2022.07.05
Q.相続の手続は誰が行うのですか?
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相続手続は、法律上で誰がしなければいけないと定められているわけではないので、相続人が行うことが一般的です。ただし、相続人以外の者も相続手続を行うことができますが、市区町村役場や、法務局、金融機関では相続人の署名と印鑑がある委任状が必要となります。
具体的には、市区町村役場では戸籍や固定資産税評価証明書等を取得するときに、法務局では不動産の名義変更、金融機関では預貯金の名義変更・払戻手続の際に、委任状が必要です。
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