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2023.04.08

行政書士を大阪でお探しの方は大倉行政書士事務所へ

行政書士を大阪でお探しの方は大倉行政書士事務所へ

行政書士を大阪市内でお探しの方は、大阪市内に事務所がある大倉行政書士事務所にご相談ください。行政書士の主な業務は大きく2種類に分けることができます。一つ目は官公署への許認可の代理申請や届出等の業務で、二つ目は私人間での契約書等の権利や義務に関する書類を作成する業務です。

許認可業務

許認可の例としては、「建設業許可、宅建業許可、古物商許可、飲食業許可」などがあります。これらの業務について行政書士は、申請書の作成から代理申請まで一式を代行させていただくことができます。申請書類の作成や申請以外にも添付書類(住民票、戸籍謄本等)の取得も代行致しますので、基本的にお客様に官公署に行っていただくことはありません。お客様に行っていただくことは基本的に質問のご回答や、一定の書類へのご記入とご郵送のみです。また、行政書士はご依頼者様のご依頼に基づき、戸籍(除籍、改製原戸籍、附票を含む。)や住民票(除票を含む。)等の書類を職務上で請求することもできます。(戸籍法第10条の2、住民基本台帳法第12条の3)職務上請求は法律により個人情報の扱いに関する遵守義務が厳しく規定されていますので、ご依頼者様にも安心してお任せいただくことができます。

権利や義務に関する書類作成業務

権利に関する書面の例としては、金銭消費貸借契約書、借用書、離婚協議書、誓約書、通知書(内容証明郵便)等があります。これらの契約書は、ご依頼者様の普段の生活で日常的に作成されるものではないかと思います。そのため、作成の方法や要領を理解していなくては、かなりの時間を要するかと思います。行政書士はこれらの書類の作成を業として作成することができるので、契約書専門の行政書士であれば、平均1週間程でご依頼者様の意思を反映した契約書の作成ができるケースがほとんどです。弊所の場合、こちらで用意する相談内容をまとめた質問事項へお答えいただけますと、最短で5日で契約書を作成させていただくことができます。(確認後の加筆や修正にも対応いたします。)特に、弊所では金銭消費貸借契約書や借用書、離婚関係の書類に対応させていただくことが多く、これらの書面について作成依頼をご希望でしたら、是非ご連絡をお待ちしております。これら以外の契約書についても幅広く対応させていただいておりますので、まずは無料相談をご検討ください。

まとめ

行政書士は、許認可の代理申請や書類の作成に関する専門家です。これらの申請や書類作成は自分で行うこともできますが、初めての場合には、かなりの時間を要するかと思います。最近ではネット上に申請書や契約書のテンプレートが記載されていますが、全てのケースでご依頼者様の境遇に対応できるとは限りません。弊所にご依頼していただけますとご依頼者様のご要望に沿った内容の申請や書面の作成に迅速に対応させていただきます。ご依頼をお悩みでしたら、是非前向きにご検討ください。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

この記事を執筆した行政書士

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