奈良で飲食業許可を取得したい場合には行政書士にお任せください - 相続・遺言・離婚専門の大倉行政書士事務所

2025.12.18

奈良で飲食業許可を取得したい場合には行政書士にお任せください

奈良で飲食業許可を取得したい場合には行政書士にお任せください

奈良で飲食店を開業したい方へ

レストランやバーなどの飲食業を始めるには、まず「飲食店営業許可」を取得することが必須です。

この飲食業許可は、保健所が管轄する食品衛生法に基づく許可であり、奈良県内で飲食業許可を取得するには所定の手続きと設備の基準を満たさなければなりません。

初めての方にとって申請手続きや必要書類の準備は難しく感じるかもしれませんが、行政書士に依頼すれば飲食業許可の取得代行が可能です。当事務所では、奈良での飲食店営業許可申請をスピーディーかつ確実にサポートしております。

本記事では、バーなどの事例を交えながら飲食店営業許可申請のポイントと当事務所のサポート内容について詳しく解説します。飲食業許可の代行を奈良でお探しの方はぜひ参考のうえ当事務所にご相談ください。

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可とは

食品衛生法に基づき飲食店の営業を行うために必要な許可です。レストラン、居酒屋、カフェはもちろん、スナックやバー、キャバクラといったナイト営業の店も含め、調理した食品や飲み物を提供するすべての店舗は営業開始前にこの許可を取得しなければなりません。

奈良県内で店舗を構える場合は、その所在地を管轄する保健所(奈良市であれば奈良市保健所など)に申請を行います。

特にバーやキャバクラなど深夜に酒類を提供する社交飲食店の場合、飲食店営業許可に加えて警察への届出や許可(風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出)が必要になるケースがあります。

しかし、いずれの場合もまず大前提として保健所の飲食店営業許可が不可欠です。当事務所では、こうしたバー等の特殊な業態についても豊富な知識があり、保健所と警察それぞれの手続きを見据えてサポートいたします。

必要書類と手数料

飲食店営業許可の申請時には、以下の書類を準備する必要があります(個人で開業する場合と法人で開業する場合とで一部異なります)。

保健所指定の様式に必要事項を記入します。当事務所で代行する場合、ヒアリングした内容を基に正確に作成いたします。

調理場や客席、設備の配置を示した図面です。手書きでも構いませんが、寸法や設備の位置を正確に記載する必要があります。当事務所では図面作成のサポートも可能です。

店舗ごとに置く食品衛生責任者の資格を証明する書類です。調理師免許や栄養士免許をお持ちの方はその写し、資格がない場合は各都道府県が実施する食品衛生責任者養成講習会の修了証を添付します。

営業所で使用する水が水道直結でない場合(井戸水や貯水槽利用の場合)に必要です。直近1年以内に実施した水質検査の結果の写しを用意します。奈良市内で上水道を利用する場合は不要です。

法人で申請する場合は会社の登記事項証明書(現在事項全部証明書)のコピーを添付します。

この他にも、管轄地域によっては営業施設の位置図(周辺地図)や全体の見取り図を求められることがあります。奈良県内の保健所では基本的に上記書類で対応可能ですが、当事務所が事前に確認し、不備のないよう準備いたします。

手数料は各自治体の条例で定められており、奈良県では新規の飲食店営業許可申請に17,600円(令和7年現在)、継続申請(更新)に14,900円の手数料が必要です。

この手数料は申請時に管轄保健所の窓口で納付します。奈良市保健所の場合、 現金の他、キャッシュレス決済(各種クレジットカード、交通系IC、電子マネー、コード(QR)決済)が行えます。

設備要件のポイント

飲食業許可を取得するためには、申請書類の他に店舗の設備基準を満たしていることが重要です。2021年6月(令和3年)の食品衛生法改正により全国一律の設備基準が設けられましたが、具体的な運用は各保健所によって多少異なる場合があります。

以下、バーやスナックなど主に酒類提供が中心となる店舗を想定した設備要件のポイントを解説します。

調理場(厨房)は客席など他のエリアとしっかり区切られていなければなりません。一般的な壁と扉はもちろん、スイングドアやハーフドアのような簡易な仕切りでも構いません。

