事実婚(法律上の婚姻届を出していない事実上の夫婦関係)でパートナーに浮気された時、そのショックや不安は計り知れません。しかし、法律婚ではないからといって泣き寝入りする必要はありません。
事実婚でもパートナーには法律婚同様に貞操義務(他の異性と関係を持たない義務)があり、不貞行為による精神的苦痛に対して慰謝料を請求できる可能性があります。また、再発防止のために取れる法的な手段も存在します。
本記事では、事実婚でパートナーに浮気された時にどのように対応すべきか、そして二度と同じ問題が起こらないようにするための対策について詳しく解説します。さらに、事実婚カップルが備えておくべき契約書や公正証書、遺言の重要性にも触れ、将来への安心を確保する方法をご紹介します。
事実婚で浮気されたときの基本対応

このトピックでは、事実婚のパートナーの浮気が発覚した際にまず取るべき基本的な対応について説明します。
感情に流されず冷静に対処し、後々のために必要な準備を進めることが大切です。
ショックへの対処と冷静さを保つ
パートナーの浮気を知ったとき、まず大きな精神的ショックを受けるでしょう。法律上は夫婦ではなくても、長く生活を共にし信頼関係を築いてきた相手の裏切りは計り知れない痛みです。
しかし、そのようなときこそ感情的な言動は避け、深呼吸をして冷静さを保つことが重要です。怒りや悲しみから衝動的に相手を責め立てたり、荷物をまとめて飛び出したりすると、後で冷静になったときに後悔するかもしれません。
また、浮気されたショックから「自分にも原因があったのではないか」と自分を責めてしまうこともあります。しかし、浮気という行為を選んだのはパートナーであり、決してあなたのせいではありません。
自分を過度に責めず、まずは心の健康を保つことを優先しましょう。そのためにも、一人になって静かに心を整理する時間を持ちましょう。信頼できる友人や専門家に話を聞いてもらい、感情を落ち着けるのも有効です。
浮気の事実確認と証拠収集
次に、本当に浮気があったのか事実関係を確認することが必要です。疑惑の段階で感情のままに問い詰めても、パートナーが事実を隠したり証拠を消したりする可能性があります。確実に事実を把握するため、冷静に証拠を集めましょう。
具体的な証拠の例としては、次のようなものが挙げられます。
- パートナーのスマートフォンに残されたメールやSNSのメッセージ履歴、通話履歴
- クレジットカードや電子マネーの利用明細(ホテルの宿泊費など)
- 二人のツーショット写真や親密なやりとりが写った写真
- 探偵に浮気調査を依頼して得た報告書や証拠写真
証拠を掴む前にパートナーや浮気相手に直接対峙してしまうと、証拠を隠されたり、嘘をつかれたりして真実の究明が難しくなる恐れがあります。くれぐれも冷静に行動してください。
また、同時に自分たちが事実婚関係にあることを示す証拠も整理しておくと良いでしょう。賃貸契約書における同居人欄への記載や、健康保険の扶養家族としての登録、親しい友人や家族が夫婦同然の関係であると認識していることなどは、後述する慰謝料請求の際に自身の立場を証明する材料となります。
今後の方針を決める(関係修復か解消か)
浮気の事実と証拠が揃ったら、今後パートナーとの関係をどうするか方針を決める段階です。裏切りを許して関係を修復するのか、それとも信頼を取り戻すことが難しいと判断して関係を解消(破局)するのか、人それぞれの決断になるでしょう。
どちらを選ぶにせよ、一度落ち着いて自分の気持ちと向き合い、将来を見据えて判断することが大切です。
なお、お子さんがいる場合は、子どもの気持ちや生活環境にも配慮して結論を出す必要があります。両親が不仲なまま生活を続けることが子どもに悪影響を与えるケースもあれば、逆に家庭の安定を保つために修復を試みる選択もあるでしょう。お子さんの幸せを第一に考えつつも、ご自身にとって悔いのない決断を心がけましょう。
もし関係修復を選ぶ場合は、再び信頼関係を築くためにパートナーと真剣に向き合って話し合う必要があります。ただの口約束で済ませず、後述するように再発防止のための誓約書を書いてもらうなど、具体的な行動を起こすことも検討しましょう。
一方、関係解消を選ぶ場合には、別れに伴う金銭面・生活面の整理を進める必要があります。事実婚は法律上の婚姻関係ではないため離婚届こそ不要ですが、同居を解消するタイミングや財産分与、必要であれば慰謝料の請求など、決めておくべき事項があります。
