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パートナーシップ契約を公正証書で作成されたい方【全国対応】

パートナーシップ契約を公正証書で作成されたい方【全国対応】 同性

同性によるパートナーシップ契約を締結する際に、公正証書として契約をされたいとお考えの方もいらっしゃると思います。そもそも、同契約による公正証書の作成は可能なのでしょうか。結論は可能です。ただし、役場によっては作成経験の少なさなどによりやんわりと断られるケースあります。

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日本における同性婚の考え

近年、ヨーロッパ各国や、アメリカ、カナダ、ブラジルなど多くの国が同性婚を認める法律が成立、施行されています。一方、日本は日本国憲法第24条により「婚姻は、両性の合意に基づき成立する」ことが定められていますので、同性婚の立法は実現されていません。

パートナーシップ契約公正証書に記載する内容について

パートナーシップ契約公正証書のイメージ

パートナーシップ契約公正証書に記載する内容は、当然決まった内容があるわけではありませんが、一般的には次のような記載がされます。

同居・協力・扶助義務
法律婚の場合に夫婦が守るべき義務を記載します。

日常家事の代理権
法律婚では民法761条により、夫婦が相互に他方の代理する権限があると解されますが、事実婚では、当然に認められませんので契約をしてこれを定めておきます。

医療や介護に関する委任
記載することにより強制力のある内容ではないものの、相互に他方の医療行為等の同意権を有する旨は記載しておくべきでしょう。

財産関係の規定
事実婚の場合には、婚姻中に自分の名義で得た財産は特有財産とはなりません。この財産を共有とするためには条項で共有財産とすることを記載すべきでしょう。

ケースによっては、上記以外の内容の他に婚姻関係の事実婚関係の合意解消や慰謝料、死因贈与、死後事務委任等の条項を組み込むことも考えられます。

パートナーシップ契約公正証書の作成の流れ

公証役場

1.公正証書案の作成
公正証書を作成するには、まずは公正証書に記載する条項の案を作成しなければいけません。案文には上記【パートナーシップ契約公正証書に記載する内容について】で解説した内容を当事者で話し合い、それを条文に当てはめて記載してください。

2.公証役場の予約
上記1により公正証書案を作成したら、当事者双方若しくは一方が公証役場に連絡し、公証役場で公証人と打ち合わせをする日を決めます。(予約なしでも対応いただける場合がありますが、基本は予約します。)公証人とは公正証書を作る法律知識の豊富な特別公務員のような方々です。

3.必要書類の取得
上記により予約を取ったら必要な書類を集めます。パートナーシップ契約公正証書では主に次の物が求められると考えられます。

【必要な物(当事者双方)】
・運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
・戸籍抄本

※)上記は一般的に必要な書類です。記載内容によっては「不動産の登記簿謄本」等の書類を求められる場合があります。

4.公正証書作成の打ち合わせ
予約している日に公証役場に出向き、公証人とパートナーシップ契約公正証書へ記載する内容の打ち合わせをします。公証人との打ち合わせでは、公正証書の作成理由や、案文の内容について簡潔に説明をしなければいけません。公証人との打ち合わせをスムーズに行うことができれば、その場で公正証書の作成日を決めておくとよいでしょう。(公正証書を作成するには公証人と当事者の都合を合わせる必要があります。)

5.パートナーシップ契約公正証書の作成
予約していた日に、相手方と一緒に公証役場を訪れ公正証書へ署名捺印をします。作成は概ね30分で終わります。当日は「認印、本人確認書類、公証人手数料(事前に知らされます。)」が必要です。

パートナーシップ契約公正証書の作成サポートは

パートナーシップ契約の作成は/専門行政書士にお任せください

当事務所では、同性間の契約書作成又は公正証書の作成をサポートさせていただくことを主要業務の1つとして取り扱っております。下記のようなお悩みをお抱えでしたら、まず一度当事務所の電話無料相談をご利用ください。

  • 私文書でパートナーシップ契約書を作成したので、公正証書を作成したい
  • 同性間で同居をする前に協力義務や財産などについて決めておきたい
  • 事実婚なので、贈与に関する契約をしておきたい 等

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この記事を書いた人

事務所:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
代表者:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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