夫の婚姻期間中の不貞を伴う浮気が発覚し、離婚しないけれど今後の防止の目的で誓約書や契約書を作成しておきたいとお考えの方がたまにいらっしゃいます。このようなケースでは、誓約書や契約書を作成し、相手に今後の浮気をやめさせることはできるのでしょうか。
こちらの記事では、上記のご質問の回答について例を挙げながら解説させていただきます。
夫の浮気が発覚し、離婚はしないけれど契約をしておきたいとは
夫の浮気が発覚した場合、「すぐに離婚するほどではないが、このまま何も決めずに関係を続けるのは不安だ」と感じる方は少なくありません。
そのようなケースでは、離婚という選択を取らずとも、夫婦間で誓約書や契約書を作成し、再発防止や将来のトラブル回避を図るという方法があります。
感情的な話し合いだけで終わらせず、書面という形でルールを明確にしておくことが、関係修復の第一歩となる場合もあります。
再発防止と安心感を得るため
浮気が一度発覚すると、「また同じことが起きるのではないか」という不安が拭えなくなります。
誓約書や契約書を作成することで、今後浮気をしないという意思や具体的な行動ルールを明文化でき、精神的な安心感につながります。
単なる口約束ではなく、書面として残すことに意味があります。
将来のトラブルを未然に防ぐため
万が一、再度浮気が発覚した場合でも、あらかじめ取り決めをしておくことで、慰謝料や対応方針を巡る無用な争いを避けやすくなります。
その場の感情に左右されず、冷静に対処できる点も、契約書を作成する大きなメリットです。
離婚しないという選択を現実的に支えるため
「今回は離婚しない」と決めたとしても、何もルールを設けなければ、不信感を抱えたまま夫婦生活を続けることになりかねません。
契約書を作成することは、相手を縛るためだけでなく、夫婦として関係を続けていくための現実的な土台を作る行為ともいえます。
気持ちの整理と将来への備えとして、契約という形を選ぶ方も増えています。
夫の浮気による誓約書や契約書の作成は可能か

夫が浮気をした場合に、今後の防止の目的で浮気防止の誓約書や契約書を作成することはできます。また、これらの書面を作成し、違約金等の条項を加えておくことで今後の夫の浮気を防止することができるでしょう。また、不貞行為は民法上の不法行為(他人の権利利益を侵害する行為)に該当し、精神的苦痛に基づく慰謝料を請求することができます。これは、離婚しない場合であっても同様に請求することが可能です。
| 第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
夫の浮気防止を目的とした誓約書や契約書の記載内容

夫の浮気防止を目的とした誓約書・契約書に記載する主な内容
夫の浮気(不貞行為)を防止する目的で作成する誓約書や契約書には、単に「今後浮気をしない」という抽象的な約束だけでなく、具体的かつ実行可能な内容を盛り込むことが重要です。
不貞行為の再発防止を図るためには、行為そのものだけでなく、浮気に至るきっかけや環境を断つための条項を明確に定めることが有効です。
具体的には、次のような内容を記載することが考えられます。
1.浮気(不貞行為)の事実確認および謝罪条項
過去に不貞行為があった場合には、その事実を認める文言と、配偶者に対する謝罪の意思を明確に記載します。これにより、後日「事実関係を争われる」リスクを軽減する効果が期待できます。
2.今後浮気をしないことの誓約
配偶者以外の異性と不貞行為に及ばないこと、肉体関係だけでなく不貞と評価され得る行為を行わないことを明示し、再発防止の意思を明確にします。
3.マッチングアプリ等の利用禁止
浮気のきっかけとなりやすいマッチングアプリや出会い系サービスについて、次のようなことを具体的に定めることが考えられます。
- 現在インストールされている場合は削除すること
- 将来にわたって再インストール・利用をしないこと
4.位置情報(GPS)共有に関する条項
再発防止策の一環として、GPSアプリ等を用いた位置情報の共有を行う場合には、次のことを明確に記載しておくと、後のトラブル防止につながります。
- 共有の方法
- 共有期間
- 解除条件
5.慰謝料の支払いに関する規定
再度不貞行為があった場合に備え、あらかじめ慰謝料の金額を定めることも検討されます。あらかじめ金額を明示しておくことで、違反時の抑止力として機能します。
6.慰謝料の支払方法・支払期限
慰謝料については、次のことなどを具体的に定めることで、実効性を高めることができます。
- 支払方法(一括・分割)
- 支払期限
- 遅延した場合の対応
7.その他の一般条項
そのほか、次のことなど、一般的な契約書条項を盛り込むことも有効です。
- 住所・連絡先変更時の通知義務
- 本誓約書に定めのない事項についての協議条項
- 合意管轄や合意解決に関する規定
夫の浮気による慰謝料請求は公正証書にできるか

