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2024.01.28

相続専門の行政書士を吹田市でお探しの方は

相続専門の行政書士を吹田市でお探しの方は
目次

    当事務所は相続や遺言などの民事法務を専門に扱っており、これまで数々の相続手続きに対応してきた実績と経験があります。お客様からは前向きなフィードバックを多数いただいており、自信を持って相続手続きのサービスを提供しています。以下のようなお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

    当事務所は主に大阪市内を中心として営業しておりますが、吹田市とは縁があり相続業務を対応させていただいております。現在、当事務所では大阪市内をはじめ、吹田市や守口市を中心に相続のサポートをさせていただいております。以下は、ご自身で相続手続きをされる方に向けて記載しております。

    【吹田市在住の方】ご自身で相続手続きをする場合の流れ

    以下は、吹田市にお住まいの方が相続手続きをご自身でされるケースについて手続の簡単な流れを記載させていただいております。

    手続の流れをイメージ

    1.戸籍の取得

    亡くなった方の最後の住所地が吹田市内であれば、吹田市役所にて住民票の除票と亡くなった方の最後の戸籍謄本を取得しましょう。これらの書類は、死亡届を提出した後、数日たった後に内容が更新されますので、死亡届を提出後1週間程度たった後にまとめて取得されるとよいでしょう。なお、亡くなった方の最後の本籍地が不明の場合には、住民票の除票を本籍地入りで取得すれば、それによって本籍地が確認できます。亡くなった方の最後の本籍地が吹田市内にない場合には、本籍地を管轄する市区町村役場に郵送等により戸籍を取得する必要があります。郵送で戸籍を取得する場合には「申請書(郵送用)、定額小為替、本人確認書類、委任状(代理人が取得する場合)、返送用の封筒(切手を貼ったもの)」が必要となります。

    2.収集した書類の確認

    上記により、亡くなった方の住民票の除票や戸籍を取得した後は、戸籍に記載のある従前の本籍地を確認します。相続では、亡くなった方の本籍地の沿革を辿る必要がありますので、相続で必要な戸籍は戸籍謄本だけでなく除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要となるケースがほとんどです。そのため、相続では、亡くなった方の分の戸籍だけでも10通以上必要となることがあります。

    3.相続関係書類の作成

    相続に必要な書類には、相続人や相続財産を示した相続関係説明図※1や財産目録※2、名義変更などの手続きを行うために遺産分割協議書※3があります。相続関係説明図や財産目録は法定書類として提出が求められるものではありませんが、これらを用意することで遺産分割協議が円滑に進んだり、銀行の手続きが迅速に行われたりする利点があります。一方で、遺産分割協議書は、銀行や法務局に提出する必要性がありますので、必ず相続では必要となります。(ただし、遺言書がある場合を除きます。)

    ※1)相続関係説明図とは、戸籍を元に相続人の関係を調査し、亡くなった方の相続人は誰に当たるのかを示した書面です。
    ※2)財産目録とは、亡くなった方の財産を調査し、その財産の種類や価格等を記載した書面です。

    ※3)遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を相続人がどのように相続するかを話し合い、その内容をまとめて記載した書面です。遺産分割協議書は相続人全員が実印により押印する必要があります。

    4.名義変更等の手続

    必要な書類がすべて揃うと亡くなった方の預貯金の払戻手続や不動産の名義変更等を行います。下記にそれぞれの手続について、特徴を記載させていただきました。

    (銀行の払戻等手続)

    銀行

    銀行の払戻手続や名義変更の手続は銀行によって異なりますので、事前に担当者と打ち合わせしておく必要があるでしょう。また、最近は銀行で相続の相談をする際には、事前予約を要するところがほとんどです。これら予約はネットから受け付けている銀行が多いのでそちらで日時を予約したうえ、出向く方が銀行で長い時間待機することはないでしょう。銀行の相続手続きでは主に以下の書類を求められることが多いです。

    (必要となりうる書類)

