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接近禁止の誓約書を浮気相手に作らせたい【浮気・不倫相手】

接近禁止誓約書を浮気相手に作らせたい 婚姻

浮気・不倫|接近禁止の誓約書

夫や妻の浮気が発覚し、浮気相手と「二度と連絡しない」と約束したものの、口約束のままでは不安が残る。
実際、このようなケースでは、接近・連絡の禁止を明文化した書面を作成し、署名捺印を得ておくことで抑止力と証拠性が高まります。

この記事では、接近禁止の誓約書の基本、記載すべき項目、注意点(慰謝料との関係)を、すぐ使える例文とあわせて整理します。

この記事を書いた人
行政書士 大倉雄偉

【自己紹介】
行政書士:大倉雄偉
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

【専門業務・強み】
経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

接近禁止のイメージ画像
口約束だけでは再発防止にならないことも。書面化で「言った/言わない」を防ぎます。

接近禁止の誓約書とは

接近禁止の誓約書は、浮気(不貞)の当事者である浮気相手に対し、今後、あなたの配偶者(夫または妻)へ連絡・面会・接近を一切しないことを約束させるための書面です。

「もう連絡しない」と口頭で約束しても、後日になって「そんな約束はしていない」「仕事の連絡だった」などと解釈の違いが生じることがあります。
そこで、禁止する行為の範囲違反した場合の扱いを、当事者の合意にもとづいて具体的に文書化し、署名・捺印まで揃えておくことで、再発防止の実効性と証拠性が高まります。

誓約書の役割:
①再発の抑止(心理的ハードル)/②「言った・言わない」の防止/③万一の紛争時の証拠(交渉・手続の土台)

記載内容は法律で画一的に決まっているわけではありません。
そのため、目的に沿って、現実に守れる線引きを作りつつ、「何をしたら違反か」が第三者にも分かるように整理することがポイントです。

不貞の事実の自認

「婚姻関係を知りながら」など、慰謝料や責任判断で重要な要素を明確にします。

連絡先の消去

電話・メール・LINE・SNS(DM)など、連絡手段を網羅し再登録も禁止します。

接近・接触の禁止

面会・待ち伏せ・職場や自宅付近への接近、第三者を介した連絡も含めます。

「接近・接触」の範囲は具体的に

誓約書では、「会わない」だけでは足りないことが多いです。
連絡や待ち伏せ、SNSでの接触なども含めて、想定される行為を列挙しておくと、後から「これは違反なのか」を揉めにくくできます。

  • 電話
  • メール
  • LINE
  • SNSのDM
  • 面会
  • 待ち伏せ
  • 付きまとい
  • 職場への接近
  • 自宅付近への接近
  • 第三者伝言

注意:
職場が同じ・取引先が同じなど「完全にゼロ接触が不可能」な環境では、業務上必要な連絡に限る等の例外を明記しないと、現実的に守れず形骸化しやすくなります。

作成するときの基本の流れ

  1. 禁止したい行為(連絡・面会・接近など)を具体化する
  2. 連絡先の削除・再取得禁止、第三者連絡の禁止などを整理する
  3. 違反時の取扱い(違約金・通知方法・清算の有無)を決める
  4. 日付・署名・捺印を揃え、控えを保管する(できればページ割印も)

ポイント:
「どこまでが禁止か」を曖昧にしないほど、再発抑止・違反認定の面で有利になります。
ただし、強すぎる条項は署名拒否や紛争の火種になりやすいため、“署名される現実性”とのバランス設計が重要です。

接近禁止の誓約書に記載する内容(例文)

接近禁止の誓約書は、ただ「会わない」と書くだけでは実務上弱くなりがちです。
何を認めるのか(事実)何をしないのか(禁止行為)どう担保するのか(違約金等)をセットで整理することで、再発防止の実効性が上がります。

