浮気は結婚前のカップルにとって大きな試練です。婚約者が浮気したと知ったとき、そのショックは計り知れないでしょう。幸せな結婚生活を目前に控えていたのに、信頼を裏切られた不安や怒りで胸がいっぱいになるはずです。
しかし、婚約を解消せず関係を修復したい場合、ただ口約束で許すだけでは再発が心配ですよね。そこで役立つのが「浮気再発防止の誓約書」です。
本記事では、婚約者の浮気問題に対処するための誓約書や合意書について、具体的な内容や作成手続き、法的な有効性、注意点、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、不安や疑問を解消できるように詳しく解説します。
婚約者の浮気発覚で生じる悩み
婚約者に浮気をされてしまった場合、精神的なダメージは深刻です。ここでは、婚約者の浮気発覚時に多くの方が抱える代表的な悩みを整理します。
裏切られたショックと信頼喪失
人生の新たな門出を共にするはずの婚約者に裏切られたショックは計り知れません。「幸せになろう」と誓った矢先の浮気により、相手への信頼が一瞬で崩れてしまい、「もう結婚生活なんて無理かもしれない」という思いが頭をよぎるでしょう。愛情と裏切りの板挟みになり、心の整理がつかない状態になるのも無理はありません。
結婚を続けるか婚約破棄かの葛藤
浮気が発覚すると、結婚自体を見直すべきか悩む方も多いです。「このまま結婚して大丈夫か」「いっそ婚約解消して別れるべきか」といった葛藤が生じます。婚約者の浮気は法律上も不当な行為であり、状況によっては婚約破棄と慰謝料請求も選択肢に入ります。
しかし、長く付き合いを重ねて婚約に至った相手であれば、そう簡単に関係を断ち切れない思いもあるでしょう。将来への不安と愛情の間で、どうすれば良いのか分からなくなってしまいます。また、ご自身やお互いのご家族・友人への影響も考えると、簡単に破談にはできない現実的な悩みもあるはずです。
浮気再発への不安と防止策の模索
「一度浮気した人はまた繰り返すのではないか」という不安は拭えません。たとえ婚約を続行すると決めても、結婚後に再び浮気されるのではという恐怖が残ります。そこで多くの方が考えるのが、浮気の再発防止策です。
口約束だけでは不安なので、何らかの形で「二度と浮気しない」という証拠や約束を残したいと望むでしょう。このような状況で浮気再発防止のための誓約書や合意書の作成を検討するケースが増えています。
婚約者間で交わす浮気防止誓約書の内容
婚約者の浮気が発覚した場合、再発防止のために誓約書(場合によってはお互いが署名する合意書)を作成することが有効です。では具体的に、どのような内容を盛り込めば良いのでしょうか。ここでは、婚約者同士で交わす誓約書に含めるべき主な項目とポイントを解説します。
浮気の事実と謝罪を明記
まず重要なのは、今回発覚した浮気の事実関係を明確に文章にすることです。いつ、誰と、どのような浮気をしたのか、具体的に記載させます。たとえば「◯年◯月◯日ごろ、婚約者である○○以外の△△さんと二人で食事をし、その後ホテルに行った」といった具合に詳細を書き出します。
これを書かせることで、婚約者自身に浮気の重大さを認識させ、事実を認めさせる効果があります。また、浮気をしたことへの謝罪文も盛り込ませましょう。「深く反省し、心からお詫びします」というように、謝罪の言葉を書かせることで、文書として反省の意思を示させることができます。
さらに、こうした文書は、将来的に裁判や調停に発展した際の慰謝料請求において、浮気の事実を裏付ける重要な証拠資料としても機能します。事実の認定にあたって、本人の自認を含む書面が存在するか否かは、慰謝料の認容額や請求の可否に大きく影響するため、早い段階でこのような文書を残しておくことには大きな意味があります。
二度と浮気しない約束と具体策
次に、今後二度と浮気しないという約束を明記します。ただ「もうしません」と書くだけでなく、再発防止のための具体的な行動も約束させましょう。例えば、以下のようなルールを定めます。
- 今後、婚約者以外の異性と二人きりで会わない
- 浮気相手とは一切連絡を取らない
- 異性との飲み会は事前に報告する
必要に応じて、浮気相手の連絡先やSNSを全て削除させ、今後連絡を取らないことを確認することも重要です。婚約期間中だけでなく結婚後も見据えて、浮気につながりかねない行為をどう制限するかを盛り込むのがポイントです。
現実的かつ守れる内容にすることが大切で、あまりに非現実的な約束(例えば「異性とは一切口を利かない」等)にすると形骸化してしまう恐れがあります。守れる範囲でルールを定め、信頼回復のために協力する姿勢を示させることが大切です。例えば、一定期間は携帯電話の履歴を開示する、怪しまれる行動は積極的に報告するなど、可能な限りの誠意を示す約束も検討されます。二度と裏切りませんという強い意思表示を、紙の上でもさせましょう。
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違反した場合の取り決め(婚約解消や慰謝料)
誓約書には、もし約束に違反した場合のペナルティも定めておくと効果的です。万一再び浮気をした場合にどうするかを事前に決め、文章に残しておきます。
