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浮気をやめさせる方法を行政書士が解説

浮気をやめさせる方法を行政書士が解説 婚姻

相手の浮気が発覚した場合に、貴方はどのように対処しますか。考えられる方法として「相手に直接聞く」「相手にかまをかけて聞き出す」等のさまざまな方法が考えられます。どのように対処するのかは貴方の性格や浮気が発覚した状況によって異なるでしょう。

相手の浮気が分かった場合には、別れるケースもありますが、別れずに関係を修復する方法も考えられます。こちらの記事では、相手に浮気をやめさせる方法として誓約書や示談書を作成する方法により、関係を修復し、今後の浮気を防止することに焦点をあてて解説させていただきます。

相手の浮気をやめさせるには誓約書や示談書を作成しましょう

相手の浮気をやめさせるには誓約書や示談書を作成しましょう

相手による浮気が発覚した場合、今後の浮気をやめさせるためにも誓約書や示談書を作成しておくとよいでしょう。これらの書面を作成することにより、今後の相手の浮気に対する意識が変わり、浮気を防止することができますし、浮気をした場合の違反金について定めておくことが可能です。

浮気の防止に関する誓約書や示談書に記載する主な例として、次の内容を検討することができます。

  • 浮気の定義を決めておく
  • 浮気を防止させる措置
  • 浮気をした場合の対応

詳細は次のとおりです。

浮気の定義を決めておく

浮気の内容は、互いに認識が異なる場合があります。例えば異性との食事を浮気と考える方もいれば、そうでない方もいるでしょう。このような浮気の定義を誓約書や示談書により定めておくことで、今後の浮気をやめさせることができるでしょう。

浮気を防止させる措置

浮気を防止するために、どのような対策をするのかを決めておきましょう。例えば、自分の居場所をよく嘘をつくような方であれば、GPSによる位置情報の共有をしておくことで、常に確認することができます。その他にも、マッチングアプリを利用した浮気をよくする方であれば、マッチングアプリの利用やインストールの禁止を定めておきます。

浮気をした場合の対応

今後、浮気をした場合にお金を支払う義務のあることを規定しておくこともできます。支払の約束を規定しておくこと、心理的に約束を守らなければいけないと思うようになり、浮気の予防ができるでしょう。

これら以外の内容についても、記載することができますので、ご自身のご状況に合わせて次のような内容を追加して記載することも可能です。

・暴力や暴言の禁止
・日常家事に関する規定

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浮気をやめさせるには書面が有効なの?

浮気をやめさせるには書面が有効なの?

浮気後に、相手に誓約書や念書を書かせる又は双方で合意書や示談書を作成することで、今後の浮気を防止することができます。つまり、これらによる誓約や合意は有効であり、浮気をした側は誓約等の内容に拘束されます。そのため、今後の生活を改める可能性は十分にあるでしょう。

書面を作成しておくメリット

決めた内容が明確
書面により約束しておくことで、決めた内容について後で言い争いになるリスクを減らすことができます。口頭の約束であれば、内容に疑義が生じた場合に、録音や録画がない限りは決めた内容を客観的に証明することができません。

そもそも、口頭の約束をする際に録音や録画をしておくことは少ないと思いますからね。

決めごとをじっくりと考えることができる
書面によって相手に誓約や合意をすることで、具体的な内容を考えた上で、文章に起こすことができます。そのため、口頭と比べて誓約条項を網羅的に記載することができるでしょう。

相手の意識の変化
口頭による契約と比べ、書面による契約は証拠が残るので、相手も誓約内容を守らなければいけないという心理が強く働くことが予想されます。

相手の浮気をやめさせる書面以外の方法

相手の浮気をやめさせる書面以外の方法

ここまでは、浮気をやめさせる方法として誓約書などの書類を作成しておくことを記載させていただきましたが、この他の方法にも以下による対策が考えられます。

浮気について話しあう
相手による浮気が貴方にとって浮気であったとしても、相手にとっては浮気と認識していない場合があります。例えば「異性と2人で食事にいく」などです。これは、世間的にみれば多数が浮気であると感じる内容かと思いますが、相手によっては浮気ではないと感じている可能性もあります。このような場合には、2人で浮気を定義しておくことで今後このようなことがあった場合に、スムーズに対応することができるでしょう。

位置情報を共有しておく
位置情報の共有を提案することも、浮気を防止できる方法の一つかと思います。位置情報を共有することはプライバシーの侵害に当たる可能性がありますので、相手に強制することはできませんが、相手に浮気癖がある場合には、今後の浮気を防止するためにも必要な措置であると思います。そのため、もし相手が位置情報の共有を拒む場合には「一緒にいれない」といった強い気持ちを伝えた上で、提案してみても良いかもしれません。