夫の浮気により慰謝料の請求をすることとなった場合、慰謝料の支払いの記載がある場合には強制執行認諾条項付きの公正証書として作成することができます。
公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が嘱託人の依頼によって作成する公文書のことです。公正証書は、私文書(私人が作成する文書であり、その例は一般的な「売買契約書」等)より高い証拠力を有し、法律の専門家が作成することもありますので、当事者間の金銭的な支払を含む契約に対して、強制執行認諾条項と呼ばれる、債務者による金銭債務の不履行があれば簡易的に強制執行手続ができる条項を記載することができます。
| 私署証書の認証とは 私署証書の認証は、作成者の署名又は記名押印(以下「署名等」といいます。)がある私文書について、その文書の成立の申請を証明するため、私文書への署名等が当事者のものであることを公証人が証明することです。私署証書の認証をすることで、対象の私文書が当事者の意思に基づいて作成されたことが推定されます。 |
なお、夫の浮気(不貞)による協議離婚や裁判離婚による離婚可能であり、協議離婚の場合には、離婚に伴う給付などの取り決めを公正証書によってすることができます。
| 【関連記事】 >別居合意書を公正証書とするポイントを専門の行政書士が解説 >別居婚をする場合の生活費は公正証書にしておくべき? |
夫の浮気で離婚しないケースの誓約書や契約書の作成は

次のようなお悩みをお抱えの方は、当事務所に一度ご相談ください。
- 浮気されたので今後絶対にさせないように誓約書を作りたい
- 浮気をされている気がするので念のため誓約書を作っておきたい
- 夫の不貞が相手女性とのチャットで発覚した
- 夫の浮気がマッチングアプリの利用で分かった
- 相手と離婚をしたい
誓約書の作成の流れ
当事務所によって、誓約書をご依頼いただいた場合の契約から作成までの流れは次のとおりです。誓約書を例にあげさせていただいておりますが、合意書や協議書等の書面についても同様に進めさせていただいております。
1.お問い合わせ
まずは、電話やメニュー(問い合わせ)より誓約書を作成されたい旨をお伝えください。電話による問い合わせの場合、時間帯を改めていただく場合がございますのでご了承ください。
2.見積と契約
お伺いした内容をもとに見積をお伝えします。金額にご了承いただけましたら、誓約書の作成依頼による契約書を作成しますので、当事務所とご契約いただきます。
3.お支払い
契約書に記載ある振込期日(通常は契約後5日以内です。)までに料金をお支払いただきます。料金のお支払は前払いとさせていただいており、方法は振込のみとさせていただいております。
4.質問事項の作成と回答
お支払を確認させていただきましたら、こちらから質問をお送りさせていただきます。お手隙の際に質問内容へのご回答をお願いいたします。
5.誓約書の作成
ご回答いただきましたら、概ね1週間で浮気誓約書を作成します。記載内容についてお間違いがないかをご確認いただき、変更修正があれば無料で対応させていただきます。
料金
料金はこちら
お客様の声
こちらは一部です。さらに確認ご覧いただきたい方はこちら(大倉行政書士事務所「お客様の声」より)からご確認いただけます。

夫婦間合意契約書をお願いしました。レスポンスが早く丁寧に対応していただきました。ありがとうございます。

婚前契約書が届きました。ご丁寧な対応、ありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。

夫婦間の合意に関する契約書を依頼しました。こちらが要望した内容以外にもいろいろと内容を解説していただき充実した内容の契約書ができたと、とても満足しております。また何かあれば大倉様にお願いしようと思います。

相手の浮気による誓約書作成をお願いしました。 丁寧に対応してもらい、良心的なお値段で助かりました! 色々教えてもらえて勉強にもなりました。ありがとうございました♪
セミナーや相談会
当事務所では、浮気、不貞による離婚や契約によりセミナーや相談会(こちらは支部単位)を実施しております。




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