夫や妻の浮気が発覚し、浮気相手と二度と連絡をしない約束をしたものの、口約束なので何か書面を作成しておきたいと考える方は多いです。実際に、このようなケースでは、夫や妻と浮気相手に対して、上記の誓約を示した書面を作成して、署名捺印を貰っておくべきでしょう。
接近禁止の誓約書とは
接近禁止の誓約書は、浮気等により浮気相手が今後、自分の妻や夫に接近を禁止する内容を記載します。接近禁止の誓約書に記載する内容は、法律によって決まっているわけではありませんので、当事者で決めた内容を基本的に自由に記載することができます。一般的には次のような内容が記載されるケースが多いようです。
- 浮気をした事実の自認
- 連絡先の消去の約束
- 今後の接近禁止
- 違反した場合の違約金 等
浮気した事実の自認
接近禁止の誓約書の作成の原因となった浮気の事実を浮気相手に認めさせることによって、後に夫や妻又は浮気相手と裁判等になった際に、こちらの主張を有利に進めることができます。
連絡先の消去
浮気相手との浮気を禁止することを目的とした書面ですので、今後は一切連絡しない約束をしておきましょう。最近ではLINEやインスタ等のチャット機能以外にも連絡できるアプリ(カカオトーク等)があるかもしれませんので、相手の承諾を得てスマートフォンの中を一緒に確認してアプリを削除する誓約をしておくとよいでしょう。
今後の接近禁止
誓約書作成の目的である接近の禁止についても詳細を記載しておきましょう。特に、浮気相手と職場が同じ場合などには、互いに会いやすい環境にいますので、「仕事上の会話以外の接近や接触を禁止する」等を具体的に決めておきましょう。
違反した場合の違約金
今後浮気をした場合の違約金等についても記載することができます。このケースで記載する違約金は「接近禁止の誓約を違反した場合」の違約金となります。慰謝料についても定めることができますが、慰謝料は夫婦関係にありながら不貞を行った者に対して請求するものなので、接近禁止の誓約書で請求すると趣旨が異なります。(不貞をしたのであれば、必然的に接近禁止の誓約にも違反しているので。)
【関連記事】 >今後一切関わらない誓約書を作っておきたい >浮気をやめさせる方法を行政書士が解説 |
接近禁止の誓約書で慰謝料は請求できる?
接近禁止の誓約書は、表題(タイトル)のとおり目的は妻や夫と浮気相手が二度と接近しないことを約束した書面になります。誓約内容に慰謝料の支払等がある場合には、誓約書ではなく示談書や和解書として双方が署名捺印をした書類を作成しておくべきでしょう。夫婦一方の不倫により不倫をした夫(妻)に対して慰謝料を求める示談書では次のような記載が検討できます。
1 甲(不倫した配偶者)は、令和○年○月頃から令和○年○月頃まで丙(不倫相手)との間で不貞行為を行ったことを認める。 2 甲は、前項の不貞行為の慰謝料として金○円の支払義務のあることを認め、乙に対し、令和○年○月末日までに乙の指定する金融機関口座に振込送金する方法で支払う。 |
【関連記事】 >夫婦の約束事を決めた時は夫婦間合意契約書を作成しておくと安心です |
接近禁止の誓約書を作成するケース
接近禁止の誓約書の作成ケースとして次のようなケースが考えられます。
- 浮気相手に二度と会ってほしくない
- 慰謝料の支払い等は考えていない
- 相手に不倫の重大性を理解してほしい
- 口約束をしても何度も破られている
- 示談書は別で作成している場合(「示談書」と「接近禁止の誓約書」を各1通ずつ作りたい)
これらに該当しない場合であっても、接近禁止の誓約書の作成を検討いただくことができます。自分のケースでは接近禁止の誓約書を作成するべきか、示談書を作成するべきか判断が難しい場合には、専門家に相談しましょう。
接近禁止の誓約書の作成は専門行政書士にお任せください
接近禁止の誓約書にはどのような内容を記載するべきなのか。自分のケースでは作成することは適切なのかとお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。当事務所は、浮気による契約書の作成などを専門に取り扱っていることもあり、年間に300件ほどのご相談を受けご依頼に対応してきた実績があります。
当事務所への初回電話相談は無料で対応させていただけますので、自分のケースではどのような誓約書、示談書又は和解書を作成すればいいのかをお悩みでしたら是非一度ご相談ください。
当事務所は大阪市鶴見区の事務所ですが、上記のような書面作成でしたら、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県等の近畿圏以外にも、東京都、神奈川県、広島県など全国の都道府県の方からもご依頼をいただいております。
ご依頼後の流れ
接近禁止の誓約書や示談書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。
1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等で接近禁止の誓約書を作成されたい旨をお伝えください。その際に、接近禁止の誓約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、記載の希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
お問い合わせフォーム→こちら Mail:info@okura-lawjimusho.com Tel:050-3173-4720 |
2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容で、まずは電話等によりお見積をお伝えします。お見積りにご承諾いただけましたら、契約書を作成させていただきメールに契約書面(PDF)を送付いたします。契約書面の内容に承諾をいただけましたら、契約締結をし締結日から5日以内に報酬額をお振込みをいただきます。
3.接近禁止の誓約書の案文作成
当事務所によって、接近禁止の誓約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦又は浮気相手と確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された接近禁止の誓約書を完成させます。夫婦間や浮気相手との示談書等についても同様に作成させていただきます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
お問い合わせ
料金
業務内容 | 料金 | 概要 |
接近禁止の誓約書 | 35,000円 | 浮気相手との接近禁止を約束する内容の誓約書を作成させていただきます。 |
示談書 | 35,000円 | 夫婦間もしくは浮気相手間の示談書を作成させていただきます。 |
離婚協議書 | 30,000円 | 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。 |
公正証書のサポート | 30,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |
お客様の声
以下は、ご利用いただいたお客様の声の一部です。当事務所は令和6年6月時点で計150件以上の口コミ(総合評価4.9/5.0)をGoogle口コミや他サイト口コミをいただいております。
作成のイメージ
通常は7ページから9ページの接近禁止誓約書や示談書、和解書等を作成させていただいております。これらの私文書以外にも、夫婦間合意契約公正証書や離婚給付等契約公正証書についても同様にサポートさせていただけます。以下は公正証書と私文書のイメージです。
接近禁止誓約書についてよくある質問
Q1.接近禁止の誓約書と示談書は何が違うのですか。
接近禁止の誓約書は「誓約者のみが誓約の対象となる者に連絡等をしないことを約束する文書」です。示談書は「当事者(例 浮気相手と浮気された側)が裁判外で解決方法を話し合い、お互いに内容に納得して示談した内容を示した文書」のことです。示談書の場合には、双方が署名や捺印をします。
Q2.接近禁止の誓約書に違反した場合の違約金は定めることができますか。
はい。可能です。ただし、接近禁止の誓約書は私人が作成する文書ですので、もし相手が違約金の支払いに合意しなければ法的に強制することはできず、裁判手続により確定判決等をもらう必要があります。この場合には、浮気をされた者は、浮気の事実を立証する必要があります。
接近禁止の誓約書を浮気相手に作らせたいーまとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、接近禁止の誓約書の内容や記載する内容について下記の通り詳しく記載させていただきました。
1.接近禁止の誓約書とは
⑴浮気した事実の自認
⑵連絡先の消去
⑶今後の接近の禁止
⑷違反した場合の違約金
2.接近禁止の誓約書で慰謝料は請求できる?
3.接近禁止の誓約書を作成するケース
コメント