ただしカーテンのように容易に空間が一体化してしまうものは不可です。区画されていることで、調理場の衛生が客席側と分離され保たれます。

厨房の床や壁、天井は清掃しやすい材質である必要があります。例えば、床にカーペットを敷いていると汚れが染み込み清掃困難なためNGです。

また壁と床の境目から高さ1m程度は防水加工を施してください。天井もホコリがたまりにくく掃除がしやすい構造が望ましく、配管やダクトがむき出しになっていない状態が理想です。

換気および防虫・防鼠対策:調理場には十分な換気設備が必要です。換気扇を設置するほか、窓を開けて換気する場合は必ず網戸を設置して虫やホコリの侵入を防ぎます。ネズミなど害獣の侵入経路となる隙間がないかも確認しましょう。

厨房内に従業員の手指を洗浄・消毒するための専用の手洗い設備を設置します。令和3年の法改正で新たに求められるようになったポイントは、「洗った手を再度汚染しない構造」の水栓であることです。

具体的には、肘で操作できるレバー式やフットペダル式、センサー式、自動水栓、押しボタン式など、手を洗った後に蛇口のハンドルを直接触らずに水を止められるタイプを用いる必要があります。

食器や食材を洗うためのシンクも必要です。法律上、「使用目的に応じた大きさ・数」のシンクを設けることとされています。

一般的には、調理(食材の下洗い等)を行う店舗では2槽シンクが基本です。一方で、バーやスナックのように簡単なおつまみ程度(乾き物や電子レンジで温める惣菜を皿に盛る程度)で調理行為がほとんどない場合、1槽シンクでも許可が下りる例があります。

ただし、グラスや皿を洗う必要はありますので、1槽であっても十分な大きさを確保しましょう。お湯(給湯設備)の設置については、提供する料理の内容や営業規模に応じて判断されます。

簡単な酒の肴程度であれば水洗いで問題ない場合もありますが、基本的にはお湯が出る設備があるほうが望ましいです。不安な場合は事前に所轄の保健所に相談すると安心です。

食材や飲料を安全に保管するため、冷蔵庫は必須設置です。店舗の規模に見合った容量の冷蔵設備を用意しましょう。

家庭用冷蔵庫でも問題ありませんが、庫内温度が確認できるよう温度計を中に設置しておく必要があります(業務用冷蔵庫には温度表示が付いているものもあります)。

冷凍庫については、提供メニューに冷凍保存が必要な食材がなければ必須ではありませんが、氷やアイスクリームなどを扱うなら用意します。

常温で保存する食材や、調理器具・食器類は扉付きの戸棚などに入れ、ほこりや害虫の混入を防ぎましょう。グラス類も保管時にはカバーをするなど衛生に配慮します。

従業員が私服から制服等に着替える場合、その更衣のためのスペースやロッカー等を用意します。広い更衣室を設ける必要はありませんが、厨房近くに更衣用のロッカーや収納箱を置き、脱いだ私服や荷物を衛生的に保管できるようにします。

トイレは従業員が使用できるものを最低1か所用意します(お客様と共用でも構いません)。厨房から直接出入りできないよう必ず扉で区切り、配置に注意しましょう。

また、トイレ内またはすぐ近くに手洗い用の洗面台を設置し、使用後すぐに手を洗えるようにします。

厨房内に蓋付きのごみ箱を設置します(プラスチック製の蓋付き容器が一般的です)。また、調理場専用の清掃用具を用意し、他の場所の清掃用具と区別して定位置に保管しましょう。

以上が主な設備基準のポイントです。保健所の検査では、これらの設備が図面どおり適切に設置され機能しているかを確認されます。

当事務所では、申請前に現地確認を行い、足りない設備がないか、不適切な箇所がないかをチェックいたします。特に中古物件(居抜き物件)でバーを開業する場合、以前の厨房設備が現在の基準を満たしていないことがありますので注意が必要です(前述のレバー式水栓への交換などが典型例です)。