先に押さえるべき3点:
①文言が強すぎると署名拒否される/②弱すぎると「抜け道」になる/③“現実に運用できる線引き”が最重要

事実の自認

「婚姻関係を知りながら」等、責任判断に関わる要素を明確化。

連絡手段の遮断

電話・LINE・SNS・DMなど網羅し、再取得も禁止する。

違反時の担保

違約金・通知方法などを定め、抑止力を作る。

1. 浮気をした事実の自認

まず、誓約書作成の原因となった事実を、浮気相手に明確に認めさせる条項です。
後日、交渉や手続に進む場合でも、当時の事実関係を整理しやすくなります。
とりわけ「婚姻関係を知りながら」は、相手が既婚であることを認識していた点を明確にし、慰謝料請求の可否や見通しに影響することがあるため重要です。

注意:
事実の認定表現が強すぎると、相手が「認められない」として署名を拒むことがあります。
“確実に署名を取る”ことを優先するなら、文言を調整して落とし所を作るのが実務的です。

  • 期間を入れる
  • 相手の氏名を特定
  • 既婚認識を明示
  • 不適切関係と表現
  • 侵害の趣旨を入れる
【記載例】
私は、令和〇年〇月頃から同年〇月頃までの間、〇〇(配偶者の氏名)との婚姻関係を知りながら、〇〇(配偶者の氏名)以外の者と不適切な関係を有し、配偶者の平穏な婚姻生活を侵害した事実があることを認めます。

実務メモ:
「不貞行為」と断定するよりも「不適切な関係」とする方が署名が得られやすいケースもあります。
目的(再発防止/責任追及)に応じて言葉を選びましょう。

2. 連絡先の消去の約束

連絡手段は多様化しています。電話やメールだけでなく、LINE、InstagramのDM、各種チャットアプリ等も想定し、「一切の連絡先・アカウント情報」として広く押さえるのが実務的です。
さらに、削除だけでなく再登録・再保存・新規取得まで禁止しておくと、抜け道が減ります。

  • 電話
  • SMS
  • メール
  • LINE
  • Instagram DM
  • X(DM)
  • カカオ等チャット
  • ゲーム内チャット
【記載例】
私は、前記不適切な関係に関連して保有していた電話番号、メールアドレス、LINEその他一切のSNSアカウントおよび連絡先情報について、すべて削除し、今後これらを再登録、再保存、または新たに取得しないことを約束します。
注意:
「共通の友人」や「職場のグループチャット」等を経由して連絡が復活することがあります。
必要に応じて「第三者を介した連絡の禁止」もセットで書くとより安全です。

3. 今後の接近禁止(今回の趣旨)

ここが誓約書の中心条項です。
「会わない」だけでなく、待ち伏せ・生活圏への接近・第三者を介した伝言など、具体的な行為類型を列挙しておくと「どこからが違反か」を判断しやすくなります。

禁止の考え方:
「直接接触」だけでなく「間接接触(第三者・SNS等)」まで押さえると再発防止の精度が上がります。
【記載例】
私は、今後、正当な理由の有無を問わず、〇〇(配偶者の氏名)に対し、直接または間接を問わず一切接触せず、以下の接触行為を行わないことを約束します。

・連絡(電話・メール・LINE・SNS等を含む)
・面会
・待ち伏せ
・付きまとい
・職場・自宅その他生活圏への接近
・第三者を介した伝言・連絡
・SNS等を通じた接触行為 等

職場が同じ場合:
「業務上必要な連絡のみ」「私的な接触は禁止」等、現実に運用できる線引きを設定すると署名が得やすくなります。
例外を置く場合は、“業務上必要”の範囲(時間帯・手段・担当者を介する等)まで絞ると、揉めにくくなります。

4. 違反した場合の違約金

再接触の抑止として、違反時の違約金(ペナルティ)を定めることも検討できます。
ただし、金額が過大だと争いになりやすいため、事案に即した金額設計が必要です。
また、違約金条項は「違反の定義」「1回の考え方」「支払期限」までセットにすると運用しやすくなります。

違反の定義

「連絡1回」「面会1回」など、回数カウントの基準を明確に。

金額の現実性

高すぎると無効主張や署名拒否の原因になりやすい。

支払方法・期限

「直ちに」だけでなく期限・振込先指定等を置くと実務向き。

【記載例】
本誓約書に定める各事項に違反した場合には、違反行為1回につき、違約金として金〇〇万円を直ちに支払う義務を負うことを認めます。

【関連記事】
>今後一切関わらない誓約書を作っておきたい
>浮気をやめさせる方法を行政書士が解説

接近禁止の誓約書で慰謝料は請求できる?

