2024.03.13
大阪行政書士会で離婚業務について話しました
行政書士は行政書士法上、離婚協議書や離婚給付等契約公正証書の作成又は作成サポートをさせていただくことができます。離婚業務は、夫婦間で揉めている場合には弁護士の業務となり対応できませんので、今回は、こういった業際の問題についても個人的な見解を述べさせていただきました。
大阪で離婚業務専門の行政書士をお探しの方は大倉行政書士事務所にご相談ください。当事務所では、初回の電話やメール相談を無料とさせていただいております。
【受付時間】9:00~18:00
2024.03.13
行政書士は行政書士法上、離婚協議書や離婚給付等契約公正証書の作成又は作成サポートをさせていただくことができます。離婚業務は、夫婦間で揉めている場合には弁護士の業務となり対応できませんので、今回は、こういった業際の問題についても個人的な見解を述べさせていただきました。
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