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2024.03.12

お金の貸し借りで借用書を作る場合の記載内容は?

お金の貸し借りで借用書を作る場合の記載内容は?

お金の貸し借りで借用書を作成する方が「どのようなことを記載しておけば安心ですか?」「このような記載内容は適切でしょうか?」という質問を受けることがよくあります。借用書は、金銭を借りた側が貸した側に一方的に渡すものですので、①お金を借りた旨や➁その金額、③返済期日などは最低限記載しておくべきでしょう。

双方の合意により、金銭の貸し借りを行う場合には、金銭消費貸借契約書を作成しましょう。金銭消費貸借契約書は借用書よりも複雑な契約の内容を記載することが一般的であり、主に下記のような内容を記載します。

また、金銭消費貸借契約として締結する場合には、契約を公正証書とすることができ、公正証書として作成しておくことで、万一、債務者による返済の不履行が起こった場合に強制執行の対象となりますので、債権を回収する観点から見ると安心です。

借用書や金銭消費貸借契約書、又は公正証書の作成にお悩みでしたら下記よりお問い合わせください。

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大倉行政書士事務所

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