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働かない夫と離婚したいときの対応策や契約の有効性について

働かない夫と離婚したいときの対応策や契約の有効性について 婚姻

働かない夫との離婚を考える場合、その対応策と契約の有効性について理解することは非常に重要です。夫が働かず、家計を妻一人で支えている状況では、経済的な負担や夫婦関係の破綻が深刻な問題となることが多くなります。このような状況で離婚を希望する妻にとって、どのような法的対策が取れるのか、また、どの程度契約が有効であるのかを把握することは、適切な判断を下すために欠かせません。

協議離婚の場合、双方の合意に基づいて離婚が成立するため、夫が働かないことを理由に離婚を希望する場合でも、夫がその理由を理解し、同意していれば問題なく進めることができます。しかし、裁判離婚では、日本の民法に規定された法定離婚事由に該当する必要があります。

こちらの記事では、働かない夫と離婚したい場合の対応策や契約の有効性について詳しく解説し、実際に取るべき行動や考慮すべきポイントを紹介します。これにより、離婚に向けた準備を進める中で、法的なアプローチと心理的な側面の両面からの理解が得られるでしょう。

夫が働かないことを理由に離婚できるかどうか

夫が働かないことを理由に離婚できるかどうか(働かない夫)

まず、協議離婚についてですが、これは夫婦双方が合意すれば、特に具体的な理由がなくても離婚が成立します。そのため、仮に夫が働かないことを理由に離婚を希望する場合でも、夫がその理由を理解し、離婚に同意しているのであれば問題なく協議離婚が可能です。協議離婚では、夫婦間での合意が最も重要な要素となりますので、双方が納得した上で話し合いを進めることがポイントです。

一方で、裁判離婚の場合、法的に認められた離婚理由が必要となります。日本の民法では、以下の5つの法定離婚事由が規定されていますが、夫が働かないという理由は一見、これらのいずれにも該当しないように見えます。

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者が悪意で家庭を放棄(遺棄)したとき
  • 配偶者の生死が3年以上不明なとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

夫が働かないという状況は、直接的に上記の法定離婚事由に当てはまらないように見えるかもしれませんが、夫婦間にはお互いに協力し扶助する義務があります。例えば、夫が仕事をし、生活費を稼ぐことで家庭を支え、妻が家事や育児を担当することで家庭を維持するという役割分担が典型的な形です。しかし、健康であるにもかかわらず、仕事をせず、さらに家事や育児にも関与しない場合、夫婦間の協力扶助義務を果たしていないとみなされる可能性があります。

こうした場合、夫の行為が「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。これは、法律上、家庭生活の維持を拒否する行為であり、たとえば、働かないだけでなく、家事や育児の放棄、家庭への無関心なども含まれると解釈されることがあります。また、このような状況が長期間続き、夫婦関係が破綻していると判断されれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として離婚が認められる可能性もあります。

つまり、夫が働かないことだけでは離婚が認められない場合もありますが、その背後に協力扶助義務の不履行がある場合や、家庭生活の維持に支障をきたす状況が認められれば、裁判においても離婚が認められる余地があります。このような状況では、具体的な証拠や事情をもとに、弁護士など専門家に相談することが重要です。

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働かない夫との離婚したいと考える妻の心理

働かない夫との離婚したいと考える妻の心理

働かない夫との離婚したいと考える妻の心理には、さまざまな要因が複雑に絡み合っており、その背景には、日常生活の中で蓄積されたストレスや、将来に対する不安、夫婦間での価値観や役割分担のズレといった、様々な側面から生じる心理的な葛藤が影響しています。以下に、こうした心理的な背景を考慮しつつ、代表的な要因を具体的に掘り下げて詳しく述べます。

経済的な不安と負担

夫が働かず、妻が家計を一人で支え続ける状況は、妻にとって大きなプレッシャーであり、経済的な不安と負担を強く感じさせるものです。夫が働かない場合、生活費の全てを妻が負担しなければならず、日々の生活費の捻出に苦慮するだけでなく、将来にわたる経済的安定が見えない状況に直面します。特に、子どもがいる家庭では、将来の教育費や老後の生活費といった大きな出費を考えたとき、夫の協力が得られないことへの絶望感がさらに不安を増幅させ、家族全体の生活を維持できるかという不安が常に妻を苦しめます。夫が今後も働く見込みがない場合、その状況が改善される希望が持てないことも加わり、最終的にはこの経済的な不安が離婚を決断する一因となり得るのです。

