2022.06.29
時効の援用のやり方とは!?

こちらのサイトでは、時効が援用できるケースや時効援用のやり方について解説しております。
時効の援用とは
借金について、長期間返済していなければ、その借金は時効により返さなくてよい場合があります。このように時効による返済義務を免れる手続のことを「時効の援用」といいます。
時効が主張できるケース
時効は、法律で定められた期間の経過によって援用することができます。借金の場合、弁済期から5年間もしくは10年間で時効が完成します。5年で時効が主張できるケースとしては、消費者金融からの借入、銀行のカードローン等があり、10年で時効が主張できるケースとしては、個人間のお金の貸し借りが主にあげられます。
第166条(債権等の消滅時効) 1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
いつお金を借りたかわからない場合
長い年月が過ぎると、時効は可能だと思うけれど、いつ借りたかが分からないといった状況に陥ることはよくあります。このようなときの対処として、信用情報機関に対して信用情報の照会を行います。信用情報機関とは、貸金業者に対する個人の借金やローン等の情報をデータ化して保管している法人のことです。一般的に貸金業者にお金を借りた場合、信用情報機関にその記録がなされます。
例えば、信用情報機関の中でも、最も信用情報を管理しているのは「CIC」です。そのため、信用情報を開示する場合、まずはCICに開示を請求すればよいでしょう。
時効の援用は内容証明郵便で行う
時効だからといって、何もせずに時効を援用することはできません。時効を援用するためには一般的に「時効援用通知書」等の書面を、貸金業者に郵送することで行います。
時効援用通知書とは、読んで字のごとく「時効の援用を行う旨の意思表示を記載した通知書」です。民法上では、時効の債権について債務者が債務者に時効援用通知書を通知することで、この日に時効の援用があったことが記録が残ります。ただし、当事者間の通知では、時効を援用されて不利になる債権者が通知書について改竄等を行う可能性があるため、そのような無用な争いを避けるため、時効援用通知書は配達証明付きの内容証明郵便で行うことが一般的です。
時効援用通知書の書き方
記載事項
当事者名・住所・日付
氏名と住所と日付は必ず通知書に記載しましょう。
被通知人 ○○○○殿 通知人 ○○○○ 令和○年○月○日
時効が完成している旨
通知書には時効が完成している旨を以下のように記載します。
弁済期の翌日である平成○年○月○日からすでに5年経過しており消滅時効が完成しております。
時効を援用する旨
つきましては、私は貴殿に対して、本通知書をもって消滅時効の援用の意思を表示します。
NG文章
- 時効の援用の通知には、金銭の支払い意思を見せてはいけません。例えば、NGな文章として「○年○月○日の借入金について時効が完成していますが、半分支払います。」のような文言は避けましょう。
- 日付が記載されていない。時効の援用は内容証明によって送られるのが、一般的です。時効の援用に関する内容証明を作成される場合は必ず日付を記載しましょう。
時効援用通知書のテンプレート

時効の援用に関するご依頼はお任せください
時効の援用に関するご依頼は、弊事務所にお任せください!
契約書について、知識が豊富な行政書士が担当致しますので、時効の援用が可能かどうかを含めてどうぞお気軽にご連絡ください。
弊事務所では、時効の援用に関する通知を「20,000円~」代行いたします。
※内容証明郵便の実費は別途請求いたします。
※別便で郵送を希望される場合には、追加見積させていただきます。
以上のような、ご相談は大倉行政書士事務所にお任せください。
