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2022.07.03

みなし財産について

みなし財産について

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産でないのにも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる、財産のことです。

みなし相続財産には、主に次の3つの財産があげられ、これらの財産は相続において相続税はかかりますが、一定額は非課税財産としてみなされます。

生命保険金

被相続人が受取人として指定されている、保険金については相続税がかかります。

ただし、生命保険金の受取人が相続人などの場合には、相続財産の対象にはなりません。

死亡退職金

死亡退職金は、 被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。

これはたとえ、受取人が被相続人以外の相続人などであった場合にも、死亡退職金はみなし相続財産として扱われるので、相続税の課税対象となります。

亡くなる前3年間で贈与された財産

被相続人が亡くなる前の3年間で贈与された財産も、みなし相続財産として相続税の課税の対象となります。

もちろん、3年より前に贈与された財産については、みなし相続財産ではありません。

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