自動車関連手続きについて
このような
お悩みはありませんか?
- ・自動車の所有者を変更したいが何が必要かわからない
- ・車庫証明の手続や必要書類がわからない
- ・自動車の保管場所を変更したが何をするかわからない
- ・自動車の相続手続がわからない
- ・車検証に記載のある住所を変更したい
- ・平日に申請に行く時間が無い
- ・平日に休みを取ってまで申請に行きたくない
ご依頼から最短5日で車庫証明を取得致します
弊事務所に自動車関連の手続代行を任せていただくと、車庫証明手続に関しては最短5日で車庫証明証を取得し、自動車の「移転・変更等」手続に関しては最短10日で申請させていただきます。
自動車関連手続きを行政書士に頼むメリット
- ・手続を調べる手間が省ける
- ・申請を丸投げすることができる
- ・手続に慣れている者に委託することで安心できる
- ・効率的な時間の使い方ができる
- ・申請に費やす時間で自分の業務を行うことができる。
-
車庫証明について
車庫証明とは自動車の保管場所について住所を管轄する警察署に申請を行い、保管場所を証明する手続です。正式名称は自動車保管場所証明といい、車庫証明を申請した際に受領する車庫証明書は自動車の登録や変更あるいは相続手続の際に陸運局等で必要となります。
車庫証明の申請の流れ
-
01
必要書類の
提出と郵送申請書に記載するために、自動車検査証の写真や保管場所に関する情報をメールやチャット等でご提供いただきます。自動車の保管場所が賃貸の場合には所有者の署名と押印をした使用承諾書が必要となるので、その場合はそちらを郵送していただきます。
-
02
申請書類の
作成とお支払いご提供いただいた情報をもとに申請書を作成し、完成後こちらから報告致します。その際に申請予定日と支払期日を提示致しますので、期日までに料金をお支払いいただきます。
-
03
申請と
交付予定日の報告お振込みの確認ができますと、管轄の警察署で申請を行います。申請後は保管場所の調査のため車庫証明書の取得まで約5日から7日程度要します。申請の際に予定交付日が告げられるので、ご報告いたします。
-
04
車庫証明書の交付
保管場所の調査で問題が無ければ、交付予定日に車庫証明書を取得することができます。弊事務所では車庫証明書の受取りまで代理で行いますので、こちらを取得後し、ご依頼者様の住所に車庫証明書等の書類をお送り致します。
車庫証明の料金
- サービス内容
- 費用
- 申請書の作成
- 3,000円(税込)
- 申請書の作成+申請代理(交付を含む)
- 9,000円~(税込)
内容証明に関する詳しい料金については、以下よりご覧いただけます。
- 申請エリア
- 料金
- 大阪市内、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、松原氏、守口市、四条畷市大阪市内、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、松原氏、守口市、四条畷市
- 6,000円(税込)
- 寝屋川市、交野市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、太子市、堺市、富田林市、河南市、狭山市、豊中市、吹田市、茨木市、池田市、箕面市
- 8,000円(税込)
- その他大阪府内、他府県
- 10,000円〜(税込)
※実費(官公署の手数料、郵送費、交通費)は含みません。
各府県の車庫証明申請の際の警察署納付手数料
- 府県
- 手数料
- 大阪府
- 2,700円
- 奈良県
- 2,600円
- 京都府
- 2,550円
- 兵庫県
- 2,700円
-
自動車の移転・変更登録について
登録している自動車の譲渡や売買を行ったとき(移転)や、自動車の所有者の住所や氏名が変わったとき(変更)は、15日以内に使用の本拠地を管轄する運輸支局で名義変更手続を行わなくてはいけません。もしこれらの手続を怠った場合は道路運送車両法12条違反となり50万円以下の罰金の対象となります。
移転・変更登録の申請の流れ
-
01
ご依頼範囲の確認
移転登録には自動車保管場所証明書(車庫証明証)や必要に応じて住民票が必要となります。これらを代理取得されるか、もしくは必要であるかどうかのご確認を電話やメール等によってさせていただきます。
-
02
必要書類の郵送