後腐れなく円満に解消するためにも、合意書を作成して取り決めを書面に残しておくことが望ましいでしょう。なお、お子さんがいる場合には親権者をどちらにするかや養育費についても取り決めが必要です。いずれの選択にせよ、今後どうするかを明確にした上で次のステップに進むことが、精神的な整理にも役立ちます。
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事実婚で浮気された場合の慰謝料請求

このトピックでは、事実婚のパートナーに浮気をされた場合に慰謝料を請求できるか、その条件や方法について解説します。
法律上の夫婦ではなくても認められるケースや、請求の際に注意すべき点を確認しましょう。
事実婚でも不貞の慰謝料請求は可能
結論から言えば、事実婚の関係においてもパートナーの浮気(不貞行為)に対して慰謝料を請求することは可能です。法律上の婚姻関係にある夫婦と同様に、内縁関係(事実婚)であってもパートナーには互いに貞操を守る義務があります。
そのため、その義務に反して不貞行為があった場合には、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を求めることが認められるのです。
実際、長年連れ添った内縁の妻が浮気相手に対して慰謝料200万円の支払いを認められた裁判例もあります。事実婚だからといって泣き寝入りする必要はありません。
慰謝料額はケースバイケースですが、一般的な相場としては数十万円~500万円程度が目安とされています。法律婚の不貞より若干低めになる傾向があるとも言われますが、同居期間の長さや献身度、浮気の悪質さ(長年にわたる二重生活や妊娠・出産に至った場合など)によっては金額が増減します。
また、慰謝料請求は浮気が発覚した時点ですぐに行わなければならないわけではありません。まずは自身の今後の方針を決め、必要であれば法的措置の一環として検討すれば良いでしょう。
ただし、慰謝料請求には時効(請求できる期限)がある点にも注意が必要です。一般的に不貞の慰謝料請求権は浮気の事実を知った時から3年(不貞行為時から20年)で消滅するとされています。
時間が経ちすぎると請求自体が認められなくなる可能性があるため、請求する意思がある場合はあまり長期間放置せず、早めに準備や相談を進めることが大切です。
慰謝料請求の条件と内縁関係の証明
慰謝料請求を成功させるためには、自分たちの関係が法律上保護に値する「内縁関係」であったことを示す必要があります。単なる同棲や交際ではなく、夫婦同然の共同生活を送り、双方に婚姻の意思があったと認められることが条件です。
具体的には、一定期間の同居や家計の共同運営、対外的にも夫婦として扱われていた実績などが判断材料となります。例えば、住民票で続柄を「妻(未届)」と記載している場合や、会社の福利厚生でパートナーを配偶者同等として扱っていた場合などは、客観的に事実婚と認められやすいでしょう。
逆に、そうした証拠が乏しい場合や、裁判になってパートナー側が「最初から結婚するつもりはなかった」と主張した場合には、内縁関係そのものを否定されて慰謝料請求が難航する恐れがあります。
そうならないためにも、普段から事実婚関係を示す証拠を整えておくことが大切です。可能であれば、パートナーと事実婚契約書を交わしておくことで、互いに婚姻の意思があることや貞操義務などを明文化できます。契約書は後述するように公正証書にしておくと、法的な証明力が高まるため安心です。
浮気相手への慰謝料請求と注意点
不貞の慰謝料請求は、あなたのパートナーに対してだけでなく、その浮気相手に対しても行うことが可能です。法律婚の場合と同様に、内縁関係においても第三者が家庭を壊した責任を問われるケースがあります。ただし、浮気相手への請求にはいくつか注意点があります。
まず、浮気相手に法的な責任を問うためには、相手があなたとの関係を知りながら交際していたこと(故意または過失)が必要です。もし浮気相手があなた方の事実婚関係を知らされておらず、独身同士の交際だと信じていた場合には、相手に慰謝料支払い義務が認められない可能性があります。
また、浮気発覚前からすでに関係が破綻していたような場合(例えば別居状態が長く続いていた等)には、不貞が原因で関係が壊れたとは言えず、慰謝料が減額されたり請求自体が難しくなったりすることもあります。
