誓約書、合意書、示談書等はお任せください

マッチングアプリによって浮気されたら誓約書を作るべきか?/行政書士が解説

マッチングアプリによって浮気されたら誓約書を作るべきか?/行政書士が解説 婚姻

「夫(妻)や彼氏(彼女)による浮気で誓約書や合意書の作成ができるのか」という内容のご相談は当所からよくいただいておりました。しかし、最近は、「マッチングアプリで浮気をされたので、関係修復の契約書を作成したい。」という内容のご相談をよく受けることがあります。

マッチングアプリは、令和に入って以降、その利用の簡単や手軽さから急激に流行し、現在でも普及し続けております。最近では、YouTubeの広告でもよく見られるようになった印象です。マッチングアプリによる浮気は、このような背景もあり今後、更に増えていくことが予想されます。

さて、今回の記事ではこのような状況の中、マッチングアプリによる浮気後の対策として誓約書や合意書を作成することの有効性について述べさせていただきます。当事務所では、マッチングアプリによる浮気を理由に関係が悪化したカップルの関係修復を目的として、誓約書や合意書を作成させていただくサポートをしております。当事者間で浮気後の契約を書面をもってしておくことで、浮気をした方は契約内容に拘束されますので、浮気を防止する効果が見込めるでしょう。

マッチングアプリとは

マッチングアプリは、恋愛や結婚を目的に理想の相手をアプリの機能を通じて見つけ、利用者間のマッチングをサポートするアプリです。恋愛などに限らず、気の合う友人を探す機能も搭載されているようですが、現状は恋愛や結婚を目的とした人向けに制作されたサービスが多いです。現在日本では推定「2000万人から3000万人」の方がマッチングアプリを利用していると考えられます。

マッチングアプリで浮気されたらどうする?

マッチングアプリで浮気されたらどうする?

浮気の事実確認

マッチングアプリで浮気された場合には、まずは浮気についての事実確認を行いましょう。実際に浮気をしているのかどうかについて調べるのはとても難しいです。まずは、相手のカバンや財布などを確認し、浮気や不倫の形跡がないかを調べてみましょう。確定的な証拠をつかむ方法として「相手のスマホを確認する。」方法が考えられますが、バレてしまった場合にトラブルの種になりかねません。やはり一番は、双方の話し合いにより相手が自白することにより解決するべきでしょう。

婚姻や同棲している場合は

貴方と相手が婚姻関係である又は婚約意思をもって同棲している場合に、相手がマッチングアプリで出会った異性と肉体関係を伴う浮気をしていた場合には、民法上の不貞行為(※1)として、通常、慰謝料を請求することを請求することができます。慰謝料を請求する場合、相手の自白と合意があればスムーズですが、証拠がない場合に裁判で不貞があったことを立証するのは難しいです。このようなことを防止するためにも、相手の不貞の疑惑があった場合には、探偵業者などに浮気調査を依頼する、友達に聞いてみるなどして有力な証拠を集めることが考えられます。

※1)不貞行為とは「自由な意志の元で配偶者以外の者と肉体関係を持つこと」です。よって、マッチングアプリにより「愛している」のようなメッセージのやり取りをしているだけでは、不貞行為となりません。また、このような恋愛感情の表現以外にも、二人で食事や買い物などのデートや、手を繋いで歩いていてもこれでは、不貞行為とみなされず慰謝料の請求はできないと考えられます。

公正証書の作成を検討する

公正証書の作成を検討する

上記の不貞により、相手が慰謝料の支払いに納得した場合には、まずは公正証書の作成を検討しましょう。公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する公文書のことです。公正証書は私人が作成する私文書と違い、裁判の手続を経ずに相手が履行しない金銭の債務について強制執行ができる点で作成する価値は高いです。

しかし、不倫により慰謝料の支払を定めた公正証書は必ずしも作成できるわけではありません。契約の趣旨や依頼する公証役場によっては公正証書を作成することが出来ない場合があります。例えば「慰謝料を支払ってもらうけれども婚姻を継続する場合」の契約は、民法上の夫婦間の取消権(※2)の適用が考えられますので、公正証書の作成ができない場合があります。公正証書が作成できるかの判断は公証人によって異なりますので、まずは専門家に相談しましょう。

※2)夫婦の取消権とは、夫婦でした契約は、民法の○○条により互いに取消できることが規定されています。そのため、公証人によっては強制執行が確実な公正証書が作成できないとして慰謝料の支払による公正証書作成を断られる場合があります。しかし、不貞が原因で離婚をする場合の公正証書であれば、夫婦関係の破綻とみなされますので、通常は公正証書として契約し、且つ強制執行認諾条項(支払期限の約束を破ったら強制執行ができる条項)を記載することができるでしょう。