必要に応じて改装業者とも連携し、スムーズに基準適合させるお手伝いをいたします。

許可取得までの流れと当事務所のスピード対応

許可取得までの流れと当事務所のスピード対応

実際に奈良で飲食店営業許可を取得するまでの一般的な流れと、当事務所が行っているスピーディーな対応についてご紹介します。開業予定日が決まっている場合でも、事前準備と段取り次第で許可取得を間に合わせることが可能です。

申請までの準備と事前相談

まずは計画している店舗の概要についてヒアリングいたします。業態(バー、居酒屋、カフェ等)、提供予定のメニュー、店舗の所在地(物件探し段階の場合は候補地)などを確認し、飲食業許可申請に必要な手続きの全体像をお客様と共有します。

バーやスナックのように深夜営業や接待を伴う予定がある場合は、その後に必要となる警察への許可申請や届出についても大まかにスケジュールを説明いたします。

お客様にとって「いつから店を始められるか」は最大の関心事ですので、ゴールから逆算した段取りを提案することを心がけています。

準備段階では、申請に必要な書類を一式ご案内し、お客様にもご用意いただきます。当事務所では以下のようなリストを事前にお渡しし、無駄のない書類収集をお願いしています。

本籍地記載・発行3か月以内のもの。法人申請の場合は代表者や役員全員の住民票を確認します。

発行3か月以内のもの。会社の正式名称や所在地、代表者名を確認します(後述の通り目的欄に飲食店営業に関する記載があるかも併せてチェック)。

店舗物件の正式な住所(ビル名や号室まで正確に)を把握するために必要です。

会社の事業目的に飲食店営業や社交飲食店営業等の文言が含まれているか確認し、必要に応じて目的追加のアドバイスをします。

深夜酒類提供届出や風俗営業許可申請で必要になるため、バー等を開業する場合は事前に用意いただきます。

同じく深夜営業や風俗営業許可の手続で使用します(6か月以内に撮影)。

既に講習修了済みなら手帳などを確認します。未取得の場合は講習会の日程案内等を行います。

上記は一例ですが、今後予定される手続きを見据えて一度に集めておくことで、のちの申請時に「あの書類が足りない」と慌てることを防げます。

例えば、飲食店営業許可申請そのものには住民票の提出義務はありませんが、正確な住所氏名で許可証を発行してもらうために確認が欠かせません(許可証の記載ミスがあると、後続の警察手続で受理されないおそれがあります)。

当事務所では、将来の手続きを見越して初回打ち合わせ時から入念にヒアリングと書類案内を行っています。

また、新築や改装で厨房設備をこれから整える場合には、保健所への事前相談を強くおすすめしています。

奈良県でも、内装工事着工前に図面を持って保健所に相談すれば、足りない設備や改善すべき点について指導を受けることができます。

工事完了後に「ここが基準を満たしていないので許可できません」となると、再工事で時間と費用が余計にかかってしまいます。そうならないよう、当事務所では図面段階からチェックし、必要に応じて保健所との事前協議に同行いたします。

居抜き物件の場合も、気になる箇所があれば写真や図面を基に事前相談を行い、検査時に慌てることのないように準備します。

申請書の作成と申請手続き

必要書類が揃い、設備の計画が整ったら、いよいよ申請書類を作成して提出します。飲食店営業許可の申請は営業開始予定日の10日前を目安に行うと良いとされています。

実は、飲食店営業許可申請は工事や設備が完成予定の段階でも受理してもらえます。つまり、内装工事が完了していなくても、図面上「ここにこの設備を設置予定」という形で申請が可能です(保健所によりますが、多くは完成予定日の1~2週間前から申請受付けています)。

当事務所では、お客様のご都合に合わせ、可能な限り早いタイミングで申請を行い、開業スケジュールの短縮を図ります。

申請時には、保健所の窓口で書類審査と手数料の支払いを行います。提出書類に不備や不足がなければ受理され、後日、保健所の職員による現地調査(立入検査)の日程が決まります。