例えば、「再度浮気をした場合は婚約者からの申し出がなくても婚約を解消する」「浮気相手と連絡を断つ約束に違反した場合は一回につき○万円の違約金を支払う」といった内容です。
婚約中の立場では離婚はありませんが、代わりに婚約破棄がペナルティとして考えられます。また、婚約破棄に至った場合に備えて慰謝料についても触れておくと安心です。具体的には「違反により婚約解消又は婚約破棄となった場合、加害者は被害者に対し慰謝料○○万円を支払う」などです。
ただし、金額が極端に高すぎたり社会常識に反したりする内容は、公序良俗に反して無効となる可能性があるため注意が必要です。ペナルティを定めることで、「違反すれば重大な結果を招く」という心理的抑止力が生まれ、浮気の再発防止につながります。
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誓約書の作成手続きと法的有効性
上記の内容を盛り込む誓約書ですが、具体的にどのように作成し、どの程度の法的効力を持つのでしょうか。婚約者間の誓約書作成手続きと、法的な扱い、注意点について解説します。
誓約書と合意書の違いと署名方法
浮気防止の文書には、誓約書と合意書の2種類の形態があります。一般的に「誓約書」は浮気した側(加害者)だけが署名押印して相手に差し出す形式です。一方、「合意書」は被害者側も含め当事者双方が署名押印する形式で、双方の合意事項を記した契約書のようなものになります。
婚約者同士であれば、基本的には浮気した側が反省の意を示し責任を負う意味で誓約書を書くケースが多いでしょう。しかし、ペナルティ事項(慰謝料の支払いなど)を含め双方で取り決めを行う場合は、合意書として双方署名する形にするとより一層確実です。
いずれの場合も、本人が自筆で署名し実印または認印を押すようにします。手書きで全文を書かせる必要はありませんが、署名と押印は本人の意思を示す重要な証拠となるため省略しないでください。作成日付や当事者の氏名、住所も明記し、各自が1通ずつ原本を保管する形にすると良いでしょう。
法的効力と公序良俗に反しない内容
婚約者間の誓約書であっても、当事者間の合意が成立した契約文書として基本的に法的効力が認められます。「書面にしただけで法的に意味があるのか?」と疑問に思うかもしれませんが、民法上、契約は口頭でも成立し得るものです。書面に残すことで、約束内容の証拠としての価値が飛躍的に高まります。
ただし、記載内容が法律に照らして無効な場合もあるので注意しましょう。特に気をつけたいのは公序良俗に反する内容です。たとえば「浮気したら暴力を振るう」「裸で町を歩かせる」といった社会常識から逸脱した取り決めは無効となります(民法第90条)。
過度に人格を貶めるような制裁や、違法行為を容認する条項は絶対に盛り込んではいけません。誓約書全体として合理的で妥当な内容であることが、法的に有効な文書とする条件です。
婚約者への誓約書の限界と効果
誓約書は浮気再発防止に大きな心理的効果を発揮しますが、万能ではないことも理解しておきましょう。まず、誓約書を書かせたからといって将来絶対に浮気しない保証にはなりません。
残念ながら、約束を破る人はゼロではないからです。そのため、誓約書は魔法の解決策ではなく、あくまで浮気再発を抑止するための手段の一つだと割り切る心構えも必要になります。ただ、万一再度裏切られた場合には、誓約書があることで相手の過失を立証しやすくなります。
婚約者の浮気は法的には不法行為(婚約不履行)に該当し、先述のように慰謝料請求も可能です。誓約書に浮気の事実や慰謝料支払いについて明記していれば、後日裁判になった際に強力な証拠となります。
また、「もう同じ過ちはしない」という意思を書面で示させたことで、被害者側の安心感につながり、結婚に踏み切るための最低条件として機能します。逆に、誓約書の作成を相手が拒むようであれば、本当に反省しているのか疑わしいと言えます。
このように、誓約書は法的効果と心理的効果の両面から、婚約者の浮気問題を解決しこれからの結婚生活を守るための重要なステップとなるでしょう。
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婚約者の浮気防止誓約書を行政書士に依頼するメリット
誓約書は自分たちだけでも作成可能ですが、専門家である行政書士に依頼することで得られるメリットは少なくありません。
最後に、行政書士に浮気再発防止の誓約書作成を依頼する利点を紹介します。
法律のプロによる適切な文面作成
行政書士は契約書類の作成を業務とする法律のプロです。浮気問題に関する法的知識も備えており、素人では見落としがちなポイントを押さえた適切な文面を作成してくれます。
例えば、公序良俗に抵触しない表現に置き換える、慰謝料や違約金の額を相場に照らして適正に設定する、浮気の事実認定に関する記述を明確にする、といった工夫が可能です。これにより、いざというとき法的に有効な証拠として使える誓約書となり、後から「内容に不備があって無効だった」というリスクを減らせます。
当事者間の交渉を円滑にするサポート
