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2024.02.08

離婚公正証書の作成に必要な物

離婚公正証書の作成に必要な物

離婚公正証書の作成時に、必要となる物を記載しております。

離婚公正証書に必要な物をケースに分けて記載

公正証書を作成するためには、下記の書類が必要となります。

【共通して必要な物】

※)本人確認書類や認印は夫婦分が必要となります。

【公正証書に記載する内容によって必要となる書類】

⑴固定資産評価額証明書又は固定資産税納税通知書
⑵登記簿謄本

公正証書に不動産の財産分与等の記載をする場合は、必要となります。(例 「甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、下記の不動産を譲渡する。」)

年金の合意分割を公正証書によってする場合は、必要となります。

【当事者の一方に代理人を立てる場合】

委任者(代理人を立てて公正証書に署名する者)は本人確認書類として、印鑑登録証明書を準備し、署名と実印による捺印をした委任状を作成しなくてはいけません。委任状には、公証人が作成した最終決定の公正証書の条項を別紙契約条項として添付し、代理人は公正証書の提出時にこれを提出します。

公正証書の作成に関する必要な書類の詳細はこちらの公証人連合会のホームページによりご確認いただけます。

離婚専門の行政書士

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