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マッチングアプリで浮気された場合に相手女性に誓約書を書かせることができるか?

マッチングアプリで浮気された場合に相手女性に誓約書を書かせることができるか? 婚姻

マッチングアプリで、夫や彼氏が浮気した場合には、浮気を防止する誓約書を書かせることができます。このようなケースでは、相手の女性にも誓約書を書かせることができるのでしょうか。こちらの記事で解説させていただきます。

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マッチングアプリによる夫の浮気は相手女性に誓約書を書いてもらえるの?

マッチングアプリによる夫の浮気による相手に誓約書のイメージ

結論として、今後の浮気を防止するなどの目的で書いてもらうことはできます。しかし、現実問題として、相手女性との話し合いが難しいことから浮気後に相手に誓約書を書いてもらうことは少ないです。話し合いを実現させるには、当事者である夫に協力してもらい、まずは、浮気相手との話し合いの場を用意してもらう必要があるでしょう。

【一般的な相手女性との打ち合わせ方法】
1.夫に相手女性に合わせるよう段取りさせる。
2.自分、夫、相手女性で面談する日や場所(カフェ等)を決める。
3.当日、面談し誓約書へ署名と捺印をもらう。(誓約書が作成途中の場合は、記載内容の確認をし、後日に郵送等する旨を伝えておく。)

マッチングアプリによる夫の不貞は相手の女性にも慰謝料の請求ができます

慰謝料の請求イメージ

マッチングアプリによる夫の浮気が不貞を含む場合には、相手女性に対し、慰謝料を請求することができます。相手に慰謝料を請求するには、文書によりすることが一般的ですが、その場合、内容証明郵便(「内容証明」と略します。)を利用しましょう。内容証明とは、送った文書の内容や送った日が郵便局によって証明できる郵便のことです。慰謝料の通知は請求をしたことが、重要ですので、必ず内容証明(配達証明付)で行うようにしましょう。しかし、相手女性が最初から慰謝料の支払いに合意している場合には内容証明により通知をする必要はありません。この場合は、速やかに契約書を作成し、慰謝料の支払方法や金額を定め、契約書に署名と捺印をもらいましょう。(契約を後述の公正証書とするとなおいいです。)

内容証明の利用手順

詳細はこちらからご確認いただけますが、簡単に下記にも説明させていただきます。

1.内容文書の作成
内容証明を送るには、「受取人」「差出人」「郵便局」用の3通を同じ内容で作成する必要があります。まずは、内容証明を作成しましょう。

2.必要書類の準備
内容証明を郵便局で送るには下記のものが必要ですので、準備しましょう。

・前記1によって作成した内容文書(3通)
・差出人に送る用の封筒(差出人と受取人の住所表記が必要です。)
・認印(郵便局で訂正がある場合に使用します。)
・内容証明の費用(おおよそ2,000円程度で足ります。)

3.郵便局にて発送
内容証明は全国の郵便局で取り扱いがあるわけではありません。そのため、事前に最寄りの比較的に大きな郵便局で内容証明が対応できるかを確認して行くようにしてください。

マッチングアプリによる夫の浮気は相手女性と公正証書で契約するべき

公証役場を作成する場所(写真は神戸公証センター)

夫の不貞を伴う浮気については、相手女性に慰謝料を請求することができます。この慰謝料の金額が三者間(夫、妻、相手女性)の話し合いによって決まった場合には、公正証書によって慰謝料の支払いを約束するとよいでしょう。公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する公文書のことであり、公正証書によって作成される文書は証拠力が高いです。

さらに、公正証書は金銭の支払の約束について強制執行認諾条項を記載することができ、この条項があれば、万一、相手女性からの慰謝料の支払いが期限までになかった場合には、一定の手続を経て裁判による判決等を得ることなく強制執行の手続が行えます。

公正証書にする場合の手続

1.公証役場の検索
まずは、ネットで近くの公証役場を調べましょう。相手女性との契約は全国どこの公証役場でも可能です。ただし、作成時には双方が公証役場に揃って出向く必要がありますので、どちらもアクセスしやすい場所を選びましょう。

2.公証役場の予約
公証役場が決まれば、一度目の打ち合わせをするため公証役場に予約を入れましょう。予約なしで行くと、公証人が出張等の理由により再度出向かなくてはいけない場合があります。

3.公証人との打ち合わせ
予約した日に公証役場に訪れ、公証人と公正証書作成の打ち合わせをします。その後の手続は公証人の指示に従えば作成できます。

公正証書で強制執行を行うには

公正証書に強制執行認諾文言がある場合、金銭債務については、判決等を得ることなく相手の給与債権や預金債権を差し押さえることができます。公正証書により強制執行を行うには、作成する公正証書の内容が次の全ての要件に該当していなければいけません。

  1. 強制執行認諾文言がある
  2. 金銭債権である
  3. 金額が特定されている
  4. 支払時期が特定されている

【実際に強制執行を行うには】

上記の公正証書を作成後に、実際に強制執行を行うためには、次の3つを揃えて債務者の住所地を管轄する地方裁判所の債権執行係に強制執行の申立てをします。いずれか1つでも欠けていると強制執行ができませんので、作成した公正証書や送達証明書は、債務の支払が終わるまで大切に保管しておきましょう。

  1. 公正証書の正本
  2. 執行文
  3. 送達証明書

上記の書類の受領等のタイミングは以下のとおりです。

①公正証書の正本
公正証書の作成時に受け取ります。

➁執行文
債務者による金銭債務の不履行があった時に、公証役場に再度出向いて付与されます。ただし、公正証書作成時に当事者双方が揃って公証役場に行く場合には、作成時に執行文を付与してもらうこともできます。(例外はありますが。)

③送達証明書
公正証書作成時に当事者双方が揃って公証役場に行く場合には、作成時に受領できます。債務者が公証役場に行かない場合には、郵送により送達され、後日、公証役場で受け取ることができます。

マッチングアプリによる浮気防止の誓約書や内容証明の作成は

マッチングアプリによる夫や相手女性の誓約書の作成や、浮気相手に対する内容証明郵便の作成は当事務所にお任せください。当事務所は、浮気や不倫により書面の作成を主要な業務としております。これまでに、数多くの合意書や契約書、誓約書を作成してきた実績や経験があります。

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この記事を書いた人

大倉行政書士事務所
保有資格 ⑴行政書士
     ⑵宅地建物取引士
役職 旭東支部役員
専門業務 民事法務全般