長年連れ添った恋人との同棲生活が突然、一方的に解消されたとしたら心身に大きなショックを受け、裏切られた怒りや悲しみに苦しむことでしょう。婚姻関係ではないから慰謝料なんて請求できないのでは…と諦める方もいるかもしれません。しかしご安心ください。籍を入れていない同棲中の関係でも、一方的に裏切られた場合には慰謝料請求が認められるケースもあります。
本記事では、実際にどのような場合に「同棲の不当解消」として慰謝料請求が可能になるのか、慰謝料の相場や公正証書による合意書作成のメリットなど、法的観点を交えて詳しく解説します。
同棲解消で慰謝料請求が認められる具体的事例
この章では、同棲を一方的に解消された場合に慰謝料請求が認められる具体的なケースについて説明します。すべての同棲解消に慰謝料が発生するわけではなく、法律上「不当な解消」と評価されるケースに限られます。以下に、その典型例を見ていきましょう。
婚約や法的保護のない同棲解消
婚約もなく同棲しているだけの恋人関係では、法律上はお互い自由恋愛の関係です。そのため相手が別の異性と交際して同棲を解消したような場合でも、不貞行為(民法770条1項1号の離婚原因となるような背信行為)には該当せず、慰謝料請求は原則として認められません。正式な婚約関係や内縁関係に至っていない単なる同棲破局であれば、残念ながら法的な慰謝料請求は困難です。
内縁関係・婚約中の不当解消
一方で、婚姻に準じる内縁関係や正式な婚約関係にあった場合には、法律上も保護されます。長年にわたり夫婦同然の共同生活を送り、お互いに結婚の意思を認めていたにもかかわらず、正当な理由なく関係を解消された場合は不法行為となり、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
例えば、同棲相手から突然「他に好きな人ができた」「親に交際を反対されている」などと一方的に別れを告げられたようなケースは、不当な解消の典型例と言えるでしょう。正当な理由によるものでない限り、一方的な同棲解消は内縁者への権利侵害となり得ます。
裁判例:婚約破棄による慰謝料請求
実際の裁判例として、既婚者の男性が「妻子とは別居しており、近く離婚する合意ができている」と偽って女性と同棲を始め、その後一方的に同棲を解消して妻との同居を再開した事案があります。裏切られた女性は精神的苦痛に対する慰謝料を請求し、裁判所は男女間に婚約が成立していたと判断して被告男性に慰謝料80万円の支払いを命じました。
慰謝料の相場と裁判で減額されるリスク
この章では、同棲解消における慰謝料の一般的な相場と、裁判になった場合に慰謝料額が減額されるリスクについて解説します。請求できる金額の目安や、裁判所が考慮するポイントを知っておくことで、より適切な解決策を検討できるでしょう。
慰謝料の相場
慰謝料の金額は事案の内容によって大きく異なりますが、内縁関係の不当解消における慰謝料額は、基本的に法律上の離婚の場合に準じた水準で考えられます。例えば、配偶者の不貞による離婚の慰謝料は一般的に50万円から300万円程度が相場とされており、同棲解消(内縁関係破棄)の場合もこの範囲に準じた金額が一つの目安となります。
もっとも、具体的な金額は事案次第で、数十万円程度にとどまるケースから数百万円に上るケースまで様々です。先述の裁判例では80万円という比較的低めの金額でしたが、同棲期間の長短や破綻の態様によっては相場以上の慰謝料が認められる可能性もあります。
慰謝料額を左右する要素
裁判所が慰謝料額を判断する際には、複数の要素が考慮されます。特に重視されるのは、同棲(内縁)関係の継続期間や解消に至った理由・経緯といった事情です。長年にわたる同居の末に相手の重大な裏切りがあった場合は高額になりやすい一方、同棲期間が短期間であったり解消に至る事情に多少なりとも相手に同情すべき点がある場合などは、慰謝料額が低く抑えられることもあります。また、慰謝料請求のための証拠がどれだけ揃っているかも重要です。一般に、有力な証拠が多ければ多いほど請求できる慰謝料は高額となる傾向があります。
裁判で減額されるリスク
慰謝料請求を裁判に持ち込む場合、請求者の期待通りの金額が認められるとは限りません。前述のような諸事情を裁判所が総合的に斟酌する結果、請求額から大幅に減額されたり、場合によっては慰謝料請求自体が認められないリスクもあります。特に、同棲関係が法律的な内縁に当たるか否かが争いとなった場合、内縁関係であったことを証明できなければ「単なる交際中の同居」にすぎないとみなされ、慰謝料請求が認められない可能性もあります。また、裁判には時間と費用がかかるため、こうしたリスクや負担も踏まえて、可能であれば早い段階で当事者間の話し合いによる解決を目指すことが望ましいでしょう。
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合意書を私文書で作成する場合と公正証書にする場合の違い
この章では、慰謝料の支払いに関する合意書を当事者間の私的な書面で作成する場合と、公証人による公正証書として作成する場合の違いについて説明します。特に、公正証書にすることのメリット(強制執行の容易さなど)を確認しましょう。
合意書の作成