浮気が発覚した後にしてはいけないこと

相手による浮気が発覚した後に、してはいけない行動にはどのようなことがあるのでしょうか。

1.感情をむきだしに怒る
相手の浮気により、当然怒りたい気持ちはあると思います。しかし、怒りによる解決は良い結果を生むことはありません。ここは少し冷静になって、相手により浮気の言い逃れができないように、浮気の証拠を集めましょう。

2.慌てない
浮気が発覚した際に、悲しみや怒りの他に物事を早く解決するように、直ぐに相手に問い詰めてしまうことがあります。例えば突然「今日の夜に話があります。」のようにメールやチャットを連絡をしてしまうことです。このような対策は、初期の軽い浮気(キャバクラの利用等)であれば今後の防止になるかもしれませんが、確定的な浮気の証拠を見つけているケースでは適切な解決策ではないでしょう。このような場合にも、上記同様に浮気をした証拠を集めていくことが専決です。

3.マッチングアプリの削除
マッチングアプリの利用が分かったとしても、勝手に相手の携帯からマッチングアプリを削除することはしないようにしましょう。このような場合には、決定的な浮気を見つけている場合には、マッチングアプリも証拠の一つとして削除せずに、その他の証拠を集めるべきです。浮気の証拠がない場合は、まずはマッチングアプリの利用について問い詰め、削除することを要求しましょう。

マッチングアプリで不倫された場合の慰謝料相場は?

マッチングアプリで不倫された場合の慰謝料相場は?

マッチングアプリを利用した不貞は、慰謝料を請求することができます。この場合のいくらくらい請求できるのでしょうか。慰謝料の相場は、マッチングアプリの利用以外による不貞の慰謝料と金額に大きな違いはありません。不貞による慰謝料は夫婦の関係にどれくらいの損害を与えたかや、浮気の被害を受けた配偶者の精神的な苦痛の程度によって定められるからです。慰謝料の相場は「100万円から200万円」程でしょう。しかし、不貞が原因で離婚や別居するに至った場合には、精神的苦痛が大きいと考えられるので、慰謝料が前記相場より若干高くなる傾向があります。

マッチングアプリによる不貞は相手女性に慰謝料請求ができるか

マッチングアプリによって不貞をされた場合には、相手女性に対しても慰謝料の請求をすることができます。詳しくは下記のページで解説しておりますので、ご覧ください。

マッチングアプリによる夫の不貞は相手の女性にも慰謝料の請求ができます

補足:不貞による慰謝料の金額は、上記離婚や別居に至ったかによって判断されますが、この他にも、婚姻の期間、夫婦の家族形成(子供がいるか)など様々な事情が考慮されます。

マッチングアプリで浮気された場合の契約書への記載

マッチングアプリで浮気された場合の契約書への記載

マッチングアプリで浮気された場合の記載としては次のような内容が考えられます。ただし、記載の内容はそれぞれのご状況によって異なるかと思いますので、これらの内容以外であっても法律上に無効となるような内容でなければ記載することができます。

  • マッチングアプリの削除と再インストールの禁止
  • マッチングアプリの利用の禁止
  • GPSによる位置情報の共有
  • 携帯電話の暗証番号の共有
  • 携帯電話の暗証番号を承諾なく変更することの禁止
  • 上記の違反による違約金の定め

詳細は次のとおりです。

マッチングアプリの削除、利用並びに再インストールの禁止
当然のことですが、マッチングアプリの削除や再インストールの禁止は条項に記載しておきましょう。

GPSによる位置情報の共有
GPSによる位置情報の共有は、考え方によれば少しやりすぎなような気もしますが、相手にやましいことが無いのであれば、断る理由もありません。GPSによる位置情報の共有を相手に求める際には、自分のGPS情報も相手が確認できるようにしておくと、了承を得やすいでしょう。

携帯電話の暗証番号の共有と変更の禁止
GPSによる位置情報の共有を相手が拒むのであれば、携帯電話の暗証番号も共有しておくことも考えられます。なお、GPSと暗証番号の両方を共有しておくことも、双方が合意していれば可能です。ただし、暗証番号を共有しているからといって、勝手に相手の携帯を確認するようなプライバシーの侵害はやめておきましょう。

違約金の定め
上記で決めた内容について、違反した場合の違約金を定めておくことができます。違約金はあまりに高すぎると、無効となりますので注意しましょう。

最近は、ゲームやアプリでも他人と連絡ができるダイレクトメッセージ機能が付いていたりし、それを利用した浮気相手とのやり取りも増えてきています。こうしたアプリも管理の対象とするなど対策が必要です。

