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夫の浮気が発覚し離婚しないけれど契約をしておきたい

婚姻

夫の婚姻期間中の不貞を伴う浮気が発覚し、離婚しないけれど今後の防止の目的で誓約書や契約書を作成しておきたいとお考えの方がたまにいらっしゃいます。このようなケースでは、誓約書や契約書を作成し、相手に今後の浮気をやめさせることはできるのでしょうか。

こちらの記事では、上記のご質問の回答について例を挙げながら解説させていただきます。

夫の浮気による誓約書や契約書の作成は可能か

夫の浮気による誓約書や契約書の作成は可能か

夫が浮気をした場合に、今後の防止の目的で浮気防止の誓約書や契約書を作成することはできます。また、これらの書面を作成し、違約金等の条項を加えておくことで今後の夫の浮気を防止することができるでしょう。また、不貞行為は民法上の不法行為(他人の権利利益を侵害する行為)に該当し、精神的苦痛に基づく慰謝料を請求することができます。これは、離婚しない場合であっても同様に請求することが可能です。

第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

夫の浮気防止を目的とした誓約書や契約書の記載内容

夫の浮気防止を目的とした誓約書や契約書の記載内容

夫の浮気を防止する目的で作成する誓約書には、どのような内容を記載することが考えられるでしょうか。今後浮気をしないことの誓約はもちろんですが、浮気のきっかけとなる「マッチングアプリの利用禁止」や「位置情報の共有」等を記載することも検討できます。具体的には次のような内容が考えられます。

  • 浮気(不貞)をしたことの確認と謝罪
  • 今後浮気をしないための対策
  • マッチングアプリ等を利用した場合には削除と再インストールの禁止
  • GPSアプリ等の共有をする場合はその旨
  • 慰謝料の支払いに関する規定
  • 慰謝料の支払方法や支払期限
  • その他一般的記載(通知義務、協議規定等)

婚姻中の契約は民法の取消権に注意しましょう

婚姻中の契約は民法の取消権に注意しましょう

婚姻中の夫婦間の契約は民法により取消権が認められています。そのため夫婦で契約をする際は、夫婦の関係が破綻していると認められなければいずれか一方から取消権が行使されてしまう可能性があります。夫婦間の契約について取消権の規定が設けられた理由は、夫婦一方による威圧などにより自由な意思決定ができない場合があり、また夫婦間の契約は、家庭の平穏を乱す恐れがあるので、契約による法的拘束力を持たせるべきではないと考えられるからです。

第754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法第754条後文の「第三者の権利を害することができない」とは、例えば、夫婦間で不動産の譲渡をし、その後名義変更を経て、さらに第三者に渡った場合に、元々の不動産の所有者は新しく不動産を取得した第三者に対して夫婦間の契約取消権を理由に不動産の所有権を主張できないということです。

夫婦間の契約取消権の例外

夫婦間の契約では、双方に取消権があることは先述しましたが、一部の例外もあります。例えば、夫婦関係が既に破綻している状態で契約された場合の贈与等です。下記に判例の一部を抜粋して記載しますので、ご確認ください。

〔判例時報 143号〕 高等裁判所判例 昭和33年3月6日
夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。
〔判例時報477号〕 最高裁判例 昭和42年2月2日
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。

夫婦関係の実質的破綻している状況とは?

裁判により、婚姻状態が形式的に続いていても実体は夫婦関係が破綻していると判断されるケースは以下のようなことが考えられます。その判断は、下記⑴から⑶のいずれかの事情だけではなく、複数の事情を総合的に判断されます。

⑴長期間の別居
夫婦が生活を共にしていない期間つまり「別居」期間が長い場合には夫婦関係が破綻している認められる可能性が高くなります。最低でも5年以上の別居期間が必要でしょう。

⑵長期間の家庭内の別居
上記のように実体が別居状態でなくとも、家庭内で「口を聞かない、かつ合わない」状態であれば家庭内別居として夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。ただし、客観的な証明が難しいでしょう。

⑶その他事情
その他の事情として「家庭内暴力、モラルハラスメント、性の不一致、夫婦関係修復の意思の欠如」等も夫婦関係の破綻が客観的に認められる事由であると考えられます。

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>夫婦間の扶養の義務はあるのか?別居時の契約とは

夫の浮気による慰謝料請求は公正証書にできるか

公正証書の作成を検討する

夫の浮気により慰謝料の請求をすることとなった場合、慰謝料の支払いの記載がある場合には強制執行認諾条項付きの公正証書として作成することができます。公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が嘱託人の依頼によって作成する公文書のことです。公正証書は、私文書(私人が作成する文書であり、その例は一般的な「売買契約書」等)より高い証拠力を有し、法律の専門家が作成することもありますので、当事者間の金銭的な支払を含む契約に対して、強制執行認諾条項と呼ばれる、債務者による金銭債務の不履行があれば簡易的に強制執行手続ができる条項を記載することができます。

