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浮気による契約は公正証書で作成するべきか

浮気にする契約は公正証書で作成するべきか 婚姻

パートナーの浮気が発覚して、パートナーや浮気相手と慰謝料の支払いや浮気をしない約束をする場合に契約を公正証書でするべきか悩むことがあるかとおもいます。

このようなケースにおいて、公正証書の作成をするメリットは大きいと言えるでしょう。しかし、全てのケースにおいて公正証書を作成できるとは限りません。例えば、浮気したパートナーとの関係によっては、公正証書の作成が難しいケースがあります。

こちらの記事では、公正証書を作成できるケースとできないケースについてどのような場合が該当するかを説明しつつ、公正証書によって契約するメリットなどを述べさせていただきます。

浮気後に作る公正証書ってなに?

浮気後に作る公正証書ってなに?

パートナーが浮気をした場合の契約は、公正証書にしておくべきと聞いたことがあるかもしれません。しかし、公正証書と言われても、日常的に使用したりすることが無いかと思いますので、あまりイメージが沸かないかもしれません。

まずは、公正証書についてどのようなものなのか簡単に解説します。

公正証書とは

公正証書は、公証人と呼ばれる元々裁判官や検察官として長い間法律実務の経験を有する特別な公務員が作成する文書のことです。公正証書は、皆さまが比較的に日常でよくみる請負契約書や売買契約書(私文書)とは異なり、公文書に該当します。公正証書は公証人によって適法に作成されたことが強く推定されるので、裁判等の証拠として有力です。

身近な公文書には「住民票」や「戸籍謄本」等がありますね。

公正証書はどこで作るの

公正証書は、全国に約300ヵ所ある公証役場で作成します。公証役場の場所はネットで検索すると最寄りの公証役場が出てきます。

公正証書に記載する内容

浮気による公正証書を作成する場合には、相手との関係によって記載する内容が異なります。例えば、内縁関係の夫婦一方の不貞により公正証書を作成する場合には、次のような記載をすることが考えられます。

⑴不貞をしたこと
⑵不貞の期間
⑶不貞の相手氏名
⑷不貞による慰謝料の支払い
⑸不倫関係の清算 等

【関連記事】
>事実婚による契約では公正証書が作れるのか?
>パートナーシップ契約を公正証書で作成する

公正証書は作成できる場合とできない場合がある

公正証書は作成できる場合とできない場合がある

浮気をした相手と、慰謝料や示談金、解決金等の支払いに関する契約や、浮気を二度としないための誓約をさせるためには、公正証書によってすることをお勧めします。しかし、公正証書は契約内容によって公証人によって作成が認められない場合があります。下記で詳しく記載させていただきます。

公正証書の作成ができないケース

まずは、公正証書によって作成できないケースについて3つ述べさせていただきます。

夫婦間の契約

夫婦間の契約は、民法により取消権の規定があるので、公正証書の作成を認めない公証人が多いです。そのため、夫婦のいずれかが不貞をし、相手方と慰謝料の支払いに関する契約をしても公正証書にできない場合があります。

しかし、当該不貞を機に離婚をすることとなった場合には、慰謝料の支払いを含む公正証書(離婚給付契約公正証書)の作成が可能です。夫婦の契約取消は、例外として契約時に夫婦関係が破綻している場合には行使できません。そのため、離婚の合意ができている状態でした契約は有効と判断されるのでしょう。

つまり、不貞が発覚した後に夫婦関係を続ける前提で慰謝料の支払い契約をする場合には公正証書にできない可能性があり、離婚を前提とする契約の場合には、離婚の前であっても公正証書にできるということですね。

お金の支払を伴わない契約

公正証書を作成する最大のメリットは、強制執行を可能とする点にあります。そのため、契約内容に金銭的な支払が無い場合には、作成しても通常の契約書と変わらずあまり意味がありません。そのため、強制執行を記載しない公正証書は公証人も作成を勧めません。

