれています。

公共サービスへのアクセスの制限

LGBTカップルは、住宅の入居や社会保険、年金などの公共サービスにおいても差別を受けることがあります。例えば、公営住宅に同居するために申し込む場合、同性パートナーは法的に「家族」として認められていないため、入居を拒否されることがあるのです。

その他のLGBTが直面する困難

LGBT当事者団体である「LGBT法連合会」が公表している「性的指向および性自認を理由とする困難のリスト(第2版)」によると、LGBT当事者はさまざまな生活領域で困難に直面していることが明らかです。次に、LGBTが直面する具体的な困難を見ていきます。

  • 子供・教育に関する問題
    学校では、「男のくせに」「気持ち悪い」などの侮蔑的な言葉を浴びせられ、自尊感情が傷つけられるケースが少なくありません。また、教員や同級生が性的指向について誤解や偏見を持ち、「LGBTの存在はおかしい」という言説が教育現場で飛び交い、LGBTの生徒たちは何も言い返せない状況に追い込まれることがあります。
  • 就労に関する問題
    就職活動の際、LGBTであることをカミングアウトしたことで、面接が途中で打ち切られたり、職場での昇進・昇格に結婚要件が求められる場合があるため、同性パートナーがいるLGBT当事者が不当に昇進を拒否されるケースも報告されています。

LGBT婚の代替としての契約の重要性

LGBT婚の代替としての契約の重要性

日本では同性婚が法的に認められていないため、LGBTカップルは契約を通じて自分たちのパートナーシップを守る必要があります。契約を結ぶことで、パートナーシップにおける法的権利や義務を明確にし、異性カップルのような法的保護を受けることができます。

たとえば、財産分与、生活費の負担、医療同意、相続に関する契約を締結することで、パートナー同士の関係を法的に守り、安心して生活を送るための基盤を作ることが可能です。契約を通じた保護は、将来のトラブルを未然に防ぐだけでなく、パートナー同士の関係性や尊厳を法的に認める方法でもあります。LGBTカップルにとって、この契約の重要性は非常に大きく、特に異性カップルが得られる法的な結婚制度の代わりとして契約書を作成しておくことは、社会的な不平等を補うための大切な手段です。

LGBT婚の代替となる契約の種類

LGBTカップルが法的保護を受けるためには、次のような契約書を作成することが推奨されます。これにより、結婚制度がない中でもパートナーの関係性をしっかりと法的に守ることができます。

パートナーシップ契約書

パートナーシップ契約は、パートナー同士が築いた財産や共同で購入した物品の分配に関する取り決めを明文化する契約です。この契約には、医療同意権も含めることができます。たとえば、パートナーが手術を受ける際に、パートナーシップ契約に基づいて医療に関する意思決定を行う権利を相手に与えることができます。これにより、医療現場でパートナーが適切な対応を受けられるようにすることが可能です。

死後事務委任契約書

死後事務委任契約は、パートナーが亡くなった後に、遺品整理や葬儀、その他の事務処理をパートナーに任せる契約です。LGBTカップルの場合、法的に配偶者として認められないため、通常は家族がこれらの事務処理を行います。しかし、死後事務委任契約を締結しておくことで、実際にパートナーがこれらの手続きを行う権限を持つことができます。こうした契約を結んでおくことで、亡くなったパートナーの意思を尊重し、葬儀や遺品整理が希望通りに進められるようにすることが可能です。

遺言書

遺言書は、LGBTカップルが相続に関して最も重要な書類の一つです。同性カップルの場合、法的には相続権が発生しないため、遺言書を作成し、財産の分配について明確に定めておくことが必要です。遺言書を作成することで、残されたパートナーが相続できるように準備することができます。遺言書は、パートナーシップ契約と同様に、将来のトラブルを未然に防ぎ、パートナー同士の意思を法的に保護する手段となります。

LGBT婚の契約を公正証書にしておくことで得られる信用性

LGBT婚の契約を公正証書にしておくことで得られる信用性

上記のような契約を公正証書として作成しておくことで、通常の契約よりも高い法的な信用性を得ることができます。公正証書は、公証人が法的な手続きを経て作成する書類であり、契約内容の確実性が高まるため、裁判においても重要な証拠として扱われます。

たとえば、パートナーが重病で意思を示すことができない場合、パートナーシップ契約が公正証書で作成されていれば、医療機関や公的機関がその契約を尊重しやすくなります。特にLGBT婚が認められていない現状では、こうした法的な効力を持つ書類を準備しておくことが安心材料になります。

