2024.04.21
尊厳死宣言公正証書の作成は行政書士がサポートします
尊厳死宣言公正証書について
尊厳死とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え、又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること。」と解されています。尊厳死宣言公正証書は、自らの意思のもとで尊厳死を望むことを公証人と呼ばれる法律の専門家の前で宣言し、公証人がこれを聴取する事実実験(※1)をしてその結果に基づき公正証書として作成するものです。
※1)事実実験とは:公証人の五感により直接体験した事実に基づくもの
尊厳死は安楽死ではない
尊厳死と安楽死を混同してしまうことが多いようですが、安楽死は、末期の患者の肉体的な苦痛を除去することを目的とし、一方、尊厳死は、死期の引き延ばしを辞め、人間としての尊厳を保ちつつ自然な死を実現することを目的としています。
公正証書とは
公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が嘱託を受けて作成する公文書のことです。公正証書は作成されたことについて高い証明力を有します。公正証書は全国に300ヵ所程ある公証役場で作成します。
尊厳死宣言公正証書の作り方
公正証書は、公証人によって作成される文書ということは先述のとおりです。その作成方法は公証役場で公証人に対し、自らが尊厳死宣言公正証書を作成した旨を伝え、作成を嘱託します。尊厳死宣言公正証書を作成するには、公正証書とする案文の提出をようするため一度目の訪問の際には次の物を持参し訪れるとよいでしょう。
(尊厳死宣言公正証書の作成に必要物)
下記⑴から⑸のいずれか1つ
⑴印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたものであること)及び実印
⑵運転免許証及び認印
⑶パスポート及び認印
⑷住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
⑸その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印
(尊厳死宣言公正証書の手数料)
基本手数料が11,000円
正本が1枚250円(最低2枚は作成します。)
合計 11,500円
尊厳死宣言公正証書作成の流れ
下記では、ご自身で尊厳死宣言公正証書を作成される場合の一般的な流れを記載しております。
1.公証役場の予約
最寄りの公証役場に連絡し、公証人と打ち合わせをする日を決めます。(予約なしでは、役場で長い時間またないといけない場合があります。)予約の際には、嘱託する公正証書の種類や打ち合わせ日を決めましょう。
2.公証役場に来所
公証役場で公証人と、尊厳死宣言公正証書の作成に関して打ち合わせをします。どのような記載をするか又は記載ができるかなど聞き、希望を伝えましょう。また、この時に必要書類(運転免許証等)のコピーを求められる場合がありますので、持参しておきましょう。
3.尊厳死宣言公正証書の原稿確認
その後、上記2で伝えた内容が記載された公正証書の原稿がメールなどで届きます。内容を確認し、変更がなければその旨を伝えましょう。その際に、公正証書を作成する日を予約しておくとよいでしょう。
4.尊厳死宣言公正証書の作成
上記で予約した日に公正証書を作成します。公正証書の作成時には、先述しましたが下記⑴から⑸のいずれか一つを持参しましょう。
⑴印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたものであること)及び実印
⑵運転免許証及び認印
⑶パスポート及び認印
⑷住民基本台帳カード(写真付き)及び認印
⑸その他顔写真入りの公的機関発行の証明書及び認印
尊厳死に対する医療現場や医学会の見解
近年では、医学会でも、尊厳死の考え方を積極的に認容するようになっているようであり、患者本人の意思を尊重する考え方が重視されるようになっているようです。しかし、医療現場では、尊厳死に必ず従わなければならないということではない点や、過剰な治療に当たるかの判断が難しい点などからすると、必ずしも尊厳死が実現するとは限りません。
尊厳死宣言公正証書の作成サポートは当事務所をお頼りください
尊厳死宣言公正証書は、比較的に新しい公正証書です。公証役場に行くことで作成する内容を公証人に伝えることができますが、ご自身で行う場合には2回程度は公証役場に出向く必要があります。しかし、当事務所にお任せいただいた場合には、作成日の1回だけで済むように文書の作成から聞き取り、公証人との打ち合わせまでサポートさせていただきます。
作成サポート料金
当事務所では尊厳死宣言公正証書の作成サポートを下記⑴料金で対応させていただいております。なお、遺言公正証書を一緒にご依頼いただいた場合には下記⑵の特別料金により対応させていただいております。
サポート内容 | 料金 | 概要 |
⑴尊厳死宣言公正証書の作成 | 50,000円 | 尊厳死宣言公正証書の作成のサポートをさせていただきます。 |
⑵尊厳死宣言公正証書の作成(特別料金) | 25,000円 | 遺言公正証書作成と尊厳死宣言公正証書の作成を一緒にご依頼いただいた場合の料金です。 |
尊厳死宣言公正証書と遺言公正証書を同時に作成しておくメリットとしては、亡くなった後の相続手続きで相続人同士が揉める可能性を低くなることです。また、同時に作成をすることにより公証役場に訪れる回数も1度で済むので、将来、遺言書の作成を検討されていた場合には何度も公証役場に訪れることがなくなります。
尊厳死宣言公正証書の対応範囲
当事務所は大阪市にありますので、尊厳死宣言公正証書のご依頼範囲を次のとおりとさせていただきます。
【大阪府の対応地域】
大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)四條畷市、堺市、高槻市、能勢町、和泉市、茨木市、岬町、河内長野市、枚方市、岸和田市、箕面市、東大阪市、泉南市、八尾市、貝塚市、泉佐野市、阪南市、豊中市、 吹田市、豊能町、富田林市、交野市、河南町、柏原市、羽曳野市、寝屋川市、大東市、熊取町、松原市、島本町、摂津市、太子町、門真市、池田市、守口市、泉大津市、大阪狭山市、藤井寺市、高石市、忠岡町、田尻町 等
【奈良県の対応地域】
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、 平群町、 三郷町、 斑鳩町、 安堵町、 川西町、 三宅町、 田原本町、 高取町、 明日香村、 上牧町、 王寺町、 広陵町、 河合町、 吉野町、 大淀町 等
【兵庫県の対応地域】
神戸市内(東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区)、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市 等
【京都府の対応地域】
京都市内(北区、上京区、左京区、中京区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、木津川市、久御山町、井手町、和束町、精華町、南山城村 等
なお、公証役場についてはいずれの役場を利用いただくことができますが、出張による作成を希望される場合は、同じ県内の公証役場に依頼するようにしましょう。公証人は公正証書を作成する場所の管轄が決まっております。