慰謝料の支払い条件について当事者間で合意できたら、まずは合意書という形で書面に残すことが重要です。口頭の約束だけでは後々「言った/言わない」の水掛け論になりかねないため、必ず契約書として明記して双方が署名押印しておきましょう。
合意書には慰謝料の金額、支払い方法・期限、そして「本合意に定めたもの以外にお互い債権債務がないこと」を確認する清算条項などを盛り込みます。合意内容を書面化しておけば強い証拠となりますが、公正証書ではない私的な合意書だけでは、万一相手が支払いに応じなくても直ちに強制執行(差押え)をすることはできません。
公正証書による合意
合意書を公正証書にしておけば、支払い約束の内容を公的に裏付けることができます。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことです。公正証書の最大の特徴は、その書面自体に裁判の判決と同等の効力が認められる点です。例えば「支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けても異議ありません」という強制執行認諾文言を盛り込んでおけば、万一相手が約束通りに慰謝料を支払わない場合でも、煩雑な裁判手続きを経ることなく相手の財産差押えを裁判所に申立てることが可能になります。
公正証書化するメリット
公証人が内容を確認・作成するため、信用性が高い
公正証書は、法律の専門家である公証人が内容を精査したうえで作成します。したがって、内容が法律的に整っており、形式上の不備や曖昧な表現が避けられるという利点があります。また、当事者双方の本人確認や意思確認も厳格に行われるため、後から「そのような合意をした覚えはない」といった主張が通りにくく、証拠力の強い書面となります。
強制執行認諾文言付きなら、慰謝料の未払い時に差押えが可能
慰謝料の支払いに関する合意書を公正証書にする際、「支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けても異議ありません」という文言(強制執行認諾文言)を加えることができます。これにより、仮に相手が約束どおり慰謝料を支払わなかった場合でも、裁判を経ずに財産の差押えを行うことが可能になります。こうした効力は私文書にはない、公正証書ならではの大きなメリットです。
原本が公証役場で保管され、改ざんリスクがない
公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。万が一、当事者の手元にある正本や謄本を紛失したり破損したりした場合でも、公証役場で再発行してもらうことができます。また、第三者による改ざんやねつ造のリスクも極めて低く、公的証書としての信頼性と安全性は非常に高いといえます。
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行政書士による合意書作成支援と事例紹介
この章では、同棲解消に伴う慰謝料請求について行政書士がどのようにサポートできるか、実際の支援事例を交えながら説明します。専門家の力を借りて合意書を作成することで、当事者本人にとっても安心できる解決につながることが可能です。
当行政書士事務所が関与した解決事例
例えば、5年程度同棲して内縁関係同然に暮らしていたカップルで、男性が突然「他に好きな人ができた」と言い出して女性を残して出て行ったケースがありました。女性は納得できず慰謝料を求めましたが、訴訟に発展させたくないとの思いから、慰謝料の合意書作成について当事務所に相談されました。
その後、当事者同士で話し合いを行った結果、慰謝料100万円を1年間の分割払いで支払うという内容で合意に至りました。当事務所は、その合意内容を文書化する形で支援し、強制執行認諾文言付きの公正証書として作成サポートを行いました。
最終的に女性は確実に慰謝料を受け取ることができ、裁判を避けつつ円満に問題を解決することができました。このように、専門家による文書作成のサポートを受けることで、当事者同士の合意を確実に形に残すことができ、安心感のある手続きが実現します。
行政書士に依頼するメリット
慰謝料の合意書作成を行政書士に依頼する最大のメリットは、法律の専門知識に基づいた確実な書面を作成してもらえる点です。自身で合意書の雛形を探して作成することも不可能ではありませんが、法的に適切な文言(例えば先述の清算条項など)を盛り込まないと、後になって再度慰謝料を請求されるなど紛争が蒸し返されるおそれがあります。
行政書士であれば過去の事例に通じており、当事者間の合意内容を整理したうえで漏れのない条項を盛り込んだ合意書を作成してくれます。実際、当事務所を含めて離婚や不倫問題を扱う行政書士事務所では、示談書や離婚公正証書の作成代行を全国対応で行っているところもあります。依頼者の意向に沿ってスピーディーに書類を整えてくれるため、早期解決にもつながるでしょう。
専門家への相談と適切な対応
慰謝料問題で悩んだときは、早めに専門家へ相談することが肝要です。行政書士は書類作成のプロとしてサポートできますが、交渉や訴訟の代理人となる権限はありません(その役割は弁護士が担います)。そのため、当事者同士が話し合いで合意できる状況であれば行政書士に合意書作成を依頼し、話し合いが難しい場合には弁護士を通じて調停や訴訟手続きを検討するといった形で状況に応じた対応が必要です。書面作成のみの依頼で済めば費用負担を抑えられる傾向もありますし、適切な専門家の力を借りてしかるべき手続きを踏むことで、自身の受けた損害に対する十分な補償を確保し、問題の早期解決を図りましょう。