公正証書作成の流れ

LGBTカップルがパートナーシップ契約や遺言書などを公正証書にする場合、次のようなステップで進めます。

  1. 相談と契約内容の確定
    最初に、契約書に含めるべき内容や具体的な取り決めについてカップル間で話し合い、双方の合意を基に契約内容を決定します。たとえば、パートナーシップに関する財産の分配や医療同意権の付与、死後の事務処理に関する取り決めなど、LGBTカップルに特有の問題をカバーする契約内容を明確にしていきます。このステップは、将来的なトラブルを避けるために非常に重要です。
  2. 契約書のドラフト作成
    契約内容が確定した後、契約書のドラフトを作成します。契約書は、誤解や曖昧さがないかを慎重に確認します。
  3. 公証役場での手続き
    契約書の内容が確定したら、公証役場にて公正証書の作成手続きを行います。公証役場で公証人と面談し、公証人が契約内容を確認します。公証人は、契約書の内容が法的に問題ないか、双方に誤解がないかを確認し、法的効力を持つ形で契約書を公正証書にします。この面談時は、できる限り契約当事者双方が立ち会った方がよいです。これにより契約内容について合意していることが確認されます。
  4. 公正証書の作成・署名
    公証人が契約内容を確認し、法的に問題がないと判断した場合、契約書が正式に公正証書として作成されます。当事者双方が署名することで、有効な契約となります。公正証書として作成された契約書は、裁判においても有効な証拠として扱われるため、LGBTカップルの権利保護をより確実なものにします。また、完成した公正証書の原本は、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが少ないことも大きなメリットです。

公正証書の費用

公正証書の作成には費用がかかります。費用は契約内容や財産の額に応じて異なります。たとえば、財産分与や相続に関する公正証書を作成する場合、財産の評価額が高いほど、その分、作成費用が高くなります。一般的には3、4万円程度で作成できます。

また、行政書士等に契約書の作成や公証手続きを依頼する場合、別途の手数料も発生しますが、これにより法的に確実な契約書が作成されるため、将来的なリスクを減らすことができます。契約の法的保護を確実にするために、専門家のサポートを受けることは非常に有効な手段です。

LGBT婚におすすめの契約内容と注意点

このトピックでは、LGBTカップルが契約を結ぶ際に注意すべき点として曖昧さを避けた具体的な取り決めと定期的な契約内容の見直しの重要性について説明します。

曖昧に取り決めしない

LGBTカップルが契約書を作成する際には、曖昧な表現や不明確な取り決めを避けることが非常に重要です。契約書の内容が曖昧であると、将来的に解釈の違いや争いの原因となる可能性があります。特に、財産分与や医療同意に関しては、どの財産をどちらが引き継ぐか、またどのような状況で医療同意を行うかを具体的に記載することが必要です。

財産分与については、住宅、車、貯蓄、保険などの資産の詳細を記載し、双方の合意を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。医療同意書の場合も、どの医療行為に対して同意を与えるか、またその条件や範囲を明確にしておくことで、パートナーの意思が尊重される形にしておくことが重要です。曖昧さを排除した具体的な契約を作成することで、将来の安心を確保することができます。

定期的な契約内容の見直しと更新

契約を一度結んだ後も、財産状況が変わることに伴い、契約内容を定期的に見直し、必要に応じて更新することが大切です。日常において、資産の増加や生活環境の変化が生じることが一般的です。そうした変化に応じて契約を適切に更新することで、双方の合意を現実に即したものに保ち続けることができます。

また、法律や税制が変更された場合にも、影響を受けないように契約内容を確認し、必要な修正を加えることが重要です。定期的な見直しにより、パートナー間での不安や不確実性を解消し、契約の有効性を維持することができます。

LGBT婚による契約書の作成は当事務所にお任せください

LGBT婚による契約書の作成は当事務所にお任せください

当事務所では、これまでに数多くのLGBTカップルを含むカップル間の契約書作成に対応して参りました。同性婚が法的に認められていない日本において、パートナーシップを守るためには、しっかりとした契約書を作成することが必要不可欠です。

当事務所は、LGBTカップルの皆様が安心して生活できるよう、財産分与や医療同意書、相続に関する契約書の作成を全力でサポートいたします。当事務所のネット口コミ件数は150件を超え、総合評価は4.9/5と非常に高い評価をいただいております。多くのお客様から信頼を得ており、契約内容の不備やトラブルを未然に防ぐためのサポートを提供していることが評価されています。

特に、以下のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • LGBT婚に関して、財産分与や生活費の負担を明確にしたいとお考えの方
  • パートナーの医療同意や治療に関する権利を守るための契約を結びたい方
  • 相続権が認められない中、遺言書等を通じてパートナーに財産を残したい方
  • 死後の事務処理をパートナーに任せたいが、どのように契約書を作成すればよいか分からない方
  • 契約内容を公正証書にして、より確実な法的保護を得たいとお考えの方
  • 将来的なトラブルや不安をなくし、LGBT婚に代わる法的な安心を手に入れたい方