浮気をやめさせるメリット

メリット

浮気をやめさせることは、あなたにとってはメリットしかないと思いますが、具体的にはどのようなことが挙げられるでしょうか。

相手に対し、不安を感じなくなる

相手が「もしかしたら、浮気をしているかもしれない」と感じてしまうと、相手に会っていない時間が不安になることでしょう。ふとした時に、そのような感情となることは生活する上で支障が出てしまいます。誓約書や合意書等の書面を相手と交わしておくことで、作成せずにいるよりも、安心して生活することができるでしょう。

相手の意識が変わる

相手に自身の言動が浮気であると認識させることにより、貴方のことを思い、これまでの行動や意識が変わることでしょう。これまでは、知っていたけれど黙っていた相手の浮気も自分のやめてほしい意思を伝えることで相手は罪悪感が生まれるでしょう。

これら以外のメリットも様々考えられますが、浮気をやめさせることに関してデメリットは考えられません。まずは、できることから、実践してみてはいかがでしょうか。

結婚している場合には慰謝料の請求ができます

結婚している場合には慰謝料の請求ができます

お二人が婚姻関係にある場合に、相手が浮気相手と肉体関係になっていた場合には、相手と浮気相手に対し、慰謝料を請求することができます。慰謝料を裁判等で請求するためには、相手と浮気相手がこの不貞の事実を証明する必要があり、具体的には「浮気相手とホテルに入る写真」、「浮気をしたと客観的に判断するチャット内容」などが必要となります。このような証拠がなければ、裁判等により不貞があったと認められる可能性は低いので、不貞を立証するのはとても難しいでしょう。ただし、相手が浮気の事実を自白している場合には、合意の上に相手に慰謝料を支払ってもらうことができます。この場合には、直ぐに契約書や公正証書を作成しておくべきでしょう。

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浮気をやめさせる上でのNG行為

浮気をやめさせる上でのNG行為

浮気をやめさせるためには、様々な手段を利用することが考えられます。しかし、以下のような言動はかえって浮気を助長し、又今後のトラブルの要因となる場合がありますので、やめておきましょう。

行き過ぎた誓約

浮気をやめさせたいからといって「異性と一切話してはいけない。」や「外食はしてはいけない。」などと誓約する内容は、契約上、無効な内容となってしまう可能性が高いため、このような過剰な誓約や契約はやめましょう。このような誓約により、反対に相手から訴えられる可能性も否定できません。

強引な調査や話し合い

「浮気をしている可能性がある」もしくは「浮気をしていることがわかった」からといって相手に許可なく、携帯やパソコンなどの内容を確認したりすることや、浮気を認めさせるための強引な話し合いはやめましょう。より険悪な関係になり、冷静な話し合いが出来なくなってしまうことがあります。

浮気を防止する書面の作成は

浮気を防止する書面の作成は

相手の浮気が発覚した時に、相手に誓約させ又は合意する内容の書面を作成したいとお考えの方は当事務所にご相談いただけます。これらの契約は内容がシンプルであると思われますが、記載を検討できるところは意外と多いです。

もし「どのような内容を記載すればいいか」などお悩みでしたら、無料相談により提案させていただくことも可能ですので、相手の浮気を防止するために、有効な書面を作成しましょう。

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    業務内容 料金 概要
    浮気防止の誓約書 30,000円 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。
    交際契約書 35,000円 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    婚前契約書 35,000円 婚前の契約書を作成させていただきます。
    事実婚契約書 35,000円 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。
    夫婦財産契約書 35,000円 夫婦の財産関係を記載した契約書を作成させていただきます。
    パートナーシップ契約書 35,000円 同性間の契約書等を作成させていただきます。
    離婚協議書 30,000円 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

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    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの合意書を作成させていただいております。

    まとめー浮気をやめさせる方法を行政書士が解説

    こちらの記事では、次の内容について解説させていただきました。

    1.相手の浮気をやめさせるには誓約書や示談書を作成しましょう
    ⑴浮気の定義を決めておく
    ⑵浮気を防止させる措置
    ⑶浮気をした場合の対応
    2.浮気をやめさせるには書面が有効なの?
    ⑴書面を作成しておくメリット
    ⑵相手の浮気をやめさせる書面以外の方法
    3.浮気をやめさせるメリット
    ⑴相手に対し、不安を感じなくなる
    ⑵相手の意識が変わる
    4.結婚している場合には慰謝料の請求ができます
    5.浮気をやめさせる上でのNG行為
    ⑴行き過ぎた誓約
    ⑵強引な調査や話し合い
    この記事を書いた人

    事務所:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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