浮気相手へ慰謝料を求める方法としては、直接話し合いのほか、内容証明郵便で請求書を送る、家庭裁判所で調停を申し立てる、裁判で訴える、といった段階があります。まずは冷静に事実を伝え、適切な金額の賠償を求めることになりますが、感情的になって相手を罵倒したり嫌がらせをしたりすることは避けましょう。
それは逆に不利な証拠となったり法的に問題となったりする可能性があります。専門家に相談しながら進めることで、適切な対応策や相手との交渉方法についてアドバイスを受けることができ、安全かつ確実に話を進められます。
なお、慰謝料請求とは別に、浮気相手と二度と接触しないよう約束させたい場合には、相手に対して接触禁止の念書を書かせる方法もあります。例えば「今後一切パートナーと連絡を取らない」「もし連絡を取った場合には違約金として○○円支払う」といった内容を盛り込んだ誓約書を交わすことで、再度の接触を防止する効果が期待できます。
また、慰謝料を請求するために必ずしもパートナーとの関係を解消する必要はありません。関係を継続する場合でも、浮気相手に対する法的責任を追及し、適切な償いを求めることは可能です。
実際、パートナーと関係を継続する場合には、パートナー本人への慰謝料請求は控え(家計を共にしている場合には金銭を動かす意味が薄いため)、浮気相手にのみ責任を追及して再出発を図るケースも多く見られます。
事実婚で浮気の再発防止策:誓約書と契約書の活用

このトピックでは、一度浮気問題が起きてしまった後に再発を防ぐためにできる対策について解説します。パートナーとの関係修復を選択した場合、ただ口頭で許すだけでなく、書面による取り決めを交わすことで抑止力を高め、安心につなげることができます。
二度と浮気しないための誓約書
浮気をしたパートナーと関係を続けるのであれば、「二度と浮気はしません」という誓約書を書かせることを強くおすすめします。誓約書とは、本人が署名押印した書面で約束事を明文化するものです。
浮気問題のケースでは、パートナーに不貞行為の事実を認めさせた上で、「今後一切浮気はしない」「もし約束を破った場合には○○円の慰謝料(違約金)を支払う」といった内容を記載した誓約書を作成させることが一般的です。
パートナーが誓約書への署名を渋るようであれば、浮気問題に真剣に向き合っていない可能性もあります。その場合は関係修復の可否も含め、慎重に検討した方がよいでしょう。
この誓約書を交わすことで、パートナーに対し心理的なプレッシャーを与え、再犯の抑止力とする効果が期待できます。口約束とは異なり書面に残るため、本人も浮気の重大さを再認識するでしょう。
また、万が一再度裏切られた場合には、誓約書の存在が新たな慰謝料請求の強力な証拠となります。実際に約束を破れば違約金を請求できるため、経済的なペナルティが課せられる点も抑止につながります。
誓約書は私人間の契約書類ですが、法的にも有効な証拠となり得ます。内容が不明瞭だったり不適切だったりすると効力が弱まる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら適切な文言で作成することが望ましいでしょう。必要に応じて公証人役場で「私署証書」として認証を受けておけば、より確実な証拠として残すことができます。
事実婚契約書で貞操義務を明確に
事実婚カップルでまだ契約書を交わしていない場合、今回の出来事を教訓に、改めてお互いの責任とルールを明確化した「事実婚契約書」を作成することを検討しましょう。事実婚契約書とは、婚姻届を出していないパートナー同士が、婚姻に準ずる関係であることを確認し合い、生活費の分担や財産分与のルール、貞操義務などについて取り決めておく契約書です。
書面に残すことに戸惑いを感じるかもしれませんが、契約書を交わしておくことは、お互いの約束を明確にし将来の誤解や争いを防ぐための有効な手段となります。
この契約書に貞操義務違反時の取り決め(例えば不貞行為が発覚した場合には○○円の慰謝料を支払う等)を盛り込んでおけば、将来的に浮気が起きた場合でも速やかに対処できますし、何よりパートナーに対する強い抑止力になります。契約書を交わす過程で、お互いに再発防止への決意を確認し合う機会にもなるでしょう。