当事務所では、専門的な知識を持った行政書士が一人一人のお悩みに寄り添い、最適な契約書作成のサポートをいたします。LGBTカップルの法的な権利を守るため、安心してご相談ください。

ご依頼後の流れ

LGBTカップルの契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、LGBTカップルの契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.LGBTカップルの契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、お二人で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

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    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    基本料金

    作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

    業務内容 料金 概要
    パートナーシップ契約書 35,000円 同性間の契約書等を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページのLGBTカップルの契約書や合意書を作成させていただいております。

    LGBT婚の契約を行政書士に依頼するメリット

    • 法的に有効な契約書の作成
      LGBT婚に関する契約書を作成する際、行政書士に依頼することで、法的に有効な形式で契約書を作成することができます。行政書士は契約書が法的要件を満たしているか確認し、不備がないようにサポートしてくれます。これにより、将来的なトラブルを防ぎ、安心してパートナーシップを維持することができます。
    • 必要な書類の整理と手続きのサポート
      行政書士は契約書作成に必要な書類の整理や、手続きの進行をサポートしてくれます。特にLGBT婚のような複雑な契約では、書類の準備や手続きが大変ですが、行政書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることが可能です。これにより、契約の進行が円滑に進み、必要な書類がしっかりと整備されます。
    • 第三者の立場からの客観的な調整と助言
      行政書士は、第三者の立場から双方の意見を客観的に調整する役割を担います。LGBTカップルが契約内容を話し合う際、感情的な衝突が生じやすい場面でも、行政書士の助言により、冷静かつ合理的な判断を行うことが可能です。これにより、スムーズに合意形成が進み、契約を滞りなく進めることができる点が大きなメリットです。

    LGBT婚が認められていない現代でパートナーシップを守る契約とは?-よくある質問

    Q.LGBT婚は日本で法的に認められていないのですか?
    A.はい、日本では同性婚は法的に認められていません。そのため、LGBTカップルは結婚制度を利用することができず、法的保護が受けられない状態です。しかし、契約を通じて財産分与や医療同意などの権利を確保することは可能です。

    Q.LGBTカップルにとって契約書の作成はどれほど重要ですか?
    A.LGBT婚が法的に認められていないため、契約書を作成しておくことは非常に重要です。財産分与や医療同意などを明確に契約書に記載することで、法的な権利を守り、将来的なトラブルを防ぐことができます。

    Q.LGBTカップルはどのような契約を結ぶべきですか?
    A.パートナーシップ契約、遺言書、死後事務委任契約などがLGBTカップルには推奨されます。これらの契約を通じて財産の分配や医療同意、死後の事務処理に関する取り決めを行うことができます。

    Q.公正証書として契約を結ぶメリットは何ですか?
    A.公正証書は、契約書を法的に強固なものにするための手段です。公証人が作成するため、裁判でも有効な証拠となります。特にLGBT婚が法的に認められていない現状では、契約を公正証書化することで信頼性が高まります。

    Q.遺言書はLGBTカップルにとってどれほど重要ですか?
    A.遺言書は、LGBTカップルにとって非常に重要です。同性カップルは法定相続人として認められないため、遺言書を作成することで、パートナーに財産を相続させる権利を確保できます。

    Q.死後事務委任契約とは何ですか?
    A.死後事務委任契約は、パートナーが亡くなった後の遺品整理や葬儀などの手続きをパートナーに任せるための契約です。法的に配偶者として認められていないLGBTカップルでも、死後事務委任契約を結ぶことで、パートナーがこれらの手続きを行う権利を得ることができます。

    Q.LGBT婚において医療同意権はどのように確保できますか?
    A.LGBTカップルは法的に家族として認められていないため、医療同意権は自動的には付与されません。パートナーシップ契約や医療同意書を通じて、パートナーが医療行為に同意する権利を明文化しておくことが重要です。

    Q.LGBTカップルが契約書を作成する際に注意すべきポイントは何ですか?
    A.契約内容を具体的かつ明確に記載することが重要です。曖昧な取り決めは将来的なトラブルの原因となるため、財産分与や医療同意に関しては、どの財産やどの医療行為について同意するのかを明確に記載する必要があります。

    Q.LGBTカップルが契約書を定期的に見直すべき理由は何ですか?
    A.生活環境や財産状況が変わることに伴い、契約内容を見直すことが重要です。また、法律や税制が変更された場合にも、契約書の内容を最新の状況に合わせて更新することで、法的保護を維持できます。