浮気直後の婚約者同士では、感情的になって冷静に話し合えない場合もあります。「何を書かせるか」を巡って言い争いになるケースも考えられます。第三者である行政書士が間に入ることで、冷静かつ客観的に内容を調整しやすくなります。(交渉や斡旋等の弁護士法に反することはできません。)
行政書士は依頼者の意向を丁寧にヒアリングしつつ、相手方にも誠意をもって説明することで、双方が納得できる合意内容をまとめる手助けをします。特に遠方の相手とのやり取りや、直接顔を合わせづらい状況でも、行政書士を介在させることでスムーズに手続きを進めることができます。
安心と負担軽減の全国サポート
行政書士に依頼すれば、自分で一から文案を考える負担が減り、精神的にも楽になります。浮気問題で疲弊している中、文章の細部まで気を配るのは大変です。プロに任せることで安心感を得られるでしょう。
また、当事務所を含め行政書士事務所によっては全国対応で相談に乗ってくれるところもあります。電話やメール等での打ち合わせにも対応し、自宅にいながら依頼可能です。
秘密厳守はもちろん、プライバシーにも配慮してもらえるためデリケートな内容でも安心して相談できます。専門家のサポートを得て誓約書を作成することで、婚約者の浮気問題に適切に対処し、二人の関係再出発への大きな一歩としましょう。浮気問題は辛い経験ですが、正しい手続きを踏めば関係修復の道が開ける可能性もあります。一人で抱え込まず、必要に応じて専門家の力を借りながら前向きに解決していきましょう。
婚約者の浮気による誓約書作成はお任せください
婚約者に浮気をされ、心を深く傷つけられた方へ。「それでも関係を修復したい」「再発を防ぐ手立てがほしい」そんな想いに、私たち当事務所の行政書士は真摯に寄り添います。再発防止のための誓約書や合意書は、単なる形式的な文書ではありません。あなたの不安や怒り、そして希望を形にし、将来にわたって関係を守るための大切な「証し」です。
当事務所では、法律の専門家としての知見を活かし、感情と法的根拠の両面から、しっかりと機能する誓約書を丁寧にお作りいたします。特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
- 婚約者の浮気が発覚したが、結婚を続けるべきか悩んでいる
- 再発を防ぐために、何らかの文書を残したいが、何を書かせればよいか分からない
- 誓約書に慰謝料や違約金の取り決めを含めたいが、法的に有効かどうか不安
- 当事者同士で話すと感情的になってしまい、冷静に誓約書の内容を決められない
- 遠方に住んでいる相手と合意書を交わす方法を探している
- プロに任せて、安心できる形で誓約書を整えたい
当事務所は、全国対応・秘密厳守・柔軟な打ち合わせ方法(メール・電話)にて承っております。まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼後の流れ
婚約者との誓約書や合意書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、婚約者との誓約書や合意書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.誓約書や合意書の案文作成
当事務所によって、婚約者との誓約書や合意書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
基本料金
作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。
業務内容 | 料金 | 概要 |
浮気防止の誓約書 | 35,000円~ | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |
交際契約書 | 39,000円~ | 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
ご依頼いただくメリット
- 迅速な対応が可能
お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。
例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。
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当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。
これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。
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当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。
たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。
当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。
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