夫に対する尊敬の喪失

夫が家庭内での役割や責任を果たさない姿勢が続くと、妻は次第に夫への尊敬の念を失っていくことがあります。家族のために努力する姿勢が見られないことへの失望感は、夫婦関係に深刻な亀裂をもたらし、パートナーとしての信頼が低下します。この信頼の喪失は、結婚生活を続ける意味や価値に対する疑問を引き起こし、最終的には離婚を真剣に考えるようになる要因となり得ます。

さらに、周囲からの視線や評価も、妻の心理に影響を与えます。友人や親戚が「普通の家庭」を営んでいる中で、自分だけが異なる状況に置かれていると感じることで、劣等感や孤独感が募り、心をさらに追い詰めることがあります。これらの要素が重なることで、夫婦関係の修復が困難となり、離婚を決断する理由となることが少なくありません。

夫に対する精神的な疲労

夫が働く兆しが見られない状況に直面し続けることで、妻の精神的な疲労が蓄積されます。夫婦間のコミュニケーションがうまくいかず、問題解決の糸口が見つからないまま時間が経過すると、次第に諦めの感情が生じます。このような精神的な疲れが離婚を現実的な選択肢と考えさせる要因となります。

これらの要因が複雑に絡み合い、個々の状況によってその重要度が異なります。離婚を決断するには、長期間にわたる悩みや葛藤が背景にあることが多く、単なる一時的な感情ではないことが少なくありません。そのため、カウンセリングや夫婦間の率直な対話を通じて、感情を整理し、最善の決断を下すための手助けを求めることが有効です。

また、離婚以外の選択肢として、別居や夫の就労支援、あるいは夫婦関係の改善を目指す取り組みも検討する価値があります。最終的には、自分自身と家族の幸せを最優先に考え、慎重に行動することが大切です。

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働かない夫へのアプローチ

働かない夫へのアプローチ

夫が働かない状況に対して、どのようにアプローチするかは、夫婦関係の今後を左右する重要なポイントです。以下では、具体的なアプローチ方法について解説します。これらを理解し、適切に実行することで、夫婦間の問題をより良い形で解決できる可能性があります。

夫と一緒に職業を探す

夫が働かない理由が不明確な場合や、再就職に対して前向きでない場合、一緒に職業を探すことは有効なアプローチです。夫がどのような職業に興味を持っているのか、またはどのようなスキルがあるのかを確認し、共に求人情報を探すことで、夫にとって働くことが現実的な選択肢となるかもしれません。ただし、精神的な理由で仕事が難しい場合には、無理をせず、夫の心のケアを優先することが重要です。必要であれば、カウンセリングや専門医の助けを求めることも検討しましょう。

離婚したいことを伝える

もし夫が健康で働けるにもかかわらず、あえて仕事をしない場合には、離婚を選択肢として検討することも可能です。この際、夫に対して就職の期限を設定し、その期限内に定職(アルバイトでも構いません)に就かなければ離婚を考える意向を明確に伝えることが重要です。すでに述べた通り、夫が働かないことを理由に裁判上で離婚を請求するのは難しいかもしれませんが、協議離婚や調停離婚であれば、当事者同士が合意すれば離婚が成立しますので、夫がこれを受け入れた場合には離婚が可能です。

ただし、注意すべき点として、夫によっては仕事の話を切り出した際に暴力や暴言を振るうリスクが考えられます。そのような場合には、話し合いに第三者を同席させたり、専門家に相談したりして対応を検討することが大切です。

夫婦間合意契約書の作成

将来的な争いを防ぎ、明確な合意を形成するためには、夫婦間合意契約書の作成が非常に重要です。この契約書を作成することで、口頭の約束や曖昧な合意に起因する「言った言わない」のトラブルを回避することができます。契約書には、夫が家計の支援を行う具体的な取り決めや、夫婦の役割分担に関する合意内容を詳細に記載することが可能です。

さらに、可能であれば、契約書を公正証書として作成することをお勧めします。公正証書として作成された契約書は、後に紛争が発生した場合に証拠として強力に機能します。また、公正証書にすることで、契約内容の履行に対する夫の動機付けにもなり、実行される可能性が高まります。特に、夫が今後仕事をするという約束については、この書面で明確に定めておくことで、双方の期待値を一致させ、将来的な問題の発生を防ぐ効果が期待できます。

コミュニケーションの見直し

日常的なコミュニケーションの取り方も、夫の行動に大きな影響を与える要素です。夫が働かない理由が夫婦間の意思疎通不足や価値観のズレにある場合、これらの問題を解決するためには、対話を重ねることが重要です。お互いに共に過ごす時間を確保し、意見や感情を共有することで、理解を深め合い、夫が再び働く意欲を持つきっかけを提供できる可能性があります。