公正証書は、ほとんどのケースで強制執行認諾条項が記載されますが、夫婦間の契約の場合には注意が必要です。夫婦間の契約は上述取消権の問題がありますので、強制執行認諾条項付きの公正証書にできるかどうかの判断は公証人によって違うでしょう。以前、このことを公証人に訪ねたところ夫婦間の慰謝料等の支払いの合意は「私署証書の認証」で良いのではないか?との見解を述べておられました。

私署証書の認証とは
私署証書の認証は、作成者の署名又は記名押印(以下「署名等」といいます。)がある私文書について、その文書の成立の申請を証明するため、私文書への署名等が当事者のものであることを公証人が証明することです。私署証書の認証をすることで、対象の私文書が当事者の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

なお、夫の浮気(不貞)による協議離婚や裁判離婚による離婚可能であり、協議離婚の場合には、離婚に伴う給付などの取り決めを公正証書によってすることができます。離婚の前に公正証書により契約することは、夫婦間の取消権が行使できるのではないかと思われますが、この場合、作成時に婚姻関係が破綻している状態であり離婚意思が双方にあると考えられるので公正証書は作成できると考えられます。一方、夫の浮気により離婚しないけれど今後の防止のために契約したい場合には、実質的な破綻を客観的に判断することが難しいと考えられるので、公正証書の作成は、難しいと考えられます。

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>別居合意書を公正証書とするポイントを専門の行政書士が解説
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夫の浮気で離婚しないケースの誓約書や契約書の作成は

夫の浮気で離婚しないケースの誓約書や契約書の作成は

次のようなお悩みをお抱えの方は、当事務所に一度ご相談ください。

  • 浮気されたので今後絶対にさせないように誓約書を作りたい
  • 浮気をされている気がするので念のため誓約書を作っておきたい
  • 夫の不貞が相手女性とのチャットで発覚した
  • 夫の浮気がマッチングアプリの利用で分かった
  • 相手と離婚をしたい

誓約書の作成の流れ

当事務所によって、誓約書をご依頼いただいた場合の契約から作成までの流れは次のとおりです。誓約書を例にあげさせていただいておりますが、合意書や協議書等の書面についても同様に進めさせていただいております。

1.お問い合わせ
まずは、電話やメニュー(問い合わせ)より誓約書を作成されたい旨をお伝えください。電話による問い合わせの場合、時間帯を改めていただく場合がございますのでご了承ください。

2.見積と契約
お伺いした内容をもとに見積をお伝えします。金額にご了承いただけましたら、誓約書の作成依頼による契約書を作成しますので、当事務所とご契約いただきます。

3.お支払い
契約書に記載ある振込期日(通常は契約後5日以内です。)までに料金をお支払いただきます。料金のお支払は前払いとさせていただいており、方法は振込のみとさせていただいております。

4.質問事項の作成と回答
お支払を確認させていただきましたら、こちらから質問をお送りさせていただきます。お手隙の際に質問内容へのご回答をお願いいたします。

5.誓約書の作成
ご回答いただきましたら、概ね1週間で浮気誓約書を作成します。記載内容についてお間違いがないかをご確認いただき、変更修正があれば無料で対応させていただきます。

料金

料金はこちら

お客様の声

こちらは一部です。さらに確認ご覧いただきたい方はこちら(大倉行政書士事務所「お客様の声」より)からご確認いただけます。

夫婦間合意契約書をお願いしました。レスポンスが早く丁寧に対応していただきました。ありがとうございます。

婚前契約書が届きました。ご丁寧な対応、ありがとうございました。

また機会がありましたら、よろしくお願いします。

夫婦間の合意に関する契約書を依頼しました。こちらが要望した内容以外にもいろいろと内容を解説していただき充実した内容の契約書ができたと、とても満足しております。また何かあれば大倉様にお願いしようと思います。

相手の浮気による誓約書作成をお願いしました。 丁寧に対応してもらい、良心的なお値段で助かりました! 色々教えてもらえて勉強にもなりました。ありがとうございました♪

セミナーや相談会

当事務所では、浮気、不貞による離婚や契約によりセミナーや相談会(こちらは支部単位)を実施しております。

セミナーや相談会の風景

この記事を書いた人

事務所:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
代表者:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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