浮気をされた後に夫婦関係を再構築するためには、誓約書の存在が大きな支えになります。パートナーの浮気が発覚したとき、怒りや悲しみと同時に「それでも関係を修復したい」という思いを抱く方もいるでしょう。浮気後に夫婦関係を再構築するのは簡単ではありませんが、不可能ではありません。
その際に役立つのが、浮気をした側に「二度と浮気しない」と約束させる浮気再発防止の誓約書です。口頭での謝罪や約束だけでは不安が残りますが、書面に残すことで相手の本気度を示させ、裏切られた側も一定の安心感を得られます。
本記事では、浮気発覚後に夫婦関係を再構築するための誓約書について、想定される状況や悩み、誓約書の具体的な内容、作成手続き・効力、注意点、さらに専門家である行政書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。
浮気発覚後、関係を再構築する際の悩み
配偶者の浮気が発覚した直後、夫婦には深刻な危機が訪れます。それでも離婚せずもう一度やり直したいと考える場合、どのような悩みが生じるのでしょうか。このトピックでは、浮気後に離婚を選ばず関係修復を目指す際に、実際に生じやすい悩みや迷いについて整理します。
信頼を失った苦しみと不安
長年連れ添った夫や妻に浮気をされたショックは計り知れません。一緒に築いてきた信頼が崩れ去り、「今後この人を信じ続けられるのか」という強い不安に襲われます。日常生活でも相手の行動すべてに疑心暗鬼になってしまい、精神的な負担は大きいでしょう。
怒りや悲しみで感情が不安定になる中で、それでも「家族を守りたい」「やり直したい」という気持ちがある場合、どう信頼を取り戻すかが大きな課題となります。
離婚を避けたいが再発が怖い葛藤
配偶者の裏切りに対して怒りや失望を感じつつも、様々な事情で離婚を選択せず夫婦関係の再構築を望むケースは少なくありません。お子さんがいる夫婦や、経済的・社会的理由で離婚が難しい場合、簡単には別れられない現実があります。
しかし、一度裏切られた相手とやり直すには大きな不安が伴います。「また同じことが起きるのではないか」「我慢しても裏目に出るのでは」といった葛藤が頭をよぎり、前に進む決断ができない状態になることもあります。離婚は避けたい、けれどもう二度と傷つきたくない。この相反する思いの板挟みになるのが再構築を目指す際の辛い点です。
今後のルール作りとケジメの必要性
再構築を決めたからといって、何もなかったかのように元通りに暮らすことはできません。二度と浮気をさせないためのルール作りと、今回の件に対するケジメ(清算)が必要だと感じるでしょう。
例えば、「浮気した事実をうやむやにしたくない」「しっかり反省してもらいたい」という思いから、具体的な約束事を決めて書面に残すことを検討し始めます。単なる口約束ではなく形に残る誓約書を作成することは、再発防止のケジメとして有効であり、被害を受けた側にとっても安心材料となります。
「ここまでやったのだから大丈夫」という一つの区切りをつけ、前に進むためにも、文書による約束を交わす意義は大きいと言えます。
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浮気後の関係を再構築/再発防止の誓約書に盛り込む内容
浮気後の関係再構築に向け、誓約書(または夫婦間の合意書)を取り交わす場合、具体的にどのような内容を盛り込むべきでしょうか。ここでは、夫婦で誓約書を作成する際に一般的に含める主な項目と、そのポイントを紹介します。
浮気の事実確認と謝罪
まずは、浮気の事実関係を明確に文章化します。誰が誰と、いつ、どこで、どのような不貞行為(浮気)をしたのかを具体的に記載しましょう。浮気をした配偶者にとっては言いたくないことかもしれませんが、ここで曖昧にせず詳細を確認しておくことが重要です。
例えば「○年○月頃、夫○○は会社の同僚△△とホテルに行き肉体関係を持った」といった具合に事実を書かせます。また、その上で浮気をしたことへの謝罪文も盛り込みます。「妻××に深く謝罪し、これ以上苦しめないことを誓います」など、反省と謝意の言葉を明記させます。これにより、浮気した側が非を認めた証拠になり、口頭の謝罪よりも明確なケジメとなります。
再発防止の約束(接触禁止や生活改善)
次に、二度と浮気をしないための具体的な約束事を列挙します。今回の浮気相手との関係は完全に解消し、今後一切連絡を取らないことを明記するのはもちろん、再発を防ぐための生活上のルールも決めます。例として、以下のようなルールを定めます。
浮気相手とは今後一切会わない・連絡しない
今後、当該浮気相手とは一切の対面・接触を行わず、直接・間接を問わず連絡を取らないことを約束します。電話、メール、SNS、手紙、伝言、第三者を介したやり取りなど、いかなる手段による接触も禁止とし、これに違反した場合は誓約違反として厳正に対処されることを了承します。
浮気相手のSNSアカウントや連絡先を削除する