    Q.LGBT婚が法的に認められる可能性はあるのですか?
    A.現在、日本では同性婚は認められていませんが、LGBT婚に関する法整備を求める動きは進んでいます。一部の自治体ではパートナーシップ制度を導入するなど、少しずつ前進していますが、全国的な法改正はまだ実現していません。

    Q.パートナーシップ契約の費用はどのくらいかかりますか?
    A.パートナーシップ契約の作成費用は契約の内容や財産の額によって異なります。公正証書として作成する場合、通常は数万円程度の費用がかかります。また、行政書士や弁護士に依頼する場合は、別途手数料が発生します。

    Q.LGBT婚に関する契約書を作成する際、行政書士に依頼するメリットは何ですか?
    A.行政書士に依頼することで、法的に有効な契約書を作成できるだけでなく、契約内容に不備がないかを確認してくれます。また、書類の整理や手続きをスムーズに進めてくれるため、トラブルを未然に防ぐことができます。

    Q.パートナーシップ契約は公正証書でなくても有効ですか?
    A.公正証書でなくてもパートナーシップ契約は有効ですが、法的な信用性が高まり、裁判でも確実な証拠として扱われやすくなります。特に、LGBT婚が法的に認められていない現状では、公正証書化することが推奨されます。

    Q.LGBT婚に関する契約書を作成する際、何を優先的に決めるべきですか?
    A.まずは財産分与や医療同意に関する取り決めを優先的に行うことが重要です。これらの契約はパートナーシップの基本的な権利を守るために不可欠な要素です。また、死後の事務処理や相続に関しても明確に定めておくことが推奨されます。

    Q.LGBT婚が認められていない日本で、LGBTカップルが法律的に保護される方法は何ですか?
    A.契約書を作成し、財産分与や医療同意、相続などに関する取り決めを行うことが有効な方法です。特に、契約書を公正証書として作成することで、法的に強固な保護を得ることができます。

    LGBT婚が認められていない現代でパートナーシップを守る契約とは?-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、LGBT婚において、カップルが法的な保護を得るために重要な契約書の種類や、公正証書にすることで得られる信用性、また契約を結ぶ際の注意点について解説させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめたものでございます。

    1.LGBT婚が法的に認められていない現代の問題点と課題
    LGBT婚は日本で法的に認められていないため、異性カップルと比べて様々な法的保護が受けられない問題があります。医療同意や相続権が認められず、扶養や税制面での優遇もないため、不平等な状況にあります。また、LGBT当事者は教育や就労の場でも偏見に直面しており、公共サービスへのアクセスにも制限がある現状があります。

    2.LGBT婚の代替としての契約の重要性
    同性婚が認められていないため、LGBTカップルは契約を通じて法的な保護を得ることが求められます。財産分与や医療同意、相続などを契約書で明文化することで、法的権利や義務を明確にし、将来のトラブルを防ぐ手段となります。パートナー同士の関係を尊重し、安心した生活を送るためには、このような契約が非常に重要です。

    3.LGBT婚の代替となる契約の種類
    LGBTカップルが法的保護を得るために作成すべき契約書には、パートナーシップ契約や死後事務委任契約、遺言書があります。これらは財産分与や医療同意に関する取り決めを明確にし、相続権が発生しないLGBTカップルでも財産を守ることが可能です。契約によって、パートナーシップの関係が法的に守られ、異性婚に代わる保障を得ることができます。

    4.公正証書による契約の信用性
    契約を公正証書として作成することで、法的な効力と信用性が向上します。公正証書は公証人によって作成され、裁判でも有効な証拠として扱われるため、契約内容が確実に守られます。特に、LGBT婚が法的に認められていない現代においては、公正証書にすることで契約の法的保護を強化することが推奨されます。
    ⑴公正証書作成の流れ
    LGBTカップルが契約書を公正証書にする際の流れは、まず内容をカップルで話し合い、その後行政書士など専門家に相談して契約書のドラフトを作成します。その後、公証役場で公証人と面談し、契約内容を確認した上で公正証書として署名します。公正証書は裁判においても有効で、安心して契約を進めることができます。
    ⑵公正証書の費用
    公正証書の作成には、契約内容や財産の評価額に応じて費用がかかります。一般的には数万円程度ですが、財産が多いほどその費用は増加します。行政書士に依頼した場合、別途手数料もかかりますが、法的な保護を確実にするためには有効な手段です。

    5.LGBTカップルにおすすめの契約内容と注意点
    LGBTカップルが契約を結ぶ際、曖昧な取り決めを避け、具体的で明確な内容を記載することが重要です。特に、財産分与や医療同意については詳細に記載することで、将来の争いを未然に防ぐことができます。また、契約内容はライフステージの変化に応じて定期的に見直し、必要に応じて更新することが、関係の安定を保つために重要です。

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門業務・強み】
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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