誓約書、合意書、示談書等はお任せください

浮気の誓約書を夫婦間で作成するには

浮気の誓約書を夫婦間で作成するには 婚姻

夫婦いずれかの浮気により誓約書を作成することとなった場合には、相手に一方的に誓約させたいのか、夫婦でその他の約束を含めて約束するのかで作成する書類が異なります。一般的に、相手に一方的に誓約をさせる文書は誓約書に当たりますが、夫婦で約束事を決めて契約する文書は合意書等となります。

こちらの記事では、上記の内でも夫婦一方に対して守らせる誓約書の内容や目的、法的な有効性等詳しく述べさせていただきました。

浮気誓約書の内容と目的

浮気誓約書の内容と目的

 浮気誓約書は、夫婦関係の場合には「浮気をしたことを認める内容、浮気相手の特定、今後の浮気の防止」等の内容を定めます。浮気誓約書を作成しておくことで、今後の浮気を防止することができますし、今回の浮気の重大性について有責配偶者(浮気をした者)に対して理解させることができるでしょう。

また、浮気誓約書を作成することで、今回の浮気を許したと誤解されることがあります。しかし、誓約書には、今回の浮気による損害賠償請求を次回の浮気まで猶予する条項を盛り込むこともできます。このように記載しておけば、次に浮気があった場合、損害賠償の請求や離婚に向けた合意がスムーズに進む可能性があります。また、浮気をした相手が離婚や損害賠償を拒否した場合でも、前回の浮気誓約書と2回目の浮気の証拠を持って調停や裁判を有利に進めることができるでしょう。ただし、損害賠償請求の猶予条項は誓約書ではなく、合意書に記載されることが一般的です。

下記では、浮気誓約書や合意書に記載する条項の表現例を記載いたしました。

(誓約書の記載)
⑴浮気を認める内容・浮気相手の特定
誓約者は、○○に対して、○○との間で民法に規定される不貞行為を行ったことを認める。
⑵今後の浮気の防止
誓約者は、速やかに、携帯電話から○○(マッチングアプリ名)を削除する。
(合意書の記載)
慰謝料請求権の猶予
甲は、乙に対し、本件不貞に基づく慰謝料請求権を本契約を遵守する間は猶予する。

浮気誓約書や合意書の法的な有効性

浮気誓約書や合意書の法的な有効性

浮気誓約書や合意書を作成する際に、作成による法的な有効性が気になるところかと思います。これらの書面を作成し、誓約者や当事者と合意することで当然に相手方は契約内容に拘束されます。しかし、これらの書面は私文書と言われる私人が作成する文書ですので、公正証書の作成による強制執行や裁判所の確定判決等による強制執行と異なり、約束の内容を相手に強制することができません。そのため、これらの書面を作成しても約束が破られる可能性も当然にあります。このような場合には、調停、訴訟などの裁判手続きを利用する必要があるでしょう。浮気誓約書は、このようなケースで過去に浮気をしたことを立証する証拠となります。

夫婦間の契約による取消

婚姻中に夫婦でした契約は、民法第754条の取消権が規定されています。その理由は夫婦関係ではお互いが感情に左右され自由な意思で契約することが難しく、又夫婦間の契約を強制することは家庭内の調和が乱れる恐れがあるからです。

夫婦間の取消権の例外

夫婦間の契約は取消ができることは上述のとおりですが、契約後に取消できない例外もあります。

第三者の権利を侵害する場合

夫婦間で物品の贈与をした後に、贈与を受けた側が友人に対し、その物品を売却した場合ようなケースでは、夫婦の従前の贈与の契約を取り消してしまったら、物品を購入した友人に損害がでてしまいます。このようなケースでは、夫婦間でした契約であっても取り消すことができません。 この規定は、民法754条の「ただし、第三者の権利を害することはできない。」の部分により読み解くことができます。

夫婦関係が破綻している場合

夫婦間で取り決めた契約は、通常、良好な関係のうちに解決されるべきであり、破綻関係にある夫婦はむしろ他人同士の契約と同等と考えられますので、夫婦関係が破綻している状態での取消は認められていません。夫婦関係が破綻していると言えるためには、夫婦での婚姻継続意思の欠如や、関係の修復が難しい状態のことをいいます。裁判により、夫婦関係が破綻していることを立証するためには別居の証拠等を用いる必要があります。