事実婚契約書は公証役場で公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書にしておけば、文書の信頼性・証明力が格段に高まります。公正証書は作成に費用はかかりますが、将来のトラブルを未然に防ぐ保険と考えれば決して高いものではありません。行政書士など専門家のサポートを受けながら内容を詰め、公証人役場で正式な文書にしておくと安心です。
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信頼関係を再構築するために
書面での取り決めは再発防止に有効ですが、根本的な信頼関係を修復する努力も並行して行う必要があります。パートナーと腹を割って話し合い、なぜ浮気に至ったのか、お互いに改善すべき点は何かを確認し合いましょう。
必要であれば夫婦カウンセリングを利用するのも有効です。浮気した側は深く反省し再発防止に向けて行動し、された側もすぐには難しいかもしれませんが、徐々にでも相手を許し信頼を取り戻す努力が求められます。
ただし、浮気された側が過度に相手を疑って常に監視したり、浮気の件を蒸し返して責め続けたりすると、かえって関係修復の妨げになることがあります。お互いに思いやりを持ち、少しずつ信頼を取り戻していく姿勢が大切です。
日常生活の中で、例えば連絡やスケジュールをこれまで以上にオープンにする、約束事やルールを明確に決めて守る、といった工夫も信頼回復に役立ちます。時間はかかりますが、こうした歩み寄りの積み重ねが再び二人の絆を強くしていくことでしょう。
それでもどうしても許せない、信頼を回復できないという場合には、無理に関係を継続せず、新たな人生を歩む決断も時には必要です。その際には前述のような慰謝料や財産の問題をきちんと清算し、お互いにとってより良い道を選ぶことが大切です。
事実婚の将来への備え:遺言作成や養子縁組も検討を

このトピックでは、浮気問題への対処だけでなく、事実婚カップルが将来に備えて行うべきその他の重要な対策について解説します。
法律上の婚姻関係ではない事実婚では、相続や子どもの親権など将来起こり得る問題にも事前の備えが不可欠です。
ここでは、遺言公正証書の作成や養子縁組の検討、そして専門家への相談のメリットについてご紹介します。
遺言公正証書を作成して万が一に備える
事実婚のパートナーと死別した場合、法律上は婚姻関係にないため、残されたパートナーには遺産相続の権利がありません。どれほど長年連れ添い深い絆で結ばれていても、法律上は他人となってしまうのです。
そのため、万が一のことがあった場合に備えて、生前に遺言書を作成しておくことが極めて重要になります。特に、公証役場で作成する「公正証書遺言」にしておけば、安全確実にパートナーへの遺贈(遺産を渡す指定)を行うことができます。
遺言書には、自分の財産を誰にどのように分配するかを自由に指定できます。事実婚のパートナーに自宅や貯金を遺したい場合、遺言書で明記しておかなければ、法律上はパートナーは一切相続できず、自分の親族(子どもや親など)が財産を受け取ることになります。
また、事実婚相手との間に子どもがいない場合、自分が亡くなった後にパートナーが住む家を失ってしまうケースもあります。そういった事態を防ぐためにも、「パートナーに自宅を相続させる」「預貯金の○割をパートナーに遺贈する」といった内容の遺言を用意しておくことが大切です。
遺言公正証書は、公証人という法律のプロが内容をチェックして作成してくれるため、不備なく確実に効力を発揮する遺言を残せます。事実婚カップルでお互いの将来を思いやるなら、浮気云々の問題がなくとも、早めに遺言書を用意しておくことをおすすめします。
なお、事実婚のパートナーとの間に子どもがいる場合、父親側は忘れずに認知届を提出しておきましょう。法律上、婚姻外で生まれた子は父親が認知しなければ父子関係が成立しません。認知がなされていないと、父親が亡くなった際にその子には相続権が認められないなどの不利益が生じます。お子さんの将来を守るためにも、必ず出生届とともに父親による認知の手続きを済ませておくことが重要です。(大阪市:認知届)
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連れ子がいる場合は養子縁組も検討