事務所からご依頼者様のご自宅へ委任状等の申請に必要な書類や、その他の必要書類を記載した書面をお送りしますので、ご準備いただき事務所にご返送いただきます。なお、返送用の封筒も封入いたしますのでご安心ください。
-
03
申請書類の作成
ご郵送いただいた書類をもとに申請書を作成します。その後、申請予定日と支払期日を提示致しますので、期日までに料金をお支払いいただきます。
-
04
登録通知書等の郵送
お振込みの確認後、自動車保管場所証明書が必要な場合には管轄の警察署へ、必要ない場合には管轄の運輸支局で申請致します。申請を終えますと登録通知書と新しい自動車検査証をご住所に郵送し手続は以上となります。
移転・変更登録の料金
- サービス内容
- 費用
- 申請書の作成
- 5,000円(税込)
- 申請書の作成+申請代理
- 11,000円~(税込)
- 住民票の代理取得
- +5,300円(税・実費込)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明証)の代理取得
- +9,000円~(税込)
申請代理は申請エリアによって料金が変動します。以下をご参照ください。
- 申請エリア
- 料金
- 大阪市内、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、松原氏、守口市、四条畷市
- 6,000円(税込)
- 寝屋川市、交野市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、太子市、堺市、富田林市、河南市、狭山市、豊中市、吹田市、茨木市、池田市、箕面市
- 8,000円(税込)
- その他大阪府内、他府県
- 10,000円〜(税込)
※実費(官公署の手数料、郵送費、交通費)は含みません。
-
自動車の相続手続について
故人が自動車を所有していた場合には、故人名義の自動車の名義変更を行う必要があります。名義変更を行わなければ自動車の売却や廃棄ができず、最悪の場合には50万円以下の罰金刑が科される場合があります。そのため相続後の名義変更は必ず行いましょう。
自動車の相続手続の流れ
-
01
ご依頼範囲の確認
自動車の相続手続では戸籍謄本や遺産分割協議書の書類が必要になります。そのためまずはこれらの書類の取得や作成を含めてご依頼されるかどうかについて相談のうえ、明確にさせていただきます。これらの相談については電話とメールもしくは対面でさせていただきます。
-
02
必要書類の郵送
事務所からご自宅へ委任状等の申請に必要な書類や、その他の必要書類を記載した書面をお送りしますので、ご準備いただき事務所にご返送いただきます。
-
03
申請書類の作成
ご郵送いただいた書類をもとに申請書を作成します。その後、申請予定日と支払期日を提示致しますので、期日までに料金をお支払いいただきます。
-
04
登録通知書等の郵送
お振込みの確認後、管轄の運輸支局で名義変更手続を致します。申請を終えますと登録通知書と新しい自動車検査証をご住所に郵送し手続は以上となります。
自動車の相続手続の料金
- サービス内容
- 費用
- 申請書の作成
- 5,000円(税込)
- 申請書の作成+申請代理
- 11,000円~(税込)
- 相続人調査(戸籍の収集)
- 19,000円~(税込)
- 遺産分割協議書の作成
- 40,000円(税込)
- 住民票の代理取得
- +5,300円(税・実費込)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明証)の代理取得
- +9,000円~(税込)
申請代理は申請エリアによって料金が変動します。以下をご参照ください。
- 申請エリア
- 料金
- 大阪市内、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、松原氏、守口市、四条畷市
- 6,000円(税込)
- 寝屋川市、交野市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、太子市、堺市、富田林市、河南市、狭山市、豊中市、吹田市、茨木市、池田市、箕面市
- 8,000円(税込)
- その他大阪府内、他府県
- 10,000円〜(税込)
※実費(官公署の手数料、郵送費、交通費)は含みません。