第754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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浮気誓約書の作成手順

浮気誓約書の作成手順イメージ

1.証拠集め
まずは、浮気をした事実を相手に認めさせるように証拠を集めておきましょう。

2.話し合い
原則として、話し合いは2人だけで行うことが推奨されますが、2人での話し合いが困難な場合は、自分の両親に仲介してもらうなどの対策を検討しましょう。

3.誓約書(仮)の作成
話し合いの際には、仮の誓約書を作っておき、署名もらっておきましょう。その際に、後に正式な誓約書として作成することを伝えておくと、2回目の相手による署名がスムーズです。

4.誓約書の作成
上記3で作成した誓約書に細かい内容を加えて正式な誓約書を作成します。その書面に相手に署名をもらい手続は以上です。

こちらでは、誓約書の作成手順について記載させていただきましたが下記では、こういった話し合いをどのようにすると円滑に進めることができるのかについて述べさせていただきます。

夫婦間で浮気後の話し合いを円滑にするには

話し合いの時間を確保する

夫婦の関係を損なうおそれのある話し合いを行うためには、適切な環境を整えることが重要です。例えば、子供がいる場合は、子供が就寝した後に話し合いをするように計画する必要があります。夫婦の離婚問題は子供にとっても重大な問題ですので、子供の感情や状況に十分に配慮することが不可欠です。

冷静な対応を心がける

相手との対話で威圧的な態度をとると、相手は心を閉ざしたり、開き直ったりする可能性があります。相手がこうした反応を示すと、こちらが本来聞きたいことを引き出すのが難しくなります。そのため、対話の際には常に冷静な態度を保ち、建設的な方向で進めるように心がけてください。

第三者を利用する

夫婦間の話し合いは基本的に2人で行うことが推奨されますが、難しい場合には第三者を巻き込むことも考慮できます。通常、夫婦の問題に直接関与しない第三者を介入させることは、問題を複雑化させる可能性もあります。しかし、夫婦間の話し合いが互いの性格や事情により困難な場合には、第三者の介入が良い影響を及ぼすこともあります。

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浮気誓約書を破った場合には

浮気誓約書を破った場合には

夫婦の間で作成した浮気誓約書が、誓約者によって守られなかった場合、つまり違反した場合にはどのような措置を検討することができるでしょうか。考えられる方法としては、①離婚を提案する、②慰謝料を支払ってもらう等があります。前記①のケースでは、事前の浮気誓約書で「今後浮気をした場合には、協議離婚に真摯に応じること」を誓約していた場合には、相手によってスムーズに協議離婚に応じてもらえる場合があります。もし、これによる協議離婚に応じない場合には調停や裁判による離婚を検討されることになり、これらの調停等の手続で、事前に作成していた浮気誓約書が証拠として離婚が認められる可能性が高くなります。

前記②のケースでは、相手が2回目の浮気をしても、生活環境などの事情を考慮して婚姻関係を続ける選択もできます。このような場合には、事前の浮気誓約書に慰謝料請求権の猶予を記載しておくことで、それを違反したことに基づく慰謝料請求をすることができます。この慰謝料請求についても認められない場合には上記同様に調停や裁判の手続を利用することとなります。

夫婦関係を改善させるための努力

浮気誓約書の作成目的は、今後の夫婦関係の改善も当然に含まれます。作成後に夫婦関係を改善するには以下のような方法が考えられます。

1.コミュニケーションを深める
浮気後に夫婦で以前のように話し合うことは難しいかもしれません。まずは、日常のお互いの気持ちや考えを簡単に共有し合うことから始めてみるとよいでしょう。相手の感情や意見に対して理解を示し、共感することで信頼関係の回復が期待できます。

2.感謝の気持ちを示す
婚姻生活が長くなると、互いに対する感謝の気持ちを伝える回数が減ってくることは、よくあることです。出会ったころのように、日々の些細なことにも感謝の言葉を述べることで、相手の尊重や支持を示すことができます。

