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2024.04.16

同棲する際の契約を決めておきたい/民事法務を専門の行政書士が作成します

同棲する際の契約を決めておきたい/民事法務を専門の行政書士が作成します
目次

    同棲をする際に、浮気を防止する目的やこれからの金銭的なやり取りを決めるために契約書を作成される方も実は少なくありません。当事務所でも、これまでに「彼氏の浮気癖により同棲前に契約書を作っておきたい」、「婚姻に備えての個々の財産を明確にしておきたい」等のお悩みをお抱えの方に対し婚前契約書や夫婦財産契約書などの同棲時に作成する契約書を作成させていただいた経験があります。

    こちらの記事では、同棲時に作成する契約書で決めておく内容や作成することで得られるメリット並びに同棲の際によくいただく質問について解説させていただきます。

    同棲時に作成する契約書とは

    同棲時に作成する契約書3種類

    同棲前の契約で考えられる契約は、以下によるものが挙げられます。

    同棲にあたり、上記のどの契約書を作成するかは契約書の記載内容によって異なります。例えば、同棲を婚姻前提にする場合には婚前契約書となりますが、同棲後、事実婚により互いが夫婦同然の生活をする場合には事実婚に関する契約書となるでしょう。

    婚前契約書とは?

    婚前契約とは、婚姻後の生活や財産並びに万一の離婚に備え、恋人間で締結する契約のことをいいます。婚前契約は名称のとおり、婚姻前に当事者が契約内容に合意し作成します。夫婦関係となった後であっても契約をすることはできますが、夫婦間でした契約は、民法上の取消権が定められておりますので、いつでもいずれか一方から契約を取り消すことができるのです。(例外はありますが。)

    民法第754条(夫婦間の契約の取消権)
    夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

    婚前契約書に記載する内容

    婚前契約書は、夫婦によって記載の内容に異なりはあるかと思いますが、以下のような内容が記載されることが通常です。なお、下記⑴の内容は後述の夫婦財産契約に記載することで婚姻前に登記をすることができます。

    ⑴当事者の特有財産の確認
    ⑵婚姻中の債務の負担
    ⑶婚姻中の家計の負担
    ⑷婚姻中の共有財産及び合有財産の確認
    ⑸婚姻解消時の共有財産の分与
    ⑹不貞や浮気をしない誓約 等

    夫婦財産契約書とは?作成のメリットは

    夫婦財産契約書は、婚姻前に恋人との間で、婚姻時に所有する財産と、婚姻後に形成し取得等する財産について明確に互いが把握するために作成します。また、夫婦財産契約の最大のメリットは登記をすることができることであり、登記をすることで万一、婚姻後に夫婦の一方が相手方の特有財産を夫婦で決めた契約に違反して譲渡するなどしても、特有財産を譲渡された者は譲受人である第三者に対して対抗することができます。夫婦財産契約による登記は、婚姻前にする必要がありますので、注意しましょう。

    夫婦財産契約に記載する内容

    夫婦財産契約に記載する内容は、上記で記述した婚前契約書に記載する内容とほとんど異なりはありません。

    婚姻契約書とは

    婚姻契約は、法律上の婚姻をせずに、婚姻と同等の生活をするためにする上で当事者がする契約です。契約書の表題は「事実婚に関する契約書」、「内縁に関する契約書」、「パートナーシップ契約書」など様々です。これらの表題(契約書のタイトル)については自由に決めていただけます。

    婚姻契約書に記載する内容

    婚姻契約では、主に下記の内容を決めます。特に重要なことは「医療上の同意権」です。これは、相手方が病気等で医療行為が必要となった時に、医療行為をすることの同意が求められる場合があります。このような場合に医療行為の同意権は事実上、親族しか認められておりませんので、契約書に明文化しておく必要があります。

    ⑴婚姻契約
    ⑵婚姻意思の確認(例 法律上の婚姻はしないが婚姻の意思はあります。)
    ⑶同居の義務
    ⑷相互扶助義務
    ⑸日常家事の代理権
    ⑹医療上の同意権
    ⑺相続や認知について
    ⑻婚姻の解除 等

    婚前契約書と夫婦財産契約書の違い

    契約書の違いの理解の重要性について解説している

    これらの契約により作成する文書に記載する内容はほとんど変わりありませんが、婚前契約書と夫婦財産契約書の大きな違いは登記ができるかどうかにあります。なお、婚姻契約書でも財産に関する記載をすることができますし、夫婦財産契