同棲の不当な解消による慰謝料合意書はお任せください
同棲していた相手から一方的に関係を断たれ、深い傷を抱えている方へ。突然の同棲解消は、精神的にも経済的にも大きなダメージをもたらします。「婚姻関係でなければ泣き寝入りするしかないのでは…」と悩まれている方も多いかもしれません。しかし、内縁関係や婚約関係が成立していた場合には、法律上も不当な解消として慰謝料請求が認められる余地があります。
当事務所では、こうした同棲の不当解消に伴う慰謝料支払いについて、当事者同士の合意内容を正確に反映させた「合意書」の作成を数多くサポートして参りました。特に、強制執行認諾文言を備えた公正証書の形で合意内容を明文化することで、確実な支払い履行を図る支援に力を入れています。
これまでに当事務所が対応してきた夫婦間・カップル間の契約書・合意書・公正証書の事案は多岐にわたり、文案の作成から公証役場での手続き支援まで一貫して行ってきました。その信頼性は、インターネット上での口コミ評価にも反映されており、累計150件を超えるご感想の中で総合評価は4.9/5という高いご支持をいただいております。
特に以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 同棲を突然解消され、精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい
- 婚約同然で同棲していたのに、納得できない理由で別れを告げられた
- 慰謝料の支払い合意を書面に残しておきたいが、法的に有効な形にしたい
- 私文書では不安なので、公正証書としてきちんと残しておきたい
- 慰謝料を分割払いで取り決める予定だが、確実に回収したい
- 同棲中の支出・生活費負担についても整理した形で書面にしておきたい
一人で抱え込まず、事実と気持ちを整理して「納得できるかたち」で前に進むために。法律に基づく文書作成を通じて、あなたの権利と気持ちに寄り添う解決をお手伝いさせていただきます。ご相談は全国対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼後の流れ
慰謝料等の支払いに関する合意書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.慰謝料等の支払いに関する合意書の案文作成
当事務所によって、合意書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
基本料金
作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
慰謝料等の支払に関する 合意書 |
39,000円~ | 内縁関係の解消による慰謝料や財産分与などを定めた合意書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
ご依頼いただくメリット
- 迅速な対応が可能
お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能
当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート
当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。
当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。
お客様の声
下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。
作成のイメージ
通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。
同棲を不当に解消された場合の慰謝料の合意書について-よくある質問
Q.同棲を突然終わらせられた場合、慰謝料を請求できる可能性はありますか?
A.一方的な別れ方が不合理なものであり、内縁関係や婚約に近い状態だった場合には、損害賠償として金銭の請求が認められることがあります。
Q.単なる恋人同士の同居だった場合でも慰謝料はもらえますか?
A.結婚の約束がなく、ただ共同生活をしていただけの場合は、基本的に法的保護の対象外となり、賠償を求めるのは難しいでしょう。
Q.「不当な同棲の終わり」とはどんなケースを指すのですか?
A.例えば、婚姻の意思があると信じさせた上で交際し、急に「別の人と結婚する」などの理由で去ったような行動は、信義則違反として不当とされることがあります。
Q.破局に伴って金銭の支払いを求めたい場合、どのような準備が必要ですか?
A.まずはメールやLINEなどのやり取り、共同名義の契約書、同棲の実態を示す証拠を集めましょう。これらが慰謝料の根拠となります。
Q.お金の支払いについて合意した場合、その内容は文書に残すべきですか?
A.はい。後のトラブルを防ぐためにも、話し合いの結果は合意書という形でしっかり書面化しておくことが重要です。
Q.私文書の合意書と公正証書では何が違うのでしょうか?
