相手の暴力や暴言、浮気などにより、今後一切関わらない内容の誓約書の作成を検討されている方はいないでしょうか。最近、このような相談をいただくことが増えたように感じます。今後一切関わらない内容の誓約書、示談書(合意書)等を作成する場合、どのようなことを記載するべきでしょうか。こちらの記事で、記載すべき内容について解説させていただきます。ぜひ最後までご覧ください。
今後関わらないための誓約書の種類とは
今後一切関わらない誓約書ってなに
誓約書とは、誓約する者一方のみが義務を負うことを証する書面です。誓約書へは、誓約する者が署名押印をし、相手方に渡すことで、誓約する者は誓約内容に拘束されることとなります。つまり「今後一切関わらない誓約書」とは、誓約する者が相手方に今後一切関わらないことを誓約した内容が記載された書面ということになります。
誓約書以外の書類について
相手と今後関わらない内容の書面の一つとして、誓約書が挙げられますが、他にはどのような書面が考えられるのでしょうか。ケースによって次のような契約書の作成も検討されます。
- 示談書
- 合意書
- 離婚協議書(離婚の場合)
次にこれらの契約書について主な記載内容を解説します。
示談書
示談書とは、主に当事者間のトラブルを話し合いによって解決し、その内容を文書にして残すためのものです。特に、カップルの一方による浮気や暴力などにより、精神的な苦痛を被ったり、怪我を負ったりした場合に、加害者との間で今後の金銭的解決や接触制限を取り決める際に作成されます。
たとえば、婚姻関係にない交際相手の浮気が発覚した場合、法的には不貞行為と認められにくく慰謝料請求が難しいこともありますが、任意の合意によって「解決金」といった名目で金銭の支払いを取り決めることは可能です。これは損害賠償とは異なり、あくまで両者の合意に基づいた金銭契約であるため、争いを円満に終わらせたいと考える当事者にとって有効な手段となります。
また、相手の暴力によって身体的な怪我を負った場合には、民事上の損害賠償として慰謝料を請求することも検討できます。示談書には、これらの支払内容をはじめ、怪我の内容や発生日時、当時の状況などを記載しておくと、後日何が原因で示談したのかが明確になり、証拠力も高まります。
上記のような金銭的条項に加え、カップル間での交際の解消を双方が確認する条項や、今後一切連絡や接触をしない旨の誓約条項を記載することも可能です。このような条項は、再び問題が発生することを防止するうえで非常に重要な役割を果たします。
示談書を作成するポイント
示談書を作成する際にまず重要なのは、合意した内容を具体的かつ明確に記載することです。特に、金銭の支払いがある場合には、支払金額や支払期日、支払方法(振込口座や分割の有無など)を正確に記載しなければなりません。これが曖昧であると、後から「そんな約束はしていない」などと主張されるおそれがあります。
さらに、示談のきっかけとなった事実関係についても簡潔に書いておくと、示談の背景が明確になります。加えて、必要に応じて謝罪に関する条項を設けることも考えられます。たとえば、加害者が口頭または書面で謝罪することを示談の条件に含めておけば、形式的であっても被害者側の精神的な区切りになります。
加えて、再発防止や接触の遮断を目的とする条項も有効です。示談後にストーカー行為や連絡が再発するケースもあるため、「今後一切、電話・メール・SNS等を通じた連絡を行わない」「居住地周辺に立ち入らない」などの内容を誓約事項として記載することが望ましいです。
【記載例】 示談内容:令和○年○月○日に貴方が私を押し倒して、全治2週間の怪我を負いました。当該事件について、以下の内容で示談しました。 支払金額:金額○○円 支払期日:令和○年○月○日まで 謝罪の規定:○○(加害者)は○○(被害者)に対し、本書面の署名捺印後、速やかに口頭及び書面により謝罪することとします。 |
合意書
交際中のカップル同士
交際中のカップルが話し合いによって関係を終わらせる際、今後の連絡や個人情報の取扱いなどを明確に取り決めておくことで、別れた後のトラブルを未然に防ぐことができます。そのようなときに活用されるのが合意書です。
このようなケースでは、たとえば今後一切連絡を取らないこと、互いの生活圏に立ち入らないこと、交際中に知り得た個人情報や写真・動画などを他人に漏らさず削除することなどが話し合いの対象となります。また、同棲をしていた場合には、家財や生活用品の分け方、鍵の返却、退去日などについても明確にしておくことが望まれます。
金銭の貸し借りがあった場合には、どのような形で返済するのか、または放棄するのかについても記載しておくと、後の金銭トラブルを防ぐことができます。場合によっては、別れを切り出した側が、円満な解決のために一定の解決金を支払うこともあります。こうした内容を合意書として残しておけば、時間が経ったあとに「言った・言わない」の争いになることを防げるだけでなく、心の整理をつける助けにもなります。
合意書は、法的な責任の所在を問う性質のものではありませんが、自主的な取り決めに基づいた契約書として効力があります。書面として作成し、双方が署名・押印することによって、しっかりとした証拠となります。
浮気された被害者と浮気相手との間で交わす場合
婚姻関係にないカップルの一方が浮気をしていた場合、もう一方の当事者は深い精神的な苦痛を受けることがあります。しかし、法律上の夫婦ではないため、不貞行為としての慰謝料請求が成立しにくいケースもあります。そうしたときに、浮気された側が浮気相手と話し合い、一定の金銭や行動制限について合意したうえで文書を作成するのが、このタイプの合意書です。