3.一緒の時間を過ごす
長時間一緒に過ごすことで、かつての恋人同士の感情が復活し、お互いの愛情が再び芽生えるかもしれません。

これらの方法を実践することで、夫婦関係を改善し、より良いパートナーシップを築くことができると考えられます。

夫婦間の浮気誓約書の作成はお任せください

夫婦間の浮気誓約書の作成はお任せください

当事務所では、民事法務を専門としており、これまでに夫婦間の誓約書、契約書、合意書、示談書の作成を多数サポートしてきました。夫婦間の契約には取消権の規定が関わる場合があり、適切な表現の選定は重要です。このような依頼では、行政書士など書類作成の専門家に相談することで、安心して文書を作成することができます。行政書士が作成する文書は公証人が作成する公正証書とは異なり、内容の記載範囲が広いため、夫婦間の合意を確認する手段として非常に有効です。

当事務所は大阪市内に拠点を構えていますが、契約書や公正証書の作成サポートについては、近畿圏の大阪府、兵庫県、奈良県、京都府をはじめ、東京都、神奈川県、沖縄県、広島県など、広範囲な地域からのご依頼にも対応しています。以下では、当事務所にご依頼いただい場合の手続の流れ等について説明させていただきました。

ご依頼後の流れ

夫婦間の浮気誓約書や合意書、示談書等の契約書をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、浮気誓約書や合意書、示談書等を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Mail:info@okura-lawjimusho.com
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.浮気誓約書等の案文作成
当事務所によって、浮気誓約書や合意書、示談書等の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された浮気誓約書や合意書、示談書等を完成させます。不倫相手との示談書についても同様に作成させていただきます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

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    ご依頼内容をご選択ください*

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    料金

    業務内容 料金 概要
    浮気防止の誓約書 30,000円 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    離婚協議書 30,000円 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    現在(令和6年6月)時点で、他のウェブサイトやGoogleなどを含めて、計150件以上の口コミをいただいており、総合的な評価は「4.9/5」と高く評価されています。このため、当事務所が提供するサービスは自信を持ってご提供しています。

    ただし、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常、当事務所によって作成させていただく合意書や示談書等は7ページから9ページ(浮気誓約書は3ページ前後)程度で作成しております。以下は作成させていただいた合意書のイメージになります。

    合意書の作成イメージ

    浮気の誓約書を夫婦間で作成するにはーよくある質問

    Q1.浮気誓約書の作成代行を依頼してから完成までの期間はどのくらいでしょうか。

    ご契約いただいてから概ね1週間程で郵送させていただくケースが多いです。

    Q2.夫婦の合意がなくとも浮気誓約書の作成には対応してもらえるのでしょうか。

    申し訳ございませんが、誓約書や合意書を作成させていただくには必ず当事者の合意が必要となります。合意が無い状態での作成はお受けできません。

    Q3.記載する内容を相手と交渉してもらえるのでしょうか。

    交渉などはできません。

    Q4.誓約書や合意書の変更や修正は無料でしょうか。

    はい。基本的に無料です。ただし、内容を大幅に変更する場合には追加料金をいただくことがあります。

    Q5.作成いただいた誓約書や合意書を郵送してもらえるのでしょうか。

    はい。書類の製本や郵送にも対応させていただけます。また、不要でしたらPDF等による提供も可能です。

    浮気の誓約書を夫婦間で作成するにはーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、夫婦間で作成する浮気誓約書について誓約書に記載するべき内容や、作成することで得られる効果及び円滑に話し合いを進める方法などについて次のとおり詳しく説明させていただきました。

    1.浮気誓約書の内容と目的
    2.浮気誓約書や合意書の法的な有効性
     ⑴夫婦間の契約による取消
     ⑵夫婦間の取消権の例外
      ⅰ第三者の権利を侵害する場合
      ⅱ夫婦関係が破綻している場合
    3.浮気誓約書の作成手順
     ⑴夫婦間で浮気後の話し合いを円滑にするには
      ⅰ話し合いの時間を確保する
      ⅱ冷静な対応を心がける
      ⅲ第三者を利用する
    4.浮気誓約書を破った場合には
    5.夫婦関係を改善させるための努力

    この記事を書いた人

    事務所:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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