当事務所が代行している場合、検査日程の調整や立会いもすべてお任せいただけます。申請から検査までは通常数日~1週間程度ですが、繁忙期や保健所の予約状況によっては多少前後します。

保健所による現地検査と許可取得

保健所の現地検査当日までに、厨房設備や衛生設備を万全に整えておくことが最も重要です。検査では前述した設備要件が満たされているかを一つ一つ確認されます。

水道が未接続で水が出ない、お湯が出ない、シンクや冷蔵庫が未設置、といった状態では不合格となり、再検査まで営業許可は下りません。

特に居抜き店舗の場合は、従業員用手洗いの蛇口が古いままで再汚染防止に対応していない、といった見落としがちな点に注意しましょう。当事務所のサポートでは、検査前に設備チェックリストに基づき最終確認を行い、万全の状態で当日を迎えるよう段取りします。

現地検査では調理場とその周辺(トイレや更衣スペース)が主な確認対象です。そのため客席側の内装については、検査時点で未完成でも問題ありません。

極端な話、テーブルやイスがまだ搬入されていなくても許可自体には支障がないため、開店準備と検査対応を並行して進めることも可能です。実際、当事務所がサポートしたケースでも、検査当日に客席で業者が工事を続けている中、厨房のみ先に完成させ検査に臨んだことが何度もあります。

検査はおおよそ30分程度で、図面と照合しながら設備の状況を確認していきます。検査官から指摘がなければその場で合格となり、後日正式に許可がおります。

許可日以降は晴れて営業が可能になります。ただし、深夜まで営業するバー等の場合は、この時点では接待行為や午前0時以降の酒類提供はできません。それらを行うには別途警察への手続きを完了させる必要がありますので注意してください(当事務所にご依頼いただければ引き続き対応可能です)。

許可証の交付は、許可日から1~2週間程度で保健所から発行されます。できあがった許可証(飲食店営業許可証)は店内の見やすい場所に掲示する義務があります。

また、社交飲食店営業許可(風俗営業許可)などを申請予定の場合、この許可証のコピーが必要になるため、当事務所では許可証取得後すみやかにお渡しし、次の申請に備えています。

なお、事情により警察への手続きを先行させたい場合、保健所で申請中であることの証明書を発行してもらう方法もあります。これは飲食店営業許可申請を提出済みであることを証明する書面で、警察署が例外的に受理してくれるケースもあります。

ただし、この証明で風俗営業許可申請や深夜営業届を受け付けてもらえるかは警察署によりますし、後日必ず正式な許可証の提出が必要です。当事務所でも状況に応じてご提案しますが、基本は飲食店営業許可証の取得を待ってから後続手続きへ移行する方針で進めています。

最後に、忘れてはならないのが消防署への届出です。飲食店を営業する際には、消防法に基づき防火対象物使用開始届を提出する必要があります(すべての飲食店が対象)。また、店内でガスコンロやグリルなど火気設備を使用する場合は火器使用設備等の設置届も必要です。

これら消防への届出も開業前に行っておくべき大切な手続きです。当事務所では、必要に応じて消防手続きについてもアドバイスを行い、安全かつ法令遵守の開業をトータルでサポートいたします。

当事務所のサポート事例と特徴(実例紹介)

当事務所のサポート事例と特徴(実例紹介)

当事務所は奈良を拠点に、飲食店営業許可をはじめとする各種許認可の取得代行を数多く手がけてまいりました。ここでは、実際に当事務所がお手伝いした事例を交えながら、サポート内容の特徴をご紹介します。

ケーススタディ:奈良県内でバーを新規開業したA様の場合

A様は奈良県内で小規模なバー(スナック)の開業を計画されており、物件は前テナントの内装が残る居抜き物件を利用する状況でした。

開業希望日まで1ヶ月少々とあまり時間がない中でのご相談でした。当事務所では、早速現地調査を行い、物件の厨房設備が新基準を満たすかチェックしました。

その結果、従業員手洗いの水栓がハンドル式であったため再汚染防止の条件を満たさないこと、シンクが1槽しかなく提供予定のフードメニューによっては2槽シンクが必要となる可能性があることが判明しました。