A.私的に作成した書類は、証明力に限界があり、強制力もありません。一方で、公証人の確認を経た公正証書は、支払われない場合にすぐに差押え等の手続きが可能です。
Q.元パートナーが支払いを拒否した場合、どう対応すればいいですか?
A.合意書が公正証書であれば、訴訟を起こすことなく、裁判所に申し立てて強制的に財産を回収できます。
Q.公正証書の作成は必ず必要ですか?
A.必須ではありませんが、万が一支払われないリスクを考えると、強制力がある形で記録に残しておくことを強くおすすめします。
Q.同棲の解消にともなって慰謝料が発生する金額の目安はありますか?
A.ケースによって異なりますが、30万円〜100万円程度の請求が多く見られます。関係性の深さや解消理由によって前後します。
Q.支払額は分割でも大丈夫ですか?
A.はい。当事者が合意していれば、月払いなどの分割方式を採用することも可能です。ただしその旨も書面に明記しておきましょう。
Q.行政書士に慰謝料に関する文書作成を依頼することはできますか?
A.はい、話し合いの内容がまとまっていれば、行政書士がその合意内容をもとに、契約書や公正証書の原案を作成することが可能です。
Q.同棲中に購入した家具や家電の分配も書いていいのでしょうか?
A.書いて問題ありません。財産的な清算事項も慰謝料の支払いに合わせて合意書に記載しておくと明確です。
Q.自分でネット上のテンプレートを使って文書を作っても大丈夫?
A.可能ではありますが、文言の不備や法的な漏れがあると効力が薄くなる恐れがあります。専門家のチェックを受ける方が確実です。
Q.裁判所で争うより話し合いのほうがいい理由は?
A.裁判になると時間も費用もかかりますし、希望額がそのまま認められるとは限りません。円満に合意できるなら話し合いによる解決の方が現実的です。
Q.慰謝料の問題が片付いた後、再び請求される心配はありますか?
A.「これ以上互いに請求しない」旨の清算条項をしっかり記載すれば、後日二重請求されるリスクを防ぐことができます。
同棲を不当に解消された場合の慰謝料の合意書について-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、同棲の不当解消でどのようなケースで慰謝料請求が可能になるのかについて、法的観点を交えて詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.慰謝料請求が認められる事例の具体像
同棲の終了すべてが損害賠償の対象になるわけではありません。責任を問える場面には明確な基準が存在します。交際中の生活共同体に過ぎない場合は、たとえ他者との交際が原因で関係が終了したとしても、損害請求は困難です。
反対に、事実上の夫婦と見なされるような生活実態や、結婚を前提とした約束が存在する場合、一方的な離別は法的責任を伴うことがあります。実際の判例でも、婚約と判断された同棲関係が不誠実に解消され、慰謝料の支払いが命じられた例があります。
2.金銭請求の相場と法的手続の留意点
金額の目安は、関係性や経緯によって大きく変動します。一般的には、離婚慰謝料に準じた金額感が参考になります。数十万円から数百万円まで幅広く、同棲期間や別離の事情によって増減します。
金額の判断には、生活年数、離別の理由、証拠の有無といった複数の要素が関与します。
また、裁判となれば、期待より低い額しか認められない場合もあり、立証責任や時間的負担も考慮が必要です。
3.合意文書の形式と法的効力の違い
慰謝料の支払いについて話し合いが成立した場合は、書面で記録を残すことが極めて重要です。作成方法によって効力が異なります。私的に作成した合意書でも契約内容を示す証拠になりますが、履行されない際の強制力はありません。
公証役場を通じた手続で「公正証書」にすれば、相手が支払わなかった場合に裁判を経ずに差押えなどの手続をとることができます。この方法には、公証人の確認による信頼性、執行力の担保、文書の安全な保管といった法的な利点があります。
4.行政書士の支援と実際の対応例
書面の整備を通じて当事者の合意を具体化するサポートを行えるのが行政書士です。現実には、感情的になりやすい局面での冷静な書面作成が求められます。実際に、数年間同居していた事実婚状態のカップルにおいて、相手が別の異性と関係を持って突然同居をやめた事例がありました。
当人同士が話し合いを行ったうえで、慰謝料の支払いについて合意に達し、行政書士がその合意内容を文書化し、公正証書の形に仕上げました。このように、交渉自体は当事者で行いつつ、法律に沿った記録を整えるという形で関与することができます。専門知識を活かした条文整理や記載漏れ防止が依頼のメリットです。
仮に話し合いが困難な場合には、弁護士への相談も視野に入れつつ、まずは書面化の部分だけでも行政書士に相談することで、トラブルの早期解決につながります。
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