古物商の資格に更新は必要なのか?

古物商の資格に更新は必要なのか? URLの届出

こちらの記事では、古物商の許可を取得した後に更新手続きが必要なのかや、営業所の変更や許可者の情報に変化があった場合の適切な届出について記載しております。

古物商の資格に更新は必要なのか?

結論として、一度取得した古物商許可については更新手続きは不要です。

しかし、以下のような変更があった場合には、営業所を管轄する警察署に対して変更届を提出する必要があります。具体的な変更例は次のとおりです。

古物商の事前届が必要なケース

古物商の事前届が必要なケース

以下のような事情が発生した場合には、当該変更が行われる日から遅くとも3日前までに、営業所が所在する地域を管轄する警察署に対して、変更届出書を提出しなければなりません。(事前届出)

  • 営業所を移設した
  • 営業所を増やした
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の名称を変更した
  • 主たる営業所が変わった

事後届出に必要な添付書類

  • 変更届出書(別記様式第5号)

手数料や添付書類は不要ですが、営業所を新たに設置し、新しい管理者を選任する場合には、2回の届出が必要です。具体的には、営業所新設の変更届出を変更の3日前までに提出し、管理者を新たに選任する届出は、変更日から14日以内に行わなければなりません。

また、管理者の選任の届出には、管理者に関する次の書類が必要となります。

  • 住民票(本籍地入り)
  • 身分証明書(禁治産、後見、破産の全項目入り)
  • 略歴書(直近5年の職歴)
  • 誓約書(古物営業法上の欠格事由に該当していないこと)

古物商の事後届が必要なケース

古物商の事後届が必要なケース

営業所に関する事前変更届出を除く、以下の事項に変更があった場合には、変更の日から14日以内に営業所を管轄する警察署に変更届出書を提出する必要があります。(事後届出)なお、法人の場合で登記事項証明書の提出が求められる場合には、提出期限が20日以内となります

  • 許可者の自宅住所、姓名が変わった
  • 営業所管理者が替わった
  • 営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
  • 法人の名称、所在地が変わった
  • 法人の代表者、役員が替わった
  • 法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
  • 行商の「する・しない」の変更
  • 取り扱う古物の区分変更
  • ホームページを開設した古物営業を始めた
  • 届出のURLを変更した
  • 届出のホームページを閉鎖した
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事後届出に必要な添付書類

  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号) 1通
添付書類一覧表
結婚等による氏名変更 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)
戸籍謄本(抄本でも可)
(注意)住民票のみで変更履歴が確認できる場合は不要
住所変更 住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)
法人名称の変更 法人履歴事項全部証明書
法人所在地の変更 法人履歴事項全部証明書
法人役員(代表者含む)の変更 法人履歴事項全部証明書
(注意)新たに就任した役員については、それぞれ住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要
営業所の管理者交替 新たに選任した管理者の住民票(「本籍地」(外国人の方は国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要
(注意)新管理者が他の営業所の管理者から引き続いて就任した場合を除く
URLの届出 URLの使用権限が確認できる資料
URL届出添付書類参照

(注意)行商の「する・しない」の変更、取り扱う古物の区分変更は添付書類は必要ありません。
引用:大阪府警察「変更届出(事後届出)」変更届出に必要な添付書類
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/kobutsu_henkou/1/11162.html

書換申請が必要なケース

書換申請が必要なケース

下記の許可証に記載ある事項を変更するには、書換申請が必要となります。

  • 許可者の氏名又は名称の変更
  • 許可者の住所又は居所の変更
  • 行商する・しないの変更
  • 法人許可の代表者の交替
  • 代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
  • 代表者の住所変更

書換申請とは、古物商許可証に記載されている事項を変更する必要がある場合に申請します。例えば、住所や名称に変更があった場合には書換申請が必要となり、申請時に許可証を持参する必要があります。

事後届出に必要な添付書類

  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号) 1通
  • 古物商許可証(書換申請を要する場合)

古物商の資格に更新は必要なのか?-まとめ

古物商の資格に関しては、更新手続きが不要である一方、変更があった場合には変更届が必要です。多くの人が変更届を必要とすることを知らず、手続きを忘れてしまうことがありますが、変更届を出さないと古物営業法上の罰則を受ける可能性があります。法的期間が過ぎてから変更届を提出するのは困難ですが、必ず提出するようにしましょう。それでも難しい場合には、当事務所や行政書士に依頼することができます。

古物商許可や変更届は当事務所にお任せください

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手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可の変更をされたい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、変更の届出を行います。届出は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人)
【丸投げ】
40,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人)
【丸投げ】
50,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
⑴古物商許可申請書作成(個人)
古物商許可(変更届出)
25,000円(税込)
【全国対応】
書類作成や変更届出、URL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
古物商許可申請書作成
(法人)
35,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
書類取得(個人) 2,000円~
書類取得(法人) 3,000円~

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

  1. 申請までの期間が早い
    当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。
  2. 丸投げで対応可能
    当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。

お問い合わせ

    電話番号 必須

    希望の内容(選択☑してください) 必須

    希望の打ち合わせ方法 必須

    ご希望の日時必須

    第1希望:分~

    (※) 確認画面がありませんので、記入や選択内容に誤記がないかをご確認いただいた上で送信ください。

    お客様の声

    当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。

    【参考】
    >大阪府警察 古物商許可申請
    >大阪府警察(営業所に係る変更届出(事前届出))
    >大阪府警察(変更届出(事後届出))
    >大阪府警察(書換申請)
    >e-Gov 法令検索 古物営業法
    この記事を書いた人

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
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