離婚・契約書作成サービス
このような
お悩みはありませんか?
- ・離婚の合意ができたけれど何を作成すべきかわからない
- ・離婚の際に作成する公正証書の作り方を知りたい
- ・離婚協議書と公正証書の違いを知りたい
- ・金銭の貸し借りに関する契約書を作りたい
- ・誓約書を作りたい
- ・離婚協議書を作りたい
離婚協議書などの契約書は最短5日で作成できます
弊事務所では、上記にあげたようなお悩みをお抱えの方に対し、その方にあった契約書を作成することを保証いたします。万が一、内容の変更や文章の修正をお求めの場合には、回数無制限で手直しをさせていただきます。さらにお急ぎの方からのご依頼についても最短5日で作成から発送まで対応した実績がありますので、時間に関する心配なくご安心してご依頼いただけます。
離婚・契約書作成を行政書士に頼むメリット
- ・書類作成のプロが法律に基づき書面を作成するので安心して依頼できる
- ・法律や書き方を調べたりする手間がかからない
- ・行政書士名や事務所入りで内容証明を郵送できるので相手にプレッシャーになる
弊事務所では、内容証明や契約書の作成を専門とし、さまざまなご依頼に対応し書類を作成してきました。そのため、お客様の求めている内容をいち早く見出し、隙のない内容証明や契約書を作成できると自負しております。
離婚協議書や公正証書の作成の流れ
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01
ご相談と誓約
離婚協議書に記載する内容ついて、電話もしくはメール等でお聞きします。お聞きした内容で書面を作成できると判断した場合、事務所から契約書や誓約書を郵送もしくはメールにてお送りさせていただきますので、ご確認いただき署名と押印をいただきます。
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02
聞き取り調査
お送りする契約書にサインをいただきますと、こちらから離婚協議書の作成に必要な質問事項をメールやチャットでお送りしますので、お答えいただきます。
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03
離婚協議書の
作成と支払い質問事項への回答に基づき契約書の文案を作成いたします。また完成予定日と支払期日をお伝えしますので、支払期日までに指定の振込口座にお支払いをいただきます。
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04
離婚協議書の
確認と変更お支払いを確認いたしますと、契約書の文案をご確認いただき変更や修正があればご指摘をいただき、その都度こちらで変更や修正致します。
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05
離婚協議書の郵送
変更や修正が終わると、契約書をご指定のご住所に弊事務所から郵送いたします。郵送させていただく離婚協議書は製本し、署名や押印箇所を案内しておりますのでそちらにご記入等をお願いいたします。手続の大まかな流れは以上となります。公正証書とする場合は、作成した離婚協議書を郵送せず、公正証書の必要書類を集めて公証役場での手続に移行させていただきます。詳細はお尋ねください。
契約書の作成の流れ
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01
ご相談と誓約
契約書に記載する内容ついて、電話もしくはメール等でお聞きします。お聞きした内容で書面を作成できると判断した場合、事務所から委託契約書や誓約書を郵送もしくはメールにてお送りさせていただきますので、ご確認いただき署名と押印をいただきます。
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02
聞き取り調査
委託契約書にサインをいただきますと、こちらから契約書の作成に必要な質問事項をメールやチャットでお送りしますので、お答えいただきます。
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03
契約書の
作成と支払い質問事項への回答を基に契約書の文案を作成いたします。その際に完成予定日と支払期日をお伝えしますので、支払期日までに指定の振込口座にお支払いをいただきます。
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04
契約書の
確認と郵送お支払いを確認いたしますと、契約書の文案をご確認いただき変更や修正があればご指摘をいただき、その都度こちらで修正等を致します。
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05
契約書の郵送
修正や変更が終わると契約書を製本のうえ、ご依頼者様の住所に郵送し手続は以上となります。
離婚・契約書の料金
離婚・契約書
- 離婚協議書
- 費用
- 離婚協議書
- 30,000円(税込)
- 契約書
- 費用
- 契約書・誓約書等
- 25,000円~(税込)
- 借用書
- 25,000円(税込)
- 示談書
- 25,000円(税込)
- その他契約書
- 25,000円~(税込)
- 内容証明郵便
- 25,000円~(税込)
※離婚協議書や契約書は作成のボリュームや記載の内容によって料金が変動する場合があります。
※上記料金の他に実費がかかります。
離婚協議書や契約書に関する詳しい料金については、以下よりご覧いただけます。
このような場合には書類した方が良いです
- ・離婚の約束を口約束でしている
- ・離婚に至った原因が相手方にある
- ・借用書の返済期限が過ぎても返済が無い
- ・特定商取引法の対象であったけれどクーリングオフの説明がなされていない
- ・クーリングオフ期間がまだ3日ほどある
- ・上司のパワハラやセクハラが嫌で毎日メモや録音をしている
- ・相続人なのに遺言書で全財産を兄弟に持っていかれた
- ・家賃の滞納が続いてもう3か月になる
- ・養育費や面会頻度等の協議を行ったけど協議書の書き方がわからない
- ・示談内容はまとまっているが示談書の書き方がわからない
上記のようなケースでは、契約書や内容証明を作成することをお勧めします。内容証明であれば相手に届いた場合に応じてくれる可能性が高く、契約書であれば内容がまとまっているため聞き取りの時間を短縮でき、より内容の濃い契約書を作成させていただくことができます。
離婚協議書、契約書及び内容証明の作成は大倉行政書士事務所にお任せ下さい。弊事務所では、これらの書面の作成を全国対応でご提供しております。遠方の場合にはまめな連絡を心がけて、ご依頼者様を不安にさせないようにいたします。