具体的には、一週間に一度、定期的に話し合いの場を設けることが有効です。さらに、夫の趣味について話し合い、その趣味が収益につながる可能性を探ることで、働く意欲を引き出す手助けになるかもしれません。また、家計の現実的な状況を正直に話し合い、夫の協力がどれほど重要であるかを伝えることで、夫の意識を高めることも有効です。このように、日常的な対話と共感の努力を通じて、夫婦間の問題を解決し、働く意欲を取り戻すための道筋を見つけることができるかもしれません。

これらのアプローチは、個々の状況に応じて適切に選択することが大切です。夫婦の未来を見据えながら、冷静かつ慎重に行動していくことが、問題解決への鍵となるでしょう。

夫が働かない場合に離婚する(離婚したい)契約の有効性

夫が働かない場合に離婚する(離婚したい)契約の有効性

夫婦間で「働かない場合に離婚する」という契約を交わす際、その契約の法的有効性については慎重に考慮する必要があります。結論として、このような契約は、一般的に無効とされる可能性が高いです。これは、離婚そのものが法律によって強制的に決められるものではなく、双方の合意によって成立するためです。

また、離婚の条件を契約として取り決めることには限界があります。なぜなら、夫婦間の契約については、民法によって、原則としていずれかの当事者がいつでも契約を解除できるとされています。つまり、夫婦間で交わした契約は、原則的には解除することが可能です。ただし、例外的に、夫婦関係が実質的に破綻している場合には、交わされた契約が取消権の対象外となり、有効とされることがあります。この場合、契約は破綻状態を反映したものであるため、その内容に対して取消しの権利は認められません。

具体的には、働かない夫に対して離婚を求める契約が存在する場合、外部から見て夫婦関係が既に破綻していると判断される可能性があります。こうした状況では、契約は取り消しの対象とはならず、有効と見なされる可能性があります。しかし、法的には「働かない場合に離婚を強制する」という契約内容自体が無効とされる可能性があります。これは、離婚を強制する契約が法的に認められていないためです。

そのため、夫婦間で契約書を作成する際には、具体的な内容に留意することが重要です。例えば、「働かない場合には協議離婚に協力する」といった表現にすることで、契約の現実性を保ちつつ、法的なリスクを軽減することができます。このように、契約書の内容を決定する際には、法的な観点を十分に考慮し、現実的で実行可能な内容にすることが求められます。

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夫を働かせるための夫婦間の契約書はお任せください

夫を働かせるための夫婦間の契約書はお任せください

夫婦間で作成する夫婦間合意契約書や別居契約書、または公正証書のサポートは、当行政書士事務所にお任せください。これらの契約書や公正証書を利用することで、離婚や別居に関する問題を効果的に解決する手助けとなります。特に、夫が働かない場合に離婚するという具体的な条件を明確にする際には、契約書や公正証書の活用が不可欠です。これにより、法的リスクを最小限に抑え、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

当行政書士事務所では、夫婦間の契約書作成から公正証書の手続きまで、専門的なサポートを提供しております。法的な視点を十分に考慮し、実行可能で現実的な契約内容を策定することで、法的なリスクを低減し、双方の合意内容を確実に実行するお手伝いをします。これにより、夫婦間のトラブルを予防し、スムーズな問題解決を実現するサポートを提供します。以下のようなお悩みをお持ちの方は、どうぞ安心してご相談ください。

  • 夫婦間での役割分担について明確にしたい
  • 離婚や別居に関する条件を文書で確定させたい
  • 公正証書を利用して契約の真正性を高めたい
  • 将来的なトラブルを避けるために契約を整備したい

当事務所では、これらのニーズに対応し、円滑な解決をサポートいたします。

ご依頼後の流れ

契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

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    ご依頼内容をご選択ください*

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    基本料金

    作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

    業務内容 料金 概要
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    別居契約書 35,000円 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。
    離婚協議書 30,000円 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    現在(令和6年6月)時点で、他のウェブサイトやGoogleなどを含めて、計150件以上の口コミをいただいており、総合的な評価は「4.9/5」と高く評価されています。このため、当事務所が提供するサービスは自信を持ってご提供しています。

    ただし、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。これら以外にも、離婚協議書や離婚公正証書についても同様にサポートさせていただけます。