上記のような浮気に関する内容以外にも、今後相手との婚姻や同棲を検討している場合には、「婚約不履行による慰謝料の定め」や「共有財産に関する取り決め」も必要に応じてしておくとよいでしょう。

このような場合には相手は浮気をしているかもしれません

このようなケースは浮気を注意するべき

携帯を常に持ち歩いている

彼氏や彼女が、普段はトイレやお風呂に携帯を持って行かないのに、ある日を境に突然肌身離さず携帯を持ち歩くようになった場合には、浮気を疑った方が良いかもしれません。

携帯を見られることを極度に嫌がる

カップルであれば、携帯を互いに見せ合うことも少なくないとは思います。これまでに普通に携帯を見せ合っていたのに、突然嫌がるようになった場合には浮気の可能性があります。また、反対に堂々と相手が携帯を渡す場合も注意が必要です。いつ貴方に携帯を見られてもいいように、定期的に浮気相手とのやり取りを削除している場合があります。

仕事が突然忙しくなる

いつも定時過ぎに返っているのに、最近は帰りが遅くなっている場合、浮気をしている可能性があります。もちろん仕事が忙しくて帰りが遅くなることもありますが「残業」は浮気をする良い言い訳になります。残業か浮気を見極めるためにも「相手は疲れているか」「変に上機嫌ではないか」等を見て判断しましょう。

お金使いが極度にケチになった

浮気をすると、浮気相手に多額のお金を使っているようなケースはよくあります。そのため、本命である貴方といる時間に、おごってくれる回数が減った場合や、外食するお店が比較的に安い店ばかりになった場合には、浮気を疑った方がよいでしょう。元々お金をたくさん持っている方であれば特に気が付きやすいかもしれません。

主流のマッチングアプリについて

主要のマッチングアプリ

現在、マッチングアプリは、多くの方が利用していることは周知の事実ですが、利用数が多いアプリでは約2,000万人も利用しているようです。アプリによっては、適切な管理体制により「婚姻している人」や「恋人がいる人」などが利用できない対策が取られているようですが、実際には、そのようなシステムを掻い潜り浮気や不倫が目的で利用している方もいるでしょう。特に、恋人や配偶者の携帯に以下のアプリがインストールされている場合には、浮気や不倫がされている確率がとても高いと言えます。

  • ペアーズ
  • タップル
  • omiai
  • ゼクシィ縁結び
  • Tinder
  • Dine
  • 東カレデート
  • ユーブライド
  • マリッシュ
  • ブライダルネット

アイコン等は権利の関係上載せることができませんが、これらのアプリはGoogleなどによって検索するとすぐにヒットし確認いただけます。

マッチングアプリによる浮気後の誓約書作成はお気軽にご相談を

マッチングアプリによる浮気後の誓約書作成はお任せください

現在は、マッチングアプリの普及により、いつでも気軽に異性と出会える環境がすぐに作れてしまいます。これに準じて、浮気や不貞もしやすくなることは容易に予想ができるでしょう。このような場合には、相手に誓約書を書かせ、違約金や携帯電話等の利用の制限などを定めることで、今後の浮気や不倫の防止をすることが期待できるでしょう。特に次のようにお悩みの方は、当事務所に一度ご相談ください。

  • 携帯にマッチングアプリが入っていることを見つけたので念のため誓約書を作っておきたい
  • マッチングアプリで出会った相手と浮気されたので今後絶対にさせないように誓約書を作りたい
  • 婚姻を前提に付き合っているが彼(彼女)の浮気癖が心配
  • 同棲中にマッチングアプリによる浮気をされた
  • 婚姻中のマッチングアプリによる不貞が発覚したので合意契約書を作りたい
  • マッチングアプリによる不貞が原因で相手と離婚をしたい

お問い合わせは→こちら

当事務所に依頼いただいた場合

誓約書の作成の流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の契約から誓約書の作成までの流れは次のとおりです。こちらの説明では、誓約書を用いて説明しておりますが、合意書や協議書を作成させていただく場合においても、同様に進めさせていただいております。

1.お問い合わせ
相手の浮気に気が付いたら、まずは当事務所に電話やメール問い合わせより、誓約書を作成されたい旨をお伝えください。電話による一度目のご連絡の場合には、ご状況や誓約させたい内容などについてお伺いさせていただきます。

2.御見積の作成
お問い合わせにより伺った内容で、御見積書を作成します。御見積書はご希望の場合には作成させていただきますが、通常は口頭でお伝えしすぐに下記の契約書により金額を確定し記載させていただくケースが多いです。御見積書の金額やお支払期限を承諾いただきましたら、契約書を作成します。

3.契約書の作成
契約書は、御見積をお伝えしご了承いただけましたら、直ぐに作成させていただきます。契約内容は、主に「委託業務、支払方法、支払時期、契約の解除」など基本的な内容を記載しております。契約内容を確認いただきましたら、電子契約による方法で契約締結をさせていただきます。

