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2023.09.23

大阪市の相続専門の行政書士【旭区の方限定】

大阪市の旭区にお住まいの方で相続手続きの手順や方法について、お悩みをお抱えの方がいらっしゃいましたら、相続専門の大倉行政書士事務所にご相談ください。弊所では、初回の電話による相談を無料で承らせていただいております。

大阪市の相続を一人で対応する【旭区編】

お亡くなりになられた方の最後の住所が旭区であれば、下記の場所で必要な書類を取得し相続手続きを行うことが予想されます。

◆旭区役所

旭区役所
引用元:Google社「Googleストリートビュー」

お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所が旭区内であれば、まずは旭区役所で被相続人の住民票の除票を取得しましょう。住民票の除票を取得することで、各機関において被相続人が亡くなられたことを証明することができます。(死亡診断書や除籍記載の戸籍謄本等でも可能です。)

なお、住民票の除票を取得する際には必ず本籍地入りで取得するようにしてください。被相続人が生前に遺言書を残されていない場合には、相続手続きに必要な戸籍を取得する必要があり、戸籍の取得には本籍の確認が必要となります。

また被相続人の財産に不動産がある場合には、相続登記で固定資産評価額証明書を提出する場合がありますので念のため取得しておいた方がよいでしょう。なお、不動産が大阪市外にある場合にはこちらの書類は発行できませんので、不動産を管轄する役場に後日請求しましょう。

相続手続きでは何をするの?【旭区編】

相続手続きには下記のような手続きがあり、不動産の名義変更や銀行の払戻手続をする場合にはこれらを一つ一つクリアしていく必要があります。

◆大阪市旭区内の銀行

被相続人の方が、旭区に長くお住まいであった場合には、旭区内にある金融機関の預金口座を作成している場合があります。銀行に口座がないかどうかは、被相続人の通帳やカードにより特定することができます。旭区内の金融機関は以下でございます。

◆大阪市旭区内に不動産がある場合

被相続人の財産に不動産があるケースで、その不動産が旭区内に所在する場合にはその不動産についても相続登記を行う必要があります。相続登記は現在義務ではありませんが「令和6年4月1日」からが義務化されますので、早めに済ませておくようにしましょう。

大阪市旭区内に不動産がある場合の、不動産手続は「大阪法務局(本局)」が管轄となります。旭区以外の市区町村にも不動産をお持ちの場合には、不動産登記手続きの管轄が変わる場合がございますので、こちらから管轄法務局をご確認ください。以下は大阪法務局(本局)の所在地等の情報になります。

◆大阪法務局(本局)

所在:〒540-8544 大阪市中央区大手3三丁目1番41号大手前合同庁舎
アクセス:地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」の1-B出口から徒歩2分
対応時間:午前8時30分から午後5時15分まで

大阪法務局(本局)の地図
引用:大阪法務局 大阪法務局(本局)ホームページより

大阪市旭区の相続は行政書士にご相談ください

大阪市旭区の相続手続きは大倉行政書士事務所にお任せください。大倉行政書士事務所は大阪市鶴見区に事務所を構える相続や遺言等の民事業務を専門に扱った事務所です。

弊所にお任せいただくと、面倒な戸籍の収集やその他の書類の作成をすべて丸投げで対応させていただくことができます。ご自身でされることがご不安な方は、業務の一部のみをご依頼いただくこともできますので、まずはお気軽に電話やお問い合わせフォームによりお問い合わせください。皆様のご不安を安らぎに変えられるよう最後まで丁寧にサポートさせていただきます。

ご依頼いただいたお客様のお声は「こちら」からご確認いただけます。

大阪市の相続対応地域【旭区内】

赤川1丁目,赤川2丁目,赤川3丁目,赤川4丁目,生江1丁目,生江2丁目,生江3丁目,今市1丁目,今市2丁目,大宮1丁目,大宮2丁目,大宮3丁目,大宮4丁目,大宮5丁目,清水1丁目,清水2丁目,清水3丁目,清水4丁目,清水5丁目,新森1丁目,新森2丁目,新森3丁目,新森4丁目,新森5丁目,新森6丁目,新森7丁目,千林1丁目,千林2丁目,太子橋1丁目,太子橋2丁目,太子橋3丁目,高殿1丁目,高殿2丁目,高殿3丁目,高殿4丁目,高殿5丁目,高殿6丁目,高殿7丁目,中宮1丁目,中宮2丁目,中宮3丁目,中宮4丁目,中宮5丁目,森小路1丁目,森小路2丁目

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