2022.06.03
コスモタワーにて専任の宅建士の変更手続を行いました
アクセスは大阪メトロ
本日から、お客様からご依頼いただいた業務について、内容や業務を行う上での注意点などについて日記のような感じで報告していこうと思います。
さっそくですが、本日は「専任の宅地建物取引士の変更」の為、大阪の咲洲庁舎(通称:コスモタワー)へ朝から行って参りました。
コスモタワーへは、長堀鶴見緑地線の「今福鶴見駅」から乗車し、大阪メトロ中央線の「コスモスクエア駅」まで電車で向かいました。この時期の車内は、徐々にエアコンが作動し始め涼しくなってきているので私は好きです。
また、コスモスクエア駅までの車窓は普段見ない建物が多いので、これもなかなか見ものです。コスモスクエア駅に着くと、コスモタワーへは徒歩6分ほどでつきます。遠くから見ていると大きいので、感覚的にすぐ着くだろうと思っていましたが、意外と駅から遠いです。
そしてやっとの思いでコスモタワーに着き、宅建業の変更に関する窓口を探しました。コスモタワーの中にはホテルも併設されているので、案内板が多くとてもややこしいです。
正面入り口から入り、奥に進んでいくと行政の窓口があるので、その中から宅建業の変更に関する窓口を探すことになります。
ここで注意なのですが、大阪府の宅建業の申請・更新・変更は咲洲庁舎2Fの「宅建業免許グループ」が担当しています。1Fにも宅建業に関する看板が多いので、間違えやすいですが1Fは「宅建業指導グループ」なので、こちらでは申請・更新・変更等の手続は行えません。
大阪府の宅建業の申請・更新・変更は咲洲庁舎の2Fと覚えておきましょう。
専任の宅建士変更をする上での注意点
専任の宅建士を変更する場合の手続で、専任の宅建士から外れる場合と、新たにつく場合では手続が違います。
本日私が行った手続は、専任の宅地建物取引士の減員の手続なので比較的に提出する書類は少なくて済みました。
その反対で増員の手続、つまり新たに専任の宅建士に就職させる手続の場合は書類が少し増えます。たとえば増員の手続の場合、新たな専任の宅地建物取引士の「身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書等」の書類を変更届に添付しなければいけません。(以下参照。)
専任の宅地建物取引士の変更(減員)の必要書類
・変更届出書(第一面)→WORD・PDF
・変更届出書(第四面)→WORD・PDF
・専任の宅地建物取引士設置証明書→WORD・PDF
・宅地建物取引業に従事する者の名簿→WORD・PDF
専任の宅地建物取引士の変更(増員)の必要書類
・変更届出書(第一面)→WORD・PDF
・変更届出書(第四面)→WORD・PDF
・専任の宅地建物取引士設置証明書→WORD・PDF
・略歴書→WORD・PDF
・専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書→WORD・PDF
・専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し
・身分証明書(詳しくはこちら)
・登記されていないことの証明書(詳しくはこちら)
・宅地建物取引業に従事する者の名簿→WORD・PDF
まとめ:
宅建業の変更事項は期限が基本的に期限が定められているものが多いので、変更後できる限り早く対応しましょう。
ただし、不備は絶対にあってはならないので、提出する書類の見直しは何度も行いましょう。特に、事務所に設置する専任の宅地建物取引士の人数には注意しましょう。宅建業に従事する者の5人に1人以上は、専任の宅地建物取引士を設置しなければいけません。従事する者の名簿が6人以上となる場合には、専任の宅地建物取引士が複数人必要となるので注意しましょう。
よく、宅建業に従事する者が6人以上いても専任の宅地建物取引士1人と宅建士が複数人いれば大丈夫と思われている方がいらっしゃいますが、設置するのは専任の宅地建物取引士でなくてはいけません。