【受付時間】9:00~18:00

無料相談は
こちらから
無料相談は
こちらから

2023.04.14

契約書の作成は行政書士へ【25,000円~】

契約書の作成は行政書士へ【25,000円~】

私生活において、当事者間で契約書を交わすケースは多いです。近年では「賃貸」や「売買」に限らず、個人間のお金の貸し借りなどでも、きちんと契約書を交わして契約されている方が多いように感じられます。契約書を作成する最大のメリットは、書面によって契約内容の明確化することによって後の紛争を防止することができる点です。

しっかりとした契約書を作成しておくことで、契約締結後に契約内容の解釈で疑義が生じても、契約書の内容が証拠となり、未然に大きな紛争を防止することができます。

契約書を行政書士が代理で作成できる根拠

行政書士法第1条の2の画像

行政書士はお客様のご依頼に基づき、契約書を作成することを業として行うことができます。その根拠は行政書士法第1条の2により定められている「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」から判断することができます。権利義務に関する書面とは、私人の権利義務の発生や変更、消滅等の法効果にかかわる書面のことをいいます。権利義務に関する書面の例として「金銭消費貸借契約書、売買契約書、賃貸契約書、示談書、誓約書、遺産分割協議書、離婚協議書」などが挙げられます。一方で今回の記事の内容とは直接関係はないですが、事実証明に関する書面とは、「社会的に証明を要する事項について事故を含む適任者が自ら証明するために作成する文書(新11版行政書士法コンメンタールより一部引用)」のことを指し「位置図、案内図、現況測量図、会計帳簿」などが挙げられます。今回は、行政書士に依頼する契約書の種類や、行政書士に契約書の作成を依頼するメリットについて以下に記載させていただきます。

契約書の作成は行政書士が安いの?

契約書の作成は弁護士より行政書士が安い

契約書の作成は、行政書士と弁護士のいずれも代理による作成ができますが、それぞれどのように違いがあるのでしょうか。行政書士に契約書の作成を依頼した場合の特徴として金額が安い特徴があります。日本弁護士連合会報酬等基準と日本行政書士連合会報酬の統計を比べると、弁護士の基準報酬は契約書の作成の費用は5万円から30万円程度(定型の契約書)に対し、行政書士の統計報酬では最頻値が約3万円と金額に大きな差があることがわかります。上記は明確な基準をもとに比較したわけではありませんが、ネットで検索いただいても比較的に行政書士は弁護士よりも契約書の作成依頼報酬が低額になるケースが多いです。

契約書の作成を行政書士に依頼する3つのメリット

契約書の作成を行政書士に依頼する3つのメリット

行政書士に契約書の作成を依頼することで得られるメリットはどのようなものなのでしょうか。ご自身で作成された場合と比較しながらご覧ください。

契約によるトラブルを防止します

契約書は、当事者間の決めごとを記載することはもちろんですが、契約によるトラブルを事前に想定し、起きた場合の対処方法を条文に記載することもできます。行政書士は私人間に適応される民法の知識が豊富ですので、このようなトラブルに対し、事前にトラブルが起きないように条文を組み込んだり、万一トラブルが発生したとしても、ご依頼者様が不利な状況にならないような内容を作成することができます。特に金銭の貸し借りに関するトラブルは多く、契約書の解釈を巡り、後に返済期限や返済金額等で揉めないようにするためにも、契約書の作成は行政書士等の専門家に依頼することをお勧めします。

有利な契約書の作成に貢献します

契約は民法により、当事者の自由な意思によって締結することができます。そのため、取引先との契約で、相手から契約書を提示されたときに、自身の契約上の立場が不利になっていないかどうか気になりますよね。特に、金額の大きい契約や重要な契約であれば、内容が不利になっていないか不安になるのは当然です。行政書士に依頼することで、法律的に問題のない範囲内でご依頼者様にとって有利な内容の契約書を作成させていただくことができます。現代ではご自身でネットなどを参考に契約書を作成することは容易になってきました。しかし、これらに記載されている見本やテンプレートが自身にとって有利な記載になっているかどうかを判断することは難しいです。こういった懸念につき、専門家を関与させることで自身に有利にな契約書を作成することができます。

法的に有効な契約書の作成できます

上述のとおり、契約は当事者の自由な意思によって締結することができます。しかし、一般的秩序や一般的道徳の観念に適応しない契約は公序良俗違反とみなされ、契約が無効になってしまいます。また、公序良俗違反以外にも、他の法律により制限されている内容を超えて契約書に記載してしまうケースも無効になります。例えば、金銭の貸し借りなどでよくトイチ(10日で1割の利率)という言葉がありますが、このような内容を記載し当事者で同意していても利息制限法による年利を超過する部分が無効になります。また、このような高金利の内容は出資法にも反することになり、刑事罰の対象となります。せっかく作成した契約書が法的に無効になったり自分が罪に問われたりするのは嫌ですよね。行政書士はこれらの無効を未然に防ぐため、法令を遵守した契約書作成致します。

行政書士が作成する契約書はどんな種類があるの

行政書士が作成できる契約書の種類は数百種類とも数千種類ともいわれています。これらの契約書にはどのような種類があるのでしょうか。下記に使用されるケースが多い契約書を記載させていただきます。