浮気相手の電話番号、メールアドレス、LINE、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)など、すべての連絡手段を端末・アカウント上から削除することを義務とし、削除完了後はその証拠としてスクリーンショットなどの提出を求められた際は速やかに応じるものとします。また、ブロック処理も行い、再びつながる可能性を完全に排除する措置を取ることとします。
浮気相手と仕事でかかわる場合、私的なコミュニケーションを禁止する
業務上やむを得ず浮気相手と関わる必要がある場合に限り、業務に直接関係する最小限の連絡のみを認め、それ以外の個人的・私的な会話、雑談、食事の同席、移動時の同乗等を一切禁止とします。やむを得ず面談や会議等が発生する場合でも、事前に配偶者へ報告し、必要に応じて業務メール等で内容を開示することを義務とします。
浮気相手以外の異性とも男女の関係にならない
今回の浮気相手に限らず、将来的に他の異性と不貞関係に至る行為を一切行わないことを約束します。異性とのやり取りは原則として公的・業務的なものに限定し、夜間や休日の連絡、2人きりでの食事・飲酒・外出、ホテル等の立ち寄りを含む私的交流は禁止とします。万一、これに違反する疑いが生じた場合は、誠実に説明責任を果たす義務を負います。
夫婦関係修復のためにカウンセリングを受ける
今回の問題の再発を防止し、今後の夫婦関係を健全かつ安定的に継続させていくため、必要に応じて夫婦カウンセリングを受けることを約束します。カウンセリングの実施時期や頻度、継続期間については、相互に話し合いのうえ合意して決定し、誠実に参加する義務を負います。
また、カウンセリングを通じて互いの信頼回復や意思疎通の改善に努め、誠意をもって関係の再構築を目指すものとします。カウンセリングを受けるにあたり、途中で一方的に打ち切ることのないよう、一定期間は継続的に取り組む姿勢を持つことを誓約します。
また、「毎日必ず会話の時間を持つ」といった信頼回復に向けた努力に関する約束を入れるケースもあります。肝心なのは、「もう浮気しない」という決意を具体的な行動レベルに落とし込むことです。現実的で実行可能な約束を盛り込み、浮気した側にしっかり守らせましょう。
違反時の取り決め(離婚合意・慰謝料等)
誓約書には、約束に違反した場合の取り決め(ペナルティ)も定めておきます。万一本当に再度浮気をした場合、どのように対処するかを事前に合意しておくのです。例えば、以下のような条項が考えられます。
- 再度不貞行為が発覚した場合、加害者は被害者からの離婚要求に応じる
- 浮気防止の約束に反した場合は1回につき○万円の違約金を支払う
- 再度浮気をした場合、慰謝料として○○万円を支払う
このようなペナルティを定めておくことで、浮気をした側に「もう二度目はない」と覚悟させる効果があります。さらに、今回の浮気に関する慰謝料や償いについても誓約書に盛り込めます。
たとえば「今回の不貞行為に対する慰謝料として○○万円を支払う」等、浮気された側の被った精神的苦痛への補償についても取り決めておくのです。ただし、金銭額が極端に高額すぎる場合や社会常識に照らして過剰な内容は、公序良俗に反し無効となる可能性があるため注意します。
いずれにせよ、違反時の対処を明文化しておくことで、「次はない」という強い抑止力となり、配偶者もより真剣に再発防止に取り組むでしょう。
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浮気後の関係を再構築/誓約書の作成手続きと法的効力
誓約書の内容が決まったら、実際の作成手続きに移ります。夫婦間の誓約書はどのように作成し、法的にはどの程度の効力があるのでしょうか。
また、作成にあたり注意すべき点も確認しましょう。
夫婦間の誓約書と合意書の作り方
夫婦で浮気防止の約束を書面に残す場合、形式としては誓約書または合意書のどちらでも構いません。浮気した側が一方的に誓う形であれば誓約書、夫婦双方が再発防止策について合意した形であれば合意書となります。
重要なのは書式よりも内容と当事者の署名です。通常、用紙1枚に上記の取り決め事項を箇条書き等し、末尾に日付と夫婦双方の氏名を自筆で記入します(誓約書の場合は加害者のみ記入し、被害者は受領の証拠としてそのコピー等を保管します)。
双方が署名押印する合意書形式にしておくと、「夫婦できちんと約束した」という証明になるため理想的です。手書きでもパソコン作成でも問題ありませんが、サインと押印(認め印でも可)は忘れずに行います。作成後は原本を各自1通ずつ保管し、必要に応じてコピーをとっておきましょう。
公正証書化して強制執行できるようにする方法
誓約書や合意書は一般に私的な文書(私文書)であり、たとえ内容がしっかりしていても、金銭の支払いに関する取り決めについては、相手が約束を守らなかった場合の法的強制力は限定的です。そこで、今回の合意によって金銭の支払いを含む場合には、「公正証書」として作成しておくことが有効な手段となります。
特に重要なのが、「強制執行認諾条項」を文中に明記しておくことです。これは、「万一、取り決めに違反した場合には、直ちに強制執行を受けても異議を述べません」とする一文であり、この条項がある公正証書は、裁判を経ずとも、給与や財産の差押え等の強制執行を申し立てることが可能になります。
