2022.12.10
特定継続的役務提供契約のひな形
こちらの記事では、特定継続的役務とはどのようなものか、これらの提供を行うにはどのような手続が必要かなのかなどについて説明しております。
また、記事の最後には特定継続的役務提供契約を締結する際に必要な「概要書面」や「契約書面」のひな形の記載もしておりますので、最後までご覧ください。
特定継続的役務提供契約とは
長期的かつ継続的な役務の提供であり、これに対して高額の対価を支払う取引のことを法律上「特定継続的役務提供契約」といいます。現在、政令で定められた以下の「特定継続的役務」を一定期間を超える期間(1か月から2か月を超えるもの)かつ一定金額(5万円)を超える対価を受け取って提供しているものは規制の対象になります。
特定継続的役務 | 期間 | 金額 |
エステ(マッサージ等) | 1か月を超えるもの | いずれも5万円を超えるもの |
美容医療(ホワイトニング、整形等) | 1か月を超えるもの | |
語学教室(英語教室等) | 2か月を超えるもの | |
家庭教師(幼稚園や小学校を除く) | 2か月を超えるもの | |
学習塾(幼稚園や小学校を除く) | 2か月を超えるもの | |
パソコン教室 | 2か月を超えるもの | |
結婚相手の紹介サービス | 2か月を超えるもの |
※学習塾や家庭教師の中でもお受験対策(小学校や幼稚園の入学するための対策)で行われるものは規制対象に含まれません。さらに学習塾で浪人生のみを対象にしたコースも規制対象ではありません。ただし、高校生と浪人生が両方含まれるコースについては規制の対象となります。
書面の交付
特定継続的役務提供を行う場合は、事業者は消費者に対して契約締結前と契約締結時の合計2回、書面を交付することが法律上義務付けられています。契約締結前に渡す書面を「概要書面」、契約締結後に渡す書面を「契約書面」といいます。
概要書面
契約締結前に渡す書面で、消費者が事業者と契約を締結する前に知っておくべき必要な情報を提供するものです。概要書面には以下の事項を記載することが定められています。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)その他の支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
契約書面
契約締結後、当該契約の内容や契約に関して法律で定められた事項について消費者に対して、情報提供する書面であり、契約書面は契約締結後に遅滞なく交付しなければなりません。契約書面は特別な事情の発生を除いて、契約を締結したその場で交付することとなります。契約書面も概要書面同様に、記載事項が以下のとおり定められています。
- 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
- 役務の対価(権利の販売価格)その他の支払わなければならない金銭の額
- 上記の金銭の支払時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 特約があるときには、その内容
書面作成上の注意事項
※1書面上の重要な部分は赤枠の中に赤字で記載しなければいけません。
※2契約書面におけるクーリングオフの事項は※1の規定が適応されます。
※3書面の字及び数字の大きさは8ポイント以上でなければいけません。
特定継続的役務提供契約のひな形
特定継続的役務提供契約の「概要書面」と「契約書面」のひな形を記載致しました。ご参考程度にご利用いただけます。
概要書面のひな形はこちら→PDF
契約書面のひな形はこちら→PDF
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