    不動産の相続登記

    法務局

    不動産の相続登記は、法務局に必要書類が案内されています。しかし、こちらで案内されている書類は一般的な書類となりますので、具体的にどのような書類が必要となるかは司法書士に相談すると良いでしょう。また、不動産の名義変更は令和6年4月から登記が義務になります。これまでは、相続登記は義務ではなかったため、相続後も不動産の名義が祖父の代からそのまま放置していたというケースがよくありました。しかし、上記義務化以降は罰則の規定が設けられましたので、不動産の相続登記はお早めに行うことをお勧めします。なお、相続登記をすぐにできない原因が、相続人の間で遺産分割協議がまとまらないことにある場合には、法定相続分の共有による登記であれば、保存行為として、共同相続人の関与なく相続人が1人で手続を行うことができますので、そちらも検討いただけます。不動産の相続登記では、主に以下の書類が必要となります。

    (必要となりうる書類)

    ※1)固定資産納税通知書を添付する場合には、評価額の記載が必要です。
    ※2)銀行では印鑑登録証明書に発行期限が設けられていましたが、相続登記では印鑑登録証明書に発行期限が設けられておりません。

    吹田市での相続相談は当事務所にお問い合わせください

    吹田市での相続相談は当事務所にお問い合わせ下さい

    相続のご相談は、相続遺言専門の当事務所にお任せください。当事務所にお任せいただけますと、面倒な書類の収集や作成、財産の名義変更を全てお任せいただくことができます。なお、不動産の相続についても連携している司法書士に安く依頼することができますので、専門家が2人体制で丁寧且つ迅速に対応させていただいております。

    ※)相続に関する料金の詳細はこちらからご確認ください。

    お客様の声

    当事務所は、相続専門の事務所としてこれまでに数多くの相続案件に対応してきた実績があります。相続は日本だけでなく、韓国等の多国籍の方の相続にも対応して参りました。また、ご依頼いただいた方から、高い評価のフィードバックをいただくことも当事務所の強みであります。

    お客様の声⑴

    相続に関する手続きをお願いしました。必要な書類は全て準備していただき、私はそれに名前を書いて判子を押すだけの状態で書類をお送りいただきました。(書類の説明もわかりやすかったです。)その他の不明な点についても、電話などで丁寧に指導いただき、手続きに安心感を持つことができました。また、金額もお得で、見積も明瞭でした。当初考えていた金額よりも安く終えられ、経済的にも助かりました。今回は本当にありがとうございました。

    お客様の声⑵

    父の相続手続きでお世話になりました。最初の電話相談の段階で内容や金額以外にも明確な相続の流れを提示いただいたおかげで、こちらから聞くことなく書類のやり取りなどを進める中で、段階を把握しながらスムーズに手続きを進めることができました。そのため、とてもやりやすかったです。また、平日の都合が合わない時にも、土日や祝日に対応していただき、とても助かりました。今回の相続では、銀行の口座の数が多かったため、銀行手続の一部を私がさせていただきましたが、煩雑な手続き故に、わからないことも多く、その都度、大倉様にお伺いしてしまいました。こういった依頼に含まれない銀行の手続まで、メールや電話でフォローしていただき、不安なく手続きを終えられたことに感謝しています。ありがとうございました。

    お客様の声⑶

    最初は数人いると思っていた相続人が実は10人もいることが判明し、驚きました。そのため、1人ひとりの相続人に大倉様によって連絡することや調査が困難かと思いましたが、嫌なそぶり1つなく、そして電話対応に不安を感じることなく親切丁寧に取り組んでいただき、終始安心してお任せできました。最初から最後まで無知な私に丁寧にご説明いただきありがとうございました。大倉様のように信頼できる方にお願いしてよかったです。将来もまたお願いしたいと考えています。

    当事務所に相続を依頼いただくメリット

    当事務所に相続を依頼いただくメリット

    メリット1 専門的にサポートができます

    先述の通り、当事務所は相続において専門的な知識を有しており、これまでに日本国内に限らず、韓国籍をお持ちの方々など、様々な国籍の方々の相続案件にも対応してまいりました。そのため、お客様の心配や疑問に対して迅速に対処し、適切な解決策を提供できる自信を持っております。

    メリット2 書類作成について下調べが不要

    行政書士は、ご依頼者様の意思に基づき、行政書士法上で定められている書面を代理作成することができます。相続で必要な書類として、相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書といった、日頃聞きなれないような書類がありますが、これらの書類の準備や作成にあたって、ご依頼者様が調べていただくことは一切ございません。これら書類の取得や作成は、全て当方で対応させていただきます。