この場合、合意書には浮気相手から被害者に対する謝罪の意思を記録するとともに、任意で支払われる解決金の金額や支払期日を明記します。また、今後は被害者本人や元交際相手に一切接触をしないことや、SNSや共通の知人などを通じて誹謗や名誉毀損にあたる行為を行わないことを約束する条項を盛り込むことが多くあります。
たとえば、被害者の連絡先を削除すること、二度と居住地周辺に近づかないこと、あるいは交際に関する事実を他言しないことなど、相手の行動を制限する内容も適切に記載することで、再度のトラブルや精神的苦痛の再発を防ぐことができます。さらに、合意の対象となった件について、今後一切金銭や謝罪の要求をしないことを互いに確認する条項を設けておくと、最終的な清算の意思が明確になります。
このような文書は、法的に「請求権があるから締結される」というよりも、両者の合意によって、関係を整理し、将来の干渉やトラブルを断つ目的で作成されます。浮気相手に対して責任を求めることが難しい立場であっても、文書化によって合意内容を明確にしておけば、万が一その後に約束を破るような行為があった場合には、契約違反として一定の主張や対応が可能となります。
どちらのパターンであっても、合意書を作成する際には、内容を具体的かつ明瞭に記載し、当事者全員が署名・押印することが基本です。あらかじめ行政書士などの専門家に相談することで、より実効性の高い内容を整えることができます。ご自身で作成することに不安がある場合や、公正証書としての効力を持たせたいと考えている方は、お気軽にご相談ください。
離婚協議書
離婚協議書とは、夫婦が話し合いによって離婚する際に、その条件や今後の取り決めを明確に書面化するための契約書です。通常、相手の暴力や不貞行為などの事情を背景に離婚を選択する場合には、口頭での約束だけでは不安が残るため、協議内容を文書に残すことが非常に重要になります。
離婚協議書に記載される内容は多岐にわたりますが、代表的な項目としては、未成年の子がいる場合の親権者の指定、養育費の金額と支払方法、面会交流の頻度と実施方法、財産分与の内容、年金分割の取り決めなどが挙げられます。これらは離婚後の生活に直結する非常に重要な事項であるため、慎重に協議し、明文化しておく必要があります。
また、相手の暴力や浮気が原因で離婚する場合には、慰謝料の金額や支払期限、支払方法などを記載することも可能です。さらに、今後一切関わらないことを求める場合には、誓約事項としてその旨を記載することができます。
たとえば、「甲は、乙に対し、本件離婚後、電話・メール・SNSを含むいかなる連絡も行わないことを約束する」といった文言を入れることで、離婚後の精神的な安定が確保されます。
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今後一切関わらない書面への記載まとめ
今後一切関わらない書面への記載内容をまとめると次のようになります。作成する状況や合意内容に応じて選択して記載してください。
- 今後一切関わらないことになった事実や原因
- 上記事実が生じたことによる謝罪や謝罪の方法
- 金銭の支払が発生する場合は「支払金額」「支払方法」「支払時期」
- 今後一切関わらないことの誓約事項
- 上記の各事項を違反した場合の措置 等
上記各項の詳細は次のとおりです。
今後一切関わらないこととなった事実や原因
誓約書や示談書を作成することとなった事実や原因は必ず記載するようにしましょう。事実を記載し、相手がその書面に署名と捺印をすることで、相手がその内容は間違いないという意思を示したことが証拠として残ります。婚約破棄による示談書を作成する場合には、相手が不当に婚約を破棄した内容をできるだけ具体的に記載しましょう。このような”不当に婚約破棄をされた事実”を記載せずにいきなり「貴方は私に慰謝料として○○円払う。」などと記載すると、請求原因が不明であり支払義務が生じない場合があるでしょう。
事実が生じたことによる謝罪や謝罪の方法
事実に対する謝罪を求める場合には書面に記載しておきましょう。謝罪の条項があると、相手が悪いことをしたと認めていることや、相手がその内容を踏まえて反省をしていることが客観的に見て取れます。
金銭の支払が発生する場合は「支払金額」「支払方法」「支払時期」
契約書などにより慰謝料や違約金の支払を求める場合には、支払金額、支払期日及び支払方法等は具体的に記載しましょう。特に、支払方法が口座振込による方法の場合には、支払先の口座情報を記載しておかなければ相手はどこに支払うかわかりません。実は、支払先口座が記載されていない契約書は意外と多いので記載漏れのないように注意しましょう。
今後一切関わらないことの誓約事項
作成の目的である、今後一切関わらない内容についても記載しておきましょう。特に「関わらない」という部分が抽象的ですので、どのように関わらないかを具体的に記載する必要があるでしょう。作成のヒントとしては「万一、街中で私を見つけても話しかけません。」のような感じでしょうか。子の内容にさらに条件を付け加えましょう。
各項の説明は以上です。上記以外の内容にも、誓約事項を違反した場合の違約金の設定も行うことができます。ただし、違約金は高すぎると無効になりますので、注意しましょう。
示談書は公正証書にできる!