しかしながら、強制執行以外にも公正証書を作成するメリットがいくつかあり、書面に箔を付けるという目的で公正証書を作成したいと考える方も実は多いです。

【強制執行以外のメリット】
・公証人によって契約内容の確認される
・文書の証拠力が高くなる点
・原本が公証役場に保管される

夫婦でも内縁関係等でもないカップル

夫婦や内縁関係の夫婦ではないカップルは、自由恋愛の範囲内であると考えられており、パートナーに対して貞操義務、扶助義務等を負わないと考えられますので、浮気や不貞をしても慰謝料や解決金の支払いを求める公正証書を作成することが難しいでしょう。どうしても、公証人を関与させる契約をしたい場合には、私署証書の認証によって解決する方法が考えられます。

公正証書の作成ができるケース

以下では、浮気による契約を公正証書でできるケースを記載させていただきました。しかし、確実に公正証書にできるとは言えず、作成の判断は公証人それぞれの考え方が違います。そのため、事前に公証人に確認をしておくことをお勧めします。

内縁のカップル

内縁のカップルは、原則として夫婦の取消権の対象となりませんので、パートナー以外の者との浮気や、不当な内縁解消による慰謝料を公正証書によって作成できると考えられます。しかし、内縁の夫婦にも契約取消権の適用があるとする考えもありますので、公証人への事前確認が必要でしょう。

高等裁判所の判決では、内縁は法律婚と同等の夫婦の権利(相続権等)が認められておらず、夫婦間の取消権を適用すると内縁の保護ができないため、夫婦間の取消権の適用を認めない考えが強くあります。

婚約しているカップル

婚約状態にあるカップルの一方が、不貞をした場合、不貞をされた側は相手に対し、慰謝料を請求することが認められます。しかし、慰謝料を請求するためには、婚約が成立していたことを立証しなければなりません。婚約の成立を立証する法律上の決まった方法はありませんので、互いに婚姻意思があり、婚約をしていたことが分かる言動があったことが客観的にわかることが必要です。

婚約状態での不貞は、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

浮気後の契約を公正証書でするメリット

浮気後の契約を公正証書でするメリット

公正証書は、作成できる場合とできない場合があると説明したのは先述のとおりです。公正証書を作成できない場合には、別の方法による解決を検討するしかありませんが、作成できる場合には積極的に作成することをお勧めします。公正証書を作成することで次のようなメリットを得ることができます。

強制執行ができる

公正証書によらずにお金の貸し借りを契約した場合、お金を返さない相手からお金を支払ってもらうためには、裁判の手続で判決等をもらい、それに基づく強制執行等の手続を行うこととなります。しかし、公正証書の場合には、公証人によって強制執行認諾条項を記載してもらうことができますので、借りたお金が返ってこなければ公正証書により裁判の判決等を得ることなく給与、賃金、預金などの差押をすることができます。相手の心理として、支払を怠れば強制執行をされてしまい、給与を差し押さえられると会社に裁判沙汰になっている、かつ支払いを怠っていることがバレますので、お金が支払われない可能性は低くなります。

公正証書の偽造や変造がない

公正証書を作成すると、原本が公証役場で20年間保管されます。そのため、万一、作成した公正証書を偽造や変造して、ありもしない権利を主張されたとしても公証役場の原本を確認することでそれが偽造や変造であることがすぐにばれます。また、これらの偽造等を防止できる以外にも、万一、公正証書を紛失したとしても再発行してもらうことができます。

公正証書作成の流れ

公正証書作成の流れ

公正証書を作成する流れは、公証役場によって異なる場合があります。下記では、一般的な作成の流れを記載しております。

公証役場への連絡

まず、公正証書を作成したい旨を公証役場へ連絡します。公証役場は全国どこでも利用可能であり、当事者の住所地と異なる地域の公証役場でも問題ありません。

連絡の際には、以下の点を伝えましょう。公証役場によりますが、書記の方が出られたり、日直の公証人が出られます。

  • どのような内容の公正証書を作成したいのか
  • 一回目の打ち合わせ日の予約
  • 必要なもの

公正証書は、すべての契約内容について作成してもらえるわけではなく、内容によっては「私文書での作成を勧められる」「作成自体を断られる」ケースもあります。そのため、電話の段階で対応可能かどうかを必ず確認することが重要です。