慰謝料のイメージ画像
「再発防止(行動制限)」と「金銭解決(慰謝料)」は、目的が異なるため整理の仕方も変わります。

接近禁止の誓約書は、あくまで「今後の接近・連絡を止める」ことが主目的です。
そのため、慰謝料の支払いまで一体として合意する場合は、通常、誓約書ではなく「示談書」や「和解書」として、当事者双方が署名捺印する形で整えるのが安全です。

ここが重要:
「接近禁止=未来の行動制限」「慰謝料=過去の損害の清算」。
目的が違うため、同じ1枚に詰め込むより、文書の役割を分けて明確化した方が揉めにくくなります。

誓約書が向く

とにかく「二度と連絡・接近しない」を優先。金銭請求はしない/後回し。

示談書・和解書が向く

慰謝料の金額・期限・支払方法まで確定したい。清算条項も入れたい。

併用が向く

金銭(示談書)と接近禁止(誓約書)を別書面で管理し、条項をスッキリさせる。

慰謝料を合意するなら「示談書」で整理するのが基本

慰謝料まで取り決める場合は、少なくとも金額・支払期限・支払方法を明確にし、可能であれば清算条項(これ以上請求しない)再発時の取り扱いまで整えます。
ここが曖昧だと、後から「言った/言わない」や「まだ払っていない」などの二次トラブルが起きやすくなります。

注意:
「慰謝料を入れた誓約書」を作ること自体はあり得ますが、文書の性質が混ざると争点が増え、相手が署名を渋ったり、後日の紛争で解釈が割れたりしがちです。
目的が金銭解決なら、最初から示談書(和解書)として組み立てる方が安全です。

【示談書(夫婦間の例)】
1 甲(不倫した配偶者)は、令和○年○月頃から令和○年○月頃まで丙(不倫相手)との間で不貞行為を行ったことを認める。
2 甲は、前項の不貞行為の慰謝料として金○円の支払義務のあることを認め、乙に対し、令和○年○月末日までに乙の指定する金融機関口座に振込送金する方法で支払う。

示談書で併せて検討されやすい条項例は、次のとおりです。

  • 分割払い条項
  • 遅延損害金
  • 期限の利益喪失
  • 清算条項
  • 守秘義務
  • 接近禁止
  • 違約金

実務ポイント:
慰謝料を「配偶者(夫・妻)」に請求するのか「浮気相手」に請求するのか、あるいは両方に請求するのかで、文書の当事者設計や条項が変わります。
まずは「誰と、何を、どこまで確定させたいか」を整理しましょう。

【関連記事】
>夫婦の約束事を決めた時は夫婦間合意契約書を作成しておくと安心です

接近禁止の誓約書を作成するケース

接近禁止の誓約書は、「浮気をやめさせたい」という感情面だけでなく、再発防止証拠化という実務目的のために作られる書面です。
とくに、口約束だけでは曖昧になりやすい場面で、書面化による抑止効果が期待できます。

再接触を確実に止めたい

連絡・面会・接近を明確に禁止し、「抜け道」を減らします。

金銭請求はしない/後回し

慰謝料よりも、まず行動制限を優先したい場合に向きます。

口約束が破られがち

違反時の取扱いまで定め、再発のコストを上げます。

浮気相手に二度と会ってほしくない場合

浮気相手と今後一切関係を持たせたくない場合は、接近・連絡を明確に禁止する内容を文書化しておくことが重要です。
口頭の約束は後日否定されるリスクがあるため、書面化により再発防止を図ります。

ポイント:
「会わない」だけでなく、DM・第三者伝言・生活圏への接近なども含めて“何をしたら違反か”を具体化すると、実効性が上がります。

慰謝料の支払いまでは考えていない場合

金銭請求までは求めないものの、今後の接触を確実に防ぎたい場合には、行動制限に絞った接近禁止の誓約書が有効です。
「お金の話をすると揉めそう」「まず平穏を取り戻したい」というケースでは、特に相性が良いでしょう。