金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約とは、金銭の貸し借りに関する契約締結を目的とした契約です。金銭を借り入れる人は、受け取ったお金を消費し、契約によって定めた期間に、またはそれまでに借りたお金同等の金額を返還する義務が生じます。(つまり、借りたお金そのものを返す必要はないということです。)金銭消費貸借契約では、元本に加えて利息を支払うことが一般的で、契約書には貸したお金を「いつまでに返済するか、どのような方法で返済するか、利息は何パーセントとするか」といった内容を記載し、契約後の当事者間の争いを防止します。借用書との違いですが、借用書は、借主のみが書面に署名と押印を行い、貸主がそれを保管します。一方、金銭消費貸借契約書は貸主と借主の双方が書面に署名、押印を行い、双方が保管します。

売買契約書

売買契約とは、買主と売主との間で締結する契約です。売買契約書には目的の商品やサービス内容、商品に対する対価及びその支払い方法等が記載されています。実際に売買を行う前に、双方で契約を行っておくことで、事後の言い争いを防ぐことができます。売買契約自体、口頭による方法でも、法的効力が認められていますが、取り扱われる商品の金額が高い場合には書面によって契約を行うケースがほとんどです。特に不動産や自動車等の売買契約では必ずと言ってよいほど契約書を交わして契約を行います。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続の発生により亡くなった方(被相続人)の財産を共同相続人でどのように分割するかを話し合い、協議によって決まった内容を書面に記載したものです。遺産分割協議書に相続人全員が実印による押印を行い、印鑑登録証明書と併せて各所(金融機関、法務局等)に提出することで相続による払戻や名義変更を行うことができます。なお、被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書に記載ある内容が優先されますので、通常は相続人同士で分割協議を行うことも遺産分割協議書を作成するもありません。(ただし、相続人の合意によって遺産分割により財産の承継を決めることもできます。)

離婚協議書

離婚協議書とは、夫婦間で離婚の条件を整理して互いに確認できるように書面にしたものです。離婚協議書は夫婦が合意した養育費、親権、財産分与、慰謝料、年金分割等の内容を記載し、夫婦双方が署名と押印を行いそれぞれ保管します。離婚協議書は離婚届を提出する前に作成されるケースが多いですが、離婚後であっても合意を前提に作成することができます。離婚協議書を作成しておくことで、相手に財産的権利を主張したり、夫婦間の揉めごとを事前に防止することができますので、必ず作成しておきましょう。離婚協議書は私文書(私人により作成された文書)であっても有効ですが、公正証書として作成されることをおすすめします。

上記のように契約書には金銭に関するものから相続、離婚とその種類は多岐に渡ります。行政書士はこのような契約書作成を代理で行うことができ、上記の契約書以外にも示談書や誓約書といった日常的な契約書も代理により作成することができます。

契約書作成は行政書士にお任せください!-大倉行政書士事務所

契約書を行政書士に依頼することにより、未然にトラブルを防止したり、自己に有利な内容の契約書を作成することができます。弊所では、民事法務専門の事務所としてこれまでに多くのご相談を受け、ご依頼に対応してきた実績があります。また、弊所では契約書の作成において、実際にお会いいただく必要もなく、メールや電話等の聞き取りにより作成させていただくことができます。そのため、顔合わせなどが苦手な方や、遠方の方であってもメール上のやり取りのみで完結させることができます。もちろん、実際に対面のうえ内容をお伺いし契約書の作成をサポートさせていただくことも可能ですので、お客様のご状況に合った選択をしていただけますと幸いです。

弊所の業務手順

1.契約書に関する内容の聞き取り(メール、LINE、電話、対面可)

契約書によって記載したい内容の聞き取りをさせていただきます。

2.契約書作成の報酬説明等

契約書の作成内容に応じて、報酬及び御見積を提示させていただきます。(御見積については後日となる場合があります。)

3.弊所とお客様との間で契約締結

契約書を郵送やメール等によってお送りさせていただきますので、署名と押印をいただき、ご郵送又はメールへ添付いただきます。

4.契約書作成に必要な情報の聞き取り(メール、LINE、電話、対面可)

契約書作成に必要な聞き取りをさせていただきます。

5.契約書の作成・変更・修正

契約書の文案を作成し、ご確認いただきます。変更や修正があれば回数無制限でご対応させていただきます。

6.契約書の郵送

5によって作成した契約書をご依頼者様のご自宅へ郵送し手続は以上となります。

弊所の契約書に関する料金

通常料金は以下の通り「25,000円(税込)」です。

契約書の作成は25,000円から承ります。

※料金の詳細についてはこちらをご確認ください。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。お悩みでしたら、まずは弊所の無料電話相談をご検討ください。

契約書作成においてよくある質問に行政書士が回答

Q1.表題は「契約書」としないと契約は締結できないですか?

表題が契約書でなくとも契約は締結できます。例として「覚書、合意書、協議書、誓約書」等があげられます。ちなみにこれらの文書がなくとも契約は民法上、当事者の合意により成立するとされていますので、口頭によっても契約締結が可能です。

Q.2契約書のチェックはしてもらえますか?

はい。弊所では契約書の加筆削除についても対応しております。詳しい内容や料金についてはこちらをご覧ください。

この記事を執筆した行政書士

その他の関連記事