    働かない夫と離婚したいときの対応策や契約の有効性について-よくある質問

    Q.夫が働かない理由で離婚を考えていますが、どのような手続きが必要ですか?
    A.協議離婚の場合、夫婦双方が合意すれば離婚届を提出するだけで成立します。裁判離婚の場合は、法定離婚事由を満たす必要があり、家庭裁判所に申立し、証拠を提出する必要があります。

    Q.夫が働かないことは、法定離婚事由に該当しますか?
    A.夫が働かないこと自体は法定離婚事由には直接該当しませんが、夫婦間の協力扶助義務の不履行として「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として裁判離婚が認められる可能性があります。

    Q.協議離婚を進める場合、夫が働かないことを理由に合意が得られない場合はどうすれば良いですか?
    A.協議離婚が難しい場合は、調停離婚を経て、裁判離婚をを家庭裁判所に申立することになります。

    Q.夫婦関係が破綻している場合、離婚の可能性はどのくらいありますか?
    A.夫婦関係が実質的に破綻していると判断される場合、裁判離婚の際に有利に働く可能性があります。ただし、具体的な状況や証拠により異なるため、専門家に相談することが重要です。

    Q.夫婦間で「働かない場合に離婚する」という契約は法的に有効ですか?
    A.一般的には、そのような契約は法的に無効とされる可能性が高いです。離婚の条件を契約として取り決めることには限界があり、「働かない場合には協議離婚に協力する」といった表現にするのが現実的です。

    Q.夫が働かない場合の心理的な影響にはどのようなものがありますか?
    A.経済的な不安、尊敬の喪失、精神的な疲労などが主な心理的影響です。これらの要因が複雑に絡み合い、離婚を考える要因となることがあります。

    Q.夫が再就職に前向きでない場合、どのように支援すれば良いですか?
    A.夫の興味を持つ職業やスキルを確認し、共に求人情報を探すことで再就職の意欲を高める手助けをします。必要であれば、カウンセリングや専門医の助けを求めることも検討しましょう。

    Q.夫が働かない場合、精神的な疲労が溜まっていると感じます。どのように対処すれば良いですか?
    A.カウンセリングや心理的支援を受けることが有効です。また、夫婦間での率直な対話を行い、問題解決に向けた取り組みをすることも大切です。

    Q.離婚を決意する前に検討すべき別の選択肢にはどのようなものがありますか?
    A.別居や夫の就労支援、夫婦関係の改善を目指す取り組みなどがあります。これらの選択肢を検討し、離婚が最善の選択かどうかを慎重に考えることが大切です。

    Q.夫婦間合意契約書の作成はどのように行うべきですか?
    A.具体的な取り決めや役割分担について詳細に記載することが重要です。行政書士等の専門家に依頼し、公正証書として作成することで契約の信頼性を高めることができます。

    Q.夫が働かない場合、夫婦間のコミュニケーションの改善方法にはどのようなものがありますか?
    A.一週間に一度話し合いの場を設け、夫の趣味や家計の状況について率直に話し合うことが有効です。共に時間を過ごし、相互理解を深めることが、問題解決の手助けとなります。

    Q.夫が働かない場合、どのようにアプローチすれば良いですか?
    A.夫と一緒に職業を探す、離婚の意思を伝える、夫婦間合意契約書を作成する、コミュニケーションの見直しなどのアプローチが考えられます。状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

    Q.夫が働かないことで離婚を決意する際、必要な証拠はどのようなものですか?
    A.夫が働かないことを示す証拠、例えば家計の状況や夫の職業に関する記録、夫婦間のコミュニケーションに関する記録などが必要です。証拠を集めることで、裁判離婚の際に有利に働く可能性があります。

    働かない夫と離婚したいときの対応策や契約の有効性について-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、働かない夫と離婚したい場合の対応策や契約の有効性について詳しく解説し、実際に取るべき行動や考慮すべきポイントを紹介します。下記では、本記事を簡潔にまとめた内容を記載させていただきました。

    1.夫が働かないことを理由に離婚できるかどうか

    (協議離婚)
    ・概要:夫婦双方が合意すれば、理由に関係なく離婚が成立します。つまり、夫が働かないことを理由に離婚を希望する場合でも、夫がその理由を理解し、離婚に同意しているのであれば、協議離婚は問題なく進めることができます。
    ・ポイント:協議離婚では、夫婦間での合意が最も重要です。双方が納得した上で話し合いを進めることが必要です。
    (裁判離婚)
    ・概要:裁判離婚の場合は、法律で認められた離婚理由が必要です。日本の民法では、以下の5つの法定離婚事由が規定されています:

    ⑴配偶者に不貞行為があったとき
    ⑵配偶者が悪意で家庭を放棄(遺棄)したとき
    ⑶配偶者の生死が3年以上不明なとき
    ⑷配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    ⑸その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

    ・具体例:夫が働かない状況は、これらの法定離婚事由に直接該当しない可能性があります。しかし、夫婦間には協力扶助の義務があり、夫が健康で働く意志を持たない場合、家庭を維持するための協力をしていないと判断されることがあります。この場合、夫の行為が「悪意の遺棄」に該当する可能性があり、また、夫婦関係が破綻している場合には「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として離婚が認められることもあります。
    ・ポイント:裁判離婚を考える場合、具体的な証拠や事情を基に、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

    2.働かない夫との離婚を考える妻の心理

    経済的な不安と負担
    ・概要:夫が働かず、妻が家計を一手に支えている場合、妻は経済的なプレッシャーを強く感じます。日々の生活費に苦しむだけでなく、将来の経済的安定に対する不安も増します。
    ・ポイント:特に子どもがいる家庭では、教育費や老後の生活費といった将来の出費への不安が強まり、経済的な不安が離婚を決断する一因となることがあります。

    尊敬の喪失
    ・概要:夫が家庭内での役割を果たさないことで、妻は夫に対する尊敬の念を失うことがあります。努力しない姿勢への失望が夫婦関係に深刻な亀裂を生じさせることがあります。
    ・ポイント:周囲の友人や親戚と自分たちの状況の違いを感じることで、劣等感や孤独感が増し、離婚を真剣に考える理由となることがあります。

    精神的な疲労
    ・概要:改善の兆しが見られない状況に長期間直面することで、妻の精神的な疲労が蓄積されます。問題解決の糸口が見えず、諦めの感情が生まれることがあります。
    ・ポイント:このような精神的な疲れが、離婚を現実的な選択肢と考えさせる要因となります。

    3.働かない夫へのアプローチ

    一緒に職業を探す
    ・概要:夫が働かない理由が不明確な場合、一緒に職業を探すことで、夫が働く意欲を持つかもしれません。夫の興味やスキルを確認し、求人情報を共に探すことが有効です。
    ・ポイント:もし精神的な理由で仕事が難しい場合、無理をせず、夫の心のケアを優先し、必要であればカウンセリングや専門医の助けを求めることも考慮すべきです。

    離婚したいことを伝える
    ・概要:健康で働ける状況にあるにもかかわらず、意図的に仕事をしない場合は、離婚を視野に入れることも選択肢の一つです。就職の期限を設け、その期日までに定職に就かない場合は離婚することを伝える方法があります。
    ・ポイント:話し合いがリスクを伴う場合には、第三者や専門家の助けを借りることが推奨されます。

    夫婦間合意契約書の作成
    ・概要:夫婦間で明確な合意を形成するためには、夫婦間合意契約書の作成が重要です。契約書により、口頭の約束や曖昧な合意に起因するトラブルを回避できます。
    ・ポイント:契約書の作成を公正証書として行うことで、法的効力が高まり、契約内容の履行を促すことができます。特に、夫が今後仕事をするという約束を明確に定めることが有効です。

    コミュニケーションの見直し
    ・概要:日常的なコミュニケーションの改善が、夫の行動に影響を与える可能性があります。夫婦間の意思疎通不足や価値観のズレを修正するためには、対話を重ねることが必要です。
    ・ポイント:一週間に一度の話し合いの場を設けたり、夫の趣味が収益につながる可能性を探ることで、働く意欲を引き出す手助けになるかもしれません。また、家計の現実的な状況を話し合い、夫の協力がどれほど重要であるかを伝えることも有効です。

    4.働かない場合に離婚する(離婚したい)契約の有効性

    法的な有効性
    ・概要:「働かない場合に離婚する」という契約は、一般的に無効とされる可能性が高いです。離婚は双方の合意によって成立し、法律で強制されるものではありません。
    ・ポイント:夫婦間の契約は、原則としていずれかの当事者が解除可能ですが、夫婦関係が実質的に破綻している場合には、その契約が有効とされることがあります。

    契約の取り決め
    ・概要:具体的な契約内容を定める場合、「働かない場合には協議離婚に協力する」といった表現にすることで、法的リスクを軽減しつつ契約の現実性を保つことができます。
    ・ポイント:契約書の内容を決定する際には、法的な観点を十分に考慮し、現実的で実行可能な内容にすることが重要です。

    【参考】
    >民法 – e-Gov法令検索
    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門業務・強み】
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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