一方の浮気や不倫等により関係を再構築したいと考える方は、多いです。このような場合にはどのような誓約書を作成できるでしょうか。この記事では、カップルや夫婦の関係を再構築するために誓約書を作成するケースでこの再構築誓約書にはどのような内容を記載するべきなのか等について述べさせていただきます。
カップルによる再構築誓約書
カップルの場合には、民法上の不貞行為にはなり得ませんが、再構築を目的とした誓約書にはどのような記載をすることが考えられるでしょうか。カップルですので、まずは浮気の定義を記載するべきでしょう。互いに浮気のラインを決めておき誓約書や合意書等の書面に残しておくことで相手方によるの約束を守る意識が生まれると考えられます。
また、カップル間で同棲をし、夫婦同等の生活をしている場合には慰謝料が認められるケースもありますので、希望される場合にはそのような記載をしてもよいでしょう。その他に決めることとして次の内容が考えられます。
- 浮気の概要の記載
- GPSアプリの導入
- その他浮気防止策の記載
- 違約金の定め
- その他細かな誓約
上記各項目の詳細は次のとおりです。
浮気の概要の記載
浮気がどのような経緯で行われたかを詳しく記載しましょう。可能であれば浮気の内容や相手氏名を特定しておくとよいでしょう。
GPSアプリの導入
相手の合意があればGPSアプリによる位置情報の共有をしておくことを記載することも検討できます。位置情報の共有は、相手によっては承諾を得られない場合がありますが、何もやましいことがなければ断る理由も特にはないので「念のため入れておこう」と勧めると相手が応じることがあります。
その他の浮気防止策を記載
上記によりGPSアプリの導入による位置情報の共有を記載しましたが、この他にも、マッチングアプリを利用した浮気であれば「マッチングアプリの削除や再インストールの禁止」、オンラインチャット機能を利用した連絡による浮気であれば、「オンラインの禁止」等が考えられます。
違約金の定め
相手により上記各項目の内容が破られないように、約束を破った場合の違約金の定めを記載しておくことができます。違約金を記載することで、相手が約束を破った時に任意にお金の支払を請求することができます。なお、強制的にお金を支払わせることができるわけではないので、あまりにも高額な金額としておくことはお勧めできません。
その他細かな誓約
誓約内容は、浮気防止の内容に限らず「暴力や借金」等を辞めさせる誓約をすることもできます。
夫婦による再構築誓約書
夫婦の一方が、不貞をした場合には、民法の規定により裁判による離婚事由に該当します。そのため、有責配偶者は相手方の誓約には譲歩する形で合意することが望まれるでしょう。夫婦間の再構築の誓約書は、次の記載が必要であると考えられます。
- 不貞を認める内容
- 不貞に対する謝罪
- 民法による取消権の不行使
- 協議離婚の合意
- 慰謝料の予定 等
再構築の誓約書を作成する事情
再構築の誓約書の作成を検討されている方のご事情はさまざまかもしれませんが、以下のようなケースにより作成することが多いでしょう。
- 不倫や浮気
- 暴力、暴言
- 借金
夫婦やカップルの関係で交際していくなかで、不倫や浮気、暴力、借金などのさまざまな問題が起こることが予想されます。いずれの問題であっても、夫婦やカップル間の関係に大きな影響を及ぼすこととなるでしょう。さらに、これらの行為は継続的に繰り返される危険性があることが特徴として見られます。
そのため、交際中にこのような事情が生じた場合には、今後の互い関係を継続していくためにも、早期に改善していく必要があるでしょう。
再構築の誓約書はすぐに作成すべきです
夫婦やカップルによる不倫や浮気、暴力、借金のご相談を受けていると、これらの行為が初めて起こった時に、二度と起こらないようにすぐに対策することが大切です。問題が二度三度と繰り返されていく内に、互いの関係の異常性を感じ取ることができなくなり、そこで初めて対策をしても、これまでの溝の深さ故に予防できる効果は弱くなってきます。
再構築の誓約書の作成は
カップルや夫婦間の再構築誓約書の作成は当事務所にお任せください。当事務所は、民事法務を専門の行政書士としてカップルや夫婦間の契約について、多数サポートさせていただいた実績があります。
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