事実婚カップルの一方に連れ子(前のパートナーとの子ども)がいる場合、その子どもと現パートナーとの間には法的な親子関係がありません。何年一緒に暮らして実質的に親子同然であっても、血縁や婚姻による関係がないためです。しかし、養子縁組をすることで法律上の親子関係を結ぶことが可能です。
養子縁組をしておけば、例えば実の親であるパートナーに万が一のことがあった場合でも、残された連れ子と事実婚のパートナー(養親)との関係が法的に保たれます。養親となったパートナーには引き続きその子を育てる親権が与えられますし、子どもの側も養親の遺産を相続する権利を持つことになります。家族としての絆を法的に担保する手段として、養子縁組は有効です。
例えば、当事務所にご相談いただいたある事実婚カップルでは、夫となる男性が経営者で、妻となる女性には前夫との間に生まれたお子さんがいました。妻が重い病気になったことをきっかけに、万一妻に何かあっても子どもとパートナーが離れ離れにならずに済むようにと、男性はそのお子さんと養子縁組を結び、同時に妻は公正証書遺言を作成しました。
養子縁組によって男性は法的にお子さんの父親(養父)となり、もし妻に万が一のことがあっても引き続き子どもを育てていくことができますし、お子さんは将来養父となった男性の財産を相続することもできます。
また、妻が作成した遺言によって、残されたパートナーである男性に自分の財産の一部を託すことも可能となりました。このように、事実婚カップルで子どもがいる場合、養子縁組や遺言書によって非常時における家族の安全と安心を確保することができるのです。
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事実婚で浮気後に作成する合意書や公正証書はお任せください

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まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
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2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。
3.契約書の案文作成
当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
基本料金
| 業務内容 | 料金(税込) | 概要 |
|---|---|---|
| 浮気防止の誓約書 | 35,000円~ | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |
| 交際契約書 | 39,000円~ | 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。 |
| 別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を定めた契約書を作成します。 |
| 夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |
| 婚前契約書 | 39,000円~ | 婚前の取り決め内容を記載した契約書を作成いたします。 |
| 事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の権利義務を明確にする契約書を作成します。 |
| 夫婦財産契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の財産関係を定めた契約書を作成させていただきます。 |
| パートナーシップ契約書 | 39,000円~ | 同性間の契約書など、パートナー関係を法的に整理します。 |
| 離婚協議書 | 39,000円~ | 離婚に伴う合意内容をまとめた契約書を作成いたします。 |
| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書化を希望される場合の追加費用です。 ※すべての契約で公正証書が可能とは限りません。 |
※上記金額には消費税を含みます。内容により追加費用や実費が発生する場合がございます。
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