    同棲時に契約書を作成しておくメリット

    同棲前や同棲時に契約書を作成しておくメリットについて

    同棲の際に当事者間で、財産の契約や同居する上での決めごとを定めておくことで契約に拘束されます。しかし、婚姻届出をした後の契約は、夫婦での契約となり民法上の取消権が認められ、契約の成立が難しくなります。つまり、同棲の際に作成しておく契約書と婚姻後に作成しておく契約書では法的な拘束力に大きな違いがあります。前者は公正証書にすることができますが、後者は公正証書にすることが難しいでしょう。

    同棲前や同棲時に作成する契約書の作成はお任せください

    同棲による契約書の作成はお任せください

    当事務所は、民事法務を専門に取り扱っていることもあり年間に100件以上の同棲、婚姻、離婚の書面作成にかかるご相談を受けて書面を作成して参りました。急ぎで必要等の要望にも柔軟に答えさせていただきますので、お悩みの方は是非当事務所の下記問い合わせフォーム又は電話によりご連絡ください。

    お客様の声やセミナーについて

    こちらはお客様から頂いたお声の一部です。詳細はこちらからご確認いただけます。

    離婚の際の公正証書について
    当事務所の対応について

    セミナー風景

    以下からは、同棲時のお悩みについて解説しております。

    同棲時の賃貸物件の契約の流れを知っておこう

    入居までのステップ

    1.お問い合わせ
    サイト等で気に入った物件を見つけたら、メールや電話で物件の取扱い店舗に問合せをしましょう。物件は複数候補を挙げなくとも、店舗で条件を伝えると希望条件に近い物件をまとめて紹介してもらえるでしょう。

    2.不動産屋へ訪問
    問い合わせにより、不動産屋に予約をいれましょう。予約なしでも対応いただけるケースがほとんどですが、念のため連絡を入れた方が確実でしょう。不動産屋につくと、連絡していた物件の他にいくつか候補を挙げていただけることが多いです。その後に時間があれば、内見をします。

    3.不動産屋へ質問
    内見で良い物件を見つけたら、その物件に関して初期費用を聞いておきましょう。主な初期費用は「家賃、礼金、敷金、仲介手数料」等です。これらの金額は物件や不動産屋によって異なりますので、事前にネット等で相場を調べておくとよいでしょう。なお、仲介手数料については、交渉次第で抑えることができます。

    4.申込みと審査
    良い物件が見つかれば、申込みの手続をします。申込時には本人確認書類として「運転免許証」等の提示を求められるケースがあります。申込が完了すると入居に祭し、審査があります。審査結果は、数日後に連絡があります。

    5.重要事項の説明
    審査が無事にとおると、連絡がありますので後日、不動産屋に訪れ「重要事項説明」を受ける必要があります。重要事項説明は、不動産の購入や賃貸の際に宅建業法により宅建業者が義務付けられている手続であり、物件の所有者や建物の構造、設備負担に関することなど契約をする上で重要なことの説明が宅地建物取引士によってされます。重要事項説明はしっかりと内容を理解把握し、わからないところはその場で確認しておきましょう。

    6.契約と入居
    続いて賃貸借契約に移りますが、契約の内容はしっかりと確認した上で署名捺印をするようにしましょう。契約時には、住民票や印鑑登録証明書が必要となるケースが多いので、準備する書類は前もって訪ねておきましょう。契約が完了すると、いよいよ入居準備です。契約時期と入居時期は数週間の時間差がありますので、契約時期頃に電気ガス水道等のライフラインの開始手続きを並行して進めておくとよいでしょう。

    7.鍵の受け取り
    契約後に入居に関連するお金を支払い、必要な書類を全て提出すればいよいよ入居します。鍵は、入居の前日や当日に受け取れます。

    同棲時によくある質問

    Q1.同棲の際の物件契約者はどっちにすればいいの
    同棲にあたり、物件を賃貸借契約する場合、どちらが契約者になるか迷うかもしれません。多くのケースでは男性が契約者となりますが、男性、女性いずれであっても問題はありません。

    Q2.同棲時の家賃はどちらが負担すればいいの
    同棲時の家賃は、通常は二人で折半することが多いです。

    Q3.同棲中の彼氏との続柄は何と記載すべき?
    「同居人」や「婚約者」と記載することが考えられます。また、内縁関係の場合には「未届けの妻(夫)」との記載が考えられます。

    大倉行政書士事務所

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