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パートナーシップ契約を公正証書で作成されたい方【全国対応】

パートナーシップ契約を公正証書で作成されたい方【全国対応】 同性

同性によるパートナーシップ契約を締結する際に、公正証書として契約をされたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

そもそも、同契約による公正証書の作成は可能なのでしょうか。結論は可能です。ただし、役場によっては作成経験の少なさなどによりやんわりと断られるケースあります。

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日本における同性婚の考え

近年、ヨーロッパ各国や、アメリカ、カナダ、ブラジルなど多くの国が同性婚を認める法律が成立、施行されています。一方、日本は日本国憲法第24条により「婚姻は、両性の合意に基づき成立する」ことが定められていますので、同性婚の立法は実現されていません。

パートナーシップ契約書と公正証書の違いについて

同性によるパートナーシップ契約を検討されている方の中には、「契約書は私文書で十分なのか」「公正証書にする意味はあるのか」と悩まれる方も少なくありません。

結論から言えば、私文書によるパートナーシップ契約書の作成も、公正証書による契約も、いずれも可能です。ただし、両者には法的な位置づけや実務上の扱いに大きな違いがあります。

私文書によるパートナーシップ契約書とは

私文書とは、当事者同士で作成し、署名・押印をして完成させる契約書のことをいいます。Word等で作成した契約書に署名押印する形式が典型例です。

私文書によるパートナーシップ契約書でも、次のような内容を定めることは可能です。

  • 同居・協力・扶助義務
  • 財産の帰属
  • 医療・介護に関する意思の共有
  • 合意解消時の取り決め

しかし、私文書には次のような実務上の弱点があります。

  • 契約書が本当に本人の意思で作成されたものか争われやすい
  • 署名・押印の真正が否定される可能性がある
  • 紛争になった場合、証拠能力が十分でないと判断されることがある
  • 相手方が内容を否定した場合、立証に時間と費用がかかる

特に、関係解消時や相続、第三者(親族・病院・金融機関など)が関与する場面では、「私文書では対応してもらえなかった」というケースも現実にあります。

パートナーシップ契約公正証書とは

これに対し、公正証書とは、公証役場において公証人が作成する公文書です。公証人は法律の専門家であり、当事者の意思確認を行ったうえで、公的に契約内容を文書化します。

同性間のパートナーシップ契約についても、内容が公序良俗に反しない限り、公正証書として作成することは可能です。

パートナーシップ契約を公正証書にするメリット

パートナーシップ契約を公正証書にする最大のメリットは、証拠力の高さと、第三者に対する説明力にあります。

① 高い証拠力が認められる

公正証書は「本人の真意に基づいて作成された公文書」として扱われます。そのため、後日になって「そんな契約はしていない」「内容を理解していなかった」と主張されても、その主張が認められる可能性は極めて低くなります。

② 第三者に対する信用性が高い

医療機関、介護施設、金融機関、行政機関などに対しても、私文書より公正証書の方が、はるかに受け入れられやすいのが実情です。

特に、次のような内容は、公正証書で定めておくことにより、実務上のトラブルを大きく減らすことができます。

  • 医療・介護に関する意思表示
  • 財産管理や委任に関する条項
  • 死後事務委任や死因贈与

③ 内容の法的整理がなされる

公正証書を作成する過程では、公証人が条文内容を確認します。そのため、法的に無効な条項や表現が曖昧で解釈が分かれる条項がそのまま残ることを防ぐことができます。

私文書と公正証書、どちらを選ぶべきか

「とりあえず気持ちの確認として残したい」という段階であれば、私文書でも一定の意味はあります。しかし、次のような方は、パートナーシップ契約を公正証書で作成することを強くおすすめします

  • 長期間の同居を予定している
  • 財産やお金に関する取り決めを含めたい
  • 医療・介護・死後の問題まで視野に入れている
  • 将来の紛争リスクを極力減らしたいという

パートナーシップ契約公正証書作成にあたっての注意点

同性間のパートナーシップ契約は、まだ一般的とは言えず、公証役場によっては作成経験が少ないケースもあります

そのため、事前に条文案をしっかり整え、契約の趣旨を適切に説明し、同性間契約の実務に慣れた専門家が関与することが、スムーズな作成のためには重要です。

パートナーシップ契約公正証書に記載する内容について

パートナーシップ契約公正証書のイメージ

パートナーシップ契約公正証書に記載する内容は、当然決まった内容があるわけではありませんが、一般的には次のような記載がされます。

同居・協力・扶助義務
法律婚の場合に夫婦が守るべき義務を記載します。

日常家事の代理権
法律婚では民法761条により、夫婦が相互に他方の代理する権限があると解されますが、事実婚では、当然に認められませんので契約をしてこれを定めておきます。

医療や介護に関する委任
記載することにより強制力のある内容ではないものの、相互に他方の医療行為等の同意権を有する旨は記載しておくべきでしょう。

財産関係の規定
事実婚の場合には、婚姻中に自分の名義で得た財産は特有財産とはなりません。この財産を共有とするためには条項で共有財産とすることを記載すべきでしょう。

ケースによっては、上記以外の内容の他に婚姻関係の事実婚関係の合意解消や慰謝料、死因贈与、死後事務委任等の条項を組み込むことも考えられます。

パートナーシップ契約公正証書の作成の流れ

公証役場

1.公正証書案の作成
公正証書を作成するには、まずは公正証書に記載する条項の案を作成しなければいけません。案文には上記【パートナーシップ契約公正証書に記載する内容について】で解説した内容を当事者で話し合い、それを条文に当てはめて記載してください。

2.公証役場の予約
上記1により公正証書案を作成したら、当事者双方若しくは一方が公証役場に連絡し、公証役場で公証人と打ち合わせをする日を決めます。(予約なしでも対応いただける場合がありますが、基本は予約します。)公証人とは公正証書を作る法律知識の豊富な特別公務員のような方々です。

3.必要書類の取得
上記により予約を取ったら必要な書類を集めます。パートナーシップ契約公正証書では主に次の物が求められると考えられます。

【必要な物(当事者双方)】
・運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
・戸籍抄本

※)上記は一般的に必要な書類です。記載内容によっては「不動産の登記簿謄本」等の書類を求められる場合があります。

4.公正証書作成の打ち合わせ
予約している日に公証役場に出向き、公証人とパートナーシップ契約公正証書へ記載する内容の打ち合わせをします。公証人との打ち合わせでは、公正証書の作成理由や、案文の内容について簡潔に説明をしなければいけません。公証人との打ち合わせをスムーズに行うことができれば、その場で公正証書の作成日を決めておくとよいでしょう。(公正証書を作成するには公証人と当事者の都合を合わせる必要があります。)

5.パートナーシップ契約公正証書の作成
予約していた日に、相手方と一緒に公証役場を訪れ公正証書へ署名捺印をします。作成は概ね30分で終わります。当日は「認印、本人確認書類、公証人手数料(事前に知らされます。)」が必要です。

パートナーシップ契約公正証書の作成サポートは

パートナーシップ契約の作成は/専門行政書士にお任せください

当事務所では、同性間の契約書作成又は公正証書の作成をサポートさせていただくことを主要業務の1つとして取り扱っております。下記のようなお悩みをお抱えでしたら、まず一度当事務所の電話無料相談をご利用ください。

  • 私文書でパートナーシップ契約書を作成したので、公正証書を作成したい
  • 同性間で同居をする前に協力義務や財産などについて決めておきたい
  • 事実婚なので、贈与に関する契約をしておきたい 等

料金やお客様の声について

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この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
行政書士:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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