    メリット3 時間がかからない

    ご自身で初めて相続を経験される方は、相続の発生から全ての財産の名義変更の完了まで概ね半年から1年程度はかかることが予想されます。相続を専門に取り扱っている専門家であれば、ほとんどのケースで3か月から半年ほどで全ての手続を完了することができるでしょう。そのため、相続後に申告や申述の期限が法律によって定められている相続税や相続放棄の期間が過ぎてしまうなどということは一切ありません。

    相続のご依頼を吹田市で依頼する場合【対応地域】

    吹田市の街並みをイメージ

    吹田市内であれば、下記の全地域で対応させていただくことが可能です。

    青葉丘北、青葉丘南、青山台1丁目、青山台2丁目、青山台3丁目、青山台4丁目、朝日が丘町、朝日町、泉町1丁目、泉町2丁目、泉町3丁目、泉町4丁目、泉町5丁目、内本町1丁目、内本町2丁目、内本町3丁目、江坂町1丁目、江坂町2丁目、江坂町3丁目、江坂町4丁目、江坂町5丁目、江の木町、樫切山、春日1丁目、春日2丁目、春日3丁目、春日4丁目、片山町1丁目、片山町2丁目、片山町3丁目、片山町4丁目、金田町、上山田、上山手町、川岸町、川園町、岸部北1丁目、岸部北2丁目、岸部北3丁目、岸部北4丁目、岸部北5丁目、岸部新町、岸部中1丁目、岸部中2丁目、岸部中3丁目、岸部中4丁目、岸部中5丁目、岸部南1丁目、岸部南2丁目、岸部南3丁目、寿町1丁目、寿町2丁目、佐井寺1丁目、佐井寺2丁目、佐井寺3丁目、佐井寺4丁目、佐井寺南が丘、幸町、佐竹台1丁目、佐竹台2丁目、佐竹台3丁目、佐竹台4丁目、佐竹台5丁目、佐竹台6丁目、五月が丘北、五月が丘西、五月が丘東、五月が丘南、芝田町、清水、尺谷、昭和町、新芦屋上、新芦屋下吹東町、末広町、清和園町、百里丘上、千里丘北、千里丘下、千里丘中、千里丘西、千里万博公園、千里山霧が丘、千里山高塚、千里山竹園1丁目、千里山竹園2丁目、千里山月が丘、千里山西1丁目、千里山西2丁目、千里山西3丁目、千里山西4丁目、千里山西5丁目、千里山西6丁目、千里山虹が丘、千里山東1丁目、千里山東2丁目、千里山東3丁目、千里山東4丁目、千里山星が丘、千里山松が丘、高城町、高野台1丁目、高野台2丁目、高野台3丁目、高野台4丁目、高野台5丁目、高浜町、竹谷町、竹見台1丁目、竹見台2丁目、竹見台3丁目、竹見台4丁目、垂水町1丁目、垂水町2丁目、垂水町3丁目、津雲台1丁目、津雲台2丁目、津雲台3丁目、津雲台4丁目、津雲台5丁目、津雲台6丁目、津雲台7丁目、出口町、天道町、豊津町、中の島町、長野西、長野東、西御旅町、西の庄町、原町1丁目、原町2丁目、原町3丁目、原町4丁目、東御旅町、日の出町、平松町、広芝町、藤が丘町、藤白台1丁目、藤白台2丁目、藤白台3丁目、藤白台4丁目、藤白台5丁目、古江台1丁目、古江台2丁目、古江台3丁目、古江台4丁目、古江台5丁目、古江台6丁目、穂波町、円山町、南金田1丁目、南金田2丁目、南正雀1丁目、南正雀2丁目、南正雀3丁目、南正雀4丁目、南正雀5丁目、南吹田1丁目、南吹田2丁目、南吹田3丁目、南吹田4丁目、南吹田5丁目、南清和園町、南高浜町、目俵町、元町、桃山台1丁目、桃山台2丁目、桃山台3丁目、桃山台4丁目、桃山台5丁目、山田市場、山田丘、山田北、山田西1丁目、山田西2丁目、山田西3丁目、山田西4丁目、山田東1丁目、山田東2丁目、山口東3丁目、山田東4丁目、山田南、山手町1丁目、山手町2丁目、山手町3丁目、山手町4丁目、芳野町
    大倉行政書士事務所

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