これらを踏まえ、A様にはレバー式水栓への交換工事と、可能であればシンクを増設する改修を提案しました。しかしご予算の都合もあり、シンク増設についてはメニューを限定して1槽シンクでも許可を取得する方向で進めることになりました。

当事務所が事前に保健所に相談したところ、「加熱調理を伴わず、提供する食品を盛り付ける程度であれば1槽シンクでも可」という見解を得ました。そこで申請書には主な提供品目をアルコール飲料と簡易なおつまみ(調理済み食品の提供)と明記し、1槽シンクで申請を実施しました。

また、深夜0時以降も営業予定ということでしたので、並行して深夜酒類提供飲食店の届出書類も作成し、飲食店営業許可取得後すみやかに警察署へ届出できるよう準備しました。

申請から5日後に保健所の現地検査が行われました。当日は当事務所の行政書士が立ち会い、指摘事項がないか注意深く確認しました。厨房設備は事前指導どおり整っていたため検査は順調に進み、無事合格。

A様には許可日から営業を開始していただけ、予定どおり開店にこぎ着けることができました。その後、当事務所で用意していた深夜営業の届出書類を速やかに警察署に提出し、深夜0時以降の営業も問題なくスタートできました。

A様のケースでは、限られた準備期間の中、保健所と警察への手続きを計画的に進めたことでスムーズな開業を実現できました。「自分一人ではとても間に合わなかった。プロに任せて正解だった」とのお言葉をいただき、私たちも大変嬉しく思っております。

この他にも、当事務所では奈良県内の様々な飲食店の許可取得をサポートしてきた実績があります。当事務所は奈良に密着した行政書士事務所として、地元の保健所や警察署との円滑なコミュニケーションを強みに、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。許可申請のスピード対応はもちろん、申請内容の不備がないよう細心の注意を払い、後から訂正や変更届を出さずに済むよう最初から正確な書類を作成します。

奈良で飲食業許可の取得は当事務所にお任せください

奈良で飲食店を開業する際の飲食店営業許可申請について、ポイントと当事務所のサポート内容をご紹介しました。初めての方にとっては難しく感じられる手続きですが、行政書士のサポートを利用すればスムーズかつ確実に許可を取得することができます。

とりわけ、バーや居酒屋のように深夜営業を伴う業態では、保健所と警察それぞれへの対応が必要になりますが、当事務所では両面からしっかりサポートいたします。

奈良で飲食業許可の取得代行をご検討中の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。お問い合わせは、お電話、LINEまたは当事務所ウェブサイトのフォームよりお気軽にどうぞ。経験豊富な行政書士が丁寧にお話を伺い、お客様の計画に合わせた最適な方法で許可取得までサポートいたします。

あなたの夢の飲食店開業を、地元奈良の行政書士事務所として全力でバックアップいたします。

料金表

行政書士による申請代行の料金目安です。

サービス 料金(税込)
飲食業許可申請 50,000円
深夜酒類提供飲食店営業届 100,000円
上記両方の申請・届出 120,000円

※ 別途、法定費用(手数料等)が発生する場合があります。詳細はお問い合わせください。

主なサポート地域(生駒市周辺)

生駒市を中心に、奈良県北部および周辺地域のご依頼に対応しています。

生駒市内

  • 生駒市
  • 東生駒
  • 東生駒月見町
  • 生駒駅周辺
  • 菜畑
  • 南生駒
  • 白庭台
  • あすか野
  • 鹿ノ台
  • 小明町

奈良市(生駒市近隣)

  • 奈良市
  • 学園前
  • 学園南
  • 富雄
  • 西大寺
  • 大和西大寺
  • 高の原
  • 押熊町
  • 登美ヶ丘

生駒郡・周辺市町

  • 平群町
  • 斑鳩町
  • 安堵町
  • 三郷町
  • 王寺町

大阪府東部(生駒市隣接)

  • 東大阪市
  • 四條畷市
  • 大東市
  • 交野市
  • 枚方市
  • 八尾市

※ 上記以外の地域も対応可能です。お気軽にご相談ください。

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