このような公正証書の作成は、公証役場で公証人が行います。作成にあたっては、行政書士等の専門家に文案のチェックや手続きの代行を依頼することもできます。必ずしも公正証書にしなければ効力がないわけではありませんが、金銭の支払いや重大な約束事項について、履行の確実性を高めたい場合には、公正証書化を強く推奨します。
夫婦間契約と公正証書化の留意点
従来、夫婦間での契約については、民法第754条により「婚姻中の夫婦間の契約は、いつでも一方から取消すことができる」と規定されており、これが公証人による公正証書作成の障壁となる場合がありました。すなわち、「取消される可能性のある契約を公正証書化する意味が乏しい」と判断され、公証人が作成を拒否することもあったのです。
しかし、2024年の民法改正により、この夫婦間の契約取消権は廃止されることが決定しており、改正法は遅くとも2026年までには施行される見込みです。これにより、今後は夫婦間契約についても、第三者間の契約と同様の法的安定性が認められることになり、公正証書としての作成も増加していくことが予想されます。
実務上の対応として
現時点での契約であっても、公証人によっては柔軟に対応してくれる場合もあるため、まずは事前に公証役場に相談することが重要です。作成希望の契約書の下書きを持参し、公証人と相談しながら必要な調整を行うとよいでしょう。
公正証書化を予定する場合、強制執行認諾文言の適切な表現や、違約金条項の明確化など、法的に齟齬のない内容とするために、専門家によるチェックを受けることを推奨します。
誓約書の法的効力と限界
夫婦間の誓約書は、基本的に当事者間の契約として法的効力を持ちます。署名や押印があれば、後から「そんな約束は知らない」と言い逃れることは困難です。特に浮気の事実や慰謝料支払いについて記載がある場合、将来的に裁判になっても有力な証拠となります。
ただし、誓約書に「浮気したら必ず離婚する」と書いてあっても、それだけで直ちに離婚が成立するわけではありません。離婚するには法律上の手続き(協議離婚の合意、調停、裁判など)が必要であり、相手が離婚に応じなければ強制的に離婚させることはできないのです。この点は誓約書の限界と言えます。
しかし、誓約書にそのような取り決めがあることで、浮気した側に心理的プレッシャーを与え離婚を思いとどまらせる効果や、万一裁判になった際に「以前にも浮気して誓約書を書かせたのに再犯した」という事実が認められ、不利な状況に追い込むことが期待できます。
また、誓約書の効力は夫婦関係が続いていることが前提です。仮に離婚に至った後は、「異性と連絡しない」といった婚姻関係での義務は意味を失います。そのため、誓約書はあくまで夫婦としてやり直す期間中に効力を持つ約束事である点も理解しておきましょう。
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浮気後の再構築誓約書を行政書士に依頼するメリット
浮気再発防止の誓約書は自分たちだけでも作成できますが、経験豊富な行政書士に依頼することで、より安心できる確実な書面を作成することが可能です。
最後に、行政書士に相談・依頼するメリットを解説します。
冷静で的確な内容に仕上げられる
浮気発覚直後は被害を受けた側も感情的になりがちで、「二度と浮気しないと血判を押せ!」のように極端な要求を突きつけたくなるかもしれません。しかし、そのような勢いだけの内容では後々効力が疑わしい誓約書になってしまう恐れがあります。
行政書士に依頼すれば、法律の専門家が客観的な立場で冷静かつ的確な内容にまとめてくれます。必要な項目の漏れを防ぎ、公序良俗に反する表現を避け、法的に有効性の高い文言を用いてくれるため、安心感が違います。また、第三者が入ることで当事者双方も冷静になり、合意事項を落ち着いて検討できる利点もあります。
精神的負担の軽減と交渉サポート
裏切られた側が自分で誓約書を作ろうとすると、浮気の詳細を書かせる過程で再度怒りや悲しみがこみ上げてくることもあります。行政書士に任せれば、そうした精神的負担を軽減できます。
ヒアリングから文案作成までプロに任せることで、被害者は必要以上に嫌な記憶を掘り返さずに済みます。また、行政書士は必要に応じて相手方への説明や調整も代行してくれる(ただし、交渉などはできません。)ため、当事者同士では話しにくい細かな取り決めの交渉もスムーズに進められます。
浮気相手への対応も含めた総合的サポート
浮気問題の解決には、配偶者間の誓約書だけでなく浮気相手との示談が必要になるケースもあります。例えば浮気相手に対し接触禁止や慰謝料支払いの合意を取り付けることが再発防止につながることもあります。
行政書士であれば、そうした浮気相手との合意書作成についてもアドバイスやサポートが可能です。法律の専門家に相談することで、一連の問題に総合的に対処できるでしょう。
浮気による再構築の誓約書・合意書はお任せください
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