4.お支払い
当事務所の契約書作成は、事前払い制とさせていただいております。原則として、契約締結日から5日以内に指定の振込口座にお振込みいただいております。

5.誓約書の作成
ご依頼いただいた内容の誓約書を作成させていただきます。誓約書を作成する前に、追加でお伺いさせていただくことがありますので、こちらを質問事項シート(PDF)にまとめて、お送りさせていただきます。質問事項へ回答いただきましたら、原則として7日前後で誓約書の案文を作成させていただきます。

6.誓約書の製本や郵送
作成した誓約書をご確認いただきましたら、指定の住所宛にお送りさせていただきます。誓約書の変更は、郵送後は対応できませんのでそれまでにお伝えください。郵送前の変更や修正については、基本的に無料で対応しております。

料金やお客様の声

料金は→こちら

お客様の声

下記はお客様の声の一部でございます。より詳しい情報をお求めの方は、こちら(大倉行政書士事務所「お客様の声」より)からご確認いただけます。

こちらの希望を最大限聞いて下さり、出来ないことは出来ないとした上で代替案を出してくれたので、素人で知識がなくても安心してお任せ出来ました。 また費用も他の行政書士さんに比べると安価です。 本当にありがとうございました。 また何かあればよろしくお願いします。

夫婦間契約書の作成を依頼させていただきました。当初はこちらで作成した文書の添削を依頼しておりましたが、こちらで作成した文書の間違いが多く、結果として全く異なる文書を作成していただきました。迅速かつ丁寧に対応いただき、夫婦でスピーディに協議内容を合意できました。 ありがとうございました。

相手の浮気による誓約書作成をお願いしました。 こちらの理解不足により何度も質問をしてしまいましたが、その都度丁寧に対応してもらい大変理解が深まりました。また料金についても良心的なお値段で助かりました! 口コミによって選んだところもありますが、大倉様に依頼してよかったです。ありがとうございました♪

浮気を防止する誓約書を依頼しました。最初の電話から的確に何を書けばいいのかを教えていただきました。そのため、安心して依頼することができました。出来栄えもよく、郵送いただいた書類には名前と印鑑のところを付箋で教えていただきました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

夫婦間の合意に関する契約書を依頼しました。こちらが要望した内容以外にもいろいろと内容を解説していただき充実した内容の契約書ができたと、とても満足しております。また何かあれば大倉様にお願いしようと思います。

セミナーや相談会の情報

セミナーや相談会の風景

当事務所では、浮気、不貞による離婚や契約によりセミナーや相談会(こちらは支部単位)を実施しております。

お問い合わせ

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    誓約書のテンプレート

    誓約書のテンプレート

    誓約書のテンプレートはこちらです。ご自身のケースに当てはめてご使用ください。また、こちらのテンプレートは当方によりご依頼いただいた場合に作成させていただくものとは、異なります。誓約内容が複雑な場合や、記載すべき内容を網羅した誓約書や契約書をご希望でしたら、ご依頼ください。

    誓約書

    私は、今回の浮気(不貞)について再発防止するために以下のとおり誓約します。
    第1条(不貞事実)
    1 私は○○氏との間で、○年○月○日から現在まで、不貞関係にあった事実(以下「本件不貞」という。)を認め、今後一切このようなことが無いように、○○氏や貴方以外の異性(親族を除く)と私的な接触や連絡をしないことを約束します。
    2 前項に違反した場合には、違約金として金○○万円を支払います。

    第2条(慰謝料)
    私は、本件不貞について貴方に対し、慰謝料として金○○円を支払うことを約束します。

    第3条(第三者への開示)
    私は、本誓約書を第三者に開示しないことを約束します。

    私は以上の内容を誓約致します。

    誓約者)

    氏名

    住所

    よくある質問

    Q1.依頼費用はいくらでしょうか。
    ご相談の内容にもよりますが、「30,000円から40,000円」で作成させていただくケースがほとんどです。

    Q2.依頼後に作成するまで何日かかりますか?
    概ね10日前後(お支払後7日程)です。

    Q3.相手との交渉を代行していただけますか。
    申し訳ございませんが、代理人による記載内容の交渉はできかねます。

    Q4.相手が誓約書へのサインを拒みます。どうすればいいですか?
    誓約書の場合には、相手のみが義務を負うことを拒んでいる場合があります。考えられる方法として、貴方も一定の義務を負う、合意書や契約書としての作成を提案してみる方法があります。もし、これらの書面も拒むようであれば、相手が認める内容をチャット等でさりげなく合意するほかないでしょう。

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門業務・強み】
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

     

     

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