  • 接触の全面禁止
  • 連絡先の削除
  • 再取得の禁止
  • 第三者連絡禁止
  • 違反時の違約金

相手に不倫の重大性を理解してほしい場合

文書化することで、当該行為が許されないものであることを改めて認識させ、軽い気持ちで再接触されることを防ぐ効果が期待できます。
「一度の過ちだった」と矮小化されるのを避け、責任の所在と再発防止のルールを明確にできます。

注意:
相手を強く追い込みすぎると、署名拒否や逆ギレを招き、かえって長期化することがあります。
“署名される現実性”を意識しながら、言葉を選ぶことが大切です。

口約束が何度も破られている場合

「もう連絡しない」「会わない」といった口約束が破られている場合には、違反時の責任を明確にして実効性を高める必要があります。
具体的には、違反の定義(連絡1回・面会1回の数え方)や、違約金・通知方法をセットで定めると運用しやすくなります。

示談書は別で作成している場合

すでに慰謝料等の示談がある場合でも、接近禁止については別書面として整理することがあります。
金銭面の合意と行動制限の約束を分けることで、条項がスッキリし、管理しやすくなるメリットがあります。

併用の考え方:
「示談書=お金や清算」「誓約書=行動制限」と分けると、目的が明確になり、後日の争点を減らしやすくなります。

作成時の注意点

接近禁止の誓約書は、内容が良くても形式や書き方で効き目が落ちることがあります。
「誰が、誰に対して、何を、いつから、どこまで禁止するのか」を、第三者が見ても分かる形に整えましょう。

チェックリスト(作成前に確認)
署名捺印は取れそうか/禁止範囲は現実的か/例外(職場同一など)は必要か/違反時の取り扱いは明確か
  • 当事者の特定:氏名・住所・生年月日等、本人特定ができる情報を記載する。
  • 禁止行為は具体的に:「連絡・面会・待ち伏せ・職場や自宅への接近」など列挙して曖昧さを減らす。
  • 例外の設計:職場が同じ等の事情がある場合は「業務上必要な連絡のみ」など線引きを明記する。
  • 違約金は現実的に:過大な金額は争いの種になりやすく、署名拒否にもつながる。
  • 証拠性の確保:署名捺印、作成日、各ページ割印等、形式面も整える。
  • 慰謝料を入れるなら示談書も検討:目的に応じて文書類型を使い分ける。
ありがちな失敗:
「禁止範囲が曖昧」→違反認定で揉める/「強すぎて署名が取れない」→未完成で終わる/「例外がなく運用不能」→形骸化する。
書面は“強さ”よりも“運用できる明確さ”が重要です。

実務上のコツ:
「相手が署名する可能性」と「後日の争いに備えた強度」のバランスを取ることが重要です。
迷う場合は、①禁止範囲の具体化、②例外設計、③違約金の現実性、の順に整えると失敗しにくくなります。

接近禁止の誓約書の作成は専門行政書士にお任せください

接近禁止誓約書の作成はお任せください

接近禁止の誓約書は、目的(再発防止・証拠化・違反抑止)に応じて、条項設計の良し悪しが結果に直結します。
「自分のケースでは誓約書がよいのか、示談書・和解書がよいのか」など迷う場合は、専門家に相談するのが近道です。

初回のご相談は無料です

接近禁止の誓約書・示談書・和解書など、状況に合わせて最適な書面をご提案します。全国対応も可能です。

奈良県生駒市を拠点に、近畿圏(大阪・京都・兵庫)をはじめ、全国のご依頼に対応しています。

ご依頼後の流れ

  1. お問い合わせ(フォーム・メール・お電話)で概要とご希望を伺います(守秘義務あり)。
  2. お見積り提示 → ご承諾後、契約書(PDF)を送付し、契約締結・ご入金。
  3. 案文作成 → チャット/メールで調整を重ね、合意できる最終版へ整えます(修正は原則追加費用なし)。

接近禁止誓約書についてよくある質問

接近禁止の誓約書は、内容そのものよりも「どう書けば揉めにくいか」「どう運用すれば効くか」で結果が変わります。
ここではご相談で特に多い質問を、実務目線で分かりやすく整理しました。

