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事実婚による契約では公正証書が作れるのか?専門の行政書士による解説

事実婚による契約では公正証書が作れるのか?専門の行政書士による解説 婚姻

事実婚(内縁婚)による契約をする際に、公正証書として作成されることをお考えの方もいらっしゃると思います。そもそも、事実婚による契約を公正証書として作成することはできるのでしょうか。結論は可能です。ただし、公証人によっては、対応いただけない場合がありますので、作成される際は、対応いただける公証役場を探すこととなるでしょう。

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事実婚契約公正証書に記載する内容について

事実婚契約公正証書に記載する内容について

事実婚契約公正証書に記載する内容は、当然決まった内容があるわけではありませんが、一般的には次のような記載がされます。

同居・協力・扶助義務
法律婚の場合に夫婦が守るべき同居や扶助の義務を記載します。

日常家事の代理権
法律婚では民法761条により、夫婦が相互に他方の代理する権限があると解されますが、事実婚では、当然に認められませんので契約をしてこれを定めておきます。

第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

医療や介護に関する委任
医療行為等に関する同意は、法律婚による夫婦であれば互いに有するものと考えることができます。事実婚の場合には、事実婚の関係を証明しなければ医療行為の同意を得ることが難しいでしょう。公正証書によって医療行為や介護による互いへの委任を記載することにより同意権が認められる可能性があります。

財産関係の規定
事実婚の場合には、婚姻中に自分の名義で得た財産は原則として共有財産とはなりません。この財産を共有とするためには契約によって、共有財産として有する旨を記載しておくべきでしょう。

死因贈与契約の規定
事実婚の場合には、法律上の相続権が相互に認められていません。この場合には、遺言や贈与契約により財産の帰属を契約しておく必要があります。遺言は単独行為ですので、契約によって定めることができるものは死因贈与契約となります。こちらでは、死因贈与契約としていますが、通常の贈与契約であっても差し支えはありません。

上記の他にも、ケースによっては、事実婚関係の合意解消や不貞による慰謝料などの条項を組み込むことも考えられます。

事実婚契約公正証書の作成の流れ

公証役場での手続の流れ

 1.公正証書の案文作成
公正証書を作成するには、公証人に対し作成する公正証書の案文を提出する必要があります。案文には上記【事実婚契約公正証書に記載する内容について】で解説した内容などを当事者で話し合い、それを条文に当てはめて記載すればよいでしょう。

2.必要書類の取得
公正証書の案文が完成したら、公証人とやり取りに移行しますが、打ち合わせの際に必要書類を案文の提出と一緒にできるようにすぐに準備しましょう。事実婚契約公正証書の場合主に以下の書類の提出が求められるでしょう。

【必要な物(当事者双方)】
・運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
・戸籍抄本

※)上記は一般的に必要な書類です。記載内容によっては「不動産の登記簿謄本」等の書類を求められる場合があります。

3.公証役場の予約
上記1,2により公正証書案を作成し、必要書類を準備ができましたら、公証役場に一度目の打ち合わせの連絡をします。公証役場は事前の予約がなければ取り合ってもらえることが少ないでしょう。

4.公正証書作成の打ち合わせ
予約した日に公証役場に出向き、公証人と事実婚契約公正証書へ記載する内容の打ち合わせをします。公証人との打ち合わせでは、公正証書の作成理由や、提出した案文の内容について簡潔に応答をしなければいけません。公証人との打ち合わせが問題なく終われば、公正証書の作成日についても定めておくとよいでしょう。なお、公正証書の作成には、公証人と当事者の都合を調整する必要があります。

5.事実婚契約公正証書の作成
上記4により予約した日に、相手と一緒に公証役場を訪れ公正証書へ署名捺印をします。作成は公証人が公正証書の読み上げをし、内容を確認しながら行われるので概ね30分で終わります。当日は「認印、本人確認書類、公証人手数料(事前に知らされます。)」が必要です。

事実婚契約公正証書の作成サポートは

事実婚契約公正証書の作成依頼は/専門の行政書士にお任せください

当事務所では、事実婚による契約書や公正証書の作成をサポートさせていただくことを主要業務の1つとして取り扱っております。下記のようなお悩みをお抱えでしたら、まず一度当事務所の電話無料相談をご利用ください。

  • 事実婚により同居する前に相手と財産の契約をしておきたい
  • 私文書で事実婚契約書を作成したので、公正証書を作成したい
  • 事実婚なので、贈与に関する契約をしておきたい 等

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※)お客様の声の記載をご覧いただく場合には、大倉行政書士事務所のサイトに変わります。

大阪府内の公証役場

以下は、大阪府内の公証役場でございます。公証役場は全国どこの役場を利用することもできますが、夫婦いずれかの住所地の近くの公証役場が利用することが一般です。

【大阪市内】

公証役場の名称 所在地等
梅田公証役場 大阪市北区芝田2丁目7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階
難波公証役場 大阪市浪速区難波中1丁目10-4 南海SK難波ビル6階
本町公証役場 大阪市中央区安土町3丁目4-10 京阪神安土町ビル3階
平野町公証役場 大阪市中央区平野町2丁目1-2 沢の鶴ビル3階
江戸堀公証役場 大阪市西区江戸堀1丁目10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
上六公証役場 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

【大阪府北部】

公証役場の名称 所在地等
高槻公証役場 大阪府高槻市芥川町1丁目14-27 MIDORIビル2階
枚方公証役場 大阪府枚方市大垣内町2丁目16-12 サクセスビル5階
東大阪公証役場 大阪府東大阪市永和2丁目1-1 東大阪商工会議所3階

【大阪府南部】

公証役場の名称 所在地等
堺公証役場 大阪府堺市堺区北瓦町2丁目4-18 現代堺東駅前ビル4階
岸和田公証役場 大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階
この記事を書いた人

事務所:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
代表者:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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