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2024.01.09

公正証書として借用書する場合に保証人は付けられるのか

公正証書として借用書のような債務者に金銭の貸し借りの事実を記載した書面を作成するには、金銭消費貸借契約公正証書が利用されることが一般的です。金銭消費貸借契約公正証書を作成するためには、公証役場に当事者(お金を貸す人、お金を借りる人)が出向き公正証書を作成します。

公正証書を作成する際に保証人を付けることができます

債務者と保証人

金銭消費貸借契約公正証書は、保証人を付けて作成することができます。このような場合には、上記の当事者に加え保証人も公証役場に出向く必要があります。なお、保証人を含め当事者は代理人により公正証書の作成をすることもできます。

万一、保証人が遠方におり、公証役場に出向くことが難しい場合には、保証人の代理人が公正証書に署名等を行うことができます。代理人による署名や捺印をする場合には保証人の委任状(実印を付いたもの)や印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)が必要です。

借用書に保証人はつけれるの?

借用書は、お金を借りる人が貸す人に対し、お金の貸し借りの事実や返済方法を記載した書面ですので、保証人のような第三者が署名や捺印をすることは通常ありません。保証人を付けてお金の貸し借りをする場合、上記の金銭消費貸借契約等によって行われます。

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