Q1.接近禁止の誓約書と示談書は何が違うのですか。

誓約書は、原則として誓約者(例:浮気相手)が「今後しない」と約束する、一方的な性質の文書です。
一方、示談書(和解書)は、当事者双方が解決条件(例:慰謝料・清算条項・接近禁止等)に合意し、双方が署名捺印して取り交わす文書です。

目安として、「再発防止(行動制限)」が主目的なら誓約書「慰謝料など金銭面を確定したい」なら示談書が基本です。
実務では、金銭(示談書)と接近禁止(誓約書)を別書面で併用し、条項を見通しよくするケースも多くあります。

整理のコツ:
「過去の清算=示談書」「未来のルール=誓約書」と分けると、争点が増えにくくなります。
Q2.接近禁止の誓約書に違反した場合の違約金は定められますか。

はい、定めることは可能です。
ただし、違反や支払いを相手が争う場合には、最終的に裁判等での判断が必要となることがあります。
そのため、違約金条項は「違反の定義」「回数」「金額」を明確にし、運用可能な内容にすることが重要です。

  • 違反の定義
  • 回数の数え方
  • 金額の現実性
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 証拠の残し方
注意:
金額が過大だと、署名拒否や後日の争いにつながりやすくなります。
「抑止として効くが、現実に合意されやすい」ラインを意識して設計しましょう。
Q3.署名捺印しても、結局また連絡されたら意味がないのでは?

書面は「再発を絶対にゼロにする」ものではありませんが、抑止力後日の証拠として機能します。
違反があった場合に、警告・交渉・法的手続の場面で「合意があった」ことを示しやすくなります。

たとえば、LINEやDMの再開、待ち伏せなどが起きたときに、「どの行為が禁止で、違反時にどうするか」が書面で明確なら、次の対応(警告文の送付、示談交渉、相談先への説明等)が取りやすくなります。

実務ポイント:
誓約書は「盾(抑止)」であり「地図(次の手続の土台)」でもあります。
破られたときのダメージを減らすために作る、という考え方が近いです。
Q4.浮気相手が署名してくれない場合はどうすればいいですか。

署名を強制することはできません。そこで実務上は、文言を調整して署名しやすくする(断定表現を避ける、例外を設ける等)、または第三者(専門家)を介して交渉し、感情的な衝突を避ける方法が取られます。

それでも難しい場合は、接触の証拠を整理し、別の手段(警告書、示談交渉、必要に応じた法的手続)を検討します。

Q5.誓約書は公正証書にした方がいいですか。

一概にはいえません。公正証書は強い証拠力が期待できる一方で、内容によっては適さない場合もあります。
特に、支払い(慰謝料や違約金)を伴う合意は、条項設計の仕方で効果が変わるため、「誓約書で足りるか」「示談書+公正証書を検討すべきか」を事案ごとに判断するのが安全です。

目安:
金銭の支払いを確実にしたい/分割払いがある/再発時の取扱いまで固めたい → 公正証書も含めて検討余地あり。
Q6.夫(妻)にも署名させるべきですか。

「浮気相手に接近禁止を約束させたい」のか、「配偶者にも再発防止の約束をさせたい」のかで変わります。
浮気相手だけに約束させるなら誓約書は一者署名でも成立し得ますが、配偶者にも約束(連絡断ち・端末管理・再発時の取り決め等)を求めるなら、
夫婦間合意書として別途整理する方がスムーズです。

※上記は一般的な情報です。個別事案の事情(職場が同じ、子どもがいる、金銭合意の有無等)により最適解は変わります。

接近禁止の誓約書を浮気相手に作らせたい|まとめ

接近禁止の誓約書は、口約束では弱い「再発防止」を、書面で補強するための実務的な手段です。
特に、不貞の自認連絡先の消去具体的な接触禁止違反時の取り決めを整理しておくことで、
トラブルの蒸し返しを防ぎやすくなります。

  • 接近禁止の誓約書とは「今後一切の接近・連絡をしない」ことを約束する書面
  • 重要項目は「婚姻関係を知りながら」等の要素を含む不貞の自認、連絡先削除、接近禁止、違約金
  • 慰謝料を合意するなら、誓約書よりも示談書・和解書で整理するのが安全

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