許認可関連手続きについて
このような
お悩みはありませんか?
- ・どのように申請手続を進めるかわからない。
- ・申請場所がわからない。
- ・申請に何が必要かわからない。
- ・申請書類をどこで集めるかわからない
- ・申請書類を集めるのが面倒
- ・平日に申請に行く時間が無い
- ・平日に休みを取ってまで申請に行きたくない
古物商許可や飲食業許可は最短5日で取得できます
弊事務所では、以下のような許認可申請手続を代理でさせていただくことができます。申請の内容によって異なる場合はございますが、古物商許可や飲食業許可に関しては最短で5日、宅建業許可については最短で14日で申請させていただいた実績があります。
許認可申請を行政書士に頼むメリット
- ・手続を調べる手間が省ける
- ・申請を丸投げすることができる
- ・手続に慣れているので安心して任せられる
- ・申請期間に費やす時間を自分の仕事に集中できる。
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古物商許可について
日本国内で古物の売買や交換を行う場合には、それを行う主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会に許可を受けなくてはいけません。無許可で古物営業を行った場合には3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはその両方が科されてしまう場合があります。
古物商許可の代理申請の流れ
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01
申請内容と
依頼範囲の確認古物商許可の申請内容について、メールや電話等でお聞きするのでまずはご回答いただきます。その際に、申請者や管理者等の住民票や身分証明書を代理取得されるかどうかも確認させていただきます。
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02
申請書類の
作成と郵送お聞きした内容をもとに申請書を作成いたします。同時に申請者にご記入いただく書類をご自宅に郵送いたしますので、ご記入いただき返送用封筒よりご返送いただきます。
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03
書類の準備と
お支払い事務所に必要書類をご返送いただきますと、申請予定日と支払期日をご報告いたしますので、それまでに指定の振込口座にお支払いをお願いいたします。
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04
申請と交付
お振込みを確認した後、管轄の警察署に申請を致します。申請後は約40日で許可(不許可)の通知が来るので再度警察署に出向き許可証を取得します。その後、許可証をご自宅に郵送し手続は以上となります。
古物商許可の料金
丸投げを依頼
- サービス内容
- 費用
- 古物商許可申請(個人)
- 30,000円~(税込)
- 古物商許可申請(法人)
- 42,000円~(税込)
※お伺いする内容によって金額が異なる場合がありますので、正確な金額は打ち合わせ後にさせていただきます。
※実費(郵送費、交通費)は含みません。
※上記費用に加えて後記の警察署手数料が必要です。
※申請場所が遠方の場合には追加費用がかかる場合があります。
個別の依頼
- サービス内容
- 費用
- 申請書の作成(個人)
- 15,000円(税込)
- 申請書の作成(法人)
- 20,000円(税込)
- 申請代理(個人、法人)
- 10,000円(税込)
- 申請代理(法人)
- 12,000円(税込)
- 住民票及び身分証明書の代理取得
- 5,000円(税込)
- 登記簿謄本の取得
- 5,000円(税込)
- URL疎明書類の取得
- 5,000円(税込)
※実費(郵送費、交通費)は含みません。
※上記費用に加えて以下の警察署納付手数料が必要です。
※申請場所が遠方の場合には追加費用がかかる場合があります。
各府県の古物商許可申請の際の警察署納付手数料
- 府県
- 手数料
- 大阪府、奈良県、京都府、兵庫県
- 19,000円
このような場合に古物商許可が必要です
- ・古物を買い取り売る
- ・古物を買い取り修理して売る
- ・古物を買い取り部分的に売る
- ・古物を買い取り別の物と交換する
- ・古物を買い取りインターネットで売る
古物商許可の申請代理は大倉行政書士事務所にお任せ下さい。弊事務所にご依頼いただけた場合の最短申請日数は5日です。今すぐに古物商許可を取得したいけれど、平日にお時間が作れない方や申請が面倒な方はぜひ大倉行政書士事務所にご依頼をご検討ください。
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飲食業許可について
日本国内で新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めたり、食品を製造や加工販売をするには、食品衛生法に基づき施設所在地を担当する生活衛生監視事務所にオープン前に申請を行わなくてはいけません。無許可で飲食業を行った場合には食品衛生法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
飲食業許可の代理申請の流れ
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01
申請内容と
依頼範囲の確認飲食業許可の申請内容やご依頼範囲について、メールや電話等でやり取りさせていただきますので、必要に応じてご回答いただきます。
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02
申請書類の作成と
実地調査お聞きした内容をもとに申請書の作成し、図面の作成のため営業場所に現地調査させていただきます。その際に、何点か必要書類にご記入いただきます。
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03
書類の準備と
お支払い現地調査後は事務所で申請書類の作成をし、完成しだい申請予定日と支払期日をご報告いたします。期日までに指定の振込口座にお支払いをお願いいたします。