万が一、対応不可とされた場合でも、別の公証役場や他の公証人であれば対応してもらえることもあるため、一か所で断られても諦める必要はありません。

案文および必要書類の送付

公証役場から案内を受けた後、公正証書に記載する契約内容の案文や必要書類を提出します。案文については、当事者自身が作成したものを提出することもできますし、

行政書士などの専門家が作成した案文を提出するケースも多くあります。主な必要書類としては、以下のようなものがあります。

  • 当事者全員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 戸籍謄本、住民票(親子関係や婚姻関係が関係する場合)

送付方法は、公証役場によって異なりますが、メールやFAXでの提出が一般的です。具体的な提出方法や書類の内容については、最初の連絡時に公証役場から指示があります。

公正証書原稿の確認

案文や必要書類を提出すると、通常は数日から1週間程度で、公証人が作成した公正証書の原稿案が送られてきます。

この原稿は、公証人が法律的な観点から表現を整えたものであり、当事者の合意内容が正確に反映されているかを確認する重要な段階です。

確認の際には、主に次の内容を確認しましょう。

  • 金額や支払期日
  • 当事者の氏名・住所
  • 条文の表現や意味
  • 強制執行認諾条項の有無

などを中心に、当事者双方が慎重にチェックします。修正が必要な場合は、公証人に連絡を入れ、再度原稿を調整してもらいます。

内容に問題がなければ、その旨を伝え、原稿を確定させます。

公正証書の作成・署名捺印

原稿が確定すると、公正証書作成の日時を予約し、当事者が公証役場へ出向きます。当日は、公証人による公正証書の読み聞かせが行われ、内容に誤りがないことを最終確認したうえで、原本に署名・捺印をします。

捺印については、認印でも作成は可能ですが、本人確認書類として印鑑登録証明書を提出する場合には、実印が必要となるため、事前に確認しておくと安心です。

手続全体は、おおむね30分程度で完了し、作成後は、公正証書の正本や謄本が交付されます。

これらは、将来のトラブル防止や、強制執行の場面で重要な書類となるため、大切に保管しましょう。

公証役場での離婚公正証書の調印時の余談

離婚に関する公正証書の調印当日、当方は債務者(夫)側の代理人として公証役場へ同行しました。

公正証書の原稿については、事前に公証人とのやり取りを経てすでに確定しており、当日は調印を行うのみという段階でした。

ところが、公証役場において、債権者である妻から「この内容は聞いていない」「知らない条項がある」との発言がありました。

当方としては、

  • 当該内容については、確実に債務者本人に説明していること
  • さらに、債務者から債権者である妻へも説明するよう明確に伝えていること
  • その点について、債務者から了承・確認を得ていたこと

これらを踏まえ、実務上必要な説明義務は尽くしていました。しかし、実際には、妻は事前に内容の一部変更を希望していたものの、債務者は「今さら変更は難しいだろう」と判断し、当方にその事実を一切伝えないまま、調印当日を迎えてしまったのです。

結果として、当日は双方の合意が完全には成立していない状態と判断され、離婚公正証書の調印・作成は行われませんでした。

このケースから明らかなように、たとえ原稿が確定していたとしても、一方当事者が内容に不安や変更希望を抱いている場合には、調印当日であっても、その旨を必ず専門家に伝える必要があります。

特に債務者側としては、

  • 相手方が変更を希望している事実
  • その希望が些細なものであっても感じている違和感

これらを、「もう遅いだろう」「揉めたくないから」と自己判断で伏せるべきではありません。

本件は、「最低限の情報共有がなされていれば、当日作成できた可能性があった」という点で、非常に残念なケースでした。

公正証書は、形式的に署名捺印をすれば完成するものではなく、当事者双方が内容を理解し、納得したうえで合意していることが大前提となります。

そのため、調印直前であっても、少しでも懸念事項があれば、必ず専門家に共有することが、結果的に時間・費用・精神的負担を軽減することにつながります。なお、本ケースは別日で無事に調印できました。