婚約破棄に基づく慰謝料請求や不貞行為基づく慰謝料請求並びに離婚に伴う慰謝料請求の記載がある契約をする場合、その内容を公正証書として作成することができます。(例外があります。)公正証書(※)とすることにより、慰謝料の金銭的な受領を安全に行うことができます。
具体的には、公正証書によって契約することにより、条項に強制執行の認諾を記載することができ、この条項を記載することで、金銭的な支払を受けるための権利の履行を相手がしなかった場合、つまり相手がお金を支払わなかった場合に、裁判による確定判決等を得ずに給与や預金の差押が可能となります。
※)公正証書とは法務局が管理する公証役場に所属する公証人と呼ばれる法律の専門家によって作成される公文書のことです。公証証書は私人が作成する文書と違い、書類が真正なものである強い推定がされるので、とても信用がある文書と言えるでしょう。 |
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誓約書や契約書の作成はお任せください
誓約書や契約書の作成にお悩みの方は、当事務所にご相談ください。当事務所では全国でこれらの書類の作成に対応させていただいております。初回の相談は無料ですので、是非お気軽にお申し付けください。
手続の流れ
1.問い合わせ
問い合わせフォームや電話により作成されたい内容をお伝えください。
2.見積書、契約書の作成
見積書と契約書を作成させていただきます。基本的料金はこちらから確認いただけます。
3.お支払い
当事務所では、契約書等の作成を事前払いとさせていただいております。通常は契約後5日以内にお振込みによりお支払いいただております。
4.書類の作成とご確認
お振込みをいただきましたら、質問事項書面を作成し回答いただいた後、概ね1週間で案文を完成します。案文について変更があれば、変更修正に対応させていただきます。
5.書類の製本と郵送
書類の製本が必要であればさせていただき、製本後の書類を郵送させていただきます。
お問い合わせ
料金
業務内容 | 料金 | 概要 |
今後一切関わらない誓約書 | 35,000円~ | 分かりやすいように表題は「今後一切関わらない誓約書」とさせていただきましたが、実際には夫婦やカップル間で作成する契約書や示談書、和解書として、今後一切関わらない内容を記載させていただくことが多いです。 |
浮気防止の誓約書 | 35,000円~ | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |
その他契約書 | 39,000円~ | その他の契約書の料金です。内容をお伺いさせていただいた上で御見積させていただきます。 |
公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
お客様の声
当事務所は、大阪市内にある事務所です。しかし、契約書などの作成依頼は大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、これまでに東京都や神奈川県、広島県、沖縄県など幅広くご相談をいただき対応してきた経験があります。(沖縄の公証役場で作成を依頼した経験もあります。)
以下は、全国からご利用いただいたお客様のご感想です。ご依頼をお考えでしたら、いつでもお気軽にお申し付けください。
作成のイメージ
通常は7ページから9ページの契約書、示談書、合意書等を作成させていただいております。これら以外にも、離婚協議書や離婚公正証書についても同様にサポートさせていただけます。
セミナー情報
当事務所は民事法務に関する定期セミナーや相談会(支部活動)を開催しております。参加をご希望の方はご連絡ください。
よくある質問
Q.作成代行の期間はどれくらいでしょうか。
A.契約から2週間前後で完了することが多いです。ただし、具体的な内容や依頼の状況によっては、もう少し時間がかかる場合もあります。
Q.相手方と代わりに記載内容を交渉していただけますか。
A.代理人として相手と交渉する行為はできかねます。合意の上で、ご相談ください。
Q.示談書や合意書等の契約書の作成を依頼した場合には、その後のサポートはしていただけますか。
A.作成後は、書面を製本し郵送をさせていただきます。その後に、契約の内容に疑義が生じた場合には双方が合意の上で内容を変更させていただくことも可能です。
Q.誓約書には必ず署名が必要ですか?