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04
申請と交付
お振込みを確認いたしますと、管轄の生活衛生監視事務所に申請を致します。申請後には営業所の検査が行われ、後日に許可(不許可)通知がなされます。許可証の交付方法は自治体により異なりますのでその都度対応いたします。
飲食業許可の料金
- サービス内容
- 費用
- 申請書の作成(図面を含む)
- 28,000円(税込)+交通費
- 申請書の作成+申請代理
- 34,000円~(税込)
申請代理は申請エリアによって料金が変動します。以下をご参照ください。
- 申請エリア
- 料金
- 大阪市内、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、松原氏、守口市、四条畷市
- 6,000円(税込)
- 寝屋川市、交野市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、太子市、堺市、富田林市、河南市、狭山市、豊中市、吹田市、茨木市、池田市、箕面市
- 8,000円(税込)
- その他大阪府内、他府県
- 10,000円〜(税込)
※実費(官公署の手数料、郵送費、交通費)は含みません。
各府県の飲食業許可申請の際の納付手数料
- 府県
- 手数料
- 大阪府、兵庫県
- 16,000円
- 奈良県
- 17,600円
- 京都府
- 16,320円
飲食業許可申請は大倉行政書士事務所へ
飲食業許可の申請代理は大倉行政書士事務所にお任せ下さい。弊事務所にご依頼いただけた場合の最短申請日数は7日です。今すぐに飲食業許可を取得したいけれど、平日にお時間が作れない方や申請が面倒な方はぜひ大倉行政書士事務所へのご依頼をご検討ください。
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宅建業許可について
宅地建物取引業(以下「宅建業」といいます。)を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。宅建業とは、不特定多数の人に対して宅地や建物に関して、「売買、交換、賃貸」を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
どこに申請をするのか?免許の種類
- 事務所の設置場所
- 免許権者(許可する機関)
- 免許の区分(申請窓口)
- 1の都道府県内にのみ
事務所を設置する場合 - 本店(事務所)所在地を
管轄する都道府県知事 - 都道府県知事免許
- 2以上の都道府県に
事務所を設置する場合 - 国土交通大臣
- 国土交通大臣免許(本店所在地を管轄する都道府県)
宅建業許可の代理申請の流れ
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01
申請内容と
依頼範囲の確認宅建業許可の申請内容の確認のため、営業所として予定されている場所までこちらから出向き聞き取りと事前調査をさせていただきます。その際に申請に必要な営業所の写真の撮影や、ご依頼範囲を確認させていただきます。
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02
申請書類の準備と
料金のお支払いお聞きした内容をもとに申請書を作成し、必要書類を代理で取得致します。全ての書類の収集を終えますと、こちらから申請予定日と支払期日を提示致しますので、期日までに料金をお支払いいただきます。
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03
申請
お振込みを確認した後、府県庁に許可申請を致します。申請が受理されると欠格要件に関する調査がなされ約5週間で免許の通知が営業所宛てに送られます。
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04
保証協会への入会申請
書類の作成・代理提出免許の通知が営業所に届き、こちらで保証協会への入会申請書類の作成や代理提出を行います。
宅建業許可の料金
各手続の料金は以下のようになっております。以下の料金には保証協会の手続料金が含まれています。
新規申請
- 報酬
- 費用
- 申請書の作成+申請代理(知事)
- 88,000円(税込)※1.2
- 申請書の作成+申請代理(大臣)
- 198,000円(税込)※3
※1:奈良県・京都府、兵庫県の知事許可の新規申請の報酬は「99,000円(税込)」となります。
※2:上記以外のエリアの知事許可の新規申請の報酬は「110,000円(税込)」となります。
※3:本店と営業所1店舗分の報酬となります。3店舗目からは1店舗につき「33,000円(税込)」を追加料金がかかります。
- 納付手数料の種類
- 手数料
- 申請書の作成+申請代理(知事)
- 33,000円(税込)
- 申請書の作成+申請代理(大臣)
- 90,000円(税込)
- 保証協会の手数料
- 約110万円~135万円
更新申請
- 報酬
- 費用
- 申請書の作成+申請代理(知事)
- 49,500円(税込)※1.2
- 申請書の作成+申請代理(大臣)
- 99,000円(税込)
※1:奈良県・京都府、兵庫県知事許可の更新申請の報酬は「60,000円(税込)」となります。
※2:上記以外のエリアの知事許可の更新申請の報酬は「70,000円(税込)」となります。
上記の金額に別途かかる金額です。
- 納付手数料の種類
- 手数料
- 更新申請の納付手数料(知事・大臣)
- 33,000円(税込)
変更登録(事務所、役員、専任取引士、その他)
- 報酬
- 費用
- 申請書の作成+申請代理(知事・大臣)
- 33,000円(税込)※1.2
※1:奈良県・京都府、兵庫県の変更登録の報酬は「43,000円(税込)」となります。
※2:上記以外のエリアの変更登録の報酬は「53,000円(税込)」となります。
宅地建物取引士資格登録申請
- 報酬
- 費用
- 申請書の作成+申請代理
- 29,000円(税込)※1.2
※1:奈良県・京都府、兵庫県の変更登録の報酬は「43,000円(税込)」となります。
※2:上記以外のエリアの変更登録の報酬は「53,000円(税込)」となります。
上記の金額に別途かかる金額です。
- 納付手数料の種類
- 手数料
- 宅地建物取引士の登録手数料
- 37,000円(税込)