浮気による公正証書や契約書の作成は

浮気による公正証書や契約書の作成は

浮気後の慰謝料や解決金等の支払いを約束する契約や、二度と浮気をしない約束をする契約などの作成は、今後の関係を改善するためにも書面によって作成することをお勧めします。最近では、LINEなどによる確認で済ませることも多いようですが、契約書として作成することで記載すべき内容を俯瞰して考えられますし、何より浮気に対する真剣さが伝わります。さらに、契約書が公正証書として作成できるのであれば、できる限り公正証書で作成しておくべきでしょう。公正証書によって得られるメリットは大きく、支払方法が分割払いである場合には安心して支払を受けることができます。

当事務所は、奈良県生駒市内にある事務所です。これまでに、大阪府や京都府、兵庫県等の近畿圏内の方々からの依頼に加え、東京都や神奈川県、沖縄県等の遠方の方からのご依頼にも対応させていただいて参りました。このように、契約書や公正証書の作成は、オンラインによる対応が可能ですので、遠方の方も是非ご相談ください。

手続の流れ

浮気による公正証書や契約書を作成する流れを記載しております。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、書面を作成するために必要な「浮気後の話し合いで決めた内容、記載を希望する内容、公正証書を希望するかどうか」等をお伺いさせていただきます。

行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:0743-83-2162

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。

お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.書面の案文作成

当事務所によって、書面の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された書面を完成させます。

なお、これらの作成手順は依頼者様と相手方との関係が夫婦、恋人、同性恋人に関わらず同様の手順で作成させていただきます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    相談のご希望時間*

    料金

    業務内容 料金 概要
    浮気防止の誓約書 35,000円~ 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。
    交際契約書 39,000円~ 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。
    夫婦間合意契約書 39,000円~ 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    その他契約書 39,000円~ その他の契約書の作成料金です。
    公正証書のサポート 33,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    下記は、当事務所にご依頼いただいたお客様の声の一部になります。詳細については、ホームのお客様の声などからご確認いただけます。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの契約書、合意書、示談書などを作成させていただいております。これら以外にも、離婚協議書や離婚公正証書についても同様にサポートさせていただけます。

    よくある質問

    Q1.浮気後の公正証書を作成する場合の期間は?

    契約とお支払をいただいてから、約1か月前後です。

    Q2.公正証書に作成できるかわかりませんが、相談してもいいですか。

    はい。公正証書にできるできないに関わらず、ご相談いただけますと検討できる方法をご提案等させていただきます。

    Q3.浮気後の約束を記載した公正証書を作成したいのですが、相手が慰謝料の支払いに応じない場合にはどうすればよいですか。

    公正証書を作成するには、相手の合意が必ず必要です。そのため、相手が公正証書の作成に合意しないのであれば調停、審判、裁判等による手続をするほかありません。

    まとめー浮気後にする契約は公正証書で作成するべきか

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、浮気後に作成する公正証書について、作成できるケースやできないケースについて詳しく説明しております。下記に目次の内容を記載しておりますので、気になる内容があれば上記をご確認ください。

    1.浮気後に作る公正証書ってなに?
     ⑴公正証書とは
     ⑵公正証書はどこで作るの
    2.公正証書は作成できる場合とできない場合がある
     ⑴公正証書の作成ができないケース
      ⅰ夫婦間の契約
      ⅱお金の支払を伴わない契約
      ⅲ夫婦でも内縁関係等でもないカップル
     ⑵公正証書の作成ができるケース
      ⅰ内縁のカップル
      ⅱ婚約しているカップル
    3.浮気後の契約を公正証書でするメリット
     ⑴強制執行ができる
     ⑵公正証書の偽造や変造がない
    4.公正証書作成の流れ

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    行政書士:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門業務・強み】
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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