A.はい、誓約書には必ず署名が必要です。署名がないと、誓約内容に対する効力が不明確になり、法的な拘束力が弱まります。署名は、誓約書の真正性と当事者の意思を明確に示すために重要です。
Q.誓約書と示談書の違いは何ですか?
A.誓約書と示談書は、どちらも法的な書面ですが、内容と目的が異なります。誓約書は、一方の当事者が特定の行為や約束を誓約する書面です。一方、示談書は、双方の当事者が合意に達した内容を文書化したもので、通常、金銭の支払いや謝罪など具体的な合意事項が含まれます。
Q.誓約書の作成において注意すべき点は何ですか?
A.誓約書を作成する際には、いくつかの重要な点に注意する必要があります。まず、誓約内容が具体的かつ明確であることが重要です。例えば、金銭の支払い方法や期限、違反時の措置などを具体的に記載します。また、事実に基づいた内容を記載し、誓約の範囲や条件を明確にすることも重要です。
Q.誓約書を公正証書にするメリットは何ですか?
A.誓約書を公正証書にすることで、多くのメリットがあります。まず、公正証書は公証人が作成するため、文書の真正性が強く保証されます。さらに、相手が誓約を履行しない場合、裁判を経ずに強制執行が可能となるため、金銭の支払いなどを確実に行うことができます。
Q.今後一切関わらない誓約書の内容が破られた場合、どうすればよいですか?
A.誓約書の内容が破られた場合の対処法としては、まず、誓約書に違約金の条項を記載しておくことが有効です。これにより、違反時に相手に対して違約金を請求することができます。
Q.誓約書に記載する「具体的に関わらない」とはどのように書けばよいですか?
A.「具体的に関わらない」と記載する際には、具体的な行動を明確に示すことが重要です。例えば、「電話やメールでの連絡を一切しない」、「街中で見かけても話しかけない」、「SNSやその他のオンラインプラットフォームでの接触を一切行わない」など、具体的な行動や状況を詳細に記載します。
Q.誓約書の作成後、内容に変更が生じた場合はどうすればよいですか?
A.誓約書の内容に変更が生じた場合は、双方の合意の上で変更内容を記載した書面を作成し、再度署名を行うことが必要です。変更内容が明確に記載され、双方がその内容に同意していることを証明するために、新たな書面を作成することが重要です。
Q.誓約書の内容が曖昧な場合、後から問題になることはありますか?
A.はい、誓約書の内容が曖昧である場合、後から解釈の違いによる紛争が生じる可能性があります。そのため、誓約書の内容はできるだけ具体的に記載し、不明確な表現を避けることが重要です。具体的な事項や条件を明確に記載することで、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめー今後一切関わらない誓約書を作っておきたい
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、今後一切関わらない内容の誓約書やその他の契約書について記載すべき内容などを記述させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
- 今後一切関わらない誓約書とは
誓約書は一方が義務を負うことを証する書面で、今後一切関わらない旨を誓約する内容が記載されたものです。示談書や合意書、離婚協議書も目的に応じて作成可能です。示談書は主に浮気や暴力などによる解決金や慰謝料を定めるために用いられ、合意書はその他の一般的な契約に適しています。離婚協議書には親権や養育費など離婚に関する事項とともに、今後関わらない誓約事項を記載する場合もあります。 - 書面に記載すべき主な内容
今後一切関わらない書面には、事実関係や原因、謝罪の有無、金銭の支払内容、関わらないことの具体的な誓約事項を記載します。また、違反時の措置についても定めると効果的です。例えば、「街中で見かけても話しかけない」など具体的に記載することが重要です。公正証書にすることで、金銭の未払い時には強制執行が可能となり、法的な効力が高まります。 - 契約書作成の流れと料金
契約書の作成は問い合わせから始まり、見積書と契約書の提示、料金支払い後に進められます。案文は約1週間で作成され、必要に応じて修正対応が可能です。料金は誓約書や示談書で3万5千円から、公正証書サポートの場合は追加料金が発生します。完成した書類は製本後、郵送で納品されます。 - 専門家に依頼するメリットとサポート内容
専門家に依頼することで、書類の不備を防ぎ、スムーズに手続きを進められます。また、作成後にトラブルが発生した場合でも適切な対応が可能です。当事務所では、全国対応で初回相談無料です。契約書や示談書に加え、離婚公正証書の作成サポートも行っています。さらに、作成内容や契約書の重要性についてのセミナーも定期開催しています。
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